消費税率の引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する消費者委員会の意見について

2014年2月18日
消費者委員会

消費税率の引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する消費者委員会の意見について

消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、消費税率の引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する意見の提出を受けた。

本意見を踏まえ、消費者庁から意見を求められた改定案については、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。消費者庁は国土交通省に対して、当該区域における各事業者の運賃届出の結果によるタクシー運賃の引上げ状況について把握するとともに、消費者への分かりやすく丁寧な説明に努めるよう要請されたい。

2014年2月18日
消費者委員会

消費税率の引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する消費者委員会の意見について

消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、消費税率の引上げに伴うタクシー運賃の改定案に関する意見の提出を受けた。

国土交通省は本意見を踏まえて対応されたい。


2014年2月14日
消費者委員会公共料金等専門調査会

消費税率の引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案に関する公共料金等専門調査会意見について

消費者委員会公共料金等専門調査会は、平成26年4月1日から消費税率を5%から8%に引き上げることに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の改定案について検討した。

平成26年2月14日に国土交通省へのヒアリングを行い、調査審議した結果、上記改定案に関する公共料金等専門調査会の意見は以下の通りである。

1.結論

  • 改定案の内容は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。なお、当該区域における各事業者の運賃届出の結果によるタクシー運賃の引上げ状況については、国土交通省において把握されたい。消費者への分かりやすく丁寧な説明に努められたい。

2.理由

  • 消費税率を5%から8%に引き上げることによる公共料金等の改定に関する審査は、短期間に多くの改定に関する審査を行う必要があることから、改定前の料金水準及び料金体系に著しい問題が認められない場合には、105分の108を乗じた料金の設定が行われているか、並びに端数処理が合理的かつ明確な方法により行われているかについて検証することにより行うことが適切である。
  • 改定前の料金水準及び料金体系に著しい問題が認められないことについては、国土交通省より確認したとの説明があった。
  • 事業全体として105分の108を乗じた料金の設定が行われていること、端数処理が合理的かつ明確な方法により行われていることについては、国土交通省の説明により確認された。
  • 今回の審議対象は公定幅運賃となるゾーン運賃に関するものである。当該区域における事業者からの届出によるタクシー運賃の動向は国土交通省が把握することが必要である。
  • 以上の審議結果により、1.の結論とするものである。