公益法人制度とNPO法人制度の比較について
制度概要
「公益法人制度」
従来の民法による公益法人制度では、法人設立の主務官庁制・許可制の下で、法人の設立と公益性の判断が一体となっていましたが、「民による公益の増進」を目的として、主務官庁制・許可主義を廃止し、法人の設立と公益性の判断を分離する公益法人制度改革関連三法が平成20年12月に施行されました。公益法人制度には社団と財団の法人類型があります。
一般社団法人・一般財団法人 |
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制度改革により創設された一般社団・財団法人は、剰余金の分配を目的としない社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得できる一般的な法人制度です。法人の自律的なガバナンスを前提に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律において、法人の組織や運営に関する事項が定められています。 |
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公益社団法人・公益財団法人 |
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一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査(公益目的事業を行うことを主たる目的とすること等)を経て、行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受けることで、公益社団・財団法人として税制上の優遇措置を受けることができます。 |
「NPO法人制度」
特定非営利活動を行う社団類型の団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、特定非営利活動促進法が平成10年12月に施行されました。また、平成13年10月には、税制上の優遇措置が付与される認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)制度が創設されました。
特定非営利活動法人(NPO法人) |
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NPO法人を設立するためには、特定非営利活動を行うことが主目的であること等について所轄庁(都道府県又は政令指定都市)の認証を受けることが必要です。申請書類の一部は、受理した日から2週間縦覧に供され、市民の目からも点検されます。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。 |
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認定特定非営利活動法人(認定NPO法人) |
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NPO法人のうち、広く市民から支援を受けていること等の一定の要件について、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)から認定を受けることで、認定NPO法人として税制上の優遇措置を受けることができます。 |
上記のように、公益法人制度とNPO法人制度は、その成り立ちや仕組みに違いがあり、法人を設立しようとする場合には、それぞれの制度の相違点を十分に踏まえ、当該団体にとっていずれの制度が適当か検討する必要があります。以下の内容は、両法人の設立までの流れや設立要件の概要を単純に比較したものです。
法人の設立
一般社団法人・一般財団法人 | 特定非営利活動法人(NPO法人) |
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税制上の優遇措置の付与に係る認定
一般社団法人・一般財団法人 | 特定非営利活動法人(NPO法人) |
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等 |
等
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民間有識者からなる第三者委員会審査を経て、行政庁(内閣府、都道府県)が公益認定 |
所轄庁(都道府県、政令指定都市)が認定(特例認定) |
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公益社団法人・公益財団法人 |
認定(特例認定)
特定非営利活動法人 (認定(特例認定)NPO法人) |
リンク
各法人制度に関する、更に詳細な制度の解説や活動事例集等については、以下のホームページをご覧ください。
公益法人 | 特定非営利活動法人 |
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公益法人information https://www.koeki-info.go.jp/ |
内閣府NPOホームページ https://www.npo-homepage.go.jp/ |
公益法人の検索はこちら 公益法人等の検索 |
特定非営利活動法人の検索はこちら NPO法人ポータルサイト |