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「自動車リコール制度に関する建議」
(2010年8月27日)
【提出先】
・国土交通大臣
・内閣府特命担当大臣(消費者) |
- リコールの端緒となるユーザーからの事故・不具合情報の収集および公表制度の抜本的な改善(「自動車不具合情報ホットライン」の消費者への周知、メーカーへの事故・不具合情報の事実確認の適時の実施および公表など)
- 事故情報データバンクの運用の改善(国土交通省の保有する事故・不具合情報等について新たに掲載等)
- 事故・不具合情報やリコールに対する分析・検証の改善(再リコール事案については適切かつ効果的な技術検証を実施、メーカーに対する監査方針の見直し)
- リコールの迅速な届出の促進、リコール情報の効果的な周知、リコール関連制度の一層の周知・あり方の見直し
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【国土交通省】
- 自動車団体13団体等のホームページにリンクを設置したり、自動車検査証の裏面に紹介を掲載したりするなど、「自動車不具合情報ホットライン」の周知を実施。
- ユーザーからの不具合情報の収集や調査分析体制を強化するため、「不具合情報調査推進室」を新設するとともに、交通安全環境研究所の技術検証体制を強化。
- 再リコール案件について、必ず技術検証をかけることをルール化。
- リコールの実施の最終決定から国土交通省に届け出るまでの期間に係る基準日を設定して、関係規定を改正。
【消費者庁】
- 国土交通省が保有する自動車に係る事故・火災情報を、事故情報データバンクに反映。
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「有料老人ホームの前払金に係る契約の問題に関する建議」
(2010年12月17日)
【提出先】
・厚生労働大臣 |
- 短期解約特例制度(いわゆる90日ルール)についての法制化・明確化
- 前払金の保全措置の徹底(直罰規定の導入、都道府県に対する効果的な指導等の要請)
- その他規定の明確化等(指導指針の規定の実効性の確保・明確化、消費者が情報入手・相談できる公的な仕組みの整備)
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- 老人福祉法において、有料老人ホームの短期解約特例制度を導入する内容の改正法案が成立(2012年4月施行)。
- 各都道府県担当部局長あてに、短期解約特例の未導入・前払金保全義務の不履行の問題について、報告徴収等による実態把握、改善命令を視野に入れた指導徹底を求める内容の通知を発出(2011年1月)。
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「地方消費者行政の活性化に向けた対応策についての建議」
(2011年4月15日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・総務大臣 |
- 「地方消費者行政活性化基金」や「住民生活に光をそそぐ交付金」等、国による地方に対するこれまでの支援策に係る検証・評価
- 広域連携に対する国による支援策の実施による相談ネットワークの充実
- PIO-NETの入力費用に対する国の一定の負担の検討
- 地方における法執行体制の強化
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- 第64回委員会(2011年8月5日)において、"集中育成・強化期間"後の地方消費者行政の充実・強化に向けた取組みの工程表を提示。
- 「地方消費者行政活性化基金」の増額を平成24年度当初予算として計上。
- 「集中育成・強化期間」後の地方消費者行政の充実・強化に向けた「消費者庁の取組」と「自治体への期待(提言)」をまとめた「地方消費者行政の充実・強化のための指針」を策定。
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「マンションの悪質な勧誘の問題に関する建議」
(2011年5月13日)
【提出先】
・国土交通大臣
・内閣府特命担当大臣(消費者) |
- 都道府県の宅建業法所管部局が悪質な勧誘を行う事業者の情報を的確に把握できるような体制の整備
- 特商法に基づき行う処分実施に係る資料の消費者庁からの提供と、国交省による、資料に基づく指導監督の実施方法等の整理、地方整備局等及び都道府県による調査・処分の厳正化の要請
- 規則の実効性確保を図る観点から、(i)再勧誘の禁止、(ii)長時間・夜間勧誘等の禁止、(iii)威迫行為に対する罰則強化、(iv)勧誘時における販売目的・業者名の告知、(v)クーリングオフの適用除外等について、規定の明確化、法制化等について検討
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- 国土交通省の各地方整備局等の宅建業法所管部局に対し、悪質な勧誘事案について厳正な対処を要請する文書を発出。併せて都道府県に対しても協力要請(2011年5月)。
- PIO-NETに登録されている相談情報から、特定のできる宅建業者に係る情報を整理した上で、該当する地方整備局等及び都道府県に提供し、地方整備局等に対して事実関係の確認等を行うよう指示(2011年7月)。
- 宅建業法所管部局が宅建業者等に対して、悪質な勧誘に係る行政処分、行政指導等を行った場合の情報共有について通知(2011年7月)。
- 消費者庁が主催する特商法に関する「平成23年度消費者庁所管法令執行担当者研修(専門研修)」へ国土交通省担当者が参加した上で、宅建業法に基づく立入検査等、指導監督の実施方法等の整理について検討(2011年6月・9月)
- 宅建業法施行規則における勧誘に係る禁止行為規定を改正(2011年10月施行)。
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「消費者安全行政の抜本的強化に向けた対応策についての建議」
(2011年7月22日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・総務大臣
・文部科学大臣
・厚生労働大臣 |
- 重大事故等の情報の収集強化・収集範囲拡大
- 緊急を要する事故情報の公表
- 事故発生後の効果的な注意喚起等による回収策・被害拡大防止の強化
- 誤使用・非重大事故情報に係る収集・分析・活用
- 各事故情報の収集・分析・活用を強化するための体制強化
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- 消費者庁において、2011年11月に「入手情報点検チーム」を設置し、情報の適切な処理とそれに基づく対応に努めている。
- 消費者安全法に基づく重大事故等の消防庁から消費者庁への通知について、消防庁と消費者庁とで協議を行い、平2011年2月から、通知する対象を、消防機関が製品起因であると判断したものだけでなく、製品起因が疑われるものにも拡大して運用。
- 緊急を要する事故情報の公表として、2011年8月9日に、こんにゃく入りゼリーが原因として疑われた窒息事故(※)、同8月12日にエア遊具による事故について、緊急の注意喚起がなされており、迅速な公表の姿勢が見られる。
(※)後日、こんにゃく入りゼリーが原因ではなかった事故として追加公表済み。
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「住宅リフォームに関する消費者問題への取組についての建議」
(2011年8月26日)
【提出先】
・国土交通大臣 |
- 消費者からの相談に一元的なネットワークにより対応できる仕組みの構築
- 地方自治体との連携による取組の充実(リフォーム瑕疵保険制度、住宅リフォームに関する参考情報、クーリングオフに関する情報の周知・支援等)
- 消費者支援制度の認知度を高めるための取組(固定資産税・都市計画税の納税通知書の封筒に記載等)
- これまでの取組状況についての検証等の実施
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- 地方自治体の住宅リフォーム相談窓口担当者、消費生活センター相談員等に対する講習会を全国15箇所で開催。その際、特商法に基づくクーリングオフ制度、不実告知等への対応等についてポイントをまとめた資料を作成し、配布・説明(2011年12月)。
- リフォームに係る消費者支援制度についてとりまとめた「住宅リフォーム支援制度ガイドブック」について、見直しを行い、HPへ掲載するとともに、各地方自治体の相談窓口に配付。
- リフォーム瑕疵保険制度等の消費者支援制度について直接消費者に周知するため、消費者向けのイベントを全国53箇所で開催(2011年10月~2012年3月)。
- 復興支援・住宅エコポイント制度のポイント発行対象にリフォーム瑕疵保険への加入が追加されたことから、全国13箇所で開催した復興支援・住宅エコポイント制度説明会において、リフォーム瑕疵保険制度の紹介等を実施(2011年12月)。
- 住宅瑕疵担保責任保険への加入がなされた住宅(約34万件)取得者を対象に、住宅リフォーム・紛争処理支援センターが実施する相談業務やリフォームに係る消費者支援制度の概要を記載したダイレクトメールと、「住まいるダイヤル」のロゴ及びナビダイヤルを記載したクラックスケールを発送。
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「エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議」
(2011年12月21日)
【提出先】
・厚生労働大臣
・内閣府特命担当大臣(消費者) |
- 健康被害等に関する情報の提供と的確な対応
- エステ等を利用する消費者の安全確保のための措置
- 不適切な表示(広告)の取締りの徹底
- 美容医療サービスを利用する消費者への説明責任の徹底
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【厚生労働省】
- 都道府県等に対し、i.医師法違反者に対する行政指導、警察への情報提供等を行うこと、ii.医師法第17条に係る疑義が生じた場合、医政局医事課宛てに照会すること、iii.消費者行政部局から情報提供があった場合には、適切な対応を行うこと等を求める内容の通知を発出(2012年3月)
- 「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」報告書(2012年3月6日取りまとめ)において示された方針に従い、医療機関のホームページの取扱いに関するガイドラインを作成(2012年9月28日公表)
【消費者庁】
- 都道府県等(消費者行政担当部局)に対し、消費者からエステ・美容医療サービスに関連して、健康被害に係る情報や施設の衛生管理等に問題があることが推測される情報を得た場合には、i.衛生主管部局(保健所、医療安全支援センターを含む。)への情報提供、ii.消費者に対する衛生主管部局の相談窓口の紹介など、適切な対応を求める内容の通知を発出(2012年3月)
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「公共料金問題についての建議」
(2012年2月28日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・経済産業大臣
・国土交通大臣 |
- 公共料金の決定過程の透明性及び消費者参画の機会を確保する観点から、ア)所管省庁における情報提供の実施状況についてのフォローアップの実施、イ)審議会の委員が消費者の権利・利益を十分代弁し得る人材が登用されているかという視点からの確認、ウ)物価担当官会議申合せに基づく所管省庁との協議の的確な実施、エ)課題の検討(消費者の視点からチェックするための第三者機関設置の必要性、デフレ時代に見合った料金水準への「値下げ」を求めることができる仕組みのあり方、原価の査定が厳正に行われるような仕組みのあり方等)
- 鉄道運賃等の決定過程の透明性及び消費者参画の機会を確保する観点から、ア) 鉄軌道の情報提供ガイドラインの見直し、イ)加算運賃に関する情報についての確認と適切な情報提供の実施、ウ)運輸審議会における審議経過を消費者に伝えるために提供すべき情報(議事録、審議資料、公聴会での意見の反映状況、審議会への諮問を必要としないと判断した理由等)の拡大について検討、エ)消費者の権利・利益を十分代弁し得るという観点から、運輸審議会の委員を選任すること、及び運輸審議会一般規則に定める「利害関係人」について、日常的にその交通機関を利用する消費者(利用者)を含めることについて検討
- 電気料金の決定過程の透明性等を確保する観点から、「電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議」における議論の結果等を踏まえた情報提供の実施と電気事業法第23条に基づく変更命令(値下げ)が確実に行えるよう法令等の見直しについて検討
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【消費者庁】
- 「消費者基本計画」の一部改定(平成24年7月20日閣議決定)で、公共料金への取組を強化することとされたことを受け、消費者委員会及び所管省庁と連携し、基本計画の実施の一環として、所管省庁における公共料金に係る情報提供の実施状況のフォローアップを行う。
- 「平成23年度消費者団体名簿」を各省庁に配付。各省庁が消費者団体から委員等を募集する必要がある場合には、消費者庁が運用する消費者団体と消費者庁の情報・意見交換システムを活用して協力することとし、その旨の事務連絡を各省庁に送付。
- 東京電力による電気料金の値上げ認可申請の対応で、経済産業省に要請し、消費者の参画、公聴会開催、情報提供等の料金決定プロセスの改善が図られた。今後も公共料金に関する研究会の提言を踏まえ、適切に協議を実施。
- 公共料金等専門調査会の調査審議に協力し、公共料金を効率的かつ効果的に検証する。公共料金に関する研究会の提言を踏まえ、消費者委員会及び所管省庁と連携し、基本計画の実施の一環として各課題の検討に取り組んでいく。
【国土交通省】
- 運賃改定における透明性の向上や利用者等の監視による効率化の促進をより一層図るため、「鉄軌道事業の情報提供ガイドライン」を見直し、情報提供の時期を一層詳細に区分。同見直しについて、各地方運輸局等の所管部局へ文書を発出し、鉄軌道事業者に対する周知・指導を要請。
- 加算運賃を継続する必要性などについて更なる情報提供の充実を図るよう、各地方運輸局等の所管部局へ文書を発出し、鉄軌道事業者に対する周知・指導を要請。
- 運輸審議会の審議過程については、議事概要、情報公開法に規定する不開示情報を除いた配布資料をHPに公表。また、公聴会や参考人意見聴取を行った事案については、答申の際提起された意見の取扱いについてHPで公表。
- 説明聴取事案の認定について、プロセスの透明化を図るため、判断理由を含む議事概要をHPで公表。
【経済産業省】
- 東京電力による電気料金の値上げ申請に際し、決定過程の透明性等を確保する観点から、次のとおり情報公開を実施。
- 「電気料金審査専門委員会」を設置し、委員会及び資料は原則公開により開催。
- 電気事業法に基づく公聴会を2回開催。
- インターネットを通じた「国民の声」の募集を実施(2,336件の意見が寄せられた)。
- 公聴会及び「国民の声」で寄せられた意見に対し、経済産業省としての見解をホームページにおいて公表。
- 従来自由化部門が赤字の場合のみ公表していた自由化部門及び規制部門の部門別収支について、常に公表するよう変更。
- 東京電力を除く各電力会社について、2012年中に原価算定期間終了後の事後評価を実施。法第23条に基づく変更命令の発動の要否について判断ができるよう、基準について現在検討中。
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「地方消費者行政の持続的な展開とさらなる充実・強化に向けた支援策についての建議」
(2012年7月24日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・総務大臣 |
(主な建議事項)
- 地方に対する新たな支援策を策定する前提として、国によるこれまでの支援策について、より詳細な検証・評価を早急に行い、その結果を公表すること
- 活性化基金で新設・増設した相談体制を維持するため、自主財源確保が困難な自治体が行う基礎的な取組を下支えするための財政支援を確実に行い、当面の間継続すること
- 自治体が主に国の政策的要請に基づいて行っている業務に係る負担の実態を把握した上で、その業務の遂行に要する財源をより確実に消費者行政担当部局へ配分するために必要な国からの財政負担の在り方について、国庫負担金や補助金等を含めて幅広く検討を行い、必要な措置を講じること
- 消費生活相談員の雇止めの抑止に向けて、一律に任用回数の制限を設けることは適切でないことについて、自治体への周知を徹底すること。また、消費生活相談員が「任期付短時間勤務職員制度」の対象となり得ることを明確化するとともに、より柔軟な専門職任用制度の在り方について検討を深めること
- 消費者行政担当職員・消費生活相談員のレベルアップを図るため、現場のニーズを踏まえた多様な研修機会・プログラムを提供すること。また、研修を補完するための一方策として、国レベルで「基本マニュアル」や「相談事例集」等を体系的に整備・更新し、自治体に提供すること
- 消費者教育推進法の国会審議等の動きを踏まえ、消費者教育・啓発に係る自治体の取組に対する支援を強化すること
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- ※2013年1月を目途に、建議に対する実施状況等について内閣府特命担当大臣(消費者)及び総務大臣に対して報告を求めている。
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「「健康食品」の表示等の在り方に関する建議」
(2013年1月29日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・厚生労働大臣 |
(主な建議事項)
- 健康食品の表示・広告の適正化に向けた取組の強化((i)健康食品の虚偽・誇大な表示・広告のガイドライン等を平易で明快なものに大幅に改善、(ii)市民力を活用し、消費者からの申出や消費者がモニタリング等を行う仕組みを充実、(iii)関係法令の担当部局が国・地方レベルで連携し、厳格に法執行、(iv)健康増進法への差止請求権導入の要否を検討、(v)適格消費者団体による差止請求が低調であるとの指摘について、その原因を検証し、所要の措置を実施、(vi)不実証広告規制や措置命令の権限の都道府県へ付与を検討)
- 健康食品の安全性に関する取組の推進((i)類似の被害情報を統一的な基準で効率的に収集・解析する手法の研究及び当該研究の成果等を踏まえ、流通規制・表示規制を含む所要の措置を実施、(ii)医師、薬剤師等が、患者より健康食品の利用状況を聴取し、適切な利用について注意喚起等の取組を行うよう、関係機関へ協力要請、(iii)適正製造規範(GMP)・原材料安全性に係る第三者認証制度の整備・普及促進等を通じて、事業者によるそれらのガイドライン活用を促進。また、消費者に認証制度について啓発)
- 健康食品の機能性の表示に関する検討((i)海外の事例等を参考としつつ、栄養機能食品として新たに認めるべき栄養成分を検討、(ii)特定保健用食品に係る審査基準の作成を検討及び一定の審査内容の開示を検討)
- 健康食品の特性等に関する消費者理解の促進(健康食品の特性やそれらの適切な利用方法、機能性表示の意味等についての積極的な啓発)
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