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「SNSを利用して行われる取引における消費者問題に関する建議」
(2022年9月2日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
※以下の会見で、関連の質疑等を行っています。
2022年9月2日後藤消費者委員会委員長 記者会見 |
- SNSのメッセージを含むインターネットを利用した広告表示に対する法執行の強化等
・消費者庁は、デジタル化に伴う消費者被害の未然防止の観点から、SNSのメッセージによる広告表示を含め、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第11条(表示義務)及び同法第12条(誇大広告等の禁止)などの通信販売に関する規定の執行を強化すること。
・消費者庁は、SNSのメッセージから契約に至る場合において、特定商取引法第11条に基づき販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「販売業者等」という。)が広告に表示しなければならない事項を、消費者がSNSのメッセージ上で容易に認識できる場所に表示させることを徹底させること。
・消費者庁は、形式的な契約当事者以外の事業者も含めて事業者が販売業者等と連携共同して事業を行っている場合において、特定商取引法の執行を強化すること。
・消費者庁は、近時、特定商取引法上の執行とともに消費者安全法(平成21年法律第50号)上の注意喚起を行っているが、両法に限らず、関係する法制度を連携させた運用を図ること。
- 電話勧誘販売に該当する場合の解釈の明確化及び周知
消費者庁は、当初の契約に加えて更に高額な契約を勧誘する事例や、WEB会議ツールによる勧誘事例にあるように、新たな手口やツールを利用して勧誘を行う取引が出現していることを踏まえ、消費生活センター等における消費者トラブルの解決に資するため、電話勧誘販売に関する解釈を事例に即して分かりやすく関係団体等に対し周知すること。
- 消費者への注意喚起及び関係事業者等への情報提供
消費者庁は、消費者安全法を活用し、SNSのメッセージを利用した消費者事故等の発生に関する情報について、消費者への注意喚起を積極的に推進するとともに、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、関係事業者等へ情報提供をすること。
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【消費者庁】
1.
- インターネット通信販売等適正化事業において調査を行い、特定商取引法に違反する疑いのある事業者に対して、注意喚起文書を発出。執行強化のため、事業者による特定商取引法上の広告表示義務の遵守状況が具体的に確認・挙証できるよう、国民生活センターの協力も得つつ消費者に広告及び最終確認画面のスクリーン・ショットの保存を繰り返し呼び掛けた。
- 形式的な契約当事者以外の事業者も含めて事業者が販売業者等と連携共同して事業を行っている場合の執行力を強化するための取組を実施。消費者庁とともに特定商取引法の執行を行う地方経済産業局や都道府県においても、執行力の強化が図られるよう、研修による人材育成等の支援を実施。
- 行政機関等から通知された消費者事故等に係る情報を庁内で共有するなど、関係する法制度を連携させた運用を実施。厳正に対処すべき事案に対しては、必要に応じて、関係する法制度を連携させながら対処していく。
2.
- 電話勧誘販売に該当する要件である消費者に電話をかけさせる方法について、令和5年2月1日に特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)を改正する政令を公布した。同年6月1日の施行後は、電話をかけさせる手段として新聞や雑誌等への掲載、ラジオ放送、テレビジョン放送又はウェブページ等を利用する方法などの手段を追加し、これらの手段により消費者が事業者に注文の電話をかけた際に広告とは別の商品を不意打ち的に勧誘されたような場合は、電話勧誘販売に該当することになる。施行に先立ち、消費者庁は、電話勧誘販売の解釈に係るQ&Aを作成し、ウェブサイトに公表するなどして周知を行った。引き続き、施行に向けて、関係団体や消費者等に対し、周知に努める。
3.
- 本建議以降、令和4年9月15日及び同年11月17日に、SNSのメッセージを利用した副業の情報商材の販売等に係る消費者事故等について注意喚起・公表を行った。
- 消費者安全法に基づく注意喚起・公表を行う際には、消費者に関心を持ってもらうことで、注意喚起の情報がより広く伝わるよう、文字を少なくし、イラストを大きくするなどデザインを一新したチラシを作成したほか、若年層に広く伝わるよう、若者向けのアカウントを利用したSNS等での周知も行った。
- 事案の内容に応じ、SNSの運営事業者や金融機関など関係事業者等に対し、当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を提供し、業務に活用するよう要請。
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「特定商取引法及び預託法における契約書面等の電磁的方法による提供についての建議」
(2021年2月4日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
※以下の会見で、関連の質疑等を行っています。
2021年2月4日山本消費者委員会委員長 記者会見 |
- 消費者庁は、契約書面等の電磁的方法による提供に関し、特定商取引法及び預託法の内容及び両法による規制の特徴、取引類型ごとの契約の性質や実態、契約書面等の交付の意義、並びに消費者トラブルの実態を考慮し、契約書面等の機能を維持する観点から、以下の点について、その在り方等について消費生活相談の関係者等の意見を聴取して十分に検討を行い、必要な措置を講ずべきである。
(1)消費者の承諾の取得の実質化
ア 消費者から得られる承諾は真意に基づく明示的なものでなければならず、安易に承諾が取得されないための手立てを講ずること。
イ 消費者に対し、承諾前において承諾の効果等について十分な情報提供がされ、消費者が承諾の効果等を理解した上で承諾するように措置を講ずること。
(2)電磁的方法による提供の具体的方法
契約書面等の内容が消費者にとって重要なものであることが確実に分かるよう、できる限り書面と同様に、一覧性を保った形で閲覧可能であり、かつ、消費者にとって容易に保存可能であること。
(3)クーリング・オフ期間の起算点の明確化と承諾の取得に関する立証責任
ア 契約書面等を電磁的方法により提供する場合のクーリング・オフ期間の起算点を明確にすること。
イ 消費者の有効な承諾を得たかどうかの立証責任は、事業者側にあることを明確にすること。
(4)法施行後の実態把握と検討
電磁的方法による提供に伴う消費者取引の状況や法令等の運用状況について、その実態を把握し、法令に違反した事業者に対しては、迅速かつ厳正な法執行を行うとともに、それを踏まえ、電磁的方法による提供の在り方について、前記(1)から(3)までの措置の実効性を検証した上、必要に応じ、見直しを含め検討を行うこと。
- 消費者庁は、高齢者や障害者等、デジタルツールに不慣れな消費者や、デジタルツールに慣れていながらもトラブルに巻き込まれやすい若年者等における被害の未然防止・拡大防止を図り、デジタル化を更に消費者保護につなげるという観点から、以下の取組を行うことが必要である。
(1)デジタル技術を活用した消費者保護
ア 消費者のクーリング・オフの通知について、電磁的方法によることが可能となるよう措置を講ずること。
イ デジタル技術を活用した消費者保護の取組を推進すること。
(2)消費者のデジタルリテラシー向上に向けた消費者教育を一層充実・強化すること。
(3)消費生活相談体制を含め、消費者行政のデジタル化を推進すること。
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【消費者庁】
1.
消費者庁において、有識者による「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」を令和3年7月より開催し、令和4年10月に報告書を取りまとめた。報告書の内容を踏まえつつ、希望する消費者がデジタル化の恩恵を受けられ、かつ、事業者による悪用を阻止する観点から検討を行った上で、令和5年2月に特定商取引法施行令、預託法施行令、特定商取引法施行規則及び預託法施行規則を改正した。
施行後の電磁的方法による提供に伴う消費者取引の状況や法令等の運用状況について、当委員会提出の令和5年1月20日付け答申書の附帯意見も踏まえながら、その実態を把握し、迅速かつ厳正な法執行を行うとともに、電磁的方法による提供の在り方について実効性を検証した上で、必要に応じ、見直しを含め検討。
2.(1)
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律により、クーリング・オフの通知について、電磁的記録によることが可能となるよう法律改正、令和4年6月施行。また、消費者庁において、電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&Aを作成・公表。Q&Aにおいて、利用できる電磁的記録として、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合なども挙げるなど、デジタル技術を活用した消費者保護を促進。
2.(2)
第4期消費者教育推進会議「社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会」において、令和3年5月、デジタル化に対応した消費者教育として重点化すべき内容等に関する検討結果を取りまとめた。第5期消費者教育推進会議においては、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の見直しを行い、デジタル化に対応した消費者教育に関する内容を拡充する等の変更を行った。
また、消費者教育のデジタル教材「デジタル社会の消費生活」を令和4年3月に作成・公表し、教材の普及啓発に取り組んだほか、高齢者向けデジタル関連の消費者トラブル防止を目的とした教材について、当該教材の活用事例集を令和5年3月に作成・公表した。
2.(3)
消費生活相談体制について、令和4年6月に策定した「消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン2022」に基づき、デジタル技術を活用したPIO-NETのシステム面の刷新など、中長期的なデジタル化を検討。
「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(2022年6月・デジタル臨時行政調査会決定)に基づき、消費者行政における書面掲示及び公示送達等についてインターネットを用いて行うことができるよう法改正を予定。
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「いわゆる「販売預託商法」に関する消費者問題についての建議」
(2019年8月30日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
・国家公安委員会委員長 |
- 消費者庁は、物品等の販売から始まる預託取引において深刻な消費者被害が生じていることに鑑み、物品等の販売から始まる預託取引、及びこれと類似の商法に係る法制度の在り方や、体制強化を含む法執行の在り方について検討を行うこと。
- 警察庁は、悪質な「販売預託商法」事犯に対し、上記1に基づく措置状況も踏まえつつ、引き続き積極的な取り締まりを推進すること。その際、警察庁及び消費者庁は、相互に連携の強化を図るとともに、各都道府県警察と各都道府県における消費者行政部局との一層の連携の強化を推奨すること。
- 消費者庁は、警察庁、国民生活センターその他の関係団体の協力を得て、「販売預託商法」の仕組みや内在するリスク、悪質な「販売預託商法」を行う事業者の勧誘の手口等に関する情報を提供すること。また、消費者教育を実施すること等により、消費者への注意喚起を積極的に推進すること。
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- 【消費者庁】
消費者のぜい弱性につけ込む形での悪質商法への対応や経済のデジタル化・国際化に対応したルールの整備について、特定商取引に関する法律及び特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法改正を視野に時代に即応した実効的な法制度の在り方について検討を行うこととし、消費者庁において、有識者による「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」を令和2年2月より開催。同検討委員会は、令和2年8月に、販売を伴う預託等の取引契約を原則禁止にすべきであるとした報告書を取りまとめた。
- 【消費者庁】
警察庁と情報交換等を行うなど、より連携の強化を図った。また、各地方経済産業局等が開催する特定商取引法等に関する会議に、消費者庁、経済産業局、都道府県消費者行政部局及び都道府県警察等が参加し、引き続きこれらの会議も活用するなど、建議事項1に基づく措置状況も踏まえつつ、各都道府県警察と各都道府県における消費者行政部局との一層の連携強化を推奨するための具体的な対応を継続して実施・検討。
【警察庁】
各都道府県警察に対し、引き続き、自治体、関係機関・団体と連携を図りつつ、悪質ないわゆる「販売預託商法」を含む生活経済事犯に対する積極的な取締りの推進を指示。警察庁は、消費者庁における建議事項1に基づく措置状況も踏まえつつ、引き続き、消費者庁と連携の強化を図るとともに、各都道府県警察と各都道府県における消費者行政部局の一層の連携の強化を図り、悪質な「販売預託商法」事犯に対する積極的な取締りを推進。
- 【消費者庁】
警察庁、独立行政法人国民生活センターと協力し、悪質ないわゆる「販売預託商法」について、事業者の勧誘の手口等に関する消費者に対する注意喚起のための資料を作成し、配布。消費者庁ウェブサイトにも掲載するなどして注意喚起を推進。
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「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」
(2017年1月31日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
・厚生労働大臣
・国土交通大臣 |
- 身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の取組
(i)消費者庁において、身元保証や死後事務等を行う身元保証等高齢者サポート事業による消費者被害を防止するため、厚生労働省その他関係行政機関と必要な調整を行うこと。
(ii)厚生労働省において、関係行政機関と連携して、身元保証等高齢者サポート事業において消費者問題が発生していることを踏まえ、事業者に対しヒアリングを行うなど、その実態把握を行うこと。
(iii)前記(ii)を踏まえ、消費者が安心して身元保証等高齢者サポートサービスを利用できるよう、必要な措置を講ずること。
- 病院・福祉施設等への入院・入所における身元保証人等の適切な取扱い
(1)病院・介護保険施設の入院・入所に際し、身元保証人等がいないことが入院・入所を拒否する正当な理由には該当しないことを、病院・介護保険施設及びそれらに対する監督・指導権限を有する都道府県等に周知し、病院・介護保険施設が身元保証人等のいないことのみを理由に、入院・入所等を拒む等の取扱いを行うことのないよう措置を講ずること。
(2)病院・福祉施設等が身元保証人等に求める役割等の実態を把握すること。その上で、求められる役割の必要性、その役割に対応することが可能な既存の制度及びサービスについて、必要に応じ、病院・福祉施設等及び都道府県等に示すこと。求められる役割に対応する既存の制度やサービスがない場合には、必要な対応策を検討すること。
- 消費者が安心して身元保証等高齢者サポートサービスを利用できるよう、サービスを選択するに当たり有用と思われる情報提供を積極的に行うこと。
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【消費者庁】
1.(i)(iii)
- 速やかな実態把握への着手に向け、厚生労働省との間で、情報共有及び意見交換を実施。
- 国民生活センターや消費者団体等へヒアリングを行い、同様のサービスに関する消費生活相談等についての実態を把握。
- PIO-NETの消費生活相談事例から、対象となるサービスの解約時の相談等が寄せられていることを把握。
3.
- 厚生労働省により行われた実態把握の結果について、一般向けに消費者ウェブサイトを開設して、情報提供を実施し、また、都道府県等や関係団体に対して情報提供等を実施。
【厚生労働省】
1.(ii)(iii)
- 平成29年度老人保健健康増進等事業において「身元保証サービスの実態調査に関する調査研究」を実施し、身元保証等高齢者サポート事業(以下「同事業」という。)を提供する事業者に対する事業内容に関するヒアリング調査や、同事業に関する消費者被害の実態調査等を行い、調査研究報告書を取りまとめた。
- 当該調査研究の結果を踏まえ、必要な措置について、自治体宛に通知を発出し、各市町村や地域包括支援センターにおける、身元保証等高齢者サポート事業に関する相談を受けた場合等の取扱いを示した。
2.
- 医療機関について、身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関への入院を拒むことは「正当な事由」には該当しない旨を、関係団体と調整の上、都道府県等へ周知。
- 平成29年度厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業において「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」を実施し、病院に対するアンケート調査やインタビュー調査等を行い、調査研究報告書を取りまとめた。
- 当該調査結果を踏まえ、医療機関を対象に、身元保証人等が得られない場合の患者への対応等の好事例を収集し、年度末までに現場で活用できる事例集を作成し、都道府県に周知する予定。
- 介護施設等については、平成29年度老人保健健康増進等事業における「介護施設等における身元保証人等に関する調査研究事業」により実態把握を実施し、施設運営者に対するアンケート調査やヒアリング調査等を行い、調査研究報告書を取りまとめた。
- 当該調査の結果を踏まえ、身元保証人等に求められる役割の必要性やその役割に対応することが可能な既存の制度及びサービスの実態把握に努めるほか、当該調査研究報告書の公表時期に合わせ、身元保証人等がいないことのみを理由に介護保険施設への入所を拒むことが法令上認められる正当な理由には該当しないことについて、平成30年3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で周知したほか、当該報告書の内容を踏まえた通知を自治体向けに発出し、管内の施設に向けた適切な指導・監督を求めた。
- 消費者が安心して身元保証等高齢者サポートサービスを利用できるよう、建議事項1及び建議事項2による措置内容も含めて、情報提供を実施。
【国土交通省】
3.
- 一般財団法人高齢者住宅財団が実施する「家賃債務保証制度」を支援することにより高齢者等の民間賃貸住宅における入居の円滑化を図っており、当該制度の情報提供については、居住支援協議会等において実施されるよう取り組んでいる。
- 高齢者等の民間賃貸住宅における入居の円滑化を図るため、適正に家賃債務保証の業務を行うことができる者について国に登録する制度を平成29年10月に創設し、広く情報提供を実施。
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「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」
(2016年4月12日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全) |
- 早急な対応を求める事項
(1)表示・広告の一層の適正化に向けた取組の強化
- 「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」に関する改定
- 特保における表示・広告に関する制限に関する周知
- 健康増進法における誇大表示の範囲の一層の明確化
- 消費者等への周知の強化
(2)特保の制度・運用の見直し
- 「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」に関する改定
- 収去調査の実施
- 規格基準型の範囲拡大検討
- 特保の製品情報公開の義務化及び内容の充実
- 関与成分に関する客観的情報の提供
- データベースの機能強化
- 早急な検討及びしかるべき対応を求める事項
(1)健康食品の表示・広告の適正化等に向けた取組の強化
- 健康増進法改正に関する検討
- 健康食品の表示広告に関する監視強化
(2)特保の制度・運用の見直し
- 条件付き特定保健用食品に関する検討
- 再審査制の有効性の検証と見直し
- 「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」の改定
- 規格基準型の検討に係る体制整備
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【消費者庁】
- 「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(平成28年6月30日公表)に、特定保健用食品における虚偽広大表示等に当たるおそれがある表示事例や、健康増進法に係る健康増進法上の勧告事例を掲載し、事業者が特定保健用食品等における表示・広告上の留意事項を明記。また、同留意事項において、健康増進法第31条第1項における「著しく」の考え方を明確化し、健康増進法の違反事例等の例示を公表。
- 都道府県等における法執行を促進するため、地方ブロック会議の場で、健康増進法の執行等に関する研修を実施。
- 消費者等への周知の強化については、徳島県でのモデル事業を実施し、その成果を全国展開予定。また、政府広報を活用し、より一層効果的な広報についても検討。
- 「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」「特定保健用食品に関する質疑応答集」を一部改正し、倫理指針に従いヒト試験の試験計画書を作成し、実施前に公開データベースに登録すること、また、申請書類に登録情報の検索ワードを記載する旨を明記。
- 特保の買い上げ調査を実施し、関与成分の含有量を分析する調査事業を実施。
- 消費者委員会新開発食品調査部会の委員等有識者の意見を踏まえ、規格基準型の範囲を拡大。
- 特保の製品情報公開の義務化及び充実を図るべく、平成29年度に実施した調査結果をふまえ、公開データベースについて掲載する製品を増加するなどの拡充を図りつつ、専門家だけでなく消費者も対象とした構造に変更。
- 条件付き特定保健用食品の必要性については、今後検討を行う予定。
- 消費者庁に集約された知見について、再審査の是非も含めて検証する体制を構築する必要があるため、実際に得られた知見の具体例を踏まえ、再審査の要件を検討予定。また、特保の許可を受けた者からの報告に頼らず、消費者庁が主体的に新たな知見を調査・収集する体制の構築については、関係省庁等とも連携しつつ、有識者からも意見を聴いた上で対応する予定。
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「商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する建議」
(2015年8月28日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣
(消費者)
・経済産業大臣 |
- 商業施設内の遊戯施設において、消費者事故等が発生していることを踏まえ、経済産業省において、同省所管の商業施設について消費者安全の観点から適切に業振興に取り組まれるよう同省と調整を行うこと。
- 上記1の調整の結果、取り組むこととされた商業施設内の遊戯施設における事故情報を適切に収集する仕組みを構築し、収集した情報を消費者庁へ通知すること。
- 事故情報の活用
(i)関係事業者が遵守すべき安全面に関する基準の策定に向けた措置を講ずること。
(ii)関係事業者と事故情報を共有し、同種の事故に対して予防対策を講ずるよう注意喚起すること。
- 専ら経済産業省が所管する商業施設内の遊戯施設を除く遊戯施設においても消費者事故等が発生していることを踏まえ、当該施設に係る事故情報の収集・活用が適切に行われるよう、関係行政機関と調整すること。
- 遊戯施設において発生した事故情報の適切な活用を図るため、収集した事故情報を商業施設以外の施設を含め、遊戯施設を設置している事業を所管する関係行政機関に提供すること。また、引き続き、消費者に対して注意喚起を行うこと。
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- 【消費者庁】
1.
- 経済産業省と随時調整を行い、同省において商業施設内の遊戯施設の安全確保に関する指針の策定作業が進んでいることを確認。
- 【経済産業省】
2.
- 建議事項3(i)を受けて、有識者(学識経験者、消費者代表、ショッピングセンター事業者等)からなる検討会を立ち上げ、商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関するガイドラインを平成28年6月に策定。当該ガイドラインにおいて、商業施設事業者は、商業施設内において消費者事故等が発生した場合は、救急・警察へ連絡を行う旨を規定。これにより、事故情報が、消費者安全法に基づき、救急・警察から消費者庁に通知されることになると認識。
- 3.(i)
- 消費者の事故が多く発生しているショッピングセンターを運営している事業者、遊具メーカー、ショッピングセンター内にテナントとして遊戯施設を運営している事業者、関連団体に対してヒアリングを行い、遊戯施設の設置時、運用時、事故の発生時等における消費者安全の確保に関する取組の実態や課題について把握。
- 平成28年6月に、有識者(学識経験者、消費者代表、ショッピングセンター事業者等)からなる検討会を立ち上げ、ヒアリングで明らかになった実態や課題を踏まえ、商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関するガイドラインを策定。
- 3.(ii)
- 建議事項3(i)を受けて、今後、有識者(学識経験者、消費者代表、ショッピングセンター事業者等)からなる検討会を立ち上げ、商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関するガイドラインを平成28年6月に策定。当該ガイドラインにおいて、再発防止策として、事故情報を遊戯施設の調達先などの関係者と共有し、再発防止策の検討に活用する旨を規定。
- 【消費者庁】
4.
- 関係省庁間の連絡会議を開催するとともに、関係省庁へ通知を発出し、遊戯施設に関する事故情報の収集・活用を推進することを要請(平成28年1月28日、2月10日)。
- 5.
- 関係省庁に対し、事故情報等を提供し、関係団体に対する周知を要請(平成28年2月10日)。
- 注意喚起の報道発表(同日)により、マスメディアを通じて広く周知。また、ホームページ、メルマガ、ツイッターでも情報発信を実施。
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17 |
「電子マネーに関する消費者問題についての建議」
(2015年8月18日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣
(金融) |
- 電子マネーを利用した取引における悪質な加盟店による消費者の被害の発生・拡大防止及び回復を図るため、電子マネー発行業者に対し、資金決済に関する法律における義務付けを含む、加盟店の管理及び苦情処理体制の制度整備に向けた措置を講ずること。
- 電子マネーのIDを詐取されることによる被害の防止対策
(i)電子マネー発行業者に対し、各発行業者のウェブサイトや販売時における注意喚起の表示等並びに被害発生状況のモニタリング及び分析を通じて消費者の被害の予防及び救済に向けた取組を促すこと。
(ii)経済産業省、警察庁、消費者庁と連携し、電子マネーの販売店において高額又は大量の電子マネーを購入しようとする消費者に対して、従業員から注意喚起の声かけを行うことなどにより、電子マネーを詐取しようとする者に支払うことを目的とした電子マネーの購入を未然に防ぐ取組について協力を要請すること。
- 消費者庁及び文部科学省並びに関係団体の協力を得て、電子マネーの特徴や利用に関する留意点、被害の発生・拡大防止及び回復を図る際に有用と思われる知識についての消費者教育及び消費者への情報提供を一層積極的に推進すること。
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- 1.
- 加盟店管理及び苦情処理体制の整備については、金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」において審議が行われ、平成27年12月22日、報告書が取りまとめられた。
- 同報告書を受け、苦情処理体制の整備について、電子マネー発行者は、苦情処理体制を整備する必要があることを明確化するための「資金決済に関する法律」の改正等を内容とする「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」を平成28年3月4日に国会に提出。同年5月25日に成立し、平成29年4月1日より施行。
- 加盟店管理義務については、「金融庁事務ガイドライン」において、「公序良俗違反」とは、犯罪行為に該当するなどの悪質性の強い場合のみならず、社会的妥当性を欠くおそれがある場合を広く含むものであることを明確化する改正を平成28年8月4日に実施。
- 監督上の対応の徹底のため、加盟店管理体制及び苦情処理体制の整備が適切に行われているかについて、重点的にモニタリングを実施するとともに、特に被害件数・金額の多い先に対して、ヒアリングを実施。
- 2.(i)
- 架空請求等で電子マネーのIDが詐取されるなどといった被害が発生している電子マネー発行業者に対し、ウェブサイト等への注意喚起の表示などの被害防止策を講ずるよう慫慂。
- 「金融庁事務ガイドライン」について、被害者の申出等を速やかに受け付ける体制の整備、利用停止の措置を迅速かつ適切に講ずる態勢整備などの監督上の着眼点を追加する改正を平成28年8月4日に実施。
- 監督上の対応の徹底のため、被害者の申出等を速やかに受け付ける体制の整備、利用停止の措置を迅速かつ適切に講ずる態勢整備などが適切に行われているかについて、重点的にモニタリングを実施するとともに、特に被害件数・金額の多い先に対して、ヒアリングを実施。
- 2.(ii)
- 平成28年1月6日、一般社団法人フランチャイズチェーン協会に対して、金融庁・経済産業省・警察庁・消費者庁の連名により、高額または大量の電子マネーを購入しようとする客へコンビニエンスストアの従業員から注意喚起の声かけなどに取り組むよう要請。
- 3.
- 金融の基礎知識をまとめたガイドブック(「基礎から学べる金融ガイド」)を改定する際に、電子マネーに関する消費者被害の項目を追加。
- 改定したガイドブックを活用し、消費者庁等のウェブサイトへのガイドブックの掲載、金融広報中央委員会の金融知識普及のための講演会等における注意喚起等、関係者と連携しながら取組を実施。
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16 |
「美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議」
(2015年7月7日)
【提出先】
・厚生労働大臣 |
- 医療機関のホームページの情報提供の適正化
(i)医療法の規定に基づき規制の対象とされている「広告」の概念を拡張し、医療機関のホームページも「広告」に含めること。
(ii)少なくとも医療法及び医療法施行規則の規定に基づき禁止されている類型の広告を医療機関のホームページについても禁止すること。
- 事前説明・同意の適正化
(i)都道府県等に対し、事前説明・同意に関する厚生労働省の通知の解釈や指導の基準(Q&A等)を速やかに示した上で、美容医療サービスを行う医療機関に対して、患者に対する施術前の説明を適切に行い、患者の理解と同意を得た上で施術を行うべきこと、消費者トラブルの原因となりやすい即日施術を厳に慎むべきことを徹底すること。
(ii)都道府県等と連携して、消費者に対し、美容医療サービスを受けるに当たって注意すべき事項について、注意喚起すること。
- 美容医療サービスに係る法令等に違反等する事例を適切に把握し、都道府県等が医療機関に対する指導監督を効果的に行えるようにするため、PIO‐NETや都道府県等に置かれている医療安全支援センターに蓄積された情報の活用を図るとともに、医療安全支援センターの相談窓口が活用されるよう、消費者に周知を図ること。また、行政手続法に基づき、国民が、法令に違反する事実を発見した場合に、行政機関に対し、それを是正するための処分や行政指導を求めることができる仕組みについても活用を図ること。
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- 【厚生労働省】
1.
- 医療機関のホームページ等の表示の取扱いについて、平成28年3月より検討会を開催し、同年9月にとりまとめた。このとりまとめを踏まえ、医療機関のウェブサイトなどについても、虚偽・誇大などの不適切な表示を禁止し、中止・是正命令及び罰則を課すことができるよう措置する内容を含めた「医療法等の一部を改正する法律」が第193回通常国会において成立した。
- 美容医療等に関する医療機関のホームページの表示適正化のため、平成27年度医療広告に関する都道府県等担当者会議において、都道府県等に対して「医療機関ホームページガイドライン」(平成24年9月28日)などの周知を実施し、さらなる指導の徹底を要請。
- 上記担当者会議において、美容医療に関するインターネット広告等の状況について事例検討を実施。
- 2.
- 上記担当者会議において、「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」(平成25年9月27日)などの周知を行い、さらなる適正化を要請。
- 「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等に関する質疑応答集」を平成28年3月に発出。
- 消費者庁と共に消費者向けの注意喚起資料を作成し、平成28年9月に都道府県等に周知するとともに行政のツイッター等を活用して周知を行った。
- 上記1の事例検討のグループにて、インフォームド・コンセントに関する相談状況について意見交換を実施。
- あわせて、自治体内における消費者行政部局、医療安全支援センター、消費生活センター等にインフォームド・コンセントに関する相談が寄せられている可能性が考えられることから、情報連携のより一層の強化を依頼。
- 3.
- 上記担当者会議において、「消費者行政担当部局から提供された美容医療サービスに関する情報への対応について(依頼)」(平成24年3月23日)などの周知を行い自治体の消費者行政担当部局との連携を要請。
- 併せて、PIO-NET 及び医療安全支援センターに蓄積された情報の活用及び行政手続法に基づく処分等の求めの仕組みについて、「美容医療サービス等に関する苦情相談情報の活用について(依頼)」(平成28年1月27日)にて周知を依頼。
- 医療安全支援センターの活用については、美容医療サービスに関する相談対応の事例を収集し、冊子を全国の医療安全支援センターに配布し、共有。
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「教育・保育施設等における事故情報の収集及び活用に関する建議」
(2014年11月4日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣
(消費者、少子化対策)
・文部科学大臣
・厚生労働大臣 |
- 事故情報の収集
(i)子ども・子育て支援新制度の施行に向けて事故情報収集の仕組みを検討するに当たっては、消費者安全法に基づく通知制度を含めて検討すること。
(ii)事故情報を収集する仕組みのないベビーシッター事業や、十分に事業の実態を把握できていない小規模な認可外保育施設についても、事故情報を適切に収集する仕組みを構築すること。
(iii)消費者安全法に基づく事故情報の通知制度について、通知する教育・保育施設等における事故情報の範囲や通知方法を継続的に周知し、必要に応じて通知を督励すること。また、事故情報の通知に関して、地方公共団体の教育・保育施設担当部局から所管府省を経て消費者庁へ通知する方法を含めて検討すること。
- 事故情報の分析及び活用
(i)事故情報に関する現場のニーズを的確に把握するため、施設等の運営主体や、地方公共団体等を交えた検討を行うこと。
(ii)再発防止のための知識や注意喚起などの情報について、すべての教育・保育施設等にフィードバックすること。また、教育・保育施設等において発生する事故は、家庭においても起こり得るものであることに鑑み、子育て世帯にも情報を届けるよう取り組むこと。
(iii)注意喚起のための資料作成などに「事故情報データバンク 」が活用できることを地方公共団体に周知すること。また、「子ども安全メールfrom消費者庁」について保育従事者や子育て世帯に登録を促すなど、プッシュ型の情報発信を推進すること。
(iv)子ども・子育て支援新制度の施行に向けて検討されている事故情報のデータベース化にあたっては、消費者庁の「事故情報データバンク」などの、既存のデータベースの活用を含めて検討すること。
(v)事故の検証については、個々の事故の検証を行うことと、被害の拡大防止や再発防止のための知見を得ることの二つの要請があることを踏まえ、それぞれの目的を達成するために適切な検証体制の構築に向けた検討を行うこと。
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- 【内閣府、文部科学省、厚生労働省】
1.(i)(iii)
- 教育・保育施設等における消費者事故等に係る事故情報収集の仕組みについては、事故再発防止策検討会中間取りまとめに基づき、死亡事故等の重大事故が発生した場合における施設・事業者から市町村・都道府県を経ての関係府省への報告ルート等について明確化し、報告を受けた市町村又は都道府県が、第一報を受けた段階で、消費者安全法に基づき確実に消費者庁に報告するよう各地方公共団体に求める通知(「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」)を発出(平成27年2月16日)。
- 幼稚園等における消費者事故等について、漏れなく消費者庁に通知されるよう通知(「消費者事故等の通知について」)を発出し改めて周知(平成27年5月22日)。
- 【厚生労働省】
1.(ii)
- これまで都道府県知事等に対する届出制の対象外であった1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設について、都道府県等が把握できるよう児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)を改正し、平成28年4月1日より、届出義務を課した。
- 放課後児童クラブについては、「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における事故の報告等について」において、ファミリー・サポート・センター事業については、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)における事故の報告等について」において、関係各部署に対し、消費者安全法に基づく報告を消費者庁に行うよう通知(平成27年3月27日)。
- 【消費者庁】
1.(iii)
- 消費者安全法の規定に基づく消費者事故等の情報の通知制度について、様々な機会を通じて、関係府省に説明。
- 消費者安全法の事故情報の範囲や通知方法について記載した「消費者事故等の通知の運用マニュアル」を改訂し、教育・保育施設等の事故事例を記載すること等により内容を充実させ、関係府省に対し、地方公共団体等への周知を依頼(平成27年3月27日)。
- 【内閣府、文部科学省、厚生労働省】
2.(i)(ii)(iv)(v)
- 事故再発防止策検討会の中間取りまとめに基づき、子ども・子育て支援新制度ホームページにおいて、事故報告等通知に基づき報告のあった事故のデータベースを平成27年6月より公開。
- 事故再発防止策検討会においては、中間取りまとめでの検討課題とされた、事故の発生防止(予防)のためのガイドライン、事故発生時の対応マニュアルを含む事故情報の分析・フィードバックの在り方や、事故の再発防止のための事後的な検証の在り方等については、施設等運営主体や地方公共団体からも参画いただき検討した結果を取りまとめた通知(「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時のためのガイドラインについて」「教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について」)を発出(平成28年3月31日)。
- 【文部科学省】
- 幼稚園については、「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議(平成26年度から平成27年度)においても、学校関係者や地方公共団体に参画いただいて学校事故に関する情報共有の在り方や検証組織の必要性等について検討し、「学校事故対応の指針」をとりまとめ、周知(平成28年3月31日)。
- 【消費者庁】
2.(ii)(iii)
- 教育・保育施設等において発生した事故情報について、「子ども安全メールfrom消費者庁」を活用し、保育園における滑り台の事故及び幼稚園におけるブランコの事故情報を活用し、子育て世帯等に注意喚起情報を送付(平成27年4月2日、5月14日)。
- 関係府省における教育・保育施設等の重大事故の拡大防止及び再発防止に関する検討状況の把握に努めている。
- 消費者庁「事故情報データバンクシステム」において、教育・保育施設等の関係者の利用を促進するため「保育施設等の事故情報リスト」を公表(平成27年5月12日)。また、地方公共団体の消費者行政担当課長及び社会福祉施設担当課長宛てに、事故情報データバンクの活用を促す通知を発出(平成27年5月29日)。
- 「子ども安全メールfrom消費者庁」を毎週配信しているほか、平成29年4月には「消費者庁 子どもを事故から守る!」公式Twitterを立ち上げ、登録者数の拡大に努めている。加えて、「子どもの事故防止ハンドブック」を作成し、各自治体等に約10万部を配布するなど、幅広い情報の普及を継続して行っている。
- 【消費者庁】
2.(v)
現在、関係府省において、教育・保育施設等における事故の再発防止のための事後的な検証の在り方の検討が行われており、関係府省に対し、消費者安全調査委員会の仕組み及び活動について説明を行うこと等により協力。
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「クレジットカード取引に関する消費者問題についての建議」
(2014年8月26日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣
(消費者)
・経済産業大臣 |
- 加盟店の管理の徹底に係る制度整備
(i)加盟店契約会社(アクワイアラー)及び決済代行業者に対し、割賦販売法における義務付けを含む、加盟店の管理の実効性の向上のための措置を講ずること。
(ii)上記のアクワイアラー及び決済代行業者について、行政への登録等を義務付け、行政調査権限を規定すること。
- 翌月一括払い(マンスリークリア)の取引における抗弁の接続等の制度整備翌月一括払い(マンスリークリア)の取引における消費者被害の防止及び回復を図るため、二月購入あっせん取引(翌月一括払い(マンスリークリア)の取引)について、包括信用購入あっせん取引と同様の抗弁の接続等の制度整備に向けた措置を講ずること。
- クレジットカード取引に関する消費者教育及び情報提供等の充実
(i)クレジットカードの利用に関する知識について消費者教育及び消費者への情報提供を一層積極的に推進すること。その際、消費者が被害の拡大防止や回復を図る際に有用と思われる知識について、分かりやすく周知すること。
(ii)クレジットカード業界団体に対し、チャージバックルールが適切に運用されるよう、要請すること。
(iii)カード交付時やカード利用時における利用者への書面の交付の機会等を捉え、リボルビング方式による支払いの仕組みやリスクについて、より分かりやすく消費者に情報提供するよう、カード発行会社に要請すること。
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- 【経済産業省】
- 産業構造審議会 商務流通情報分科会 割賦販売小委員会において、建議事項を踏まえ、クレジット取引の環境変化を踏まえた制度の見直し等について検討を進め、「中間的な論点整理」(平成26年12月25日)をとりまとめた。その後、法制上の措置の必要性の有無及び実務的取組みの推進方法等について検討を重ね、平成27年及び28年に割賦販売小委員会報告書をとりまとめた。
- 報告書の提言も踏まえ、第192回臨時国会において、「割賦販売法の一部を改正する法律」が可決・成立。改正法において、アクワイアラーについて登録制度が創設されるとともに、加盟店調査等が義務付けられた。
- 一般社団法人日本クレジット協会会長宛てに、クレジットカード取引に関する消費者教育等を含むキャッシュレス決済の適切な使い方に関する理解の増進等について要請(平成27年2月5日)。
- 引き続き、同協会と連携しつつ、消費者教育及び情報提供等を充実。
- 【消費者庁】
- 消費者教育ポータルサイトにおいて、クレジットカード取引等に関する教材や、インターネット取引を含めクレジットカード取引を行う上での基本となる生活の管理、健全な家計運営や契約に関するトラブルについての教材など幅広く提供。
- 消費者庁、独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体等が作成する啓発資料等も活用した様々な場における情報提供。
- 今後とも、消費者教育ポータルサイトへの掲載内容の充実を図り、利便性の向上に向けた改善を行うとともに、各種啓発資料等を活用した消費者への情報提供を積極的に推進。
- 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)に基づき設置された消費者教育推進会議において、消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進方策について幅広く議論。特に、金融経済教育については、消費者教育の重要な要素であることから、金融経済教育の内容を消費者教育の内容に盛り込んでいくとともに、消費者教育推進会議での議論も踏まえ、金融経済教育と連携した消費者教育を推進。
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「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」
(2013年8月6日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・国家公安委員会委員長
・内閣府特命担当大臣(金融)
・総務大臣
・法務大臣
・厚生労働大臣
・経済産業大臣
・国土交通大臣 |
- 関係法令の執行強化及び制度整備((i)警察による刑法等関係法令を駆使した利殖勧誘事犯への重点的取締り、(ii)外観上「権利取引」であっても、販売代行等の特商法の規制対象となる「役務取引」への同法の執行、(iii)権利取引等すき間事案に対し、消費者安全法に基づく消費者への注意喚起、多数消費者財産被害事態を発生させた事業者への勧告・命令等の実施、(iv)特商法の執行力強化のため、自治体の執行担当部局における警察との人的交流や専門家との連携等の推奨、(v)特商法の指定権利制の在り方、又はこれと類似の制度整備の検討、(vi)違法行為による財産の隠匿・散逸を防止するための制度導入の検討推進(破産手続開始申立て制度、保全命令申立て制度、被害金額返還命令制度等)、(vii)「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の成立への努力と成立後の円滑な運用」)
- 犯行ツールに関する取組の強化((i)携帯電話について、携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認義務等の周知徹底・履行確保、及び違反事業者に対する是正命令・検挙等の実施、(ii)預貯金口座、郵便物受取サービス、電話受付代行サービス、電話転送サービスについて、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認、疑わしい取引の届出等の義務の周知徹底・履行確保、及び違反事業者に対する是正命令等の実施、(iii)郵便・宅配便等による送金防止を図るため、事業者に対し、分かりやすい注意喚起の積極的な実施を協力要請、(iv)代表権を有しない取締役等の登記申請に当たり、その真正に係る実態把握に努め、その結果を踏まえ、要否を含め対応策を検討)
- 消費者への注意喚起及び高齢者の見守りの強化((i)テレビ等の媒体を通じた、高齢者等への情報提供・注意喚起の積極的な実施、(ii)消費者行政部局、地域包括支援センター、ケアマネージャー等地域の多様な主体の密接な連携による高齢者への注意喚起・見守り体制の普及、(iii)都道府県・都道府県警察における消費者への注意喚起・高齢者の見守りの効果的・先駆的事例を取りまとめ、他の都道府県・都道府県警察へ提供、(iv-1)高齢者宅への通話録音装置の配置による情報・証拠収集の取組を進め、その全国展開を検討、(iv-2)犯行グループから入手した名簿掲載者への積極的な注意喚起の実施、(v-1)市民後見推進事業等の成年後見制度に係る自治体の取組への助成制度の周知や取組事例の情報提供等の積極的実施、(v-2)判断能力が不十分な者の日常的金銭管理等を支援するため、自治体への助成等による日常生活自立支援事業の普及)
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- 【消費者庁】
- 消費者安全法に基づく注意喚起を行う際に、事案に応じ都道府県に対し警察にも相談を促す旨働きかけを行うことで連携を強化。また、PIO-NET刷新、「特商法・割販法執行NET」、地域ブロックごとの定期的な情報交換・意見交換、消費者庁又は経済産業局による個別の事案ごとの相談及び「情報検討ネットワーク」により、執行機関間等における連携を推進。
- 販売代行等の特定商取引法の規制対象となる役務取引の執行事案に対する都道府県からの照会について、迅速かつ丁寧に対応。
- 改正消費者安全法に基づき、消費者に財産被害が生じた事態に係る消費者への注意喚起を36件、事業者に対する勧告を2件(平成25年4月1日施行時から平成29年3月末まで)実施。
- 「地方消費者行政の充実・強化のための指針」(平成24年7月12日)により、都道府県警察との人的交流や弁護士等の専門家との連携を図ることについて推奨。
- 詐欺的投資勧誘への対応として特定商取引法における指定権利制を撤廃することについては、法制面、実行面の双方から、慎重に検討していく必要。
- 平成25年6月の「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」における違法行為による財産の隠匿・散逸を防止するための制度の導入を含めた取りまとめを踏まえ、今後、必要な分野についての法制的な制度設計を検討。
- 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25年法律第96号)が成立(平成28年10月1日施行)
- 「『高齢者の消費者トラブル未然防止』啓発キャンペーン」の実施等政府広報を活用した注意喚起や、地方公共団体、関係機関等の協力を得ての普及啓発活動を展開。また、国民生活センターでは、「消費者出前講座」等の取組を実施。
- 平成25年10月から12月に開催した「消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会」で取りまとめた報告書等を踏まえ、多様な主体が参画する地域ネットワークを持続可能なものとするための地域協議会の設置や個人情報保護法制上の特例等について法整備を含む、消費者安全法の改正法が成立(平成28年4月1日施行)。
- 「地方消費者行政の充実・強化のための指針」(平成24年7月12日)や「地方公共団体における消費者教育の事例集」(平成25年6月28日)により全国から収集した取組事例を紹介し、情報提供を実施。また、更なる先駆的事例に関する情報提供等を行うため、地方消費者行政活性化基金及び地方消費者行政推進交付金(先駆的プログラムを含む。)により、引き続き支援を実施。
- 平成25年9月から、岩手、千葉及び大分の3県の対象市町村において、地方公共団体と連携して、電話をきっかけとした消費者トラブル抑止を図る「高齢消費者の二次被害防止モデル事業」を実施。また、地方消費者行政活性化基金で支援する先駆的プログラムのテーマの一つとして「悪質事業者による消費者被害の防止の強化」を設定し、地方公共団体で実施される電話による見守りや通話録音装置や迷惑電話拒否機器等の機器を使った取組を支援する取組を、岩手、新潟、富山、東京、三重、山口、福岡及び大分の8都県で実施。これらの効果や課題などを分析・検証して、地方公共団体向けの手引きを作成し、平成26年度以降、地方消費者行政活性化基金及び地方消費者行政推進交付金により、全国各地での同種・類似の取組を促進。
- 【警察庁】
- 利殖勧誘事犯の取締りにより、平成24年中から28年中までに179事件・815人を検挙。引き続き、同事犯の取締り及び関係機関・団体から提供を受けた被害相談情報の活用を推進。
- 全国会議等において消費者行政部局への警察職員の出向・派遣といった人事交流や弁護士等の専門家との連携を推進するよう都道府県警察に奨励。
- 引き続き、携帯電話不正利用防止法で義務付けられた本人確認等を怠って端末を第三者に貸与した貸与業者の検挙活動を積極的に推進。また、捜査の過程において、貸与時の本人確認義務に違反して交付されたものであることが判明した回線や携帯音声通信事業者の承諾を得ずに契約者から第三者に譲渡されたものであることが判明した回線等について、携帯音声通信事業者に対し、役務提供拒否に関する情報提供を実施。
- 従来から、所管行政庁と連携して、金融機関、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者等を対象とした研修会を開催するほか、各省庁のウェブサイトに同法に関する資料を掲載するなどの広報を実施。また、所管行政庁に対して特定事業者の犯罪収益移転防止法違反を是正するために必要な措置をとるべきなどとする意見陳述を実施(平成25年から平成28年までに、経済産業大臣(郵便物受取サービス業者の所管行政庁)に34件、総務大臣(電話受付代行業者、電話転送サービス事業者の所管行政庁)に5件)。
- 警察官による巡回連絡や防犯講話、民間に委託したコールセンターによる架電等による直接的な防犯指導・注意喚起を推進。また、悪質業者の新たな手口や検挙事例、被害実態を記載した広報啓発資料をインターネット上に掲載するなどの注意喚起を実施。
- 平成25年中、都道府県警察において行われている詐欺的投資勧誘に係る消費者への注意喚起・高齢者の見守りについて調査を行い、効果的・先駆的な事例を取りまとめ、25年12月に都道府県警察に提供。
- 平成24年度から、都道府県警察から利殖勧誘事犯等の捜査の過程で入手した名簿の提供を受け、データ化した上で都道府県警察に還元。都道府県警察では、これら名簿の掲載者に対し、警察官による個別訪問や警察が民間委託したコールセンターからの電話連絡による注意喚起に加え、具体的な予防対策の周知を図るなどの取組を実施。
- 【金融庁】
- 各金融機関が、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認及び疑わしい取引の届出を行うに当たって必要と考えられる態勢整備に関する着眼点を、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等において定め、監督・検査を通じて徹底。また、平成25年9月に公表した「平成25事務年度主要行等向け監督方針」等や「平成25事務年度 金融モニタリング基本方針」により、金融機関に対し取引時確認義務等の周知徹底及び履行確保等を図った。
- ウェブサイトにおいて、カンボジアの「マンションの所有権」や「農地の権利」、「エネルギー資源」などへの投資について注意喚起を実施。また、振り込め詐欺等の被害を水際で防止する観点から、平成25年10月、詐欺的投資勧誘の主な事例等を記載したリーフレットを作成し、金融機関に対し、同リーフレットの活用や、店頭での預貯金の引出しや振込手続き等の際に、職員から高齢者等への声掛けを積極的に行うことなどを要請。さらに、公的機関の職員を装った投資勧誘等による詐欺被害が高齢者を中心に発生していることを踏まえ、平成26年1月、ラジオCMでその旨の注意喚起(政府広報)を実施。
- 【総務省】
- 平成28年4月に、主要な電気通信事業者に対して、事業者団体を通じ、携帯電話不正利用防止法上の貸与契約時の本人確認義務等の徹底を図るよう総務大臣より要請。また、平成29年7月に、広く届出電気通信事業者全般に対し、携帯電話不正利用防止法の概要や本人確認義務の要件等を記述した周知文書を送付。このほか、平成25年度から平成28年度までに、携帯電話不正利用防止法に違反した携帯音声通信事業者及び媒介業者等に対して23件の是正命令を実施。
- 平成29年3月に、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者を対象とする説明会を全国3箇所(東京・大阪・福岡)で開催。また、平成29年7月に、広く届出電気通信事業者全般に対し、犯罪収益移転防止法の概要や法改正のポイント、取引時本人確認義務の要件や疑わしい取引等を記述した周知文書を送付。このほか、平成25年度から平成28年度までに、犯罪収益移転防止法に違反した電話受付代行業者に対して1件の是正命令を実施。
- 平成25年8月23日付けで日本郵便株式会社に対し、郵便を用いた送金の防止を図るため、引き続き消費者に対してより一層の分かりやすい注意喚起を積極的に行うよう要請。要請を受けて同社では、窓口におけるポスター掲示、利用者への声掛け、レターパックへの注意喚起文の追加等を実施。
- 【法務省】
- 各商業登記所に対して、他人や実在しない者による取締役等の就任の登記が申請された事例について確認するとともに、そのような事例が判明した場合には、その事例の概要について、報告を徴求。
- 全国の登記官の会同等において、取締役及び監査役の就任の登記申請の際に本人確認資料を求めることについて協議し、本人確認資料を求めるべきとの議論の方向性を踏まえて、所要の措置をとることを検討中。
- 【厚生労働省】
- 平成23年の老人福祉法の改正、市民後見推進事業等に必要な予算の確保により、市民後見推進事業の実施自治体は、平成23年度は市区町37自治体、府県3自治体であったのに対し、平成24年度は市区町87自治体、府県7自治体、平成25年度は、市区町村128自治体、府県8自治体となった。また、今後も積極的に取組がなされるよう、全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)(平成26年1月21日開催)及び全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成26年2月25日開催)において、都道府県等に対して事業の周知を実施。
- 日常生活自立支援事業は、平成11年の事業開始以来、利用契約件数等とともに補助額は年々増加し、平成25年度は約28億円を交付決定(対前年度比4%増)。平成25年度からは、本事業のさらなる普及、充実を図るため、新たに「安心生活基盤構築事業」の一事業として位置付け、補助を充実。また、本事業と成年後見制度との連携を強化するため、権利擁護を必要とする者に対し、一体的・総合的な支援を実施するための拠点(権利擁護推進センター等)の設置等にかかる費用についても補助対象化。さらに、全国厚生労働関係部局長会議(平成26年1月22日開催)及び社会・援護局関係主管課長会議(平成26年3月3日開催予定)において、各都道府県・指定都市に対して、事業のさらなる充実を図るよう依頼。加えて、平成24年度・平成25年度において社会福祉推進事業(国庫補助事業)を活用し、本事業の取組状況の把握や権利擁護に関する体制のあり方、事例等について調査研究を進め、平成25年3月に取りまとめられた「地域における総合的な権利擁護体制の構築に関する調査研究」報告書については、都道府県、指定都市等の各自治体及び都道府県、指定都市社会福祉協議会等に対し、事業の実施・運営等の基礎資料として提供。
- 【経済産業省】
- 警察庁と協力し、郵便物受取サービス業者に対し、犯罪収益移転防止法に関する説明資料を送付。また、同法に関する説明会を開催。
- 経済産業省のウェブサイトに犯罪収益移転防止法の改正や事業者の義務に関する情報を掲載することにより、私設私書箱事業者に対する広報を実施。
- 平成25年度から平成28年度の間に、犯罪収益移転防止法に違反している疑いのある郵便物受取サービス業者に対して、32件の立入検査、14件の是正命令を実施。
- 【国土交通省】
- 宅配便やメール便を取り扱っている運送事業者に対して、引き続き分かりやすい注意喚起をすること等適切な対策が講じられるよう要請。要請を受けた運送事業者では、営業所や取次店等における声掛け、従業員等への周知活動、警察や地方自治体、消費生活センター等の関係機関との連携等を実施。
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「地方消費者行政の体制整備の推進に関する建議」
(2013年8月6日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者) |
- 地方消費者行政専門調査会報告書」において提起された、市町村の消費者行政体制整備に向けての取組((1)小規模市町村の消費者行政体制の底上げ、(2)「地域力」の強化、(3)消費者行政担当職員への支援)を着実に実施すること。
- 国による地方消費者行政の継続的財政支援に対し、最大限の努力を行うこと。また、「地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する一般準則」の効果の検証を行うこと。
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- 【消費者庁】
- 平成25年1月に基金を通じた当面の政策目標としての「地方消費者行政強化作戦」を定め、計画的・安定的な取組の中で、質の高い相談・救済を受けられる地域体制の全国的な整備を目指す。
- 小規模市町村においても消費生活相談体制が整備されるよう市町村間の調整を都道府県の役割として規定する改正消費者安全法(以下、「改正法」という。)が成立(平成28年4月1日施行)。
- 消費者教育及び地域力強化の取組を国による財政支援の重点項目として位置づけ、平成26年度「国と地方とのコラボレーションによる先駆的プログラム」の政策テーマとして、「消費者教育の推進(地域での推進体制強化及び事業者等のコンプライアンス意識の確立等)」及び「消費者のための安全・安心地域体制の整備」を採用。
- 多様な関係機関により構成される消費者安全確保地域協議会を、国及び地方公共団体の機関が任意で設置できるよう、改正法において規定。
- 国及び国民生活センターにおいて、消費者行政担当職員を対象とした研修を実施することを、改正法において規定。
- 基金の活用期間延長を措置するとともに、地方公共団体において自主財源化計画を作成することを支援。
- 複数の地方自治体において首長による消費者行政体制維持・強化の表明が行われた。
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11 |
「消費者事故未然防止のための情報周知徹底に向けた対応策についての建議」
(2013年2月12日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・経済産業大臣 |
- 事故情報が通知、収集される行政機関を通じたルートについて、情報発信のルートとしても活用できるよう、双方向の流れとする体制を整備し、広く多様なルートを活用するための検討を行うこと。
- 関係各省庁が独自に持っている情報提供のツールや媒体の把握に努め、消費者の属性に応じて、そのツールに伝えるべき情報の掲載や紹介を積極的に求めること。また、消費者庁からの協力要請に積極的に対応すること。
- 消費生活センターを、安全に係る情報伝達を扱う情報提供の拠点とする位置づけを図り、さらに情報の重要度合がわかるように発信する情報内容を検討の上、伝達を行っていくこと。
- 販売事業者等の実態をより調査し、リコール対象製品を購入した消費者への情報提供に係る消費生活用製品安全法に定められた義務等の具体的かつ効果的な実施方法について検討を行うこと。
- リコール情報サイトについて、情報提供のための基本的な方針を検討し、掲載情報の充実を図ること。
- 「リコール情報メールサービス」と「子ども安全メールfrom 消費者庁」との連動を検討すること。また、他省庁や独立行政法人が行っているメールマガジンとの連携に向けて協議を行うこと。消費者庁からの協力要請に積極的に対応すること。
- 製品安全に係る消費者教育・啓発の一層の充実をはかること。
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【消費者庁】
- 地方自治体の消費者行政部署に対し、事故事案に応じた関係団体等へ情報展開するよう要請。
- 各省庁が独自に持っている情報発信のルートを通じた情報提供の連携を強化。(例えば、子ども向け歯みがき中の事故防止のポスターを保健所、幼稚園などに掲示の依頼を実施。介護ベッドに関する事故防止注意喚起について厚生労働省を通じて福祉用具貸与事業者等へ周知を実施。)
- 消費生活センターを情報提供の拠点となるよう、消費者庁が発信する安全性に関する注意喚起等の公表資料は、ウェブサイトやオンラインを通じて、速やかに情報提供。また、事案の緊急性や重要度に応じ、消費生活センターで行うイベントや講座等で、消費者への啓発のための資料を提供。
- 2013年3月にリコール情報サイトのシステム改修を行い、リコール対象となった製品の写真や図表を掲載するとともに、検索機能の強化、「高齢者、子ども向け商品」の掲載数増加などの改善
【経済産業省】
- 流通事業者団体とのリコール協力体制の構築・拡大に向け、6団体と協力体制を構築し、消費者へリコール情報を周知する取り組みを実施。
- 「製品安全に関する流通事業者向けガイド」並びに「製品安全に関する流通事業者向けガイドの解説」を作成し、2013年7月1日に公表。この中に、流通事業者が取り組むべきリコール対応等の具体的な内容を記載。
- 当該ガイドの周知策として、流通事業者団体に対して、協力要請文を発出。また、団体の協力を得て、会員企業に向けた講習会を開催。
- 消費生活用製品安全法に基づく危害防止命令(2013年3月13日TDK(株)に対し発出)に係り流通事業者に対し、顧客情報を活用した所有者への周知やリコールポスターの店頭掲示等の協力を要請。
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「「健康食品」の表示等の在り方に関する建議」
(2013年1月29日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・厚生労働大臣 |
- 健康食品の表示・広告の適正化に向けた取組の強化((i)健康食品の虚偽・誇大な表示・広告のガイドライン等を平易で明快なものに大幅に改善、(ii)市民力を活用し、消費者からの申出や消費者がモニタリング等を行う仕組みを充実、(iii)関係法令の担当部局が国・地方レベルで連携し、厳格に法執行、(iv)健康増進法への差止請求権導入の要否を検討、(v)適格消費者団体による差止請求が低調であるとの指摘について、その原因を検証し、所要の措置を実施、(vi)不実証広告規制や措置命令の権限の都道府県へ付与を検討)
- 健康食品の安全性に関する取組の推進((i)類似の被害情報を統一的な基準で効率的に収集・解析する手法の研究及び当該研究の成果等を踏まえ、流通規制・表示規制を含む所要の措置を実施、(ii)医師、薬剤師等が、患者より健康食品の利用状況を聴取し、適切な利用について注意喚起等の取組を行うよう、関係機関へ協力要請、(iii)適正製造規範(GMP)・原材料安全性に係る第三者認証制度の整備・普及促進等を通じて、事業者によるそれらのガイドライン活用を促進。また、消費者に認証制度について啓発)
- 健康食品の機能性の表示に関する検討((i)海外の事例等を参考としつつ、栄養機能食品として新たに認めるべき栄養成分を検討、(ii)特定保健用食品に係る審査基準の作成を検討及び一定の審査内容の開示を検討)
- 健康食品の特性等に関する消費者理解の促進(健康食品の特性やそれらの適切な利用方法、機能性表示の意味等についての積極的な啓発)
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【消費者庁】
- いわゆる健康食品の健康保持増進効果等を標ぼうする表示についての2009年から2012年までの公表・指導事例等を全て収集・分析の上、過去の違反・指導事例等を示すとともに、絵図等を用いるなどして明確にした、景品表示法及び健康増進法に係る統一的な留意事項を公表。
- 食品表示対策室を設置(2013年7月1日付け)し、健康増進法、食品衛生法、景品表示法等の食品表示に係る執行を一元的に行う体制を整備した。同室を中心に厳正な法執行に努めるとともに、厚生労働省との連絡会議を通じて、担当部局間の緊密な連携を図るほか、都道府県における法執行等を促進するための支援を行う。
- 新たに制定された食品表示法において、適格消費者団体による差止請求権の規定を設けるとともに、個人による申出制度を導入。
- 食品表示部会等での審議に基づき、栄養機能食品について、n-3系脂肪酸、ビタミンK、カリウムの3つの栄養成分を新たに追加。
- 「特定保健用食品の審査基準の検討事業」(2012年度)の報告書をもとに、有効性に関する試験デザインや必要な資料等を明確化した通知を発出。
- 健康食品と医薬品との飲み合わせ、小児や高齢者等における利用等、消費者理解の促進となるようリスクコミュニケーションの開催等を予定。
【厚生労働省】
- 2012年度から3年計画で「いわゆる健康食品による健康被害情報の因果関係解析法と報告手法に関する調査研究」を実施。研究結果を「プエラリア・ミリフィカを含む原材料に含む「健康食品」の取扱について」において健康被害情報の収集に反映した。
- 都道府県や関係団体に対し、診療時や医薬品の販売又は授与の際に、患者等に対して必要な注意喚起を行うこと等を要請する文書を発出。医師、薬剤師等に対する健康食品に関する情報提供を目的としたパンフレットを改訂、再配布。
- 2014年、「健康食品認証制度協議会」が製造工程管理の安全性の確保(GMP)に関する認証機関を指定。これらの第三者認証制度の整備・普及を通じ、GMPガイドライン等の活用促進を図る。
- 2013年4月に健康食品の特性や適切な利用方法に関するパンフレットを改訂、再配布したほか、広報誌に「健康食品の知識と注意点」を特集するなどして、消費者に対する普及啓発を促進。
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「地方消費者行政の持続的な展開とさらなる充実・強化に向けた支援策についての建議」
(2012年7月24日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・総務大臣 |
(主な建議事項)
- 地方に対する新たな支援策を策定する前提として、国によるこれまでの支援策について、より詳細な検証・評価を早急に行い、その結果を公表すること
- 活性化基金で新設・増設した相談体制を維持するため、自主財源確保が困難な自治体が行う基礎的な取組を下支えするための財政支援を確実に行い、当面の間継続すること
- 自治体が主に国の政策的要請に基づいて行っている業務に係る負担の実態を把握した上で、その業務の遂行に要する財源をより確実に消費者行政担当部局へ配分するために必要な国からの財政負担の在り方について、国庫負担金や補助金等を含めて幅広く検討を行い、必要な措置を講じること
- 消費生活相談員の雇止めの抑止に向けて、一律に任用回数の制限を設けることは適切でないことについて、自治体への周知を徹底すること。また、消費生活相談員が「任期付短時間勤務職員制度」の対象となり得ることを明確化するとともに、より柔軟な専門職任用制度の在り方について検討を深めること
- 消費者行政担当職員・消費生活相談員のレベルアップを図るため、現場のニーズを踏まえた多様な研修機会・プログラムを提供すること。また、研修を補完するための一方策として、国レベルで「基本マニュアル」や「相談事例集」等を体系的に整備・更新し、自治体に提供すること
- 消費者教育推進法の国会審議等の動きを踏まえ、消費者教育・啓発に係る自治体の取組に対する支援を強化すること
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【消費者庁】
- 2012年度補正予算において基金を2013年度末まで延長可能とし、60.2億円を上積み。
- 「地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する一般準則」(2013年2月27日付け消地協第25号)を、消費者庁長官通知として制定し、基金等の個別事業ごとの活用期間に関するルールを策定。
- 各自治体において、消費生活相談員を再度任用する回数に関して一律に制限を設けることなく、その専門性に配慮した任用を行うよう、消費者庁長官名で自治体の首長宛てに通知を発出。
- 国民生活センターと連携して基礎的な消費生活相談対応マニュアルを公益社団法人全国消費生活相談員協会に委託し、作成。
- 消費生活相談員の職を法律に位置づけ、消費生活相談員を消費生活センター等に配置することを明記する改正消費者安全法が成立(平成28年4月1日施行)。
【総務省、消費者庁】
- 消費生活相談員の任用に関し、(1)実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、(2)任期ごとに客観的な実証を行った結果として、同じ者を再度任用することは排除されないこと、について総務省と消費者庁との間で認識を共有。
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「公共料金問題についての建議」
(2012年2月28日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・経済産業大臣
・国土交通大臣 |
- 公共料金の決定過程の透明性及び消費者参画の機会を確保する観点から、ア)所管省庁における情報提供の実施状況についてのフォローアップの実施、イ)審議会の委員が消費者の権利・利益を十分代弁し得る人材が登用されているかという視点からの確認、ウ)物価担当官会議申合せに基づく所管省庁との協議の的確な実施、エ)課題の検討(消費者の視点からチェックするための第三者機関設置の必要性、デフレ時代に見合った料金水準への「値下げ」を求めることができる仕組みのあり方、原価の査定が厳正に行われるような仕組みのあり方等)
- 鉄道運賃等の決定過程の透明性及び消費者参画の機会を確保する観点から、ア) 鉄軌道の情報提供ガイドラインの見直し、イ)加算運賃に関する情報についての確認と適切な情報提供の実施、ウ)運輸審議会における審議経過を消費者に伝えるために提供すべき情報(議事録、審議資料、公聴会での意見の反映状況、審議会への諮問を必要としないと判断した理由等)の拡大について検討、エ)消費者の権利・利益を十分代弁し得るという観点から、運輸審議会の委員を選任すること、及び運輸審議会一般規則に定める「利害関係人」について、日常的にその交通機関を利用する消費者(利用者)を含めることについて検討
- 電気料金の決定過程の透明性等を確保する観点から、「電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議」における議論の結果等を踏まえた情報提供の実施と電気事業法第23条に基づく変更命令(値下げ)が確実に行えるよう法令等の見直しについて検討
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【消費者庁】
- 「消費者基本計画」の一部改定(2012年7月20日閣議決定)で、公共料金への取組を強化することとされたことを受け、消費者委員会及び所管省庁と連携し、基本計画の実施の一環として、所管省庁における公共料金に係る情報提供の実施状況のフォローアップを行う。
- 「平成23年度消費者団体名簿」を各省庁に配付。各省庁が消費者団体から委員等を募集する必要がある場合には、消費者庁が運用する消費者団体と消費者庁の情報・意見交換システムを活用して協力することとし、その旨の事務連絡を各省庁に送付。
- 東京電力による電気料金の値上げ認可申請の対応で、経済産業省に要請し、消費者の参画、公聴会開催、情報提供等の料金決定プロセスの改善が図られた。今後も公共料金に関する研究会の提言を踏まえ、適切に協議を実施。
- 公共料金等専門調査会の調査審議に協力し、公共料金を効率的かつ効果的に検証する。公共料金に関する研究会の提言を踏まえ、消費者委員会及び所管省庁と連携し、基本計画の実施の一環として各課題の検討に取り組んでいく。
【国土交通省】
- 運賃改定における透明性の向上や利用者等の監視による効率化の促進をより一層図るため、「鉄軌道事業の情報提供ガイドライン」を見直し、情報提供の時期を一層詳細に区分。同見直しについて、各地方運輸局等の所管部局へ文書を発出し、鉄軌道事業者に対する周知・指導を要請(2012年8月)。
- 加算運賃を継続する必要性などについて更なる情報提供の充実を図るよう、各地方運輸局等の所管部局へ文書を発出し、鉄軌道事業者に対する周知・指導を要請。(2012年8月)
- 「加算運賃の終了時期の判断方法と情報提供の方法について」の通達を地方運輸局あて発出(2013年10月)。
- 運輸審議会の審議過程については、議事概要、情報公開法に規定する不開示情報を除いた配布資料をホームページに公表。また、公聴会や参考人意見聴取を行った事案については、答申の際提起された意見の取扱いについてホームページで公表(2011年6月)。
- 説明聴取事案の認定について、プロセスの透明化を図るため、判断理由を含む議事概要をホームページで公表(2011年6月)。
- 運輸審議会の委員に消費者団体の役員を選任(2013年11月)。
【経済産業省】
- 東京電力による電気料金の値上げ申請に際し、決定過程の透明性等を確保する観点から、次のとおり情報公開を実施。
- 「電気料金審査専門委員会」を設置し、委員会及び資料は原則公開により開催。
- 電気事業法に基づく公聴会を2回開催。
- インターネットを通じた「国民の声」の募集を実施(2,336件の意見が寄せられた)。
- 公聴会及び「国民の声」で寄せられた意見に対し、経済産業省としての見解をホームページにおいて公表。(※)関西電力、九州電力以降の電気料金の値上げ認可申請においても、東京電力と同様の対応を実施。
- 従来自由化部門が赤字の場合のみ公表していた自由化部門及び規制部門の部門別収支について、常に公表するよう変更。
- 東京電力を除く各電力会社について、2012年中に原価算定期間終了後の事後評価を実施。法第23条に基づく変更命令の発動の要否について判断ができるよう、「電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」の一部を改正し、法第23条第1項に規定する変更命令の客観的な基準を規定(2012年12月)。
- 2012年5月以降、電力会社計6社(東京電力、関西電力、九州電力、東北電力、四国電力及び北海道電力)の料金審査及び査定方針の検討を踏まえ、電気料金審査プロセスの客観性、透明性をさらに高める観点から、審査要領を改正した(2013年12月)。
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「エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議」
(2011年12月21日)
【提出先】
・厚生労働大臣
・内閣府特命担当大臣(消費者) |
- 健康被害等に関する情報の提供と的確な対応
- エステ等を利用する消費者の安全確保のための措置
- 不適切な表示(広告)の取締りの徹底
- 美容医療サービスを利用する消費者への説明責任の徹底
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【厚生労働省】
- 都道府県等に対し、i.医師法違反者に対する行政指導、警察への情報提供等を行うこと、ii.医師法第17条に係る疑義が生じた場合、医政局医事課宛てに照会すること、iii.消費者行政部局から情報提供があった場合には、適切な対応を行うこと等を求める内容の通知を発出(2012年3月)
- 「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」報告書(2012年3月6日取りまとめ)において示された方針に従い、医療機関のホームページの取扱いに関するガイドラインを作成(2012年9月)
- 医療広告ガイドラインを改正し、バナー広告等とリンクした医療機関のホームページについて、医療法による広告の対象とすることを明確化(2013年9月)
- 美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに関して特に留意すべき事項を定めた通知を発出(2013年9月)
- 「まつ毛エクステンション教育プログラム」を取りまとめ、自治体に対し情報提供を実施(2013年6月)
【消費者庁】
- 都道府県等(消費者行政担当部局)に対し、消費者からエステ・美容医療サービスに関連して、健康被害に係る情報や施設の衛生管理等に問題があることが推測される情報を得た場合には、i.衛生主管部局(保健所、医療安全支援センターを含む。)への情報提供、ii.消費者に対する衛生主管部局の相談窓口の紹介など、適切な対応を求める内容の通知を発出(2012年3月)
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「住宅リフォームに関する消費者問題への取組についての建議」
(2011年8月26日)
【提出先】
・国土交通大臣 |
- 消費者からの相談に一元的なネットワークにより対応できる仕組みの構築
- 地方自治体との連携による取組の充実(リフォーム瑕疵保険制度、住宅リフォームに関する参考情報、クーリングオフに関する情報の周知・支援等)
- 消費者支援制度の認知度を高めるための取組(固定資産税・都市計画税の納税通知書の封筒に記載等)
- これまでの取組状況についての検証等の実施
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- 地方自治体の住宅リフォーム相談窓口担当者、消費生活センター相談員等に対する講習会を全国15箇所で開催。その際、特商法に基づくクーリングオフ制度、不実告知等への対応等についてポイントをまとめた資料を作成し、配布・説明(2011年12月)。
- リフォームに係る消費者支援制度についてとりまとめた「住宅リフォーム支援制度ガイドブック」について、見直しを行い、ホームページへ掲載するとともに、各地方自治体の相談窓口に配付。
- リフォーム瑕疵保険制度等の消費者支援制度について直接消費者に周知するため、消費者向けのイベントを全国53箇所で開催(2011年10月から2012年3月)。
- 復興支援・住宅エコポイント制度のポイント発行対象にリフォーム瑕疵保険への加入が追加されたことから、全国13箇所で開催した復興支援・住宅エコポイント制度説明会において、リフォーム瑕疵保険制度の紹介等を実施(2011年12月)。
- 住宅瑕疵担保責任保険への加入がなされた住宅(約34万件)取得者を対象に、住宅リフォーム・紛争処理支援センターが実施する相談業務やリフォームに係る消費者支援制度の概要を記載したダイレクトメールと、「住まいるダイヤル」のロゴ及びナビダイヤルを記載したクラックスケールを発送。
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「消費者安全行政の抜本的強化に向けた対応策についての建議」
(2011年7月22日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・総務大臣
・文部科学大臣
・厚生労働大臣 |
- 重大事故等の情報の収集強化・収集範囲拡大
- 緊急を要する事故情報の公表
- 事故発生後の効果的な注意喚起等による回収策・被害拡大防止の強化
- 誤使用・非重大事故情報に係る収集・分析・活用
- 各事故情報の収集・分析・活用を強化するための体制強化
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- 消費者庁において、2011年11月に「入手情報点検チーム」を設置し、情報の適切な処理とそれに基づく対応に努めている。
- 消費者安全法に基づく重大事故等の消防庁から消費者庁への通知について、消防庁と消費者庁とで協議を行い、2011年2月から、通知する対象を、消防機関が製品起因であると判断したものだけでなく、製品起因が疑われるものにも拡大して運用。
- 緊急を要する事故情報の公表として、2011年8月9日に、こんにゃく入りゼリーが原因として疑われた窒息事故(※)、同8月12日にエア遊具による事故について、緊急の注意喚起がなされており、迅速な公表の姿勢が見られる。
(※)後日、こんにゃく入りゼリーが原因ではなかった事故として追加公表済み。
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「マンションの悪質な勧誘の問題に関する建議」
(2011年5月13日)
【提出先】
・国土交通大臣
・内閣府特命担当大臣(消費者) |
- 都道府県の宅建業法所管部局が悪質な勧誘を行う事業者の情報を的確に把握できるような体制の整備
- 特商法に基づき行う処分実施に係る資料の消費者庁からの提供と、国交省による、資料に基づく指導監督の実施方法等の整理、地方整備局等及び都道府県による調査・処分の厳正化の要請
- 規則の実効性確保を図る観点から、(i)再勧誘の禁止、(ii)長時間・夜間勧誘等の禁止、(iii)威迫行為に対する罰則強化、(iv)勧誘時における販売目的・業者名の告知、(v)クーリングオフの適用除外等について、規定の明確化、法制化等について検討
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- 国土交通省の各地方整備局等の宅建業法所管部局に対し、悪質な勧誘事案について厳正な対処を要請する文書を発出。併せて都道府県に対しても協力要請(2011年5月)。
- PIO-NETに登録されている相談情報から、特定のできる宅建業者に係る情報を整理した上で、該当する地方整備局等及び都道府県に提供し、地方整備局等に対して事実関係の確認等を行うよう指示(2011年7月)。
- 宅建業法所管部局が宅建業者等に対して、悪質な勧誘に係る行政処分、行政指導等を行った場合の情報共有について通知(2011年7月)。
- 消費者庁が主催する特商法に関する「平成23年度消費者庁所管法令執行担当者研修(専門研修)」へ国土交通省担当者が参加した上で、宅建業法に基づく立入検査等、指導監督の実施方法等の整理について検討(2011年6月・9月)
- 宅建業法施行規則における勧誘に係る禁止行為規定を改正(2011年10月施行)。
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「地方消費者行政の活性化に向けた対応策についての建議」
(2011年4月15日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・総務大臣 |
- 「地方消費者行政活性化基金」や「住民生活に光をそそぐ交付金」等、国による地方に対するこれまでの支援策に係る検証・評価
- 広域連携に対する国による支援策の実施による相談ネットワークの充実
- PIO-NETの入力費用に対する国の一定の負担の検討
- 地方における法執行体制の強化
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- 第64回委員会(2011年8月5日)において、"集中育成・強化期間"後の地方消費者行政の充実・強化に向けた取組みの工程表を提示。
- 「地方消費者行政活性化基金」の増額を平成24年度当初予算として計上。
- 「集中育成・強化期間」後の地方消費者行政の充実・強化に向けた「消費者庁の取組」と「自治体への期待(提言)」をまとめた「地方消費者行政の充実・強化のための指針」を策定。
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2 |
「有料老人ホームの前払金に係る契約の問題に関する建議」
(2010年12月17日)
【提出先】
・厚生労働大臣 |
- 短期解約特例制度(いわゆる90日ルール)についての法制化・明確化
- 前払金の保全措置の徹底(直罰規定の導入、都道府県に対する効果的な指導等の要請)
- その他規定の明確化等(指導指針の規定の実効性の確保・明確化、消費者が情報入手・相談できる公的な仕組みの整備)
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- 老人福祉法において、有料老人ホームの短期解約特例制度を導入する内容の改正法案が成立(2012年4月施行)。
- 各都道府県担当部局長あてに、短期解約特例の未導入・前払金保全義務の不履行の問題について、報告徴収等による実態把握、改善命令を視野に入れた指導徹底を求める内容の通知を発出(2011年1月)。
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1 |
「自動車リコール制度に関する建議」
(2010年8月27日)
【提出先】
・国土交通大臣
・内閣府特命担当大臣(消費者) |
- リコールの端緒となるユーザーからの事故・不具合情報の収集および公表制度の抜本的な改善(「自動車不具合情報ホットライン」の消費者への周知、メーカーへの事故・不具合情報の事実確認の適時の実施および公表など)
- 事故情報データバンクの運用の改善(国土交通省の保有する事故・不具合情報等について新たに掲載等)
- 事故・不具合情報やリコールに対する分析・検証の改善(再リコール事案については適切かつ効果的な技術検証を実施、メーカーに対する監査方針の見直し)
- リコールの迅速な届出の促進、リコール情報の効果的な周知、リコール関連制度の一層の周知・あり方の見直し
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【国土交通省】
- 自動車団体13団体等のホームページにリンクを設置したり、自動車検査証の裏面に紹介を掲載したりするなど、「自動車不具合情報ホットライン」の周知を実施。
- ユーザーからの不具合情報の収集や調査分析体制を強化するため、「不具合情報調査推進室」を新設するとともに、交通安全環境研究所の技術検証体制を強化。
- 再リコール案件について、必ず技術検証をかけることをルール化。
- リコールの実施の最終決定から国土交通省に届け出るまでの期間に係る基準日を設定して、関係規定を改正。
- 再リコール事案については技術検証を積極的に活用するとともに、自動車メーカー等に対して、リコール対象車両特定のための管理体制等についての指導・確認を監査の際に実施。
【消費者庁】
- 国土交通省が保有する自動車に係る事故・火災情報を、事故情報データバンクに反映。
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