消費者委員会の建議・提言等の概要と主な成果

2023年8月現在 

目次

建議(23件)

提言(18件)

意見等(111件)

答申(消費者庁及び消費者委員会設置法第6条第2項第2号に基づくもの)(8件)

1.建議

No 建議 建議の概要 主な成果
23 「SNSを利用して行われる取引における消費者問題に関する建議」
(2022年9月2日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
※以下の会見で、関連の質疑等を行っています。
2022年9月2日後藤消費者委員会委員長 記者会見
  1. SNSのメッセージを含むインターネットを利用した広告表示に対する法執行の強化等
    ・消費者庁は、デジタル化に伴う消費者被害の未然防止の観点から、SNSのメッセージによる広告表示を含め、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第11条(表示義務)及び同法第12条(誇大広告等の禁止)などの通信販売に関する規定の執行を強化すること。
    ・消費者庁は、SNSのメッセージから契約に至る場合において、特定商取引法第11条に基づき販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「販売業者等」という。)が広告に表示しなければならない事項を、消費者がSNSのメッセージ上で容易に認識できる場所に表示させることを徹底させること。
    ・消費者庁は、形式的な契約当事者以外の事業者も含めて事業者が販売業者等と連携共同して事業を行っている場合において、特定商取引法の執行を強化すること。
    ・消費者庁は、近時、特定商取引法上の執行とともに消費者安全法(平成21年法律第50号)上の注意喚起を行っているが、両法に限らず、関係する法制度を連携させた運用を図ること。
  2. 電話勧誘販売に該当する場合の解釈の明確化及び周知
     消費者庁は、当初の契約に加えて更に高額な契約を勧誘する事例や、WEB会議ツールによる勧誘事例にあるように、新たな手口やツールを利用して勧誘を行う取引が出現していることを踏まえ、消費生活センター等における消費者トラブルの解決に資するため、電話勧誘販売に関する解釈を事例に即して分かりやすく関係団体等に対し周知すること。
  3. 消費者への注意喚起及び関係事業者等への情報提供
     消費者庁は、消費者安全法を活用し、SNSのメッセージを利用した消費者事故等の発生に関する情報について、消費者への注意喚起を積極的に推進するとともに、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、関係事業者等へ情報提供をすること。
【消費者庁】
1.
  • インターネット通信販売等適正化事業において調査を行い、特定商取引法に違反する疑いのある事業者に対して、注意喚起文書を発出。執行強化のため、事業者による特定商取引法上の広告表示義務の遵守状況が具体的に確認・挙証できるよう、国民生活センターの協力も得つつ消費者に広告及び最終確認画面のスクリーン・ショットの保存を繰り返し呼び掛けた。
  • 形式的な契約当事者以外の事業者も含めて事業者が販売業者等と連携共同して事業を行っている場合の執行力を強化するための取組を実施。消費者庁とともに特定商取引法の執行を行う地方経済産業局や都道府県においても、執行力の強化が図られるよう、研修による人材育成等の支援を実施。
  • 行政機関等から通知された消費者事故等に係る情報を庁内で共有するなど、関係する法制度を連携させた運用を実施。厳正に対処すべき事案に対しては、必要に応じて、関係する法制度を連携させながら対処していく。
2.
  • 電話勧誘販売に該当する要件である消費者に電話をかけさせる方法について、令和5年2月1日に特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)を改正する政令を公布した。同年6月1日の施行後は、電話をかけさせる手段として新聞や雑誌等への掲載、ラジオ放送、テレビジョン放送又はウェブページ等を利用する方法などの手段を追加し、これらの手段により消費者が事業者に注文の電話をかけた際に広告とは別の商品を不意打ち的に勧誘されたような場合は、電話勧誘販売に該当することになる。施行に先立ち、消費者庁は、電話勧誘販売の解釈に係るQ&Aを作成し、ウェブサイトに公表するなどして周知を行った。引き続き、施行に向けて、関係団体や消費者等に対し、周知に努める。
3.
  • 本建議以降、令和4年9月15日及び同年11月17日に、SNSのメッセージを利用した副業の情報商材の販売等に係る消費者事故等について注意喚起・公表を行った。
  • 消費者安全法に基づく注意喚起・公表を行う際には、消費者に関心を持ってもらうことで、注意喚起の情報がより広く伝わるよう、文字を少なくし、イラストを大きくするなどデザインを一新したチラシを作成したほか、若年層に広く伝わるよう、若者向けのアカウントを利用したSNS等での周知も行った。
  • 事案の内容に応じ、SNSの運営事業者や金融機関など関係事業者等に対し、当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を提供し、業務に活用するよう要請。
22 「特定商取引法及び預託法における契約書面等の電磁的方法による提供についての建議」
(2021年2月4日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
※以下の会見で、関連の質疑等を行っています。
2021年2月4日山本消費者委員会委員長 記者会見
  1. 消費者庁は、契約書面等の電磁的方法による提供に関し、特定商取引法及び預託法の内容及び両法による規制の特徴、取引類型ごとの契約の性質や実態、契約書面等の交付の意義、並びに消費者トラブルの実態を考慮し、契約書面等の機能を維持する観点から、以下の点について、その在り方等について消費生活相談の関係者等の意見を聴取して十分に検討を行い、必要な措置を講ずべきである。
    (1)消費者の承諾の取得の実質化
    ア 消費者から得られる承諾は真意に基づく明示的なものでなければならず、安易に承諾が取得されないための手立てを講ずること。
    イ 消費者に対し、承諾前において承諾の効果等について十分な情報提供がされ、消費者が承諾の効果等を理解した上で承諾するように措置を講ずること。
    (2)電磁的方法による提供の具体的方法
     契約書面等の内容が消費者にとって重要なものであることが確実に分かるよう、できる限り書面と同様に、一覧性を保った形で閲覧可能であり、かつ、消費者にとって容易に保存可能であること。
    (3)クーリング・オフ期間の起算点の明確化と承諾の取得に関する立証責任
    ア 契約書面等を電磁的方法により提供する場合のクーリング・オフ期間の起算点を明確にすること。
    イ 消費者の有効な承諾を得たかどうかの立証責任は、事業者側にあることを明確にすること。
    (4)法施行後の実態把握と検討
     電磁的方法による提供に伴う消費者取引の状況や法令等の運用状況について、その実態を把握し、法令に違反した事業者に対しては、迅速かつ厳正な法執行を行うとともに、それを踏まえ、電磁的方法による提供の在り方について、前記(1)から(3)までの措置の実効性を検証した上、必要に応じ、見直しを含め検討を行うこと。
  2. 消費者庁は、高齢者や障害者等、デジタルツールに不慣れな消費者や、デジタルツールに慣れていながらもトラブルに巻き込まれやすい若年者等における被害の未然防止・拡大防止を図り、デジタル化を更に消費者保護につなげるという観点から、以下の取組を行うことが必要である。
    (1)デジタル技術を活用した消費者保護
    ア 消費者のクーリング・オフの通知について、電磁的方法によることが可能となるよう措置を講ずること。
    イ デジタル技術を活用した消費者保護の取組を推進すること。
    (2)消費者のデジタルリテラシー向上に向けた消費者教育を一層充実・強化すること。
    (3)消費生活相談体制を含め、消費者行政のデジタル化を推進すること。
【消費者庁】

1.
消費者庁において、有識者による「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」を令和3年7月より開催し、令和4年10月に報告書を取りまとめた。報告書の内容を踏まえつつ、希望する消費者がデジタル化の恩恵を受けられ、かつ、事業者による悪用を阻止する観点から検討を行った上で、令和5年2月に特定商取引法施行令、預託法施行令、特定商取引法施行規則及び預託法施行規則を改正した。
施行後の電磁的方法による提供に伴う消費者取引の状況や法令等の運用状況について、当委員会提出の令和5年1月20日付け答申書の附帯意見も踏まえながら、その実態を把握し、迅速かつ厳正な法執行を行うとともに、電磁的方法による提供の在り方について実効性を検証した上で、必要に応じ、見直しを含め検討。

2.(1)
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律により、クーリング・オフの通知について、電磁的記録によることが可能となるよう法律改正、令和4年6月施行。また、消費者庁において、電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&Aを作成・公表。Q&Aにおいて、利用できる電磁的記録として、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合なども挙げるなど、デジタル技術を活用した消費者保護を促進。

2.(2)
第4期消費者教育推進会議「社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会」において、令和3年5月、デジタル化に対応した消費者教育として重点化すべき内容等に関する検討結果を取りまとめた。第5期消費者教育推進会議においては、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の見直しを行い、デジタル化に対応した消費者教育に関する内容を拡充する等の変更を行った。
また、消費者教育のデジタル教材「デジタル社会の消費生活」を令和4年3月に作成・公表し、教材の普及啓発に取り組んだほか、高齢者向けデジタル関連の消費者トラブル防止を目的とした教材について、当該教材の活用事例集を令和5年3月に作成・公表した。

2.(3)
消費生活相談体制について、令和4年6月に策定した「消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン2022」に基づき、デジタル技術を活用したPIO-NETのシステム面の刷新など、中長期的なデジタル化を検討。
「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(2022年6月・デジタル臨時行政調査会決定)に基づき、消費者行政における書面掲示及び公示送達等についてインターネットを用いて行うことができるよう法改正を予定。

21 「いわゆる「販売預託商法」に関する消費者問題についての建議」
(2019年8月30日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
・国家公安委員会委員長
  1. 消費者庁は、物品等の販売から始まる預託取引において深刻な消費者被害が生じていることに鑑み、物品等の販売から始まる預託取引、及びこれと類似の商法に係る法制度の在り方や、体制強化を含む法執行の在り方について検討を行うこと。
  2. 警察庁は、悪質な「販売預託商法」事犯に対し、上記1に基づく措置状況も踏まえつつ、引き続き積極的な取り締まりを推進すること。その際、警察庁及び消費者庁は、相互に連携の強化を図るとともに、各都道府県警察と各都道府県における消費者行政部局との一層の連携の強化を推奨すること。
  3. 消費者庁は、警察庁、国民生活センターその他の関係団体の協力を得て、「販売預託商法」の仕組みや内在するリスク、悪質な「販売預託商法」を行う事業者の勧誘の手口等に関する情報を提供すること。また、消費者教育を実施すること等により、消費者への注意喚起を積極的に推進すること。
  1. 【消費者庁】
    消費者のぜい弱性につけ込む形での悪質商法への対応や経済のデジタル化・国際化に対応したルールの整備について、特定商取引に関する法律及び特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法改正を視野に時代に即応した実効的な法制度の在り方について検討を行うこととし、消費者庁において、有識者による「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」を令和2年2月より開催。同検討委員会は、令和2年8月に、販売を伴う預託等の取引契約を原則禁止にすべきであるとした報告書を取りまとめた。
  2. 【消費者庁】
    警察庁と情報交換等を行うなど、より連携の強化を図った。また、各地方経済産業局等が開催する特定商取引法等に関する会議に、消費者庁、経済産業局、都道府県消費者行政部局及び都道府県警察等が参加し、引き続きこれらの会議も活用するなど、建議事項1に基づく措置状況も踏まえつつ、各都道府県警察と各都道府県における消費者行政部局との一層の連携強化を推奨するための具体的な対応を継続して実施・検討。
    【警察庁】
    各都道府県警察に対し、引き続き、自治体、関係機関・団体と連携を図りつつ、悪質ないわゆる「販売預託商法」を含む生活経済事犯に対する積極的な取締りの推進を指示。警察庁は、消費者庁における建議事項1に基づく措置状況も踏まえつつ、引き続き、消費者庁と連携の強化を図るとともに、各都道府県警察と各都道府県における消費者行政部局の一層の連携の強化を図り、悪質な「販売預託商法」事犯に対する積極的な取締りを推進。
  3. 【消費者庁】
    警察庁、独立行政法人国民生活センターと協力し、悪質ないわゆる「販売預託商法」について、事業者の勧誘の手口等に関する消費者に対する注意喚起のための資料を作成し、配布。消費者庁ウェブサイトにも掲載するなどして注意喚起を推進。
20 「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」
(2017年1月31日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
・厚生労働大臣
・国土交通大臣
  1. 身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の取組
    (i)消費者庁において、身元保証や死後事務等を行う身元保証等高齢者サポート事業による消費者被害を防止するため、厚生労働省その他関係行政機関と必要な調整を行うこと。
    (ii)厚生労働省において、関係行政機関と連携して、身元保証等高齢者サポート事業において消費者問題が発生していることを踏まえ、事業者に対しヒアリングを行うなど、その実態把握を行うこと。
    (iii)前記(ii)を踏まえ、消費者が安心して身元保証等高齢者サポートサービスを利用できるよう、必要な措置を講ずること。
  2. 病院・福祉施設等への入院・入所における身元保証人等の適切な取扱い
    (1)病院・介護保険施設の入院・入所に際し、身元保証人等がいないことが入院・入所を拒否する正当な理由には該当しないことを、病院・介護保険施設及びそれらに対する監督・指導権限を有する都道府県等に周知し、病院・介護保険施設が身元保証人等のいないことのみを理由に、入院・入所等を拒む等の取扱いを行うことのないよう措置を講ずること。
    (2)病院・福祉施設等が身元保証人等に求める役割等の実態を把握すること。その上で、求められる役割の必要性、その役割に対応することが可能な既存の制度及びサービスについて、必要に応じ、病院・福祉施設等及び都道府県等に示すこと。求められる役割に対応する既存の制度やサービスがない場合には、必要な対応策を検討すること。
  3. 消費者が安心して身元保証等高齢者サポートサービスを利用できるよう、サービスを選択するに当たり有用と思われる情報提供を積極的に行うこと。
【消費者庁】
1.(i)(iii)
  • 速やかな実態把握への着手に向け、厚生労働省との間で、情報共有及び意見交換を実施。
  • 国民生活センターや消費者団体等へヒアリングを行い、同様のサービスに関する消費生活相談等についての実態を把握。
  • PIO-NETの消費生活相談事例から、対象となるサービスの解約時の相談等が寄せられていることを把握。
3.
  • 厚生労働省により行われた実態把握の結果について、一般向けに消費者ウェブサイトを開設して、情報提供を実施し、また、都道府県等や関係団体に対して情報提供等を実施。
【厚生労働省】
1.(ii)(iii)
  • 平成29年度老人保健健康増進等事業において「身元保証サービスの実態調査に関する調査研究」を実施し、身元保証等高齢者サポート事業(以下「同事業」という。)を提供する事業者に対する事業内容に関するヒアリング調査や、同事業に関する消費者被害の実態調査等を行い、調査研究報告書を取りまとめた。
  • 当該調査研究の結果を踏まえ、必要な措置について、自治体宛に通知を発出し、各市町村や地域包括支援センターにおける、身元保証等高齢者サポート事業に関する相談を受けた場合等の取扱いを示した。
2.
  • 医療機関について、身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関への入院を拒むことは「正当な事由」には該当しない旨を、関係団体と調整の上、都道府県等へ周知。
  • 平成29年度厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業において「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究」を実施し、病院に対するアンケート調査やインタビュー調査等を行い、調査研究報告書を取りまとめた。
  • 当該調査結果を踏まえ、医療機関を対象に、身元保証人等が得られない場合の患者への対応等の好事例を収集し、年度末までに現場で活用できる事例集を作成し、都道府県に周知する予定。
  • 介護施設等については、平成29年度老人保健健康増進等事業における「介護施設等における身元保証人等に関する調査研究事業」により実態把握を実施し、施設運営者に対するアンケート調査やヒアリング調査等を行い、調査研究報告書を取りまとめた。
  • 当該調査の結果を踏まえ、身元保証人等に求められる役割の必要性やその役割に対応することが可能な既存の制度及びサービスの実態把握に努めるほか、当該調査研究報告書の公表時期に合わせ、身元保証人等がいないことのみを理由に介護保険施設への入所を拒むことが法令上認められる正当な理由には該当しないことについて、平成30年3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で周知したほか、当該報告書の内容を踏まえた通知を自治体向けに発出し、管内の施設に向けた適切な指導・監督を求めた。
  • 消費者が安心して身元保証等高齢者サポートサービスを利用できるよう、建議事項1及び建議事項2による措置内容も含めて、情報提供を実施。
【国土交通省】
3.
  • 一般財団法人高齢者住宅財団が実施する「家賃債務保証制度」を支援することにより高齢者等の民間賃貸住宅における入居の円滑化を図っており、当該制度の情報提供については、居住支援協議会等において実施されるよう取り組んでいる。
  • 高齢者等の民間賃貸住宅における入居の円滑化を図るため、適正に家賃債務保証の業務を行うことができる者について国に登録する制度を平成29年10月に創設し、広く情報提供を実施。
19 「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」
(2016年4月12日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
  1. 早急な対応を求める事項
    (1)表示・広告の一層の適正化に向けた取組の強化
    • 「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」に関する改定
    • 特保における表示・広告に関する制限に関する周知
    • 健康増進法における誇大表示の範囲の一層の明確化
    • 消費者等への周知の強化
    (2)特保の制度・運用の見直し
    • 「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」に関する改定
    • 収去調査の実施
    • 規格基準型の範囲拡大検討
    • 特保の製品情報公開の義務化及び内容の充実
    • 関与成分に関する客観的情報の提供
    • データベースの機能強化
  2. 早急な検討及びしかるべき対応を求める事項
    (1)健康食品の表示・広告の適正化等に向けた取組の強化
    • 健康増進法改正に関する検討
    • 健康食品の表示広告に関する監視強化
    (2)特保の制度・運用の見直し
    • 条件付き特定保健用食品に関する検討
    • 再審査制の有効性の検証と見直し
    • 「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」の改定
    • 規格基準型の検討に係る体制整備

【消費者庁】

  • 「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(平成28年6月30日公表)に、特定保健用食品における虚偽広大表示等に当たるおそれがある表示事例や、健康増進法に係る健康増進法上の勧告事例を掲載し、事業者が特定保健用食品等における表示・広告上の留意事項を明記。また、同留意事項において、健康増進法第31条第1項における「著しく」の考え方を明確化し、健康増進法の違反事例等の例示を公表。
  • 都道府県等における法執行を促進するため、地方ブロック会議の場で、健康増進法の執行等に関する研修を実施。
  • 消費者等への周知の強化については、徳島県でのモデル事業を実施し、その成果を全国展開予定。また、政府広報を活用し、より一層効果的な広報についても検討。
  • 「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」「特定保健用食品に関する質疑応答集」を一部改正し、倫理指針に従いヒト試験の試験計画書を作成し、実施前に公開データベースに登録すること、また、申請書類に登録情報の検索ワードを記載する旨を明記。
  • 特保の買い上げ調査を実施し、関与成分の含有量を分析する調査事業を実施。
  • 消費者委員会新開発食品調査部会の委員等有識者の意見を踏まえ、規格基準型の範囲を拡大。
  • 特保の製品情報公開の義務化及び充実を図るべく、平成29年度に実施した調査結果をふまえ、公開データベースについて掲載する製品を増加するなどの拡充を図りつつ、専門家だけでなく消費者も対象とした構造に変更。
  • 条件付き特定保健用食品の必要性については、今後検討を行う予定。
  • 消費者庁に集約された知見について、再審査の是非も含めて検証する体制を構築する必要があるため、実際に得られた知見の具体例を踏まえ、再審査の要件を検討予定。また、特保の許可を受けた者からの報告に頼らず、消費者庁が主体的に新たな知見を調査・収集する体制の構築については、関係省庁等とも連携しつつ、有識者からも意見を聴いた上で対応する予定。
18 「商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する建議」
(2015年8月28日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣
(消費者)
・経済産業大臣
  1. 商業施設内の遊戯施設において、消費者事故等が発生していることを踏まえ、経済産業省において、同省所管の商業施設について消費者安全の観点から適切に業振興に取り組まれるよう同省と調整を行うこと。
  2. 上記1の調整の結果、取り組むこととされた商業施設内の遊戯施設における事故情報を適切に収集する仕組みを構築し、収集した情報を消費者庁へ通知すること。
  3. 事故情報の活用
    (i)関係事業者が遵守すべき安全面に関する基準の策定に向けた措置を講ずること。
    (ii)関係事業者と事故情報を共有し、同種の事故に対して予防対策を講ずるよう注意喚起すること。
  4. 専ら経済産業省が所管する商業施設内の遊戯施設を除く遊戯施設においても消費者事故等が発生していることを踏まえ、当該施設に係る事故情報の収集・活用が適切に行われるよう、関係行政機関と調整すること。
  5. 遊戯施設において発生した事故情報の適切な活用を図るため、収集した事故情報を商業施設以外の施設を含め、遊戯施設を設置している事業を所管する関係行政機関に提供すること。また、引き続き、消費者に対して注意喚起を行うこと。
  • 【消費者庁】
    1.
    • 経済産業省と随時調整を行い、同省において商業施設内の遊戯施設の安全確保に関する指針の策定作業が進んでいることを確認。
  • 【経済産業省】
    2.
    • 建議事項3(i)を受けて、有識者(学識経験者、消費者代表、ショッピングセンター事業者等)からなる検討会を立ち上げ、商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関するガイドラインを平成28年6月に策定。当該ガイドラインにおいて、商業施設事業者は、商業施設内において消費者事故等が発生した場合は、救急・警察へ連絡を行う旨を規定。これにより、事故情報が、消費者安全法に基づき、救急・警察から消費者庁に通知されることになると認識。
  • 3.(i)
    • 消費者の事故が多く発生しているショッピングセンターを運営している事業者、遊具メーカー、ショッピングセンター内にテナントとして遊戯施設を運営している事業者、関連団体に対してヒアリングを行い、遊戯施設の設置時、運用時、事故の発生時等における消費者安全の確保に関する取組の実態や課題について把握。
    • 平成28年6月に、有識者(学識経験者、消費者代表、ショッピングセンター事業者等)からなる検討会を立ち上げ、ヒアリングで明らかになった実態や課題を踏まえ、商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関するガイドラインを策定。
  • 3.(ii)
    • 建議事項3(i)を受けて、今後、有識者(学識経験者、消費者代表、ショッピングセンター事業者等)からなる検討会を立ち上げ、商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関するガイドラインを平成28年6月に策定。当該ガイドラインにおいて、再発防止策として、事故情報を遊戯施設の調達先などの関係者と共有し、再発防止策の検討に活用する旨を規定。
  • 【消費者庁】
    4.
    • 関係省庁間の連絡会議を開催するとともに、関係省庁へ通知を発出し、遊戯施設に関する事故情報の収集・活用を推進することを要請(平成28年1月28日、2月10日)。
  • 5.
    • 関係省庁に対し、事故情報等を提供し、関係団体に対する周知を要請(平成28年2月10日)。
    • 注意喚起の報道発表(同日)により、マスメディアを通じて広く周知。また、ホームページ、メルマガ、ツイッターでも情報発信を実施。
17 「電子マネーに関する消費者問題についての建議」
(2015年8月18日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣
(金融)
  1. 電子マネーを利用した取引における悪質な加盟店による消費者の被害の発生・拡大防止及び回復を図るため、電子マネー発行業者に対し、資金決済に関する法律における義務付けを含む、加盟店の管理及び苦情処理体制の制度整備に向けた措置を講ずること。
  2. 電子マネーのIDを詐取されることによる被害の防止対策
    (i)電子マネー発行業者に対し、各発行業者のウェブサイトや販売時における注意喚起の表示等並びに被害発生状況のモニタリング及び分析を通じて消費者の被害の予防及び救済に向けた取組を促すこと。
    (ii)経済産業省、警察庁、消費者庁と連携し、電子マネーの販売店において高額又は大量の電子マネーを購入しようとする消費者に対して、従業員から注意喚起の声かけを行うことなどにより、電子マネーを詐取しようとする者に支払うことを目的とした電子マネーの購入を未然に防ぐ取組について協力を要請すること。
  3. 消費者庁及び文部科学省並びに関係団体の協力を得て、電子マネーの特徴や利用に関する留意点、被害の発生・拡大防止及び回復を図る際に有用と思われる知識についての消費者教育及び消費者への情報提供を一層積極的に推進すること。
  • 1.
    • 加盟店管理及び苦情処理体制の整備については、金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」において審議が行われ、平成27年12月22日、報告書が取りまとめられた。
    • 同報告書を受け、苦情処理体制の整備について、電子マネー発行者は、苦情処理体制を整備する必要があることを明確化するための「資金決済に関する法律」の改正等を内容とする「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」を平成28年3月4日に国会に提出。同年5月25日に成立し、平成29年4月1日より施行。
    • 加盟店管理義務については、「金融庁事務ガイドライン」において、「公序良俗違反」とは、犯罪行為に該当するなどの悪質性の強い場合のみならず、社会的妥当性を欠くおそれがある場合を広く含むものであることを明確化する改正を平成28年8月4日に実施。
    • 監督上の対応の徹底のため、加盟店管理体制及び苦情処理体制の整備が適切に行われているかについて、重点的にモニタリングを実施するとともに、特に被害件数・金額の多い先に対して、ヒアリングを実施。
  • 2.(i)
    • 架空請求等で電子マネーのIDが詐取されるなどといった被害が発生している電子マネー発行業者に対し、ウェブサイト等への注意喚起の表示などの被害防止策を講ずるよう慫慂。
    • 「金融庁事務ガイドライン」について、被害者の申出等を速やかに受け付ける体制の整備、利用停止の措置を迅速かつ適切に講ずる態勢整備などの監督上の着眼点を追加する改正を平成28年8月4日に実施。
    • 監督上の対応の徹底のため、被害者の申出等を速やかに受け付ける体制の整備、利用停止の措置を迅速かつ適切に講ずる態勢整備などが適切に行われているかについて、重点的にモニタリングを実施するとともに、特に被害件数・金額の多い先に対して、ヒアリングを実施。
  • 2.(ii)
    • 平成28年1月6日、一般社団法人フランチャイズチェーン協会に対して、金融庁・経済産業省・警察庁・消費者庁の連名により、高額または大量の電子マネーを購入しようとする客へコンビニエンスストアの従業員から注意喚起の声かけなどに取り組むよう要請。
  • 3.
    • 金融の基礎知識をまとめたガイドブック(「基礎から学べる金融ガイド」)を改定する際に、電子マネーに関する消費者被害の項目を追加。
    • 改定したガイドブックを活用し、消費者庁等のウェブサイトへのガイドブックの掲載、金融広報中央委員会の金融知識普及のための講演会等における注意喚起等、関係者と連携しながら取組を実施。
16 「美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議」
(2015年7月7日)
【提出先】
・厚生労働大臣
  1. 医療機関のホームページの情報提供の適正化
    (i)医療法の規定に基づき規制の対象とされている「広告」の概念を拡張し、医療機関のホームページも「広告」に含めること。
    (ii)少なくとも医療法及び医療法施行規則の規定に基づき禁止されている類型の広告を医療機関のホームページについても禁止すること。
  2. 事前説明・同意の適正化
    (i)都道府県等に対し、事前説明・同意に関する厚生労働省の通知の解釈や指導の基準(Q&A等)を速やかに示した上で、美容医療サービスを行う医療機関に対して、患者に対する施術前の説明を適切に行い、患者の理解と同意を得た上で施術を行うべきこと、消費者トラブルの原因となりやすい即日施術を厳に慎むべきことを徹底すること。
    (ii)都道府県等と連携して、消費者に対し、美容医療サービスを受けるに当たって注意すべき事項について、注意喚起すること。
  3. 美容医療サービスに係る法令等に違反等する事例を適切に把握し、都道府県等が医療機関に対する指導監督を効果的に行えるようにするため、PIO‐NETや都道府県等に置かれている医療安全支援センターに蓄積された情報の活用を図るとともに、医療安全支援センターの相談窓口が活用されるよう、消費者に周知を図ること。また、行政手続法に基づき、国民が、法令に違反する事実を発見した場合に、行政機関に対し、それを是正するための処分や行政指導を求めることができる仕組みについても活用を図ること。
  • 【厚生労働省】
    1.
    • 医療機関のホームページ等の表示の取扱いについて、平成28年3月より検討会を開催し、同年9月にとりまとめた。このとりまとめを踏まえ、医療機関のウェブサイトなどについても、虚偽・誇大などの不適切な表示を禁止し、中止・是正命令及び罰則を課すことができるよう措置する内容を含めた「医療法等の一部を改正する法律」が第193回通常国会において成立した。
    • 美容医療等に関する医療機関のホームページの表示適正化のため、平成27年度医療広告に関する都道府県等担当者会議において、都道府県等に対して「医療機関ホームページガイドライン」(平成24年9月28日)などの周知を実施し、さらなる指導の徹底を要請。
    • 上記担当者会議において、美容医療に関するインターネット広告等の状況について事例検討を実施。
  • 2.
    • 上記担当者会議において、「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」(平成25年9月27日)などの周知を行い、さらなる適正化を要請。
    • 「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等に関する質疑応答集」を平成28年3月に発出。
    • 消費者庁と共に消費者向けの注意喚起資料を作成し、平成28年9月に都道府県等に周知するとともに行政のツイッター等を活用して周知を行った。
    • 上記1の事例検討のグループにて、インフォームド・コンセントに関する相談状況について意見交換を実施。
    • あわせて、自治体内における消費者行政部局、医療安全支援センター、消費生活センター等にインフォームド・コンセントに関する相談が寄せられている可能性が考えられることから、情報連携のより一層の強化を依頼。
  • 3.
    • 上記担当者会議において、「消費者行政担当部局から提供された美容医療サービスに関する情報への対応について(依頼)」(平成24年3月23日)などの周知を行い自治体の消費者行政担当部局との連携を要請。
    • 併せて、PIO-NET 及び医療安全支援センターに蓄積された情報の活用及び行政手続法に基づく処分等の求めの仕組みについて、「美容医療サービス等に関する苦情相談情報の活用について(依頼)」(平成28年1月27日)にて周知を依頼。
    • 医療安全支援センターの活用については、美容医療サービスに関する相談対応の事例を収集し、冊子を全国の医療安全支援センターに配布し、共有。
15 「教育・保育施設等における事故情報の収集及び活用に関する建議」
(2014年11月4日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣
(消費者、少子化対策)
・文部科学大臣
・厚生労働大臣
  1. 事故情報の収集
    (i)子ども・子育て支援新制度の施行に向けて事故情報収集の仕組みを検討するに当たっては、消費者安全法に基づく通知制度を含めて検討すること。
    (ii)事故情報を収集する仕組みのないベビーシッター事業や、十分に事業の実態を把握できていない小規模な認可外保育施設についても、事故情報を適切に収集する仕組みを構築すること。
    (iii)消費者安全法に基づく事故情報の通知制度について、通知する教育・保育施設等における事故情報の範囲や通知方法を継続的に周知し、必要に応じて通知を督励すること。また、事故情報の通知に関して、地方公共団体の教育・保育施設担当部局から所管府省を経て消費者庁へ通知する方法を含めて検討すること。
  2. 事故情報の分析及び活用
    (i)事故情報に関する現場のニーズを的確に把握するため、施設等の運営主体や、地方公共団体等を交えた検討を行うこと。
    (ii)再発防止のための知識や注意喚起などの情報について、すべての教育・保育施設等にフィードバックすること。また、教育・保育施設等において発生する事故は、家庭においても起こり得るものであることに鑑み、子育て世帯にも情報を届けるよう取り組むこと。
    (iii)注意喚起のための資料作成などに「事故情報データバンク 」が活用できることを地方公共団体に周知すること。また、「子ども安全メールfrom消費者庁」について保育従事者や子育て世帯に登録を促すなど、プッシュ型の情報発信を推進すること。
    (iv)子ども・子育て支援新制度の施行に向けて検討されている事故情報のデータベース化にあたっては、消費者庁の「事故情報データバンク」などの、既存のデータベースの活用を含めて検討すること。
    (v)事故の検証については、個々の事故の検証を行うことと、被害の拡大防止や再発防止のための知見を得ることの二つの要請があることを踏まえ、それぞれの目的を達成するために適切な検証体制の構築に向けた検討を行うこと。
  • 【内閣府、文部科学省、厚生労働省】
    1.(i)(iii)
    • 教育・保育施設等における消費者事故等に係る事故情報収集の仕組みについては、事故再発防止策検討会中間取りまとめに基づき、死亡事故等の重大事故が発生した場合における施設・事業者から市町村・都道府県を経ての関係府省への報告ルート等について明確化し、報告を受けた市町村又は都道府県が、第一報を受けた段階で、消費者安全法に基づき確実に消費者庁に報告するよう各地方公共団体に求める通知(「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」)を発出(平成27年2月16日)。
    • 幼稚園等における消費者事故等について、漏れなく消費者庁に通知されるよう通知(「消費者事故等の通知について」)を発出し改めて周知(平成27年5月22日)。
  • 【厚生労働省】
    1.(ii)
    • これまで都道府県知事等に対する届出制の対象外であった1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設について、都道府県等が把握できるよう児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)を改正し、平成28年4月1日より、届出義務を課した。
    • 放課後児童クラブについては、「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における事故の報告等について」において、ファミリー・サポート・センター事業については、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)における事故の報告等について」において、関係各部署に対し、消費者安全法に基づく報告を消費者庁に行うよう通知(平成27年3月27日)。
  • 【消費者庁】
    1.(iii)
    • 消費者安全法の規定に基づく消費者事故等の情報の通知制度について、様々な機会を通じて、関係府省に説明。
    • 消費者安全法の事故情報の範囲や通知方法について記載した「消費者事故等の通知の運用マニュアル」を改訂し、教育・保育施設等の事故事例を記載すること等により内容を充実させ、関係府省に対し、地方公共団体等への周知を依頼(平成27年3月27日)。
  • 【内閣府、文部科学省、厚生労働省】
    2.(i)(ii)(iv)(v)
    • 事故再発防止策検討会の中間取りまとめに基づき、子ども・子育て支援新制度ホームページにおいて、事故報告等通知に基づき報告のあった事故のデータベースを平成27年6月より公開。
    • 事故再発防止策検討会においては、中間取りまとめでの検討課題とされた、事故の発生防止(予防)のためのガイドライン、事故発生時の対応マニュアルを含む事故情報の分析・フィードバックの在り方や、事故の再発防止のための事後的な検証の在り方等については、施設等運営主体や地方公共団体からも参画いただき検討した結果を取りまとめた通知(「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時のためのガイドラインについて」「教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について」)を発出(平成28年3月31日)。
    • 【文部科学省】
      • 幼稚園については、「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議(平成26年度から平成27年度)においても、学校関係者や地方公共団体に参画いただいて学校事故に関する情報共有の在り方や検証組織の必要性等について検討し、「学校事故対応の指針」をとりまとめ、周知(平成28年3月31日)。
    • 【消費者庁】
      2.(ii)(iii)
      • 教育・保育施設等において発生した事故情報について、「子ども安全メールfrom消費者庁」を活用し、保育園における滑り台の事故及び幼稚園におけるブランコの事故情報を活用し、子育て世帯等に注意喚起情報を送付(平成27年4月2日、5月14日)。
      • 関係府省における教育・保育施設等の重大事故の拡大防止及び再発防止に関する検討状況の把握に努めている。
      • 消費者庁「事故情報データバンクシステム」において、教育・保育施設等の関係者の利用を促進するため「保育施設等の事故情報リスト」を公表(平成27年5月12日)。また、地方公共団体の消費者行政担当課長及び社会福祉施設担当課長宛てに、事故情報データバンクの活用を促す通知を発出(平成27年5月29日)。
      • 「子ども安全メールfrom消費者庁」を毎週配信しているほか、平成29年4月には「消費者庁 子どもを事故から守る!」公式Twitterを立ち上げ、登録者数の拡大に努めている。加えて、「子どもの事故防止ハンドブック」を作成し、各自治体等に約10万部を配布するなど、幅広い情報の普及を継続して行っている。
    • 【消費者庁】
      2.(v)
      現在、関係府省において、教育・保育施設等における事故の再発防止のための事後的な検証の在り方の検討が行われており、関係府省に対し、消費者安全調査委員会の仕組み及び活動について説明を行うこと等により協力。
14 「クレジットカード取引に関する消費者問題についての建議」
(2014年8月26日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣
(消費者)
・経済産業大臣
  1. 加盟店の管理の徹底に係る制度整備
    (i)加盟店契約会社(アクワイアラー)及び決済代行業者に対し、割賦販売法における義務付けを含む、加盟店の管理の実効性の向上のための措置を講ずること。
    (ii)上記のアクワイアラー及び決済代行業者について、行政への登録等を義務付け、行政調査権限を規定すること。
  2. 翌月一括払い(マンスリークリア)の取引における抗弁の接続等の制度整備翌月一括払い(マンスリークリア)の取引における消費者被害の防止及び回復を図るため、二月購入あっせん取引(翌月一括払い(マンスリークリア)の取引)について、包括信用購入あっせん取引と同様の抗弁の接続等の制度整備に向けた措置を講ずること。
  3. クレジットカード取引に関する消費者教育及び情報提供等の充実
    (i)クレジットカードの利用に関する知識について消費者教育及び消費者への情報提供を一層積極的に推進すること。その際、消費者が被害の拡大防止や回復を図る際に有用と思われる知識について、分かりやすく周知すること。
    (ii)クレジットカード業界団体に対し、チャージバックルールが適切に運用されるよう、要請すること。
    (iii)カード交付時やカード利用時における利用者への書面の交付の機会等を捉え、リボルビング方式による支払いの仕組みやリスクについて、より分かりやすく消費者に情報提供するよう、カード発行会社に要請すること。
  • 【経済産業省】
    • 産業構造審議会 商務流通情報分科会 割賦販売小委員会において、建議事項を踏まえ、クレジット取引の環境変化を踏まえた制度の見直し等について検討を進め、「中間的な論点整理」(平成26年12月25日)をとりまとめた。その後、法制上の措置の必要性の有無及び実務的取組みの推進方法等について検討を重ね、平成27年及び28年に割賦販売小委員会報告書をとりまとめた。
    • 報告書の提言も踏まえ、第192回臨時国会において、「割賦販売法の一部を改正する法律」が可決・成立。改正法において、アクワイアラーについて登録制度が創設されるとともに、加盟店調査等が義務付けられた。
    • 一般社団法人日本クレジット協会会長宛てに、クレジットカード取引に関する消費者教育等を含むキャッシュレス決済の適切な使い方に関する理解の増進等について要請(平成27年2月5日)。
    • 引き続き、同協会と連携しつつ、消費者教育及び情報提供等を充実。
  • 【消費者庁】
    • 消費者教育ポータルサイトにおいて、クレジットカード取引等に関する教材や、インターネット取引を含めクレジットカード取引を行う上での基本となる生活の管理、健全な家計運営や契約に関するトラブルについての教材など幅広く提供。
    • 消費者庁、独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体等が作成する啓発資料等も活用した様々な場における情報提供。
    • 今後とも、消費者教育ポータルサイトへの掲載内容の充実を図り、利便性の向上に向けた改善を行うとともに、各種啓発資料等を活用した消費者への情報提供を積極的に推進。
    • 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)に基づき設置された消費者教育推進会議において、消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進方策について幅広く議論。特に、金融経済教育については、消費者教育の重要な要素であることから、金融経済教育の内容を消費者教育の内容に盛り込んでいくとともに、消費者教育推進会議での議論も踏まえ、金融経済教育と連携した消費者教育を推進。
13 「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」
(2013年8月6日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・国家公安委員会委員長
・内閣府特命担当大臣(金融)
・総務大臣
・法務大臣
・厚生労働大臣
・経済産業大臣
・国土交通大臣
  1. 関係法令の執行強化及び制度整備((i)警察による刑法等関係法令を駆使した利殖勧誘事犯への重点的取締り、(ii)外観上「権利取引」であっても、販売代行等の特商法の規制対象となる「役務取引」への同法の執行、(iii)権利取引等すき間事案に対し、消費者安全法に基づく消費者への注意喚起、多数消費者財産被害事態を発生させた事業者への勧告・命令等の実施、(iv)特商法の執行力強化のため、自治体の執行担当部局における警察との人的交流や専門家との連携等の推奨、(v)特商法の指定権利制の在り方、又はこれと類似の制度整備の検討、(vi)違法行為による財産の隠匿・散逸を防止するための制度導入の検討推進(破産手続開始申立て制度、保全命令申立て制度、被害金額返還命令制度等)、(vii)「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の成立への努力と成立後の円滑な運用」)
  2. 犯行ツールに関する取組の強化((i)携帯電話について、携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認義務等の周知徹底・履行確保、及び違反事業者に対する是正命令・検挙等の実施、(ii)預貯金口座、郵便物受取サービス、電話受付代行サービス、電話転送サービスについて、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認、疑わしい取引の届出等の義務の周知徹底・履行確保、及び違反事業者に対する是正命令等の実施、(iii)郵便・宅配便等による送金防止を図るため、事業者に対し、分かりやすい注意喚起の積極的な実施を協力要請、(iv)代表権を有しない取締役等の登記申請に当たり、その真正に係る実態把握に努め、その結果を踏まえ、要否を含め対応策を検討)
  3. 消費者への注意喚起及び高齢者の見守りの強化((i)テレビ等の媒体を通じた、高齢者等への情報提供・注意喚起の積極的な実施、(ii)消費者行政部局、地域包括支援センター、ケアマネージャー等地域の多様な主体の密接な連携による高齢者への注意喚起・見守り体制の普及、(iii)都道府県・都道府県警察における消費者への注意喚起・高齢者の見守りの効果的・先駆的事例を取りまとめ、他の都道府県・都道府県警察へ提供、(iv-1)高齢者宅への通話録音装置の配置による情報・証拠収集の取組を進め、その全国展開を検討、(iv-2)犯行グループから入手した名簿掲載者への積極的な注意喚起の実施、(v-1)市民後見推進事業等の成年後見制度に係る自治体の取組への助成制度の周知や取組事例の情報提供等の積極的実施、(v-2)判断能力が不十分な者の日常的金銭管理等を支援するため、自治体への助成等による日常生活自立支援事業の普及)
  • 【消費者庁】
    • 消費者安全法に基づく注意喚起を行う際に、事案に応じ都道府県に対し警察にも相談を促す旨働きかけを行うことで連携を強化。また、PIO-NET刷新、「特商法・割販法執行NET」、地域ブロックごとの定期的な情報交換・意見交換、消費者庁又は経済産業局による個別の事案ごとの相談及び「情報検討ネットワーク」により、執行機関間等における連携を推進。
    • 販売代行等の特定商取引法の規制対象となる役務取引の執行事案に対する都道府県からの照会について、迅速かつ丁寧に対応。
    • 改正消費者安全法に基づき、消費者に財産被害が生じた事態に係る消費者への注意喚起を36件、事業者に対する勧告を2件(平成25年4月1日施行時から平成29年3月末まで)実施。
    • 「地方消費者行政の充実・強化のための指針」(平成24年7月12日)により、都道府県警察との人的交流や弁護士等の専門家との連携を図ることについて推奨。
    • 詐欺的投資勧誘への対応として特定商取引法における指定権利制を撤廃することについては、法制面、実行面の双方から、慎重に検討していく必要。
    • 平成25年6月の「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」における違法行為による財産の隠匿・散逸を防止するための制度の導入を含めた取りまとめを踏まえ、今後、必要な分野についての法制的な制度設計を検討。
    • 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25年法律第96号)が成立(平成28年10月1日施行)
    • 「『高齢者の消費者トラブル未然防止』啓発キャンペーン」の実施等政府広報を活用した注意喚起や、地方公共団体、関係機関等の協力を得ての普及啓発活動を展開。また、国民生活センターでは、「消費者出前講座」等の取組を実施。
    • 平成25年10月から12月に開催した「消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会」で取りまとめた報告書等を踏まえ、多様な主体が参画する地域ネットワークを持続可能なものとするための地域協議会の設置や個人情報保護法制上の特例等について法整備を含む、消費者安全法の改正法が成立(平成28年4月1日施行)。
    • 「地方消費者行政の充実・強化のための指針」(平成24年7月12日)や「地方公共団体における消費者教育の事例集」(平成25年6月28日)により全国から収集した取組事例を紹介し、情報提供を実施。また、更なる先駆的事例に関する情報提供等を行うため、地方消費者行政活性化基金及び地方消費者行政推進交付金(先駆的プログラムを含む。)により、引き続き支援を実施。
    • 平成25年9月から、岩手、千葉及び大分の3県の対象市町村において、地方公共団体と連携して、電話をきっかけとした消費者トラブル抑止を図る「高齢消費者の二次被害防止モデル事業」を実施。また、地方消費者行政活性化基金で支援する先駆的プログラムのテーマの一つとして「悪質事業者による消費者被害の防止の強化」を設定し、地方公共団体で実施される電話による見守りや通話録音装置や迷惑電話拒否機器等の機器を使った取組を支援する取組を、岩手、新潟、富山、東京、三重、山口、福岡及び大分の8都県で実施。これらの効果や課題などを分析・検証して、地方公共団体向けの手引きを作成し、平成26年度以降、地方消費者行政活性化基金及び地方消費者行政推進交付金により、全国各地での同種・類似の取組を促進。
  • 【警察庁】
    • 利殖勧誘事犯の取締りにより、平成24年中から28年中までに179事件・815人を検挙。引き続き、同事犯の取締り及び関係機関・団体から提供を受けた被害相談情報の活用を推進。
    • 全国会議等において消費者行政部局への警察職員の出向・派遣といった人事交流や弁護士等の専門家との連携を推進するよう都道府県警察に奨励。
    • 引き続き、携帯電話不正利用防止法で義務付けられた本人確認等を怠って端末を第三者に貸与した貸与業者の検挙活動を積極的に推進。また、捜査の過程において、貸与時の本人確認義務に違反して交付されたものであることが判明した回線や携帯音声通信事業者の承諾を得ずに契約者から第三者に譲渡されたものであることが判明した回線等について、携帯音声通信事業者に対し、役務提供拒否に関する情報提供を実施。
    • 従来から、所管行政庁と連携して、金融機関、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者等を対象とした研修会を開催するほか、各省庁のウェブサイトに同法に関する資料を掲載するなどの広報を実施。また、所管行政庁に対して特定事業者の犯罪収益移転防止法違反を是正するために必要な措置をとるべきなどとする意見陳述を実施(平成25年から平成28年までに、経済産業大臣(郵便物受取サービス業者の所管行政庁)に34件、総務大臣(電話受付代行業者、電話転送サービス事業者の所管行政庁)に5件)。
    • 警察官による巡回連絡や防犯講話、民間に委託したコールセンターによる架電等による直接的な防犯指導・注意喚起を推進。また、悪質業者の新たな手口や検挙事例、被害実態を記載した広報啓発資料をインターネット上に掲載するなどの注意喚起を実施。
    • 平成25年中、都道府県警察において行われている詐欺的投資勧誘に係る消費者への注意喚起・高齢者の見守りについて調査を行い、効果的・先駆的な事例を取りまとめ、25年12月に都道府県警察に提供。
    • 平成24年度から、都道府県警察から利殖勧誘事犯等の捜査の過程で入手した名簿の提供を受け、データ化した上で都道府県警察に還元。都道府県警察では、これら名簿の掲載者に対し、警察官による個別訪問や警察が民間委託したコールセンターからの電話連絡による注意喚起に加え、具体的な予防対策の周知を図るなどの取組を実施。
  • 【金融庁】
    • 各金融機関が、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認及び疑わしい取引の届出を行うに当たって必要と考えられる態勢整備に関する着眼点を、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等において定め、監督・検査を通じて徹底。また、平成25年9月に公表した「平成25事務年度主要行等向け監督方針」等や「平成25事務年度 金融モニタリング基本方針」により、金融機関に対し取引時確認義務等の周知徹底及び履行確保等を図った。
    • ウェブサイトにおいて、カンボジアの「マンションの所有権」や「農地の権利」、「エネルギー資源」などへの投資について注意喚起を実施。また、振り込め詐欺等の被害を水際で防止する観点から、平成25年10月、詐欺的投資勧誘の主な事例等を記載したリーフレットを作成し、金融機関に対し、同リーフレットの活用や、店頭での預貯金の引出しや振込手続き等の際に、職員から高齢者等への声掛けを積極的に行うことなどを要請。さらに、公的機関の職員を装った投資勧誘等による詐欺被害が高齢者を中心に発生していることを踏まえ、平成26年1月、ラジオCMでその旨の注意喚起(政府広報)を実施。
  • 【総務省】
    • 平成28年4月に、主要な電気通信事業者に対して、事業者団体を通じ、携帯電話不正利用防止法上の貸与契約時の本人確認義務等の徹底を図るよう総務大臣より要請。また、平成29年7月に、広く届出電気通信事業者全般に対し、携帯電話不正利用防止法の概要や本人確認義務の要件等を記述した周知文書を送付。このほか、平成25年度から平成28年度までに、携帯電話不正利用防止法に違反した携帯音声通信事業者及び媒介業者等に対して23件の是正命令を実施。
    • 平成29年3月に、電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者を対象とする説明会を全国3箇所(東京・大阪・福岡)で開催。また、平成29年7月に、広く届出電気通信事業者全般に対し、犯罪収益移転防止法の概要や法改正のポイント、取引時本人確認義務の要件や疑わしい取引等を記述した周知文書を送付。このほか、平成25年度から平成28年度までに、犯罪収益移転防止法に違反した電話受付代行業者に対して1件の是正命令を実施。
    • 平成25年8月23日付けで日本郵便株式会社に対し、郵便を用いた送金の防止を図るため、引き続き消費者に対してより一層の分かりやすい注意喚起を積極的に行うよう要請。要請を受けて同社では、窓口におけるポスター掲示、利用者への声掛け、レターパックへの注意喚起文の追加等を実施。
  • 【法務省】
    • 各商業登記所に対して、他人や実在しない者による取締役等の就任の登記が申請された事例について確認するとともに、そのような事例が判明した場合には、その事例の概要について、報告を徴求。
    • 全国の登記官の会同等において、取締役及び監査役の就任の登記申請の際に本人確認資料を求めることについて協議し、本人確認資料を求めるべきとの議論の方向性を踏まえて、所要の措置をとることを検討中。
  • 【厚生労働省】
    • 平成23年の老人福祉法の改正、市民後見推進事業等に必要な予算の確保により、市民後見推進事業の実施自治体は、平成23年度は市区町37自治体、府県3自治体であったのに対し、平成24年度は市区町87自治体、府県7自治体、平成25年度は、市区町村128自治体、府県8自治体となった。また、今後も積極的に取組がなされるよう、全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)(平成26年1月21日開催)及び全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(平成26年2月25日開催)において、都道府県等に対して事業の周知を実施。
    • 日常生活自立支援事業は、平成11年の事業開始以来、利用契約件数等とともに補助額は年々増加し、平成25年度は約28億円を交付決定(対前年度比4%増)。平成25年度からは、本事業のさらなる普及、充実を図るため、新たに「安心生活基盤構築事業」の一事業として位置付け、補助を充実。また、本事業と成年後見制度との連携を強化するため、権利擁護を必要とする者に対し、一体的・総合的な支援を実施するための拠点(権利擁護推進センター等)の設置等にかかる費用についても補助対象化。さらに、全国厚生労働関係部局長会議(平成26年1月22日開催)及び社会・援護局関係主管課長会議(平成26年3月3日開催予定)において、各都道府県・指定都市に対して、事業のさらなる充実を図るよう依頼。加えて、平成24年度・平成25年度において社会福祉推進事業(国庫補助事業)を活用し、本事業の取組状況の把握や権利擁護に関する体制のあり方、事例等について調査研究を進め、平成25年3月に取りまとめられた「地域における総合的な権利擁護体制の構築に関する調査研究」報告書については、都道府県、指定都市等の各自治体及び都道府県、指定都市社会福祉協議会等に対し、事業の実施・運営等の基礎資料として提供。
  • 【経済産業省】
    • 警察庁と協力し、郵便物受取サービス業者に対し、犯罪収益移転防止法に関する説明資料を送付。また、同法に関する説明会を開催。
    • 経済産業省のウェブサイトに犯罪収益移転防止法の改正や事業者の義務に関する情報を掲載することにより、私設私書箱事業者に対する広報を実施。
    • 平成25年度から平成28年度の間に、犯罪収益移転防止法に違反している疑いのある郵便物受取サービス業者に対して、32件の立入検査、14件の是正命令を実施。
  • 【国土交通省】
    • 宅配便やメール便を取り扱っている運送事業者に対して、引き続き分かりやすい注意喚起をすること等適切な対策が講じられるよう要請。要請を受けた運送事業者では、営業所や取次店等における声掛け、従業員等への周知活動、警察や地方自治体、消費生活センター等の関係機関との連携等を実施。
12 「地方消費者行政の体制整備の推進に関する建議」
(2013年8月6日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
  1. 地方消費者行政専門調査会報告書」において提起された、市町村の消費者行政体制整備に向けての取組((1)小規模市町村の消費者行政体制の底上げ、(2)「地域力」の強化、(3)消費者行政担当職員への支援)を着実に実施すること。
  2. 国による地方消費者行政の継続的財政支援に対し、最大限の努力を行うこと。また、「地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する一般準則」の効果の検証を行うこと。
  • 【消費者庁】
    • 平成25年1月に基金を通じた当面の政策目標としての「地方消費者行政強化作戦」を定め、計画的・安定的な取組の中で、質の高い相談・救済を受けられる地域体制の全国的な整備を目指す。
    • 小規模市町村においても消費生活相談体制が整備されるよう市町村間の調整を都道府県の役割として規定する改正消費者安全法(以下、「改正法」という。)が成立(平成28年4月1日施行)。
    • 消費者教育及び地域力強化の取組を国による財政支援の重点項目として位置づけ、平成26年度「国と地方とのコラボレーションによる先駆的プログラム」の政策テーマとして、「消費者教育の推進(地域での推進体制強化及び事業者等のコンプライアンス意識の確立等)」及び「消費者のための安全・安心地域体制の整備」を採用。
    • 多様な関係機関により構成される消費者安全確保地域協議会を、国及び地方公共団体の機関が任意で設置できるよう、改正法において規定。
    • 国及び国民生活センターにおいて、消費者行政担当職員を対象とした研修を実施することを、改正法において規定。
    • 基金の活用期間延長を措置するとともに、地方公共団体において自主財源化計画を作成することを支援。
    • 複数の地方自治体において首長による消費者行政体制維持・強化の表明が行われた。
11 「消費者事故未然防止のための情報周知徹底に向けた対応策についての建議」
(2013年2月12日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・経済産業大臣
  1. 事故情報が通知、収集される行政機関を通じたルートについて、情報発信のルートとしても活用できるよう、双方向の流れとする体制を整備し、広く多様なルートを活用するための検討を行うこと。
  2. 関係各省庁が独自に持っている情報提供のツールや媒体の把握に努め、消費者の属性に応じて、そのツールに伝えるべき情報の掲載や紹介を積極的に求めること。また、消費者庁からの協力要請に積極的に対応すること。
  3. 消費生活センターを、安全に係る情報伝達を扱う情報提供の拠点とする位置づけを図り、さらに情報の重要度合がわかるように発信する情報内容を検討の上、伝達を行っていくこと。
  4. 販売事業者等の実態をより調査し、リコール対象製品を購入した消費者への情報提供に係る消費生活用製品安全法に定められた義務等の具体的かつ効果的な実施方法について検討を行うこと。
  5. リコール情報サイトについて、情報提供のための基本的な方針を検討し、掲載情報の充実を図ること。
  6. 「リコール情報メールサービス」と「子ども安全メールfrom 消費者庁」との連動を検討すること。また、他省庁や独立行政法人が行っているメールマガジンとの連携に向けて協議を行うこと。消費者庁からの協力要請に積極的に対応すること。
  7. 製品安全に係る消費者教育・啓発の一層の充実をはかること。
【消費者庁】
  • 地方自治体の消費者行政部署に対し、事故事案に応じた関係団体等へ情報展開するよう要請。
  • 各省庁が独自に持っている情報発信のルートを通じた情報提供の連携を強化。(例えば、子ども向け歯みがき中の事故防止のポスターを保健所、幼稚園などに掲示の依頼を実施。介護ベッドに関する事故防止注意喚起について厚生労働省を通じて福祉用具貸与事業者等へ周知を実施。)
  • 消費生活センターを情報提供の拠点となるよう、消費者庁が発信する安全性に関する注意喚起等の公表資料は、ウェブサイトやオンラインを通じて、速やかに情報提供。また、事案の緊急性や重要度に応じ、消費生活センターで行うイベントや講座等で、消費者への啓発のための資料を提供。
  • 2013年3月にリコール情報サイトのシステム改修を行い、リコール対象となった製品の写真や図表を掲載するとともに、検索機能の強化、「高齢者、子ども向け商品」の掲載数増加などの改善
【経済産業省】
  • 流通事業者団体とのリコール協力体制の構築・拡大に向け、6団体と協力体制を構築し、消費者へリコール情報を周知する取り組みを実施。
  • 「製品安全に関する流通事業者向けガイド」並びに「製品安全に関する流通事業者向けガイドの解説」を作成し、2013年7月1日に公表。この中に、流通事業者が取り組むべきリコール対応等の具体的な内容を記載。
  • 当該ガイドの周知策として、流通事業者団体に対して、協力要請文を発出。また、団体の協力を得て、会員企業に向けた講習会を開催。
  • 消費生活用製品安全法に基づく危害防止命令(2013年3月13日TDK(株)に対し発出)に係り流通事業者に対し、顧客情報を活用した所有者への周知やリコールポスターの店頭掲示等の協力を要請。
10 「「健康食品」の表示等の在り方に関する建議」
(2013年1月29日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・厚生労働大臣
  1. 健康食品の表示・広告の適正化に向けた取組の強化((i)健康食品の虚偽・誇大な表示・広告のガイドライン等を平易で明快なものに大幅に改善、(ii)市民力を活用し、消費者からの申出や消費者がモニタリング等を行う仕組みを充実、(iii)関係法令の担当部局が国・地方レベルで連携し、厳格に法執行、(iv)健康増進法への差止請求権導入の要否を検討、(v)適格消費者団体による差止請求が低調であるとの指摘について、その原因を検証し、所要の措置を実施、(vi)不実証広告規制や措置命令の権限の都道府県へ付与を検討)
  2. 健康食品の安全性に関する取組の推進((i)類似の被害情報を統一的な基準で効率的に収集・解析する手法の研究及び当該研究の成果等を踏まえ、流通規制・表示規制を含む所要の措置を実施、(ii)医師、薬剤師等が、患者より健康食品の利用状況を聴取し、適切な利用について注意喚起等の取組を行うよう、関係機関へ協力要請、(iii)適正製造規範(GMP)・原材料安全性に係る第三者認証制度の整備・普及促進等を通じて、事業者によるそれらのガイドライン活用を促進。また、消費者に認証制度について啓発)
  3. 健康食品の機能性の表示に関する検討((i)海外の事例等を参考としつつ、栄養機能食品として新たに認めるべき栄養成分を検討、(ii)特定保健用食品に係る審査基準の作成を検討及び一定の審査内容の開示を検討)
  4. 健康食品の特性等に関する消費者理解の促進(健康食品の特性やそれらの適切な利用方法、機能性表示の意味等についての積極的な啓発)
【消費者庁】
  • いわゆる健康食品の健康保持増進効果等を標ぼうする表示についての2009年から2012年までの公表・指導事例等を全て収集・分析の上、過去の違反・指導事例等を示すとともに、絵図等を用いるなどして明確にした、景品表示法及び健康増進法に係る統一的な留意事項を公表。
  • 食品表示対策室を設置(2013年7月1日付け)し、健康増進法、食品衛生法、景品表示法等の食品表示に係る執行を一元的に行う体制を整備した。同室を中心に厳正な法執行に努めるとともに、厚生労働省との連絡会議を通じて、担当部局間の緊密な連携を図るほか、都道府県における法執行等を促進するための支援を行う。
  • 新たに制定された食品表示法において、適格消費者団体による差止請求権の規定を設けるとともに、個人による申出制度を導入。
  • 食品表示部会等での審議に基づき、栄養機能食品について、n-3系脂肪酸、ビタミンK、カリウムの3つの栄養成分を新たに追加。
  • 「特定保健用食品の審査基準の検討事業」(2012年度)の報告書をもとに、有効性に関する試験デザインや必要な資料等を明確化した通知を発出。
  • 健康食品と医薬品との飲み合わせ、小児や高齢者等における利用等、消費者理解の促進となるようリスクコミュニケーションの開催等を予定。
【厚生労働省】
  • 2012年度から3年計画で「いわゆる健康食品による健康被害情報の因果関係解析法と報告手法に関する調査研究」を実施。研究結果を「プエラリア・ミリフィカを含む原材料に含む「健康食品」の取扱について」において健康被害情報の収集に反映した。
  • 都道府県や関係団体に対し、診療時や医薬品の販売又は授与の際に、患者等に対して必要な注意喚起を行うこと等を要請する文書を発出。医師、薬剤師等に対する健康食品に関する情報提供を目的としたパンフレットを改訂、再配布。
  • 2014年、「健康食品認証制度協議会」が製造工程管理の安全性の確保(GMP)に関する認証機関を指定。これらの第三者認証制度の整備・普及を通じ、GMPガイドライン等の活用促進を図る。
  • 2013年4月に健康食品の特性や適切な利用方法に関するパンフレットを改訂、再配布したほか、広報誌に「健康食品の知識と注意点」を特集するなどして、消費者に対する普及啓発を促進。
9 「地方消費者行政の持続的な展開とさらなる充実・強化に向けた支援策についての建議」
(2012年7月24日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・総務大臣
(主な建議事項)
  1. 地方に対する新たな支援策を策定する前提として、国によるこれまでの支援策について、より詳細な検証・評価を早急に行い、その結果を公表すること
  2. 活性化基金で新設・増設した相談体制を維持するため、自主財源確保が困難な自治体が行う基礎的な取組を下支えするための財政支援を確実に行い、当面の間継続すること
  3. 自治体が主に国の政策的要請に基づいて行っている業務に係る負担の実態を把握した上で、その業務の遂行に要する財源をより確実に消費者行政担当部局へ配分するために必要な国からの財政負担の在り方について、国庫負担金や補助金等を含めて幅広く検討を行い、必要な措置を講じること
  4. 消費生活相談員の雇止めの抑止に向けて、一律に任用回数の制限を設けることは適切でないことについて、自治体への周知を徹底すること。また、消費生活相談員が「任期付短時間勤務職員制度」の対象となり得ることを明確化するとともに、より柔軟な専門職任用制度の在り方について検討を深めること
  5. 消費者行政担当職員・消費生活相談員のレベルアップを図るため、現場のニーズを踏まえた多様な研修機会・プログラムを提供すること。また、研修を補完するための一方策として、国レベルで「基本マニュアル」や「相談事例集」等を体系的に整備・更新し、自治体に提供すること
  6. 消費者教育推進法の国会審議等の動きを踏まえ、消費者教育・啓発に係る自治体の取組に対する支援を強化すること
【消費者庁】
  • 2012年度補正予算において基金を2013年度末まで延長可能とし、60.2億円を上積み。
  • 「地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する一般準則」(2013年2月27日付け消地協第25号)を、消費者庁長官通知として制定し、基金等の個別事業ごとの活用期間に関するルールを策定。
  • 各自治体において、消費生活相談員を再度任用する回数に関して一律に制限を設けることなく、その専門性に配慮した任用を行うよう、消費者庁長官名で自治体の首長宛てに通知を発出。
  • 国民生活センターと連携して基礎的な消費生活相談対応マニュアルを公益社団法人全国消費生活相談員協会に委託し、作成。
  • 消費生活相談員の職を法律に位置づけ、消費生活相談員を消費生活センター等に配置することを明記する改正消費者安全法が成立(平成28年4月1日施行)。
【総務省、消費者庁】
  • 消費生活相談員の任用に関し、(1)実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、(2)任期ごとに客観的な実証を行った結果として、同じ者を再度任用することは排除されないこと、について総務省と消費者庁との間で認識を共有。
8 「公共料金問題についての建議」
(2012年2月28日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・経済産業大臣
・国土交通大臣
  1. 公共料金の決定過程の透明性及び消費者参画の機会を確保する観点から、ア)所管省庁における情報提供の実施状況についてのフォローアップの実施、イ)審議会の委員が消費者の権利・利益を十分代弁し得る人材が登用されているかという視点からの確認、ウ)物価担当官会議申合せに基づく所管省庁との協議の的確な実施、エ)課題の検討(消費者の視点からチェックするための第三者機関設置の必要性、デフレ時代に見合った料金水準への「値下げ」を求めることができる仕組みのあり方、原価の査定が厳正に行われるような仕組みのあり方等)
  2. 鉄道運賃等の決定過程の透明性及び消費者参画の機会を確保する観点から、ア) 鉄軌道の情報提供ガイドラインの見直し、イ)加算運賃に関する情報についての確認と適切な情報提供の実施、ウ)運輸審議会における審議経過を消費者に伝えるために提供すべき情報(議事録、審議資料、公聴会での意見の反映状況、審議会への諮問を必要としないと判断した理由等)の拡大について検討、エ)消費者の権利・利益を十分代弁し得るという観点から、運輸審議会の委員を選任すること、及び運輸審議会一般規則に定める「利害関係人」について、日常的にその交通機関を利用する消費者(利用者)を含めることについて検討
  3. 電気料金の決定過程の透明性等を確保する観点から、「電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議」における議論の結果等を踏まえた情報提供の実施と電気事業法第23条に基づく変更命令(値下げ)が確実に行えるよう法令等の見直しについて検討
【消費者庁】
  • 「消費者基本計画」の一部改定(2012年7月20日閣議決定)で、公共料金への取組を強化することとされたことを受け、消費者委員会及び所管省庁と連携し、基本計画の実施の一環として、所管省庁における公共料金に係る情報提供の実施状況のフォローアップを行う。
  • 「平成23年度消費者団体名簿」を各省庁に配付。各省庁が消費者団体から委員等を募集する必要がある場合には、消費者庁が運用する消費者団体と消費者庁の情報・意見交換システムを活用して協力することとし、その旨の事務連絡を各省庁に送付。
  • 東京電力による電気料金の値上げ認可申請の対応で、経済産業省に要請し、消費者の参画、公聴会開催、情報提供等の料金決定プロセスの改善が図られた。今後も公共料金に関する研究会の提言を踏まえ、適切に協議を実施。
  • 公共料金等専門調査会の調査審議に協力し、公共料金を効率的かつ効果的に検証する。公共料金に関する研究会の提言を踏まえ、消費者委員会及び所管省庁と連携し、基本計画の実施の一環として各課題の検討に取り組んでいく。
【国土交通省】
  • 運賃改定における透明性の向上や利用者等の監視による効率化の促進をより一層図るため、「鉄軌道事業の情報提供ガイドライン」を見直し、情報提供の時期を一層詳細に区分。同見直しについて、各地方運輸局等の所管部局へ文書を発出し、鉄軌道事業者に対する周知・指導を要請(2012年8月)。
  • 加算運賃を継続する必要性などについて更なる情報提供の充実を図るよう、各地方運輸局等の所管部局へ文書を発出し、鉄軌道事業者に対する周知・指導を要請。(2012年8月)
  • 「加算運賃の終了時期の判断方法と情報提供の方法について」の通達を地方運輸局あて発出(2013年10月)。
  • 運輸審議会の審議過程については、議事概要、情報公開法に規定する不開示情報を除いた配布資料をホームページに公表。また、公聴会や参考人意見聴取を行った事案については、答申の際提起された意見の取扱いについてホームページで公表(2011年6月)。
  • 説明聴取事案の認定について、プロセスの透明化を図るため、判断理由を含む議事概要をホームページで公表(2011年6月)。
  • 運輸審議会の委員に消費者団体の役員を選任(2013年11月)。
【経済産業省】
  • 東京電力による電気料金の値上げ申請に際し、決定過程の透明性等を確保する観点から、次のとおり情報公開を実施。
    • 「電気料金審査専門委員会」を設置し、委員会及び資料は原則公開により開催。
    • 電気事業法に基づく公聴会を2回開催。
    • インターネットを通じた「国民の声」の募集を実施(2,336件の意見が寄せられた)。
    • 公聴会及び「国民の声」で寄せられた意見に対し、経済産業省としての見解をホームページにおいて公表。(※)関西電力、九州電力以降の電気料金の値上げ認可申請においても、東京電力と同様の対応を実施。
  • 従来自由化部門が赤字の場合のみ公表していた自由化部門及び規制部門の部門別収支について、常に公表するよう変更。
  • 東京電力を除く各電力会社について、2012年中に原価算定期間終了後の事後評価を実施。法第23条に基づく変更命令の発動の要否について判断ができるよう、「電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」の一部を改正し、法第23条第1項に規定する変更命令の客観的な基準を規定(2012年12月)。
  • 2012年5月以降、電力会社計6社(東京電力、関西電力、九州電力、東北電力、四国電力及び北海道電力)の料金審査及び査定方針の検討を踏まえ、電気料金審査プロセスの客観性、透明性をさらに高める観点から、審査要領を改正した(2013年12月)。
7 「エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議」
(2011年12月21日)
【提出先】
・厚生労働大臣
・内閣府特命担当大臣(消費者)
  1. 健康被害等に関する情報の提供と的確な対応
  2. エステ等を利用する消費者の安全確保のための措置
  3. 不適切な表示(広告)の取締りの徹底
  4. 美容医療サービスを利用する消費者への説明責任の徹底
【厚生労働省】
  • 都道府県等に対し、i.医師法違反者に対する行政指導、警察への情報提供等を行うこと、ii.医師法第17条に係る疑義が生じた場合、医政局医事課宛てに照会すること、iii.消費者行政部局から情報提供があった場合には、適切な対応を行うこと等を求める内容の通知を発出(2012年3月)
  • 「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」報告書(2012年3月6日取りまとめ)において示された方針に従い、医療機関のホームページの取扱いに関するガイドラインを作成(2012年9月)
  • 医療広告ガイドラインを改正し、バナー広告等とリンクした医療機関のホームページについて、医療法による広告の対象とすることを明確化(2013年9月)
  • 美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントに関して特に留意すべき事項を定めた通知を発出(2013年9月)
  • 「まつ毛エクステンション教育プログラム」を取りまとめ、自治体に対し情報提供を実施(2013年6月)
【消費者庁】
  • 都道府県等(消費者行政担当部局)に対し、消費者からエステ・美容医療サービスに関連して、健康被害に係る情報や施設の衛生管理等に問題があることが推測される情報を得た場合には、i.衛生主管部局(保健所、医療安全支援センターを含む。)への情報提供、ii.消費者に対する衛生主管部局の相談窓口の紹介など、適切な対応を求める内容の通知を発出(2012年3月)
6 「住宅リフォームに関する消費者問題への取組についての建議」
(2011年8月26日)
【提出先】
・国土交通大臣
  1. 消費者からの相談に一元的なネットワークにより対応できる仕組みの構築
  2. 地方自治体との連携による取組の充実(リフォーム瑕疵保険制度、住宅リフォームに関する参考情報、クーリングオフに関する情報の周知・支援等)
  3. 消費者支援制度の認知度を高めるための取組(固定資産税・都市計画税の納税通知書の封筒に記載等)
  4. これまでの取組状況についての検証等の実施
  • 地方自治体の住宅リフォーム相談窓口担当者、消費生活センター相談員等に対する講習会を全国15箇所で開催。その際、特商法に基づくクーリングオフ制度、不実告知等への対応等についてポイントをまとめた資料を作成し、配布・説明(2011年12月)。
  • リフォームに係る消費者支援制度についてとりまとめた「住宅リフォーム支援制度ガイドブック」について、見直しを行い、ホームページへ掲載するとともに、各地方自治体の相談窓口に配付。
  • リフォーム瑕疵保険制度等の消費者支援制度について直接消費者に周知するため、消費者向けのイベントを全国53箇所で開催(2011年10月から2012年3月)。
  • 復興支援・住宅エコポイント制度のポイント発行対象にリフォーム瑕疵保険への加入が追加されたことから、全国13箇所で開催した復興支援・住宅エコポイント制度説明会において、リフォーム瑕疵保険制度の紹介等を実施(2011年12月)。
  • 住宅瑕疵担保責任保険への加入がなされた住宅(約34万件)取得者を対象に、住宅リフォーム・紛争処理支援センターが実施する相談業務やリフォームに係る消費者支援制度の概要を記載したダイレクトメールと、「住まいるダイヤル」のロゴ及びナビダイヤルを記載したクラックスケールを発送。
5 「消費者安全行政の抜本的強化に向けた対応策についての建議」
(2011年7月22日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・総務大臣
・文部科学大臣
・厚生労働大臣
  1. 重大事故等の情報の収集強化・収集範囲拡大
  2. 緊急を要する事故情報の公表
  3. 事故発生後の効果的な注意喚起等による回収策・被害拡大防止の強化
  4. 誤使用・非重大事故情報に係る収集・分析・活用
  5. 各事故情報の収集・分析・活用を強化するための体制強化
  • 消費者庁において、2011年11月に「入手情報点検チーム」を設置し、情報の適切な処理とそれに基づく対応に努めている。
  • 消費者安全法に基づく重大事故等の消防庁から消費者庁への通知について、消防庁と消費者庁とで協議を行い、2011年2月から、通知する対象を、消防機関が製品起因であると判断したものだけでなく、製品起因が疑われるものにも拡大して運用。
  • 緊急を要する事故情報の公表として、2011年8月9日に、こんにゃく入りゼリーが原因として疑われた窒息事故(※)、同8月12日にエア遊具による事故について、緊急の注意喚起がなされており、迅速な公表の姿勢が見られる。
    (※)後日、こんにゃく入りゼリーが原因ではなかった事故として追加公表済み。
4 「マンションの悪質な勧誘の問題に関する建議」
(2011年5月13日)
【提出先】
・国土交通大臣
・内閣府特命担当大臣(消費者)
  1. 都道府県の宅建業法所管部局が悪質な勧誘を行う事業者の情報を的確に把握できるような体制の整備
  2. 特商法に基づき行う処分実施に係る資料の消費者庁からの提供と、国交省による、資料に基づく指導監督の実施方法等の整理、地方整備局等及び都道府県による調査・処分の厳正化の要請
  3. 規則の実効性確保を図る観点から、(i)再勧誘の禁止、(ii)長時間・夜間勧誘等の禁止、(iii)威迫行為に対する罰則強化、(iv)勧誘時における販売目的・業者名の告知、(v)クーリングオフの適用除外等について、規定の明確化、法制化等について検討
  • 国土交通省の各地方整備局等の宅建業法所管部局に対し、悪質な勧誘事案について厳正な対処を要請する文書を発出。併せて都道府県に対しても協力要請(2011年5月)。
  • PIO-NETに登録されている相談情報から、特定のできる宅建業者に係る情報を整理した上で、該当する地方整備局等及び都道府県に提供し、地方整備局等に対して事実関係の確認等を行うよう指示(2011年7月)。
  • 宅建業法所管部局が宅建業者等に対して、悪質な勧誘に係る行政処分、行政指導等を行った場合の情報共有について通知(2011年7月)。
  • 消費者庁が主催する特商法に関する「平成23年度消費者庁所管法令執行担当者研修(専門研修)」へ国土交通省担当者が参加した上で、宅建業法に基づく立入検査等、指導監督の実施方法等の整理について検討(2011年6月・9月)
  • 宅建業法施行規則における勧誘に係る禁止行為規定を改正(2011年10月施行)。
3 「地方消費者行政の活性化に向けた対応策についての建議」
(2011年4月15日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・総務大臣
  1. 「地方消費者行政活性化基金」や「住民生活に光をそそぐ交付金」等、国による地方に対するこれまでの支援策に係る検証・評価
  2. 広域連携に対する国による支援策の実施による相談ネットワークの充実
  3. PIO-NETの入力費用に対する国の一定の負担の検討
  4. 地方における法執行体制の強化
  • 第64回委員会(2011年8月5日)において、"集中育成・強化期間"後の地方消費者行政の充実・強化に向けた取組みの工程表を提示。
  • 「地方消費者行政活性化基金」の増額を平成24年度当初予算として計上。
  • 「集中育成・強化期間」後の地方消費者行政の充実・強化に向けた「消費者庁の取組」と「自治体への期待(提言)」をまとめた「地方消費者行政の充実・強化のための指針」を策定。
2 「有料老人ホームの前払金に係る契約の問題に関する建議」
(2010年12月17日)
【提出先】
・厚生労働大臣
  1. 短期解約特例制度(いわゆる90日ルール)についての法制化・明確化
  2. 前払金の保全措置の徹底(直罰規定の導入、都道府県に対する効果的な指導等の要請)
  3. その他規定の明確化等(指導指針の規定の実効性の確保・明確化、消費者が情報入手・相談できる公的な仕組みの整備)
  • 老人福祉法において、有料老人ホームの短期解約特例制度を導入する内容の改正法案が成立(2012年4月施行)。
  • 各都道府県担当部局長あてに、短期解約特例の未導入・前払金保全義務の不履行の問題について、報告徴収等による実態把握、改善命令を視野に入れた指導徹底を求める内容の通知を発出(2011年1月)。
1 「自動車リコール制度に関する建議」
(2010年8月27日)
【提出先】
・国土交通大臣
・内閣府特命担当大臣(消費者)
  1. リコールの端緒となるユーザーからの事故・不具合情報の収集および公表制度の抜本的な改善(「自動車不具合情報ホットライン」の消費者への周知、メーカーへの事故・不具合情報の事実確認の適時の実施および公表など)
  2. 事故情報データバンクの運用の改善(国土交通省の保有する事故・不具合情報等について新たに掲載等)
  3. 事故・不具合情報やリコールに対する分析・検証の改善(再リコール事案については適切かつ効果的な技術検証を実施、メーカーに対する監査方針の見直し)
  4. リコールの迅速な届出の促進、リコール情報の効果的な周知、リコール関連制度の一層の周知・あり方の見直し
【国土交通省】
  • 自動車団体13団体等のホームページにリンクを設置したり、自動車検査証の裏面に紹介を掲載したりするなど、「自動車不具合情報ホットライン」の周知を実施。
  • ユーザーからの不具合情報の収集や調査分析体制を強化するため、「不具合情報調査推進室」を新設するとともに、交通安全環境研究所の技術検証体制を強化。
  • 再リコール案件について、必ず技術検証をかけることをルール化。
  • リコールの実施の最終決定から国土交通省に届け出るまでの期間に係る基準日を設定して、関係規定を改正。
  • 再リコール事案については技術検証を積極的に活用するとともに、自動車メーカー等に対して、リコール対象車両特定のための管理体制等についての指導・確認を監査の際に実施。
【消費者庁】
  • 国土交通省が保有する自動車に係る事故・火災情報を、事故情報データバンクに反映。

2.提言

No 提言 提言の概要 主な成果
18 「食品表示の全体像に関する提言」
(2019年8月15日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
  1. 消費者庁において
    関係省庁とも緊密に連携しつつ、必要に応じて民間事業者等の協力も得ながら、分かりやすく活用される食品表示とするために、以下の詳細な調査を速やかに行うことが望ましい。
    • (調査1)現行食品の一括表示部分に関する調査
    • (調査2)空間的情報量に関する調査
    • (調査3)ウェブでの補助的情報提供の優良事例調査調査1及び2の結果を踏まえ、「いわゆる一括表示」の視認性の改善について検討すべき。
  2. 調査3の結果を踏まえ、ウェブを用いた食品表示の可能性について、段階を踏んで、検討すべき。ただし、消費者の意向や食品関連事業者等の実行可能性を踏まえることが前提となる。
  3. 今回の検討の過程において十分な議論ができなかった課題(例えば表示事項の情報に関する理解のしやすさ、表示事項間の優先順位、食品関連事業者等の表示に関する意向等)も引き続き調査、検討していくことが必要。
  4. また、食品表示に関するより一層の普及啓発を行うことも望まれる。
【消費者庁】
  • 令和2年度に空間的情報量に関する調査を実施中。
17 「消費者行政新未来創造オフィスの取組についての消費者行政の進化等の観点からの提言」
(2019年5月30日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
  1.  消費者庁においては、消費者庁及び国民生活センターの徳島県での取組の検証・見直しを行う際には、「消費者行政新未来創造プロジェクト検証専門調査会報告書」の内容を踏まえることを求める。
    (i)消費者庁について
    • 全体として見たときには、今後、国及び全国の地方公共団体における消費者行政に展開・活用できる可能性を有する成果を上げているという意味で、消費者行政の進化に寄与しているといえる。 
    • 展開・活用に向けた具体的な取組が開始される段階にまで至っていないプロジェクトもあるため、今後そのような具体的な取組を実施していくことが重要である。
    • 今後の取組・オフィスの在り方を検討することも重要である。
    • 上記各事項を実行する上で、中央組織としての東京の消費者庁の体制・機能強化が必要となると考えられ、その場合には対応を検討すべきである。
    (ii)国民生活センターについて
    • 研修事業において徳島県で研修を実施することについて一定のニーズがあること等を明らかにしたことや、商品テストにおいて徳島県を実証フィールドとして活用できるテーマがあることを明らかにしたことなどの点で、消費者行政の進化に寄与しているといえる。
    • 研修事業については受講者数、運営の効率性及び研修内容の充実性について課題があり、特に受講者数との関係では成果として不十分といわざるを得えない。また、商品テストについては実証フィールドの活用が必要なテーマが限定的であること、調査結果の地域的特性の影響の補正が必要であること、及び、商品テスト全体の効率的な運用への影響が懸念されることといった課題がある。そのため、それぞれ見直しが必要である。
    • 全国各地での研修の充実等を踏まえた見直し及び調査結果への地域的特性の影響の補正などを行うにあたっては、中央組織としての東京・相模原の国民生活センターの体制・機能強化が必要となると考えられ、その場合には対応を検討すべきである。
    (iii)消費者委員会について
    • 消費者庁、国民生活センターが地域に密着したフィールドで消費者政策を展開し、第三者的立場に立つ消費者委員会が検証するという政策推進の1つのモデルが構築されたことにも意義があった。
    • 今後も、オフィスにおける消費者庁、国民生活センターの取組の状況、それらの取組の成果の国及び全国の地方公共団体の消費者行政への展開・活用の状況等を注視することが重要である。 
  2. 消費者委員会は、今後、引き続き、消費者庁及び国民生活センターの徳島県での取組の状況並びにそれらの取組の成果の国及び全国の地方公共団体の消費者行政への展開・活用の状況を注視するとともに、国及び全国の地方公共団体の消費者行政を発展させるための政策の在り方についての検討も進めていく。
  • 1.
    【消費者庁】
    • 「『消費者庁新未来創造戦略本部』について」(令和元年8月19日)において、消費者委員会の意見等も踏まえた検討結果として、2020年度以降は、消費者行政新未来創造オフィスを恒常的な拠点とし、名称を「消費者庁新未来創造戦略本部」とすること、同本部は、①全国展開を見据えたモデルプロジェクトの拠点、②消費者政策の研究拠点及び③新たな国際業務の拠点とし、また、災害時のバックアップ機能を担わせるとともに、働き方改革の拠点としても位置付けること、徳島県で行われてきた国民生活センターの事業のうち、研修事業については、全国的に地方開催研修を拡充するとともに、内容やコース数を見直し、徳島県にふさわしい研修については、引き続き徳島県内で開催し、商品テストについては、これまでの実施状況を見直し、今後は、必要に応じて徳島県内を実証フィールドとして活用することなどを示した。
    • 令和2年7月30日付けで、徳島県に「消費者庁新未来創造戦略本部」を開設し、同本部内に「国際消費者政策研究センター」を設置。
  • 2.
    【消費者委員会】
    地方消費者行政専門調査会において報告書(令和2年8月)を取りまとめ、同報告書に基づき「2040年頃の消費者行政が目指すべき姿とその実現に向けた対応策等に関する意見~地方消費者行政専門調査会報告書を受けて~」を発出。
16 「プラットフォームが介在する取引の在り方に関する提言」
(2019年4月18日)
【提出先】
・情報通信技術(IT)政策担当大臣
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
・総務大臣
・経済産業大臣
  1. プラットフォーム事業者の役割
     全てのプラットフォーム事業者において、規模、仕組み、取扱商品等に応じ、次の取組を期待。
    (i)財・サービス提供者(利用者)に係る審査の実施
    (ii)各種取組に関する消費者への情報提供
    (iii)分かりやすい財・サービスに係る表示
    (iv)安心、安全な取引環境を整備するための公正な利用規約の制定と明示
    (v)適切な評価システムの提供
    (vi)安全な決済システムと複数の決済手段の提供
    (vii)消費者トラブルへの対応と消費生活センターとの連携
    (viii)保険、補償制度の導入
    (ix)CtoC取引における利用者間契約のサポート、提供者と一体となって解決に向かう取組
  2. CtoC取引におけるプラットフォーム利用者の役割
    (i)提供者がプラットフォーム上で、CtoC取引に参加する上での基本的なルールを遵守することは不可欠。
    (ii)購入・利用者は、プラットフォーム上でのCtoC取引においても、民事上の責任を負うことを認識し、基本的なルールを遵守することが不可欠。
     また、取引環境の健全化に向けた役割を担うことを期待。
  3. 行政機関の役割
    (i)消費者に対し、例えば、消費者トラブルが生じやすい事項についての情報提供、法令等の平易かつ明確な周知啓発、若年者へのきめ細かな情報提供、高齢者の利用拡大を見据えた対応等を行うべき。
    (ii)プラットフォーム事業者に対し、法令違反事業者やその内容について情報提供を行うことが重要。
     国民生活センター等と連携し、プラットフォーム事業者と定期的な情報交換等の場を設けることが望ましく、また、プラットフォーム事業者の好事例を紹介する等の情報提供も必要。
    (iii)関連する法令、ガイドライン等(例えば、特商法に係るオークションガイドライン)の見直しを検討することが考えられる。
  4. 国民生活センター、消費生活センター及び消費者団体の役割
    (i)国民生活センターや消費生活センターは、現行法上、プラットフォームが介在するCtoC取引に関する消費者相談に対応可能。
    (ii)消費者が安心、安全に取引に参加できるプラットフォーム事業者を選択するため、例えば、消費者団体等が様々な観点からプラットフォームの情報を収集し、有益な情報を提供。
  5. プラットフォーム事業者が果たす役割の実効性確保
     取組の実効性確保のための基本的な方策として、(i)自主的取組・共同規制、(ii)法律・ガイドライン、(iii)認証制度が考えられる。
  6. 今後の課題
     次の論点について引き続き着目し、検討を深めるべき。
    (i)利用者の情報の取扱いに関する透明性
    (ii)非マッチングサイトにおける課題
    (iii)海外事業者への対応
    (iv)オンライン紛争解決の充実の重要性
    (v)プラットフォームが介在する取引における消費者保護の視点の重要性
【消費者庁】
1.
消費者庁において、「デジタルプラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備に関する検討会」を開催。論点整理が取りまとめられたところ(2020年8月)。
その中で、
●紛争の未然防止
〇違法な製品、事故のおそれのある商品等の流通
〇緊急時における生活必需品等の流通
〇消費者を誤認させる虚偽・誇大な広告表示
〇消費者の信頼を損なうレビュー
〇パーソナルデータのプロファイリングに基づく表示
〇利用規約
●紛争の処理・解決
●法執行
●官民のコミュニケーションの促進
●消費者への啓発・教育推進 等について、論点整理がなされた。

基本的視点としては、消費者の安全・安心を確保する必要性やデジタル・プラットフォーム企業の自主的な取組の推進等が掲げられている。

今後、2020年内を目途に、法的な枠組みも含め、さらに、検討が行われる予定。

なお、論点整理及びその概要については消費者庁ウェブサイト『デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会』(https://www.caa.go.jp/about_us/about/plans_and_status/digital_platform/)参照。

2.
消費者庁において、「消費者のデジタル化への対応に関する検討会」を開催。同検討会により、報告書及び「デジタルプラットフォームを介した取引の利用者向けガイドブック」を作成(2020年7月)。同ガイドブックでは、デジタルプラットフォーム取引(CtoC)における、購入者、出品者としての留意事項を取りまとめ。

なお、報告書及びガイドブックの詳細については消費者庁ウェブサイト『消費者のデジタル化への対応に関する検討会』(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/review_meeting_003/)参照。
15 「消費者行政における執行力の充実に関する提言-地方における特商法の執行力の充実に向けて-」
(2017年8月29日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
  1. 執行体制に係る課題への対応
    (i)執行ノウハウの整備・共有、実践的な研修の拡充
    (ii)執行業務に携わる職員に「執行専門官」等の職名を付すなどによる地位の明確化
    (iii)警察関係者等、執行業務に関する様々なノウハウを有する非常勤職員の関与の拡大
    (iv)弁護士やその他様々な専門人材、適格消費者団体等との連携による執行体制の充実
  2. 悪質事業者への対応
    (i)消費生活センターにおける法執行を念頭においた相談対応、PIO-NET入力の工夫、消費生活センターと執行部局との情報連携の仕組みの構築
    (ii)特商法執行ネットに入力される情報の充実
    (iii)関連先への資料提供要求権の活用の促進
    (iv)消費者から提供される情報の迅速かつ幅広い収集
  3. 国と都道府県の連携及び役割分担
    (i)複数の都道府県による同時処分、都道府県と国による共同処分の活用
    (ii)被害が広域に及ぶ事案における国と都道府県の役割分担
    に関する基本的な考え方の明示
    (iii)都道府県の立入検査等を実践的に支援する取組の促進
    (iv)処分権限の所在を含む特商法の法執行に関する考え方の周知
  • 2017年度以降、国と地方自治体による同時処分等を行った処分件数は31件。引き続き事案の内容に応じて地方自治体との共同調査を積極的に実施。
  • 結果として、地方自治体による2019年度の行政処分件数は87件と過去5年間で最大。
  • 地方自治体向けに消費者庁所管法令執行担当者研修として、毎年、春に初任者研修、秋には専門研修を実施。引き続き研修内容の充実等を図ることによって、特商法の執行に関する専門知識や実践力を高め、地方における法執行の下支えをし、法執行強化を図る。
  • 地方経済産業局や都道府県との意見交換を緊密に行っており、例えば地方経済産業局とはテレビ会議を活用する等して円滑なコミュニケーションを図っている。また、地方経済産業局においては、管轄区域内の都道府県等と定期的に会議を開催し、個別案件に係る情報交換や処分方針に関する意見交換、最近の悪質商法・事業者の傾向、現場の相談内容等の情報交換意見交換等を行っているほか、都道府県からの法執行に関する相談に対する助言等も実施。
  • 引き続き地方自治体の法執行を円滑に行えるよう、消費者庁としても取組予定。
  • 消費生活センターからの法解釈等の対応に適切に対応しているところであり、引き続き消費生活相談員との情報交換等も積極的に実施予定。
14 「事故情報の更なる活用に向けた提言」
(2017年8月8日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
  1. 事故情報データバンクへの入力等に当たり、
    (i)入力推奨項目、入力項目の定義及び分類方法の明確化並びに入力項目の適宜検証・見直し
    (ii)把握困難情報をより一層収集するための環境作り
    (iii)データバンク参画機関の連携・情報交換
    を実施等することが望ましい。
    また、データ入力者のスキル向上及び入力フォーマットの技術的支援も重要。
  2. 事故情報データバンク登録情報の分析に当たり、
    (i)新たなデータ分析技術を用いた事故の傾向把握、分析対象事故の絞り込み等
    (ii)事故に知見を有する者による分析
    (iii)データバンク参画機関が連携したデータ分析技術の活用の検討
    を実施等することが重要。
    また、SNS上の事故情報を分析の対象とすることも一定程度有効。
    さらに、消費者安全専門調査会での分析結果を踏まえ、更なる調査分析を行うことが望ましい。
  3. 消費者に対し、事故情報を分かりやすい表現で、その特性に注目して公表することが望ましい。また、情報提供する際には、
    (i)テレビで取り上げられやすい方法
    (ii)事故の予防策・対応策の提供、行政機関や事業者による注意喚起等の内容と結び付けた提供
    (iii)情報チャネルの工夫
    (iv)継続的な提供
    を実施等することが望ましい。
    さらに、消費者による事故の擬似体験及び自らによる事故情報の積極的発信に係る仕組み構築の可能性を検討することが望ましい。
  4. 事故に対して講じた施策の効果の検証・見直しを行うことが望ましい。
  5. 事故情報の公開促進、その中で、医療機関ネットワーク情報の提供可能性を検討することが望ましい。
【消費者庁】
1.
  • 事故情報データバンクの入力方法の整理(入力推奨項目、入力項目の定義の明確化等)に当たっては、まず最初に、関係省庁に対して当該整理に係る働きかけを行っていく予定。その後、事故情報データバンク参画機関等へ順次広げていく予定。
  • なお、事故情報データの品質向上を図るため、関係省庁及び地方公共団体に対し、平成31年4月に改正した「消費者事故等の通知の運用マニュアル」を配布し、当庁ホームページにて公表した。加えて、関係省庁及び地方公共団体が参加する会議の場で、消費者事故等の通知において、事故情報データバンクに登録されているデータの充実化に資する事故情報の詳細な内容の提供を行うよう働きかけを行った。(平成30年12月17日消費者安全情報総括官会議、平成31年4月25日都道府県等消費者行政担当課長会議)
2.
  • 事故情報データバンク登録情報の分析に当たり、新たなデータ分析技術を活用することについては、新たな予算・人員の確保が必要であり、こうした体制確保の上、試験的な実施も含め、今後検討予定。
  • なお、平成28年度以降、インターネット上の文字列を分析し、消費者被害・トラブル情報の把握ができないか、検討を行ってきているところであり、平成29年度においては、平成28年度に構築したテキストマイニング等の手法を活用し、10回にわたってデータの抽出作業を実施。今年度においても、おおむね同様の作業を継続するとともに、当該抽出結果の関係機関への情報共有などの取組を実施中。
3.
  • 国民生活センターや地方自治体等と連携し、動画や実物の商品等を活用しつつ、報道発表による注意喚起等を実施。
  • Twitterや子ども安全メール等の活用により、消費者に対し、迅速かつ分かりやすい注意喚起等を実施。
  • 子どもの事故防止に係る体験型イベント等の実施を通じて、保護者向けの情報提供を実施し、消費者が積極的に情報を出しやすい環境づくりの整備に努めている。
  • その他効果的な情報提供手段等について検討予定。
     <平成29年度>
     ・Twitter発信数127件
     ・子ども安全メール配信数62回
     ・会見・報道発表による注意喚起 14件
     ・子どもの事故防止に係るイベント11回開催
    <平成30年度(9月末時点)>
     ・Twitter発信数 70件
     ・子ども安全メール配信数25回
     ・会見・報道発表による注意喚起3件
     ・子どもの事故防止に係るイベント8回開催
     ※消費者庁Twitterフォロワー数約25万人、子どもを事故から守る!Twitterフォロワー数約5,000人、最大リツイート数10,000人
4.
  • 被害が重大である、その他社会的影響が大きい、一定の類型の製品等に共通する安全性に関する情報である等により必要があると認められる場合、注意喚起を実施。過去に実施した注意喚起の効果の検証を適時行い、その結果、事故の件数の推移等を踏まえ、改めて再発防止のための周知啓発が必要と判断した場合は、再度注意喚起を実施。
  • 講じた施策の効果の検証・見直しについては、その手法も含めて、引き続き検討。
5.
  • 公開の促進については引き続き検討。
13 「若年層を中心とした消費者教育の効果的な推進に関する提言」
(2016年6月28日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
・文部科学大臣
  1. 全国レベルにおいて、これまでの消費者教育の取組により若年層の知識等にどのような変化が見られるか等について実態を把握し、今後の消費者教育の推進に生かしていくべきであること
  2. 18歳前後の消費者が直面する消費者問題の実態やニーズに応じた消費者教育を実施すべきこと
  3. コーディネーターの設置・活動を促進するため以下について取り組むこと
    (i)コーディネーターの設置が促進され、活動を充実されるため必要な支援を行うこと
    (ii)コーディネーターが消費者行政担当部局だけでなく、学校等とも意思の疎通が図れるよう取り組むこと
    (iii)コーディネーターが継続的に活動できるよう、地方公共団体内の役職としての位置付けを明確にするよう取り組むこと
1.
【消費者庁(文部科学省)】
  • 消費者庁において、2017年3月に15歳から25歳までの3,000人を対象に、消費者教育等に関する意識調査を実施したところ、学校、地域、職場等の様々な場での消費者教育・啓発を受けた意識のある者が36.0%、その内、小学校、中学校、高等学校の授業を機会とした者が79.2%であった。
  • この調査結果も踏まえ、文部科学省と連携し、学校や地域等における消費者教育を推進していくこととしている。
2.
【消費者庁】
  • 消費者庁において、若年者への消費者教育(成年年齢引下げに向けた環境整備)の充実のため、消費者教育推進会議に「若年者の消費者教育に関するワーキングチーム」を設置し活動を開始した。
  • このワーキングチーム及び関係府省とも連携しつつ、民法の成年年齢引下げの議論もされていることを踏まえ、契約に関する基本的な考え方や契約に伴う責任、消費者市民社会の形成に参画することの重要性等について18歳までに理解できるようにするため、2017年3月に高校生向け消費者教育教材「社会への扉」を作成した。
  • この教材を活用した授業を徳島県内の高校1年生を中心に展開し、教材の検証を行うとともに現場の教員の声やモデル事例の収集を開始した。これらの結果を踏まえ、全国展開に向けた方策を検討することとしている。
【文部科学省】
  • 平成29年3月に公示した小・中学校の新しい学習指導要領の社会科、家庭科、技術・家庭科等において、消費者教育に関する内容の充実を図った。 新しい高等学校学習指導要領については、現在検討中。
  • 学校教育における消費者教育の充実を図るため、独立行政法人教職員支援機構で実施する、校長、副校長・教頭等、中堅教員を対象とした教職員等中央研修において、学校の授業等の消費者教育のヒントとなる事例について紹介した「消費者教育の指導者用啓発資料」や消費者庁が作成した高校生向け消費者教育教材「社会への扉」を配付予定。
  • 学生に対する消費者教育の充実を図るため、大学等で学生支援の業務に携わる教職員を対象とする独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)主催の研修において、消費者教育に関するテーマを取り上げる予定。
3.
(i) 【消費者庁】
  • 消費者庁において、コーディネーターの活動の充実を図るため、コーディネーターの活動事例を消費者庁のウェブサイトや消費者白書等に掲載し、普及・啓発に努めている。また、地方消費者行政推進事業において、地方消費者行政推進交付金を活用し、地方公共団体のコーディネーターの設置や養成事業を支援している。
(ii)
【消費者庁】
  • 消費生活センターの相談員が、コーディネーターとして活動する場合があることから、高校生向け消費者教育教材「社会への扉」及びその解説書を全国の消費生活センターに送付すると した消費者教育の推進について、地方公共団体等が主催する研修や講座等において、その重要性の説明を行い、推進に向けた活動を働き掛けている。
  • また、元教員がコーディネーターとして活躍している例が増えつつある現状から、これらの先駆的な取組事例を引き続き収集し、紹介することとしている。
【文部科学省】
  • 平成28年度消費者教育フェスタを全国3か所で開催し、学校と消費生活センターと連携した授業の事例を掲載した「消費者教育の指導者用啓発資料」の紹介や、当該啓発資料を題材としたパネルディスカッションを行うとともに、学校や消費生活センター、消費者団体等の連携課題等をテーマとしたグループ討議を行い、消費者教育の指導者等への理解を深めた。
(iii)
【消費者庁】
  • 第2期消費者教育推進会議の取りまとめにおいて、コーディネーターの役割の重要性に加えて、コーディネーターについて専任が理想的であるとされていることから、今後、第3期消費者教育推進会議においても引き続き検討することとしている。
12 「適格機関投資家等特例業務についての提言」
(2014年4月22日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(金融)
  1. 適格機関投資家等特例業務(いわゆる「プロ向けファンド」業務)における投資者の範囲について、少なくとも億単位の余剰資金をもって、投資性の金融取引を、年単位で継続的に行っている投資家という要件を満たすこととするなどの見直し。
  2. 悪質業者の排除のための取組の徹底。
【金融庁】
  • 適格機関投資家等特例業務について、投資者の保護を図るため、適格機関投資家等特例業務を行うものについて一定の欠格自由を定め、契約の概要及びリスクを説明するための書面の契約締結前の交付の義務付け等を行うとともに、業務改善命令等の監督上の処分を導入等のため、金融商品取引法を改正(2015年5月27日)。
11 公共料金問題に関する提言 -公共料金等専門調査会報告を受けて-
(2013年7月30日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・総務大臣
・経済産業大臣
・国土交通大臣
公共料金等の新規設定及び変更の場合にあたっては、所管省庁と消費者庁の間での協議のプロセスを通じて、消費者基本計画に盛り込まれている料金決定過程における消費者参画及び透明性の実質的な確保を図ること
  • 2014年度の中部電力及び北海道電力(再値上げ)、2015年度の関西電力(再値上げ)の料金認可の過程において、経済産業省の「電気料金審査専門小委員会」に消費者の代表が委員として参画したほか、公聴会(経済産業省主催)や消費者との意見交換会(消費者庁、消費者委員会主催)の場の設置、消費者委員会への意見聴取など、消費者参画の実質的な確保のための取組が行われた。
10 電気通信事業者の販売勧誘方法の改善に関する提言
(2012年12月11日)
【提出先】
・総務大臣
・内閣府特命担当大臣(消費者)
  1. 業界団体による自主基準等の遵守の徹底等による改善を促すこと。
  2. 改善状況の検証を行い、2013年3月末時点での状況について詳細がとりまとまり次第、速やかに当委員会へ報告すること。
  3. 同検証において、一定の改善が見られない場合には、法的措置を講じることを含め、必要な措置を検討し確実に実施すること。
【総務省】
  • 業界団体、主な電気通信事業者及び主な大手販売代理店等に対し、代理店を含む自主基準の遵守徹底・販売勧誘適正化等につき書面要請を実施。
  • 有識者会議における「電気通信事業法における消費者保護ルールを見直し、所要の規定を設ける等の制度的な対応の検討に着手すべき」等の方向性を受けて、検討が行われた。
  • 上記検討等を踏まえ、消費者保護ルールを充実・強化する「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が平成27年5月に成立し、関係省令、告示、ガイドライン等の整備を経て、施行された(平成28年5月21日)。当改正により、電気通信サービスの契約締結等に関し、契約後の書面交付義務、初期契約解除制度、不実告知等の禁止、勧誘継続行為の禁止、代理店に対する指導等の措置義務が導入されるとともに、省令改正により、説明時の適合性の原則の導入、自動更新時の事前通知の義務化等を措置し、契約前の説明義務についても強化された。
9 医療機関債に関する消費者問題についての提言
(2012年9月4日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・厚生労働大臣
  1. 医療機関債の発行実態等の把握
  2. 関係機関間の連携の推進
  3. 消費者保護の観点からのガイドラインの見直しの検討
  • 全都道府県を通じ、「医療法人における医療機関債の発行状況調査」を実施(2013年3月結果公表)。
  • 同調査結果を踏まえ、医療機関債購入の勧誘方法について消費者保護規定を追加するなど、ガイドラインの一部を改正(2013年8月)
8 違法ドラッグ対策に関する提言
(2012年4月24日)
【提出先】
・厚生労働大臣
  1. 指定薬物への指定の迅速化
  2. 取締りの強化のための方策
    (i)「包括指定」の導入
    (ii)麻薬取締官(員)に違法ドラッグを司法警察職員としての取締権限などを持たせるなどの体制強化の検討。
    (iii)個人輸入等による入手機会を抑制するための施策の実施(水際対策の徹底)
    (iv)合法商品としての様相を呈しつつ販売活動を行う広告の監視・規制強化についての検討
  3. 薬物乱用対策推進会議関係府省が連携した取締当局との連携強化
  4. 乱用実態・健康被害情報の一元的な把握と消費者への情報提供・啓発の実施
  • 提言以降、指定薬物部会を随時開催。違法ドラッグを指定薬物とすることについて審議し、妥当とされたものについて、省令改正により順次指定。
  • 2013年2月20日、「合成カンナビノイド類」の1骨格を有する物質群を指定薬物として包括指定(772物質)する省令を公布し、同年3月22日より施行(指定薬物は92種から851種に拡大)。
  • 2013年5月10日、麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律が可決され、麻薬取締官(員)が指定薬物に係る薬事法に違反する罪について、司法警察員として職務を行うこと等が可能に。
  • 2012年8月30 日、薬物乱用対策推進会議において、「合法ハーブ等と称して販売される薬物に関する当面の乱用防止対策」を取りまとめ。
  • 毎年7月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」において、薬物乱用防止啓発ポスター別ウィンドウで開きます及びチラシ等を青少年の目につきやすい場所へ掲示、配布。
7 「住宅用太陽光発電システムの販売等に係る消費者問題についての提言」
(2012年3月27日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・経済産業大臣
  1. 特定商取引法等の執行の強化
  2. 割賦販売に対する適切な対応
  3. 業界団体を通じた販売方法の適正化、品質の向上のための取組
  4. 支援制度等に関する分かりやすい情報の提供
  • 特定商取引法や景品表示法による行政処分等を行うとともに、ブロック会議等の場を通じて、厳正な法執行に取り組むよう都道府県等に対して要請。
  • 一定の施工技術を確保するための業界横断的な研修・認定制度である「PV施工技術者認定制度」の創設を支援。
6 「貴金属等の訪問買取り被害抑止と特定商取引法改正についての提言」
(2011年11月11日)
【提出先】
・消費者庁長官
・経済産業省商務情報政策局長
・警察庁生活安全局長
  1. 貴金属等の訪問買取りに係るトラブルに対する法的措置について、具体的な内容を迅速に示すこと
  2. 特定商取引法の規制の枠外とされている「権利」についても見直しを行い、また、被害が生じている取引に関して、「販売」や「役務の提供」という枠組みにとらわれずに迅速な対応を行う体制の整備
  • 消費者庁「貴金属等の訪問買取りに関する研究会中間とりまとめ」において法的規制のあり方を示し、特定商取引法の改正によって対応する方針を提示(2011年12月)。
  • 取引類型として「訪問購入」を追加し、クーリングオフ等の規程を盛り込んだ特定商取引法の一部改正法案が国会で成立(2012年8月)。
5 「消費者契約法の改正に向けた検討についての提言」
(2011年8月26日)
【提出先】
・消費者庁長官
・法務大臣
  • 早急に消費者契約法改正の検討作業に着手し、民法(債権関係)改正の検討作業と連携すること
  • 消費者委員会内において、委員長のもと、消費者契約法に関する調査作業チームを設置し、消費者契約法改正作業に向けた論点整理を開始(2011年12月)。
  • 消費者契約法に関する調査作業チームにおける論点整理の結果を取りまとめるとともに、シンポジウム開催等、内容の周知活動を実施(2013年7月)。
4 「特定保健用食品の表示許可制度についての提言」
(2011年8月12日)
【提出先】
・消費者庁長官
  1. 事業者が新たな科学的知見を収集し、報告をする制度や、報告された知見を科学的・中立的に分析・評価する体制を検討すべき
  2. 再審査手続開始後の情報提供について、審査状況等に関する情報を消費者に広く提供する方策を検討すべき
  3. 許可の更新制度の導入に向けて、有効性や安全性に係る審査基準の明確化や有効期間の設定、審査体制の整備等の検討を開始すべき
特に、許可の更新制については、更新審査を適切に実施するための審査体制の整備が重要であることから、消費者庁においてはこの点を十分留意した上で、許可の更新制の導入に向けた検討を進めること。
  • 特定保健用食品の審査に必要かつ十分な試験デザインの枠組み等の審査基準を検討するため、2012年度に「特定保健用食品の審査基準の検討事業」を実施。
  • 「特定保健用食品の審査基準の検討事業」の結論を踏まえ、「ヒト試験のデザイン」の通知改正案を策定。
3 「決済代行業者を経由したクレジットカード決済によるインターネット取引の被害対策に関する提言」
(2010年10月22日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・経済産業大臣
  1. 被害実例及び決済代行業者の実態把握
  2. より厳正な処分及び消費者への注意喚起
  3. 通信販売業者による決済代行業者に係る表示の義務付け
  4. その他必要な制度改正に向けた検討(関連法令の見直しの検討・海外の加盟店側カード会社等の関係事業者間での紛争処理のルールの見直しに関する海外への働きかけ等)
  • 決済代行業者を経由した出会い系サイトにおけるインターネット取引の実態調査、及びクレジットカードに係る決済代行業者を介在した取引の苦情相談の内容分析を実施(2010年11から12月)。
  • 実態調査等の結果も踏まえ、「インターネット消費者取引研究会」取りまとめ(2011年3月)において、詐欺的なサイトへの厳格な法執行・警察との連携強化、消費者への啓発、決済代行業者の登録制度の導入など、具体的な取組を提示。2011年7月からは「インターネット消費者取引連絡会」を設置し、インターネット取引をめぐる最近の課題について関係行政機関や事業者団体等で情報を共有して対策を検討。
2 「こんにゃく入りゼリーによる窒息事故への対応及び食品の形状・物性面での安全性についての法整備に関する提言」
(2010年7月23日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・厚生労働大臣
・農林水産大臣
  1. 消費者安全法上の措置について(安全法施行後に収集された窒息事故に関する危険情報に係る事案の追跡調査を含めた事実確認の早急かつ誠実な実施、その結果を踏まえた安全法が定める所要の措置)
  2. 食品の形状・物性面での安全性についての法整備について(「参考指標」の作成、食品の形状・物性面での安全性の確保のための法整備に向けた検討)
  • 「こんにゃく入りゼリー等の物性・形状等改善に関する研究会」でとりまとめた報告書(2010年12月22日)において、こんにゃく入りゼリーやそれに類する食品等について、重篤な窒息事故につながり得る食品等側のリスク要因を踏まえ、「窒息事故リスク低減の考え方の整理-参照指標」を提示。
  • こんにゃく入りゼリー製造等事業者の製品改善等の取組状況について公表(2011年12月)
1 「未公開株等投資詐欺被害対策について(提言)」
(2010年4月9日)
【提出先】
・内閣府特命担当大臣(消費者)
・内閣府特命担当大臣(金融)
・国家公安委員会委員長
  1. 被害救済を迅速に進めるための民事ルールの整備(無登録事業者の販売行為の無効化等、特商法の適用範囲の拡大)
  2. 違法行為に対する抑止効果のある制裁措置の検討・導入(法定刑の見直し、罰則以外のより効果的な制裁措置の検討・導入)
  3. 効果的な行政対応(悪質な無登録事業者の情報収集・事業者名公表、無登録事業者への裁判所に対する申し立て制度の活用、販売業者情報の開示規制の実効的な運用)
  4. その他(関係当局による取締りの強化、高齢者等に対する注意喚起や被害相談のあり方への努力・工夫、不招請勧誘禁止の未公開株等への拡張)
  • 無登録業者が非上場会社等の株式・社債等の売り付けを行った場合、売買契約の無効、無登録業者に対する規制の新設・罰則の引上げ、裁判所による差止命令の申立ての裁判管轄の拡大等を内容とする、金融商品取引法の改正法案が国会で成立(2011年5月17日)。
  • 効果的な行政対応(悪質な事業者名公表、無登録事業者への裁判所に対する申し立て制度の活用)を順次図っている。
  • 高齢者等に対する注意喚起について関係機関が連携して実施。

3.意見等

No 日付 タイトル
111 2023年8月10日 多数消費者被害に係る消費者問題に関する意見~消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループ 報告書を受けて~
110 2023年8月10日 チャットを利用した勧誘の規制等の在り方に関する消費者委員会意見
109 2023年5月12日 特定小売供給約款の変更認可申請に関する消費者委員会意見
108 2023年3月28日 消費者基本計画工程表の改定素案(令和5年3月)等に対する意見
107 2022年12月16日 消費者基本計画等の実施状況に関する検証・評価及び消費者基本計画工程表の改定に向けての意見
106 2022年9月16日 一般乗用旅客自動車運送事業(東京都特別区・武三地区)の運賃の改定案に関する消費者委員会意見
105 2022年9月2日 SNSを利用して行われる取引に関する消費者委員会意見
104 2022年9月2日 消費者教育の推進に関する基本的な方針の変更に向けての意見
103 2022年3月31日 消費者基本計画工程表の改定素案(令和4年3月)に対する意見
102 2021年12月17日 消費者基本計画等の実施状況に関する検証・評価及び消費者基本計画工程表の改定に向けての意見
101 2021年12月17日 成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害防止に向けた対応策に関する意見
100 2021年8月19日 自主規制の実効的な整備・運用の在り方に関する消費者委員会意見~消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループ報告書を受けて~
99 2021年8月19日 事業者による消費者関連情報の積極的な活用を促すための対応策・環境整備に関する意見~消費者関連情報の提供の在り方検討ワーキング・グループ報告書を受けて~
98 2021年7月16日 電力託送料金制度等の詳細設計の在り方に関する消費者委員会意見
97 2021年6月18日 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」等に関する消費者委員会意見
96 2021年4月16日 消費者基本計画及び工程表の改定素案(令和3年3月)に対する意見
95 2020年12月18日 消費者基本計画等の実施状況に関する検証・評価及び消費者基本計画工程表の改定に向けての意見
94 2020年12月3日 フィッシング問題への取組に関する意見
93 2020年11月26日 一般乗用旅客自動車運送事業(東京都特別区・武三地区)の運賃組替えの事後検証に関する消費者委員会意見
92 2020年8月28日 2040年頃の消費者行政が目指すべき姿とその実現に向けた対応策等に関する意見 ~地方消費者行政専門調査会報告書を受けて~
91 2020年8月28日 賠償負担金・廃炉円滑化負担金の算入に伴う電力託送料金変更案の算定に関する消費者委員会意見
90 2020年6月26日 「悪質なお試し商法」に関する意見
89 2020年5月29日 消費者基本計画工程表の素案(令和2年5月)に対する意見
88 2020年1月30日 次期消費者基本計画案(令和元年12月)及び工程表策定に向けての意見
87 2019年8月30日 いわゆる「販売預託商法」に関する消費者問題についての消費者委員会意見
86 2019年8月15日 北海道旅客鉄道株式会社の運賃の改定案に関する消費者委員会意見
85 2019年8月15日 消費税率引上げに伴う鉄道運賃の改定案(北海道旅客鉄道株式会社を除く)に関する消費者委員会意見
84 2019年8月15日 消費税率引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する消費者委員会意見
83 2019年8月15日 消費税率引上げに伴うバス運賃の改定案に関する消費者委員会意見
82 2019年8月8日 産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会中間整理についての意見
81 2019年6月13日 消費者法(取引分野)におけるルール形成の在り方等に関する消費者委員会意見
80 2019年6月13日 消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する消費者委員会意見
79 2019年3月27日 消費者基本計画工程表の改定素案(平成31年2月)に対する意見
78 2018年12月19日 消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画工程表の改定に向けての意見
77 2018年12月19日 電気の経過措置料金解除に関する消費者委員会意見
76 2018年9月12日 次期消費者基本計画策定に向けた基本的な考え方についての意見
75 2018年8月2日 関西電力による大飯原子力発電所3・4号機の再稼働に伴う電気料金値下げ後のフォローアップに関する消費者委員会意見
74 2018年6月14日 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」等に関する消費者委員会意見
73 2018年5月31日 電力・ガス小売自由化に関する課題についての消費者委員会意見
72 2018年3月30日 消費者基本計画工程表の改定素案(平成30年2月)に対する意見
71 2018年3月8日 消費者契約法の一部を改正する法律案に対する意見
70 2018年2月8日 消費者教育の推進に関する基本的な方針の変更案に対する意見
69 2018年1月17日 四国電力による伊方原子力発電所3号機の再稼動後の追加フォローアップに関する消費者委員会意見
68 2018年1月17日 中部電力による電気料金値上げ後のフォローアップに関する消費者委員会意見
67 2017年12月20日 食品衛生規制等の見直しに関する意見
66 2017年12月20日 消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画工程表の改定に向けての意見
65 2017年11月8日 消費者教育の推進に関する基本的な方針の改定に向けての意見
64 2017年8月22日 関西電力による高浜原子力発電所3・4号機の再稼働に伴う電気料金値下げ後のフォローアップに関する消費者委員会意見
63 2017年8月3日 不動産特定共同事業法に基づく小規模不動産特定共同事業に対する意見
62 2017年5月23日 電力・ガス小売自由化に関する課題についての消費者委員会意見
61 2017年5月23日 消費者基本計画工程表の改定素案(平成29年4月)に対する意見
60 2017年4月18日 北海道電力、東北電力、関西電力、四国電力及び九州電力による電気料金値上げ後のフォローアップに関する消費者委員会意見について
59 2017年1月31日 消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画工程表の改定に向けての意見
58 2017年1月17日 「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」の実施報告に対する意見
57 2016年12月6日 一般乗用旅客自動車運送事業(東京都特別区・武三地区)の運賃組替え案に関する消費者委員会意見
56 2016年9月20日 スマホゲームに関する消費者問題についての意見-注視すべき観点
55 2016年8月23日 消費者庁等における各種試行を踏まえた今後の取組に関する意見
54 2016年5月24日 消費者基本計画工程表の改定素案(平成28年4月)に対する意見
53 2016年5月17日 「電力小売自由化について注視すべき論点」に関する消費者委員会意見
52 2016年4月26日 東京電力による電気料金値上げ後のフォローアップに関する消費者委員会意見について
51 2016年2月24日 消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画工程表の改定に向けての意見
50 2015年6月16日 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の設定」等に関する消費者委員会の意見
49 2015年5月8日 関西電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について
48 2015年2月17日 次期消費者基本計画の素案(平成27年2月)等に対する意見
47 2014年10月7日 北海道電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について
46 2014年9月9日 いわゆる名簿屋等に関する今後検討すべき課題についての意見
45 2014年7月15日 「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に関する意見
44 2014年5月27日 消費者基本計画の改定素案(平成26年5月)等に対する意見
43 2014年4月8日 商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見
42 2014年4月8日 中部電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について
41 2014年2月25日 消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しに向けての意見
40 2014年2月25日 クラウドファンディングに係る制度整備に関する意見
39 2014年2月18日 消費税率の引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する消費者委員会の意見について
38 2014年2月18日 消費税率の引上げに伴うバス運賃の改定案に関する消費者委員会の意見について
37 2014年2月18日 消費税率の引上げに伴う鉄道運賃の改定案に関する消費者委員会の意見について
36 2014年2月18日 消費税率の引上げに伴うJTのたばこ小売価格の改定案に関する消費者委員会の意見について
35 2013年12月17日 「食品表示等適正化対策」に対する意見
34 2013年11月19日 消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案に関する消費者委員会の意見について
33 2013年11月12日 商品先物取引における不招請勧誘禁止規制に関する意見
32 2013年8月27日 インターネットを通じた消費者の財産被害問題に関する消費者委員会としての現時点の考え方
31 2013年7月31日 北海道電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について
30 2013年7月30日 東北電力及び四国電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について
29 2013年7月23日 公益通報者保護制度に関する意見 -消費者庁の実態調査を踏まえた今後の取組について-
28 2013年6月25日 「消費者白書」及び「消費者安全法に基づく国会報告」への意見
27 2013年5月28日 消費者基本計画の改定素案(平成25年4月)等に対する意見
26 2013年3月19日 関西電力及び九州電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について
25 2013年2月26日 消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しに向けての意見
24 2012年12月25日 消費者教育の推進に関する基本方針の策定に向けた意見
23 2012年7月13日 東京電力の家庭用電気料金の値上げ認可申請に対する意見
22 2012年6月19日 東京電力の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する消費者委員会としての現時点の考え方
21 2012年6月12日 「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」に関する意見
20 2012年6月5日 「健康食品の表示等の在り方」に関する考え方-健康食品の利用者アンケートの分析結果を踏まえて-
19 2012年5月29日 消費者基本計画の改定素案(平成24年4月)等に対する意見
18 2012年5月10日 委員長声明 -家庭用電気料金値上げに係る認可申請について-
17 2012年3月27日 消費者基本計画の平成23年度の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しに向けての意見
16 2012年2月14日 「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」に関する意見
15 2011年12月2日 「国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議」中間取りまとめ(座長試案)についての意見
14 2011年8月26日 個人情報保護制度について
13 2011年8月26日 集団的消費者被害救済制度の今後の検討に向けての意見
12 2011年8月23日 「健康食品の表示の在り方」に関する中間整理
11 2011年8月12日 原料原産地表示拡大の進め方についての意見
10 2011年7月15日 「国民生活センターの在り方の見直し」に関する検討についての意見
9 2011年6月24日 「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」に関する意見
8 2011年6月10日 消費者行政体制の一層の強化について-「国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース」中間整理についての意見-
7 2011年6月10日 消費者基本計画の平成22年度の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しについての意見
6 2011年3月11日 公益通報者保護制度の見直しについての意見
5 2011年3月4日 「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」に関する意見
4 2010年6月25日 消費者安全法に基づく国会報告について今後重視されるべき基本的視点
3 2010年3月25日 消費者基本計画の検証・評価・監視についての視点
2 2010年3月3日 消費者基本計画策定に向けての意見
1 2009年12月14日 地方消費者行政の充実強化に向けて

4.諮問に対する答申(消費者庁及び消費者委員会設置法第6条第2項第2号に基づくもの)

No 日付 タイトル
8 2023年5月11日 電力市場における競争環境整備に向けた諸課題についての答申(PDF形式:194KB)PDFを別ウィンドウで開きます
【別添】電力市場における競争環境整備に向けた諸課題に関する消費者委員会意見(PDF形式:590KB) PDFを別ウィンドウで開きます
7 2022年11月28日 電力託送料金の妥当性についての答申(PDF形式:121KB)PDFを別ウィンドウで開きます
【別添】電力託送料金の妥当性に関する公共料金等専門調査会意見(PDF形式:1.7MB) PDFを別ウィンドウで開きます
6 2018年12月27日 公益通報者保護法の規律の在り方や行政の果たすべき役割等に係る方策についての答申(PDF形式:155KB)PDFを別ウィンドウで開きます
【別添】公益通報者保護専門調査会報告書(PDF形式:1255KB) PDFを別ウィンドウで開きます
5 2017年8月8日 消費者契約法の規律の在り方についての答申(二次答申)(PDF形式:32KB)PDFを別ウィンドウで開きます
【別添】消費者契約法専門調査会報告書 (PDF形式:495KB)PDFを別ウィンドウで開きます
4 2016年7月26日 電力託送料金の査定方法等に関する答申(PDF形式:41KB)PDFを別ウィンドウで開きます
【別添】電力託送料金に関する調査会報告書(PDF形式:207KB)PDFを別ウィンドウで開きます
【別添】電力託送料金に関する調査会報告書 資料編(PDF形式:960KB)PDFを別ウィンドウで開きます
3 2016年1月7日 消費者契約法の規律の在り方についての答申(一次答申)(PDF形式:122KB)PDFを別ウィンドウで開きます
【別添】消費者契約法専門調査会報告書 (PDF形式:487KB)PDFを別ウィンドウで開きます
2 2016年1月7日 特定商取引法の規律の在り方についての答申(PDF形式:88KB)PDFを別ウィンドウで開きます
【別添】特定商取引法専門調査会報告書 (PDF形式:518KB)PDFを別ウィンドウで開きます
1 2014年6月10日 不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示規制の実効性を確保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方について(答申)(PDF形式:424KB)PDFを別ウィンドウで開きます