消費者教育の推進に関する基本的な方針の変更案に対する意見

2018年2月8日
消費者委員会

消費者教育の推進に関する基本的な方針の変更案に対する意見

当委員会は、平成29年11月8日に「消費者教育の推進に関する基本的な方針の改定に向けての意見」を取りまとめ、消費者庁及び文部科学省に対し、消費者教育の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の改定に当たっては、本意見の趣旨も踏まえるよう求めた。

その後、両省庁では、基本方針の変更案を作成し、当委員会は、平成29年12月6日の消費者委員会本会議において、両省庁からその内容についてヒアリングを行った。

基本方針の変更案は、当委員会本会議での議論等を踏まえ、さらに見直しが行われ、平成29年12月27日から30年1月26日までパブリックコメントに付された。これに対し、当委員会は、平成29年12月6日のヒアリング結果等をも踏まえ、下記のとおり意見を述べるので、消費者教育の推進に向け、積極的な取組を期待する。

1.基本方針を踏まえて実施される施策の着実な実施について

消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第4条第1項では、国の責務として、消費者教育の推進に関する総合的な施策の策定及びその実施が規定されている。ついては、消費者教育の基本的な方向や推進の内容等について「検討する」としている事項についても、検討が終了したものから、着実に実行に移されたい。

2.消費者委員会意見における指摘事項への取組について

平成29年11月8日付けの消費者委員会意見は、当委員会として、今後5年間で重点的に取り組むべき事項として指摘したものであるため、これらの事項の実施に向けて着実に取り組まれたい。

特に、消費者教育の効果測定を行うことは、限られたリソースを有効に活用し、その後の消費者教育に関する施策の有効性を高めるために重要であることから、「消費者教育の効果測定を行うために必要な調査」については、積極的に取り組まれたい。

以上