消費税率引上げに伴うバス運賃の改定案に関する消費者委員会意見
2019年8月15日
消費者委員会
消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、消費税率引上げに伴うバ ス運賃の改定案に関する公共料金等専門調査会意見の提出を受けた。
本意見を踏まえ、消費者庁から意見を求められた改定案については、消費税の 円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。消費者庁は国土交通 省に対して、消費者への分かりやすく丁寧な説明に努めるよう要請されたい。
消費税率引上げに伴うバス運賃の改定案に関する消費者委員会意見
2019年8月15日
消費者委員会
消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、消費税率引上げに伴うバス運賃の改定案に関する公共料金等専門調査会意見の提出を受けた。
国土交通省は本意見を踏まえて対応されたい。
消費税率引上げに伴うバス運賃の改定案に関する公共料金等専門調査会意見
2019年8月15日
消費者委員会公共料金等専門調査会
消費者委員会公共料金等専門調査会は、令和元年10月1日から消費税率を8%から10%に引き上げることに伴う下記事業者のバス運賃の改定案について検討した。
- 東京都特別区内に路線を有する大手民営9社※(国際興業、関東バス、西武バス、東急バス、京王バス東、京浜急行バス、小田急バス、京成バス、東武バスセントラル)
- 大阪シティバス及び5大都市の公営バス(東京都交通局※、横浜市交通局※、名古屋市交通局、京都市交通局、神戸市交通局)
(注)※はICカード1円単位運賃導入事業者
令和元年8月6日に国土交通省へのヒアリングを行い、調査審議した結果、上記改定案に関する公共料金等専門調査会の意見は以下のとおりである。
1.結論
- 改定案の内容は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。消費者への分かりやすく丁寧な説明に努められたい。
2.理由
- 消費税率を8%から10%に引き上げることによる公共料金等の改定に関する審査は、短期間に多くの改定に関する審査を行う必要があることから、改定前の料金水準及び料金体系に著しく問題があるとは認められない場合には、108分の110を乗じた料金の設定が行われているか、並びに、端数処理が合理的かつ明確な方法により行われているかについて検証することにより行うことが適切である。
- 国土交通省から、改定前の料金水準及び料金体系は妥当であるとの説明がなされ、専門調査会においても、国土交通省からの説明に照らすと、改定前の料金水準及び料金体系に著しく問題があるとは認められなかった。
- 事業全体として108分の110を乗じた料金の設定が行われていることについては、国土交通省の説明により確認された。
- 端数処理の方法について、10円単位運賃事業者においては四捨五入を基本とし、1円単位運賃導入事業者においてはICカード運賃(1円単位運賃)が常に現金運賃(10円単位運賃)以下となることを基本として現金運賃の切上げを認める処理としているところ、このような処理は以下の点で妥当である。
- 事業全体で108分の110以内の増収に収まるよう調整していること
- ICカード運賃が1円単位での正確な転嫁となっていること
- 現金運賃について、10円単位の変更とする必要があるため、一部について切上げ処理により消費税分転嫁以上の値上げとなっているが、技術上の都合で適当な代替策がないこと
- 以上の審議結果により、1.の結論とするものである。
3.留意事項
- 1円単位運賃導入事業者においてICカード運賃と現金運賃とで金額・引上げ幅が異なることについて、利用者にとって分かりやすいものとして理解が得られるような周知の実施を徹底していくことが重要である。
- 1円単位運賃導入事業者において現金運賃の切上げを認めることについて、事業全体で108分の110以内の増収に収まるよう他の運賃により調整することを基本としながらも、例えば、小児運賃について現在端数切上げ処理されているものを切下げ処理することによって現金運賃内での調整を行うことも検討する等、個々の現金運賃の利用者の負担にも配慮する必要があるとの委員の意見もあった。
以上