消費税率引上げに伴う鉄道運賃の改定案(北海道旅客鉄道株式会社を除く)に関する消費者委員会意見

2019年8月15日
消費者委員会

消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、消費税率引上げに伴う鉄道運賃の改定案(北海道旅客鉄道株式会社を除く)に関する公共料金等専門調査会意見の提出を受けた。

本意見を踏まえ、消費者庁から意見を求められた改定案については、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。消費者庁は国土交通省に対して、消費者への分かりやすく丁寧な説明に努めるよう要請されたい。

消費税率引上げに伴う鉄道運賃の改定案(北海道旅客鉄道株式会社を除く)に関する消費者委員会意見

2019年8月15日
消費者委員会

消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、消費税率引上げに伴う鉄道運賃の改定案(北海道旅客鉄道株式会社を除く)に関する公共料金等専門調査会意見の提出を受けた。

国土交通省は本意見を踏まえて対応されたい。

消費税率引上げに伴う鉄道運賃の改定案(北海道旅客鉄道株式会社を除く)に関する公共料金等専門調査会意見

2019年8月15日
消費者委員会公共料金等専門調査会

消費者委員会公共料金等専門調査会は、令和元年10月1日から消費税率を8%から10%に引き上げることに伴う下記事業者の鉄道運賃の改定案について検討した。

  • JR5社(JR東日本※、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州)
  • 民鉄大手15社(東武※、西武※、京成※、京王※、小田急※、東急※、京急※、相鉄※、名鉄、近鉄、南海、京阪、阪急、阪神、西鉄)
  • 東京メトロ※
  • Osaka Metro
  • 5大都市の公営地下鉄(東京都※、横浜市※、名古屋市、京都市、神戸市)
(注)※はICカード1円単位運賃導入事業者

令和元年8月9日に国土交通省へのヒアリングを行い、調査審議した結果、上記改定案に関する公共料金等専門調査会の意見は以下のとおりである。

1.結論

  • 改定案の内容は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。消費者への分かりやすく丁寧な説明に努められたい。

2.理由

  • 消費税率を8%から10%に引き上げることによる公共料金等の改定に関する審査は、短期間に多くの改定に関する審査を行う必要があることから、改定前の料金水準及び料金体系に著しく問題があるとは認められない場合には、108分の110を乗じた料金の設定が行われているか、並びに、端数処理が合理的かつ明確な方法により行われているかについて検証することにより行うことが適切である。
  • 改定前の料金水準及び料金体系に著しく問題があるとは認められないこと、並びに、事業全体として108分の110を乗じた料金の設定が行われていることについては、それぞれ国土交通省の説明により確認された。
  • 端数処理の方法について、前回(平成26年4月)の消費税率引上げ時と同様、1円単位運賃導入事業者においては、ICカード1円単位運賃が常に「現金運賃以下」となることを基本としているため、現金運賃の「切上げ」を認めつつ、事業全体で108分の110以内の増収となるよう、定期運賃等他の券種により調整している。
  • このような端数処理の方法について、当専門調査会「消費税率の引上げに伴う鉄道運賃の改定案に関する公共料金等専門調査会意見について」(平成26年2月14日)では、現金運賃利用者と定期運賃等他の券種の利用者の間の公平性が問題となることを指摘し、以下の点について、次回改定までに見直しを検討すべきであるとした。
    (1)利用者間の公平性等の観点も踏まえた、現金運賃と定期運賃等他の券種の料金バランス
    (2)現金運賃回数券の消費税転嫁による料金引上げ幅
    (3)1円単位運賃事業者について、ICカード運賃が現金運賃よりも高くなる場合の端数処理のあり方
  • これらの点について、国土交通省の説明により、以下の点が確認された。
    (1)今回の改定案では、現金運賃において少額運賃の区間等で据え置きとなるケースがあることから、現金運賃と定期運賃の改定率の差は前回の消費税率引上げ時のそれと比較して大きく改善している1こと
    (2)1円単位運賃導入事業者において、回数券の運賃引上げ幅への対応策として、1円単位運賃額による企画回数券、又は、利用状況等に応じたポイント付与を導入することを検討していること
    (3)1円単位運賃事業者において、ICカード運賃が現金運賃よりも高くなる場合があることについて、現在の運賃制度上現金運賃の端数切上げ処理により対処することは困難であるが、今回の改定案では、税率計算の結果として、ICカード運賃が現金運賃よりも高くなる区間が大きく減少する2こと
  • 以上の審議結果により、1.の結論とするものである。

以上

  1. 国土交通省の説明によれば、現金運賃と定期運賃の改定率(各社平均改定率)の差は、前回の消費税率引上げ時が2.130%、今回の改定案が-0.451%であるということである。
  2. 国土交通省の説明によれば、幹線運賃においては大人運賃で23区間から5区間に、地方交通線運賃においては21区間から6区間になるということである。