「食品表示部会」は、以下の事項について調査審議を行います。
(1)食品衛生法に基づき、内閣総理大臣が、販売の用に供する食品、添加物、容器包装等の表示の基準を定める際に、意見を述べること
(2)農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づき、内閣総理大臣が、飲食料品の品質の表示の基準を定めようとするときに、意見を述べること
(3)その他食品の表示に関すること
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このページは第2次消費者委員会(2011年9月~)において開催される会議についての情報を掲載しています。 |
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「食品表示部会」は、以下の事項について調査審議を行います。
(1)食品衛生法に基づき、内閣総理大臣が、販売の用に供する食品、添加物、容器包装等の表示の基準を定める際に、意見を述べること
(2)農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づき、内閣総理大臣が、飲食料品の品質の表示の基準を定めようとするときに、意見を述べること
(3)その他食品の表示に関すること
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