公益法人制度とNPO法人制度の税制上の優遇措置の比較について

法人格による税制上の優遇措置対象一覧表

(1) 法人自らに係る税制
列:対象法人
行:税制優遇措置
公益社団・財団法人 一般社団・財団法人(非営利型法人 一般社団・財団法人(非営利型以外) 認定・特例認定NPO法人 NPO法人
収益事業課税 (法人税) ○ *1 ×
利子・配当等に係る源泉所得税の非課税 (所得税) × × × ×
みなし寄附 (法人税) × × ○ *2 ×
(2) 寄附税制
列:対象法人
行:税制優遇措置
公益社団・財団法人 一般社団・財団法人(非営利型法人) 一般社団・財団法人(非営利型以外) 認定・特例認定NPO法人 NPO法人
個人の所得控除 (所得税)
法人の損金算入に係る別枠措置 (法人税)
× × ×
個人の税額控除 (所得税) ○ *3 × × ×
個人が財産を寄附した場合の譲渡所得税の非課税対象 *4 (所得税) ×
個人相続財産を寄附した場合の相続税の非課税対象 *5 (相続税) × × ○ *2 ×
  1. *1  公益社団・財団法人においては、公益認定法上の公益目的事業として認定された事業は、収益事業に該当する場合でも非課税となります。
  2. *2  特例認定NPO法人は、この対象外となります。
  3. *3  措置を受けるには、法人がPST要件を満たしていることが条件となります。
  4. *4  当該寄附が一定の要件を満たすものとして、別途、国税庁長官の承認を受けることが必要です。
  5. *5  相続人(寄附者)又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果とならないこと等の一定の要件を満たすことが必要です。

税制用語について

個人の所得控除・税額控除

所得控除に加えて税額控除が適用される法人は、寄附者がどちらかを選択することができます。

(1) 所得控除

課税所得から(寄附金額(*) - 2千円)の額が控除されます。
* 所得金額の40%相当額が限度

税額=課税所得(収入額 - 所得控除額)×税率

※所得控除後の金額に税額を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きい。

(2) 税額控除(平成23年度税制改正によって創設)

税額から(寄附金額(*1) - 2千円) × 40%の額が控除(*2)されます。

*1 寄附金額が総所得額の40%に相当する金額を超える場合は、40%に相当する額

*2 控除額は所得税額の25%が限度

税額-税額控除額((寄附金額(*1) - 2千円) × 40%)

※税額を算出した後に、税率に関係なく、控除金額を控除するため、小口の寄附にも減税効果が大きい。

法人の損金算入に係る別枠措置

会社などの法人が寄附した場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特別の損金算入限度額が設けられています。 (公益法人及び認定NPO法人に対する寄附金は、下記A+Bが限度額となる。)

A: 特別損金算入限度額=(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)の2分の1

B: 一般寄付金の損金算入限度額=(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)の4分の1

リンク

各法人制度に関する、更に詳細な制度の解説や活動事例集等については、以下のホームページをご覧ください。

公益法人 特定非営利活動法人
公益法人information別ウィンドウで開きます
https://www.koeki-info.go.jp/
内閣府NPOホームページ別ウィンドウで開きます
https://www.npo-homepage.go.jp/
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