「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」等に関する消費者委員会の意見

2015年6月16日
消費者委員会

消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」等に関する意見の報告を受けた。

本報告を受けて審議を行った結果、消費者庁から意見を求められた設定案については、妥当であると認められる。消費者庁は本意見を踏まえて対応されたい。


「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」等に関する消費者委員会の意見

2015年6月16日
消費者委員会

消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」等に関する意見の報告を受けた。

総務省は本意見を踏まえて対応されたい。


「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」等に関する公共料金等専門調査会意見

2015年6月11日
消費者委員会公共料金等専門調査会

消費者委員会公共料金等専門調査会は、「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」等について検討した。設定案の内容は以下のとおり。

総務省は本意見を踏まえて対応されたい。

  • 特定電気通信役務を提供する東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT東西」という。)に対して平成27年10月から適用する基準料金指数を以下のとおり設定する。

区分(バスケット)

H26.10からH27.9

H27.10からH28.9

音声伝送バスケット(注1)

92.7

94.8

加入者回線サブバスケット(注2)

100

102.3

(注1)「音声伝送バスケット」とは、NTT東西の加入電話、ISDN、公衆電話について、(1)基本料(施設設置負担金)、(2)通話料、(3)番号案内料を含む料金全体の指数。
(注2)「加入者回線サブバスケット」とは、音声伝送バスケットのうち(1)基本料(施設設置負担金)について取り出したものの指数。

平成27年6月11日に総務省に対してヒアリングを行い、調査審議した結果、上記設定案に関する公共料金等専門調査会の意見は以下のとおりである。

1.結論

  • 設定案の内容は、妥当であると認められる。なお、周知期間においては、基準料金指数の設定に当たっての算定の考え方等について、総務省は、消費者への分かりやすく丁寧な説明に努められたい。

2.理由

  • 電気通信事業法施行規則において、基準料金指数を算定する際の生産性向上見込率(以下、「X値」という。)は、3年ごとに現在の生産性に基づく将来原価及び今後の生産性向上を見込んだ将来原価から算定されるとしている1。このため、基準料金指数の設定に関する審査に当たっては、X値の算定について妥当に行われたかを審査することが必要である。
  • 総務省からの報告等により、平成27年度から平成29年度までのX値を算定するにあたり、(1)NTT東西の収入予測、(2)NTT東西の費用予測、(3)適正報酬額の予測、(4)消費者物価指数変動率の予測が行われていること等について妥当性を確認することができた2
  • 以上の審議結果により、1.の結論とするものである。

3.留意事項

  • 基準料金指数と実際料金指数については、平成17年10月以降、乖離が生じている事態 が続いており、プライスキャップ制度が経営効率化のインセンティブとして十分に機能していないことが懸念される。この問題に対してどのように対応していくのか、平成30年度の設定に向けて、プライスキャップ制度の在り方も含め、総務省としての考え方を整理されたい4。その際、消費者団体等の意見を適切に反映するよう努められたい。
  • 今般のX値の算定のために、総務省において開催された「プライスキャップの運用に関する研究会」については簡略な議事概要が公表されるのみで十分な情報公開が行われていなかった。平成30年度の設定に向けて検討を行う際には、改善されたい。

以上

  1. 基準料金指数の算定方法については、電気通信事業法施行規則により、以下のとおり定められている。
    基準料金指数=前適用期間の基準料金指数×(1+消費者物価指数変動率-生産性向上見込率(X値)+外生的要因)
    なお、基準料金指数を算定する際の「消費者物価指数変動率」は電気通信事業法施行規則に基づき平成26年の暦年値である2.7%(全国総合指数)としている。他方、X値を算定する際の「消費者物価指数変動率」の予測値は、平成26年度の暦年値及び、政府、日本銀行、日本経済研究センターの平成27年度の予測値及び平成28年度の予測値を平均した1.8%と推計している。このように異なる数値を適用していることを、より明確に説明すべきである。
  2. X値の算定については、総務省において平成27年2月より「プライスキャップの運用に関する研究会」が計3回開催され、推計の考え方について整理が行われた。
  3. 音声伝送バスケットについて、平成17年10月以降、基準料金指数が92.7で推移しているのに対して、実際料金指数は概ね86から88程度の水準で推移している。
  4. 6月11日開催の「第12回公共料金等専門調査会」において、総務省より、「2020年代に向けた情報通信政策の在り方-世界最高レベルの情報通信基盤の更なる普及・発展に向けて-」(平成26年12月18日公表)に基づき、今後、プライスキャップ制度についても見直しを検討するとの発言があった。