用語について

公益法人と特定非営利活動法人(NPO法人)を比較解説するにあたり、よく使われる用語を解説します。

共益的活動 [NPO法人制度]
その対象や便益の及ぶ者が、法人の会員といった特定の者に限定されている活動
公益目的事業 [公益法人制度]
公益社団及び公益財団法人の認定等に関する法律に定められた、学術、技芸、慈善その他の公益に関する23種類の事業であって、不特定多数の者の利益の増進に寄与するもの。
公益目的事業比率 [公益法人制度]
費用に占める公益目的事業の比率のこと

収益事業課税
収益事業から生じた所得に対してのみ、法人税が課税される制度
※公益社団・財団法人においては、公益認定法上の公益目的事業として認定された事業は、収益事業に該当する場合でも非課税となります。
収支相償 [公益法人制度]
公益目的事業に係る収入が、その実施に要する適正な費用を償う額を超えないこと
所轄庁による申請書類の縦覧、認証 [NPO法人制度]
認証の申請後、定款、役員名簿、事業計画書等の申請書類の1か月の縦覧期間を経て、申請後3か月以内に認証又は不認証が決定されます。

特定非営利活動 [NPO法人制度]
特定非営利活動促進法に定められた、保健、医療や社会教育、まちづくり等の20種類の活動分野に該当する活動であって、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするもの。
(※)公益目的事業と特定非営利活動の各分野は、社会的な課題を解決するための活動を広くカバーしている点において共通である。
特例認定制度 [NPO法人制度]
設立後5年以内のNPO法人については、1回に限り、スタートアップ支援のため、PST要件を免除した特例認定(有効期間は3年)により税制上の優遇措置を受けることが可能

非営利型法人 [一般社団・財団法人]
定款等で非営利性が徹底されている、あるいは共益的活動を目的としている法人

みなし寄附
収益事業に属する資産のうちから自らが行う収益事業以外の事業(公益法人社団・財団法人にあっては、公益目的事業)のために支出した金額について、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、寄附金の損金算入限度額の計算を行う制度
※公益社団・財団法人は所得金額の50%または公益目的事業の実施に必要な金額のいずれか多い金額が、認定特定非営利活動法人は所得金額の50%または200万円のいずれか多い金額まで損金算入可能です。

利子・配当等に係る源泉所得税の非課税
公益社団・財団法人が利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益及び利益の分配を受ける場合には、所得税が課されない制度

アルファベット

PST(パブリック・サポート・テスト)要件 [NPO法人制度、公益法人制度]
NPO法人等の活動が、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準。
法人の過去の実績において次の①~③のいずれかの基準に適合すればよい。
  • ①総収入に占める寄附金収入の割合が5分の1以上であること
  • ②各事業年度に3,000円以上の寄附金を平均100人以上から受けること
  • ③事務所所在地の自治体の条例で個別指定を受けていること
  • ※③は、公益法人の税額控除適用に係るPST要件としては認められません。