消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する消費者委員会意見

2019年6月13日
消費者委員会

消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、「消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する公共料金等専門調査会意見」の提出を受けた。

本意見を踏まえ、消費者庁から意見を求められた改定案については、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。


消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する消費者委員会意見

2019年6月13日
消費者委員会

消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、「消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する公共料金等専門調査会意見」の提出を受けた。

総務省は本意見を踏まえて対応されたい。


消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する公共料金等専門調査会意見

2019年6月13日
消費者委員会公共料金等専門調査会

消費者委員会公共料金等専門調査会は、令和元年10 月1日から消費税率を8%から10%に引き上げることに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案について検討した。改定案の内容は以下のとおり。

  • 郵便法施行規則の一部を改正する省令により、郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第二十三条中「八十ニ円」を「八十四円」に改める
  • 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令により、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第二十三条中「八十二円」を「八十四円」に改める
  • 上記各省令を、いずれも社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する

令和元年6月7日に総務省へのヒアリングを行い、調査審議を行った結果、上記改定案に関する公共料金等専門調査会の意見は以下のとおりである。

1.結論

  •  改定案の内容は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。

2.理由

  •  消費税率を8%から10%に引き上げることによる公共料金等の改定に関する審査は、短期間に多くの改定に関する審査を行う必要が生じることが予想されることから、改定前の料金水準及び料金体系に著しく問題があるとは認められない場合には、108 分の110 を乗じた料金の設定が行われているか、並びに端数処理が合理的かつ明確な方法により行われているかについて検証することにより行うことが適切である。
  •  本案件について、当専門調査会に総務省より提出された資料及び調査審議の過程における同省からの説明から、本改定案について、下記①ないし③の事項が確認された。
    1. 総務省より、日本郵便株式会社に過大な営業利益及び利益剰余金が生じていないこと並びに業績推移の見通しが適正であることの説明があり、当該説明内容は疑問を生じさせるものではなかったこと
    2. 改定前の上限料金に108 分の110 を乗じた料金の設定が行われていること
    3. 端数処理は四捨五入の方法により小数点以下を切り上げられているため、当該切上げ分は消費税分転嫁以上の収益となり得るが、総務省において、当該切り上げ分を含めて郵便事業全体の料金増加額を8%から10%の増額の範囲内に収めるように調整するとしていること
  •  上記①ないし③の事項を踏まえると、本改定案については、改定前の料金水準及び料金体系に著しく問題があるとは認められず、また、108分の110を乗じた料金の設定が行われ、かつ、端数処理が合理的かつ明確な方法により行われているものといえる。
  • 以上から、上記1.の結論とするものである。

3.留意事項

  •  なお、郵便料金に係る物価問題に関する関係閣僚会議への付議は、第一種郵便物のうち25 グラム以下の定形郵便物(封書)等の上限料金に係る本総務省令の改正のみを対象としており、実際に日本郵便株式会社が定める第一種郵便物及び第二種郵便物の料金そのものは届出制となっているため、付議の対象ではない。これらの郵便物の料金は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第二項第一号により、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものである必要がある。
     一方、郵便法第七十一条により、総務大臣は同法を施行するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。総務大臣は日本郵便株式会社から料金変更の届出を受けた場合、今回の調査審議で総務省から説明された、過大な営業利益及び利益剰余金が生じないこと、業績推移の見通しが適正であること、並びに郵便事業全体の料金増加額を8%から10%の増額の範囲内に収めるようにすること等を、改めて日本郵便株式会社に十分確認し、これらが確認できない場合には、郵便法第七十一条により郵便に関する料金の変更を命ずる措置を行うべきである。

以上