経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)(令和4年法律第43号)
経済安全保障推進法の制定経緯・趣旨
背景及び経緯
国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、国家・国民の安全を経済面から確保するための取組を強化・推進することが重要です。
令和3年10月、岸田内閣において、経済安全保障担当大臣が置かれ、岸田総理は、所信表明演説において、我が国の経済安全保障を推進するための法案の策定を表明しました。11月には、第1回経済安全保障推進会議が開催され、内閣官房に経済安全保障法制準備室が設置されるとともに、同月から令和4年2月にかけて、同推進会議において立ち上げることとされた経済安全保障法制に関する有識者会議が開催され、分野別検討会合を含め、あわせて16回の会合で議論が重ねられた後、経済安全保障法制に関する提言が提出されました。
これを踏まえ、政府は「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案」を第208回国会に提出し、この法律は令和4年5月11日に成立し、同月18日に公布されました。
法律の趣旨
この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設するものです。
具体的には、法制上の手当てが必要な喫緊の課題に対応するため、(1)重要物資の安定的な供給の確保、(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、(3)先端的な重要技術の開発支援、(4)特許出願の非公開に関する4つの制度を創設するものです。
経済安全保障推進法の着実な執行
経済安全保障推進法は、公布から6月以内~2年以内に段階的に施行することとされています。
令和4年9月には、全体の基本方針と (1)重要物資の安定的な供給の確保、(3)先端的な重要技術の開発支援の両制度に関する基本指針を閣議決定しました。
その後、(1)重要物資の安定的な供給の確保については特定重要物資の指定等を行い、(3)先端的な重要技術の開発支援については、研究開発ビジョンの策定等を行うなど、制度の運用を開始しております。
また、令和5年4月には、(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、(4)特許出願の非公開の両制度に関する基本指針を閣議決定し、令和6年春頃の制度運用開始に向けて準備を進めております。
経済安全保障推進法の概要・条文・施行令
基本方針・基本指針
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(基本方針)(PDF形式:511KB)
- 特定重要物資の安定的な供給の確保に関する基本指針(安定供給確保基本指針)(PDF形式:760KB)
- 特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する基本指針(特定社会基盤役務基本指針)(PDF形式:911KB)
- 特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針(特定重要技術研究開発基本指針)(PDF形式:659KB)
- 特許法の出願公開の特例に関する措置、同法第三十六条第一項の規定による特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明に係る情報の適正管理その他公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明に係る情報の流出を防止するための措置に関する基本指針(特許出願非公開基本指針)(PDF形式:571KB)
各制度の詳細
重要物資の安定的な供給の確保に関する制度
- 特定重要物資の指定について
- 「供給確保促進円滑化業務等実施基本指針」及び「株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令」の制定について
» 指定金融機関の申請について
» 指定金融機関の指定について - 安定供給確保支援法人の指定及び供給確保支援実施基準の公表について
» 肥料に係る安定供給確保支援法人の指定及び供給確保支援実施基準の公表
» 船舶の部品に係る安定供給確保支援法人の指定及び供給確保支援実施基準の公表
基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度
先端的な重要技術の開発支援に関する制度
経済安全保障推進会議
経済安全保障法制に関する有識者会議
問合せ先
- 内閣府 政策統括官(経済安全保障担当)
- 〒100-8918 東京都千代田区永田町1-6-1
- 電話番号 03-5253-2111(大代表)