消費税率の引上げに伴うバス運賃の改定案に関する消費者委員会の意見について

2014年2月18日
消費者委員会

消費税率の引上げに伴うバス運賃の改定案に関する消費者委員会の意見について

消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、消費税率の引上げに伴うバス運賃の改定案に関する意見の提出を受けた。

本意見を踏まえ、消費者庁から意見を求められた改定案については、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。消費者庁は国土交通省に対して、消費者への分かりやすく丁寧な説明に努めるよう要請されたい。

2014年2月18日
消費者委員会

消費税率の引上げに伴うバス運賃の改定案に関する消費者委員会の意見について

消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、消費税率の引上げに伴うバス運賃の改定案に関する意見の提出を受けた。

国土交通省は本意見を踏まえて対応されたい。


2014年2月14日
消費者委員会公共料金等専門調査会

消費税率の引上げに伴うバス運賃の改定案に関する公共料金等専門調査会意見について

消費者委員会公共料金等専門調査会は、平成26年4月1日から消費税率を5%から8%に引き上げることに伴う下記事業者のバス運賃の改定案について検討した。

  • 東京都特別区内に路線を有する大手民営9社※(国際興業グループ、関東バス、西武バス、東急バス、京王バス東、京浜急行バス、小田急バス、京成バス、東武バスセントラル)
  • 6大都市の公営バス(東京都交通局※、横浜市交通局※、名古屋市交通局、大阪市交通局、京都市交通局、神戸市交通局)

(注)※はICカード1円単位運賃導入予定事業者

平成26年2月14日に国土交通省へのヒアリングを行い、調査審議した結果、上記改定案に関する公共料金等専門調査会の意見は以下の通りである。

1.結論

  • 改定案の内容は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。消費者への分かりやく丁寧な説明に努められたい。

2.理由

  • 消費税率を5%から8%に引き上げることによる公共料金等の改定に関する審査は、短期間に多くの改定に関する審査を行う必要があることから、改定前の料金水準及び料金体系に著しい問題が認められない場合には、105分の108を乗じた料金の設定が行われているか、並びに端数処理が合理的かつ明確な方法により行われているかについて検証することにより行うことが適切である。
  • 改定前の料金水準及び料金体系に著しい問題が認められないこと、事業全体として105分の108を乗じた料金の設定が行われていることについては、国土交通省の説明により確認された。
  • 端数処理の方法については、10円単位運賃事業者においては四捨五入を基本とし、1円単位運賃導入事業者においては現金運賃について四捨五入を基本としつつ、1円単位運賃を導入するICカード運賃が現金運賃より高くならないよう調整することが国土交通省の説明により確認された。
  • 以上の審議結果により、1.の結論とするものである。