消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する消費者委員会の意見について

2013年11月19日
消費者委員会

消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する消費者委員会の意見について

 消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する意見の提出を受けた。

 本意見を踏まえ、消費者庁から意見を求められた改定案については、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。



2013年11月19日
消費者委員会

消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する消費者委員会の意見について

 消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する意見の提出を受けた。

 総務省は本意見を踏まえて対応されたい。



2013年11月18日
消費者委員会公共料金等専門調査会

消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する公共料金等専門調査会意見について

 消費者委員会公共料金等専門調査会は、平成26年4月1日から消費税率を5%から8%に引き上げることに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案について検討した。改定案の内容は以下の通り。

  • 郵便法施行規則及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令により、郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第二十三条中「八十円」を「八十二円」に改め、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号)第二十三条中「八十円」を「八十二円」に改める
  • 同省令を平成二十六年四月一日から施行する

 平成25年11月14日に総務省へのヒアリングを行い、調査審議するとともに、11月18日に引き続き検討した結果、上記改定案に関する公共料金等専門調査会の意見は以下のとおりである。


1.結論

  • 改定案の内容は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。

2.理由

  • 消費税率を5%から8%に引き上げることによる公共料金等の改定に関する審査は、短期間に多くの改定に関する審査を行う必要があることから、改定前の料金水準及び料金体系に著しい問題が認められない場合には、105分の108を乗じた料金の設定が行われているか、並びに端数処理が合理的かつ明確な方法により行われているかについて検証することにより行うことが適切である。
  • 本案件について、当専門調査会に総務省より提出された資料のみでは日本郵便株式会社に過大な営業利益及び利益剰余金が生じていないこと及び業績推移の見通しが適切なことを確認することができなかったが、資料に記された日本郵便株式会社の業績推移(過去5年)及び見通しと調査審議の過程における総務省からの口頭の回答により、日本郵便株式会社に過大な営業利益及び利益剰余金が生じていないこと及び業績推移の見通しが適正であることが確認されたため、1.の結論とするものである。

3.留意事項

  • なお、郵便料金に係る物価問題に関する関係閣僚会議への付議は、第一種郵便物のうち25グラム以下の定形郵便物(封書)等の上限料金に係る本総務省令の改正のみを対象としており、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金そのものは届出制となっているため、付議の対象ではない。これらの郵便物の料金は、郵便法第六十七条第二項第一号により、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものである必要がある。当専門調査会は、本総務省令の改正にあたり考慮される適正な原価の水準については、総務省における調査審議において適正であるとの判断があったとの報告を受けた。
     一方、郵便法第七十一条により、総務大臣は同法を施行するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。総務大臣は、日本郵便株式会社から料金変更の届出を受けた場合、今回の調査審議で総務省から回答された、過大な営業利益及び利益剰余金が生じないこと及び業績推移の見通しが適正であること等を、改めて日本郵便株式会社に十分確認し、これらが確認できない場合には、郵便法第七十一条により郵便に関する料金の変更を命ずる措置を行うべきである。

以上