消費税率引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する消費者委員会意見

2019年8月15日
消費者委員会

消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、消費税率引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する公共料金等専門調査会意見の 提出を受けた。

本意見を踏まえ、消費者庁から意見を求められた改定案については、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。消費者庁は国土交通省に対して、当該区域における各事業者の運賃届出の結果によるタクシー運賃の引上げ状況について把握するとともに、消費者への分かりやすく丁寧な説明に努めるよう要請されたい。

消費税率引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する消費者委員会意見

2019年8月15日
消費者委員会

消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、消費税率引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する公共料金等専門調査会意見の提出を受けた。

国土交通省は本意見を踏まえて対応されたい。

消費税率引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する公共料金等専門調査会意見

2019年8月15日
消費者委員会公共料金等専門調査会

消費者委員会公共料金等専門調査会は、令和元年10月1日から消費税率を8%から10%に引き上げることに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案について検討した。

令和元年8月6日に国土交通省へのヒアリングを行い、調査審議した結果、上記改定案に関する公共料金等専門調査会の意見は以下のとおりである。

1.結論

  • 改定案の内容は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。なお、当該区域における各事業者の運賃届出の結果によるタクシー運賃の引上げ状況については、国土交通省において把握されたい。消費者への分かりやすく丁寧な説明に努められたい。

2.理由

  • 消費税率を8%から10%に引き上げることによる公共料金等の改定に関する審査は、短期間に多くの改定に関する審査を行う必要があることから、改定前の料金水準及び料金体系に著しく問題があるとは認められない場合には、108分の110を乗じた料金の設定が行われているか、並びに、端数処理が合理的かつ明確な方法により行われているかについて検証することにより行うことが適切である。
  • 国土交通省から、改定前の料金水準及び料金体系は妥当であるとの説明がなされ、専門調査会においても、国土交通省からの説明に照らすと、改定前の料金水準及び料金体系に著しく問題があるとは認められなかった。
  • 事業全体として108分の110を乗じた料金の設定が行われていること、端数処理が合理的かつ明確な方法により行われていることについては、国土交通省の説明により確認された。
  • 今回の審議対象は公定幅運賃となるゾーン運賃に関するものである。当該区域における事業者からの届出によるタクシー運賃の動向は国土交通省が把握することが必要である。
  • 以上の審議結果により、1.の結論とするものである。

3.留意事項

  • 消費者基本計画工程表では「2017 年1月から初乗り運賃の引下げを実施した東京都特別区・武三地区(武蔵野市・三鷹市)のタクシー運賃については、物価問題に関する関係閣僚会議での決定事項を踏まえ、運賃組替え後3年以内に、事業者の運送収入の状況や運賃の妥当性、運賃組替えの手続等について、丁寧な事後検証を実施する。【消費者庁、消費者委員会、国土交通省】」とされているため(4(4)②)、別途丁寧な事後検証を行うことが必要である。

以上