貴金属等の訪問買取り被害抑止と特定商取引法改正についての提言

2011年11月11日
消費者委員会

  1. 消費者庁は本年9月、「貴金属等の訪問買取りに係るトラブルに対する法的措置について(案)」を公表し、多くの高齢者が貴金属等のいわゆる「押し買い」の被害を被っている現状に、法律を改正するなどして対処する方針を打ち出した。貴金属のいわゆる「押し買い」による被害は広汎かつ深刻であり、急拡大していることから、できる限り早期に被害抑止を図ることが必要である。消費者庁では、現在「貴金属等の訪問買取りに関する研究会」において検討を行っているが、具体的な法的措置の内容を迅速に示すとともに、その実現に向けて対応を急ぐべきである。

  2. 深刻な消費者被害は、決して「貴金属の買取り」にとどまるものではない。イラク・ディナールやスーダン・ポンド等の外貨との交換を勧誘することによる被害も多発している。また、老人ホーム入居権など様々な権利を有利な投資と誤認させて売りつける手口も多数発生しており、特定商取引法の指定権利制のスキが狙われている現実もある。将来的にも、新しい販売手口や商法・取引形態が生み出され、新たな消費者トラブルが引き起こされることも十分予想されるところである。

  3. このような状況を踏まえると、今回の対応は、「貴金属等の訪問買取りに係るトラブルに対する法的措置」に主眼を置くものであり、その点についての法的措置が急務であることは言うまでもないが、今後の課題としては、将来、様々な商品や役務についての多様な取引行為が不意打ち的ないし強圧的な勧誘の目的とされた場合にも、隙間事案に陥って後追い的となることなく、迅速に対応できる体制を整えておくことが肝要である。例えば、特定商取引法の規制の枠外とされている「権利」についても見直しを行い、また、被害が生じている取引に関して、「販売」や「役務の提供」という枠組みにとらわれることなく、迅速な対応をとることができる法的仕組みを整備していくことが考えられる。
    消費者委員会は、このような取組みを通じて、消費者被害の効果的抑止が実現できるよう、消費者庁により一層の努力を求めるものである。

提言の概要

  1. 貴金属等の訪問買取りに係るトラブルに対する法的措置について、具体的な内容を迅速に示すこと
  2. 特定商取引法の規制の枠外とされている「権利」についても見直しを行い、また、被害が生じている取引に関して、「販売」や「役務の提供」という枠組みにとらわれずに迅速な対応を行う体制の整備

主な成果

  • 消費者庁「貴金属等の訪問買取りに関する研究会中間とりまとめ」において法的規制のあり方を示し、特定商取引法の改正によって対応する方針を提示(2011年12月)。
  • 取引類型として「訪問購入」を追加し、クーリングオフ等の規程を盛り込んだ特定商取引法の一部改正法案が国会で成立(2012年8月)。