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消費者契約法の改正に向けた検討についての提言

2011年8月26日
消費者委員会

 消費者契約法は平成13年4月1日の施行から10年余が経過し、消費者取引の適正化に一定の貢献をするとともに、多くの裁判例の集積などにより、法律の不十分な点も指摘されるようになってきた。
 平成17年4月に閣議決定された第1期消費者基本計画では、同法の見直しが明記され、平成22年3月に閣議決定された第2期消費者基本計画でも同法を「民法(債権関係)改正の議論と連携して検討」するとされた。
 ところが、主務官庁たる消費者庁においては、現在までのところ、消費者契約法改正に向けた検討作業は実質的な進展がみられない。
 他方、平成21年11月から法務省の法制審議会で本格的に開始された民法(債権関係)改正の検討作業は、平成23年5月に中間的な論点整理が公表され、同年7月から中間試案の作成に向けた作業にすでに入っている。民法(債権関係)改正の重要論点のひとつが、消費者契約法を民法に統合するかどうかであり、また消滅時効や債権譲渡などの分野で消費者の利益に直結する法改正も議論されている。
 このような事態をふまえると、消費者庁においても早急に消費者契約法改正の検討作業に着手し、民法(債権関係)改正の検討作業と連携することが極めて重要となっている。そして、民法(債権関係)改正に遅れることなく消費者契約法改正を実現することが望ましいと考えられる。
 もとより、消費者委員会としても、消費者庁の検討作業の進展を見つつ、意見を述べるなど必要な役割を果たしていく用意がある。
 以上提言する。

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