「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」の実施報告に対する意見

2017年1月17日
消費者委員会

「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」の実施報告に対する意見

平成28年4月12日に発出した「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」(以下、単に「建議」という。)に対する実施報告を消費者庁から受領し、建議事項への対応状況のフォローアップをヒアリングにて行った。その結果、依然として対応が不十分と考えられる点が見受けられることから、当委員会は、建議への実効性のある対応の実施に向けて、以下のとおり意見を述べる。

1 表示・広告の一層の適正化に向けた取組の強化について

(1)消費者への周知の強化

建議事項のうち、「特定保健用食品における表示・広告に関する制限の周知」や、「健康増進法における誇大表示の範囲の明確化」については、建議で求めた対応が行われたが、「消費者等への周知の強化」に関しては、当委員会が求めた多くの人の目に留まる形での健康食品に関する基礎知識や特保制度に関する周知が、依然行われていない。特に、高齢者が日常生活の中で目に留めやすい、CS・BSを含むテレビ・新聞・雑誌といった形での周知を行うことは極めて重要と考えるため、早急に行うことを強く求める。

(2)健康増進法に基づく速やかな監視・指導

建議では「健康増進法改正に関する検討」も求めたが、当該事項を建議とした趣旨は、昨今、物品の供給を行う事業者を対象とする景品表示法では対象となり得ず、「何人も」対象となる健康増進法でしか監視・指導及び措置が実施できない表示・広告が増加し、その内容が適切と思えないものも多いからである。今回のフォローアップの中で、消費者庁は健康増進法の改正を行わずとも、適切な監視・指導及び措置は行えるとしたが、健康食品の表示・広告には、依然として適切でないと思われるものが多い。

このことから、健康増進法も十分に活用し、更に速やかな監視・指導を行うことを強く求める。また、現行の健康増進法においては、現状以上には速やかな監視・指導及び措置が行えないのであれば、建議で求めた健康増進法改正に関する検討を速やかに行うべきである。

2 特定保健用食品の制度・運用の見直しについて

(1)特定保健用食品の販売後の事後チェックの確保

建議では、特定保健用食品制度が厚生労働省から消費者庁に移管されて以降、収去調査が一度も実施されていないことに鑑み、法令に規定されている「収去調査の実施」を求めた。これに対し、消費者庁は今後、法令に基づかない買上調査で対応するとし、収去調査でなくても、許可した内容と明らかに異なる内容の製品を見つけた場合には、当該結果をもって行政処分の対象とできるとの見解を示した。当委員会としては、収去調査・買上調査を問わず、製品の事後チェックの極めて重要な要素の一つとして、販売されている特定保健用食品の成分分析を、行政自らが実施することを強く求める。また、当該調査の結果、有効性・安全性に問題がある製品が見つかった場合には、速やかに行政処分を行うことを強く求める。

なお、今後実施する買上調査の結果が、現時点での消費者庁の見解と異なり、何らかの要因で指導及び措置に直結できず、改めて収去調査を実施しないと行政指導ができない状況となった場合には、建議で求めた収去調査を無作為に実施する運用に、速やかに改めることを強く求める。

(2)新たな科学的根拠の適切な収集方法の確立と再審査の有効性確保

建議では、更新制がない現状を踏まえ、更新制の代替機能も併せもつ再審査制を検討すべきとして、「再審査制の有効性の検証と見直し」も求めたが、現時点において具体的な検討は行われておらず、今後検討を行うとの報告もなかった。また、今回のフォローアップにおいて、当委員会は、再審査の開始判断で必須となる「新たな科学的知見」の解釈について、消費者庁の見解を質したが、現時点では明確な見解がなく、今後検討し、明文化するとの状況であった。

特定保健用食品をはじめとする、「機能性」を表示することを許された製品に含まれる関与成分の有効性・安全性の評価は、科学の進歩に伴い変化する可能性がある。事実、各種の学術誌などには、日々、多くの研究論文が掲載されている。更新制がない現状においては、これらの論文も含む新たな科学的根拠が適切に収集でき、結果として再審査制が有効に機能することが、製品に含まれる成分の有効性・安全性を、行政が消費者に対し て担保し続けられる唯一の手段である。

また、更新制の代替としても再審査制を機能させるためには、許可申請時に求められる試験水準の大幅な変化が再審査の要件に含まれることを明らかにし、その点も踏まえて、再審査の必要の有無を検討する必要がある。

このことから、当委員会は、新たな科学的根拠の適切な収集方法の確立と、再審査が必要となる要件の見直しを含む再審査制を有効に機能させるために必要な検討及び体制整備を早急に行うことを強く求める。

ただし、再審査制を更新制に代わる取組として有効に機能させることができないのであれば、平成23年の提言で求めたとおり、更新制の導入検討を速やかに行うべきである。

3 その他

今回の実施報告確認の中で、消費者庁が実施予定もしくは検討予定と説明した以下の事項について、迅速かつ確実な実施を求める。

  • 事業者に対して、特定保健用食品の広告に、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言の表示を求めること。
  • 特定保健用食品の許可後の事後チェックを迅速かつ適切に実施すること。特に、特定保健用食品の買上調査を実施し、成分分析を行うこと。調査の結果、製品に問題があることが明らかになった場合には、制度に則り、適 切に行政処分を行うこと。
  • 特定保健用食品の製品情報公開を義務化し、公開情報の内容充実を図ること。

当委員会は、今回の実施状況が不十分であったことを踏まえ、今後も上記意見への対応を中心に、引き続き、建議事項への対応状況を消費者庁に確認していく。

以上