「食品表示等適正化対策」に対する意見

2013年12月17日
消費者委員会

 消費者委員会は、本年12月10日の第138回本会議において、同月9日の食品表示等問題関係府省庁等会議において取りまとめられた「食品表示等適正化対策」について消費者庁より報告を聴取し、意見交換を行った。本件についての当委員会の意見は、下記の通りである。


  1. 多数のホテルチェーンや百貨店等において、提供する料理のメニューに関して実際に使われていた食材と異なる不適切な表示が行われる等の事案が明らかとなった。消費者が自主的かつ合理的な選択を行う上で、正しい表示が行われることは極めて重要であり、偽装であれ、誤表示であれ、消費者が実際のものよりも著しく優良であると誤認するような表示を行うことは、事業者に対する信頼を大きく損なうものである。関係する事業者や業界団体においては、今回の事態を厳粛に受け止め、表示の適正化に向けた自主的な取組を着実に実施することを求める。
  2. 今般の「食品表示等適正化対策」に盛り込まれた、事業者のコンプライアンスの確立と景品表示法の周知徹底及び国・地方の消費者行政体制の強化等を柱とする対策パッケージは、今後、今回直接関係する事業者や業界に限らず、広く消費者と接する事業者において同様の事態が再発することを防止する上で不可欠な措置であると考える。特に、景品表示法における都道府県知事による措置命令の導入については、当委員会が本年1月に発出した「『健康食品』の表示等の在り方に関する建議」において、不実証広告規制における資料提出を求める権限を都道府県知事に付与することと併せて、積極的な検討を進め、一定の結論を得ることを求めていたところであり、同法の改正によりこれらを確実に措置することを求める。
  3. 上記の景品表示法の改正が行われる場合、その受け皿となる都道府県の消費者行政体制の強化を図っていくことが必要である。当委員会が本年8月に発出した「地方消費者行政の体制整備の推進に関する建議」において、国による地方消費者行政への財政支援の継続について最大限の努力を払っていくこと及び地方消費者行政の自主財源・人員確保に向けた国から自治体の首長等に対する働きかけについて積極的に取り組むことを求めていたところであり、これらを確実に実施することを求める。
  4. 景品表示法の不当表示事案に対する課徴金等の新たな措置についての検討については、本年12月9日付で、内閣総理大臣から当委員会に対して諮問が行われた。これを踏まえ、当委員会としては、専門調査会を設置し、消費者庁からの協力を得つつ、検討を行うこととする。
  5. 今般の対策では言及されていないが、事業者における内部通報制度や、公益通報者保護制度が充実・強化されることも、事業者のコンプライアンスの確立に関して重要な意義を有すると考えている。この点についても、消費者庁において必要な取組を実施することを求める(注1)。
  6. 上に挙げた施策以外の対応の必要性については、関係府省庁等における今後の取組等を踏まえつつ、当委員会としても引き続き検討することとする。

(以上)


(注1) 当委員会は、本年7月に「公益通報者保護制度に関する意見~消費者庁の実態調査を踏まえた今後の取組について~」を発出している。