重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(重要経済安保情報保護活用法)(令和6年法律第27号)

重要経済安保情報保護活用法の制定経緯・趣旨

背景及び経緯

安全保障の裾野が経済・技術分野に拡大する中、経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度は、この分野における情報保全強化の観点から、重要かつ喫緊の課題です。
令和5年2月に経済安全保障推進会議において、岸田総理から、有識者会議の立ち上げ及び可能な限り速やかに検討作業を進めることとの指示を受け、同年2月に第1回有識者会議を開催し、あわせて10回の会合で議論を重ねた後、令和6年1月に「最終とりまとめ」が提出されました。
これを踏まえ、政府は「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」を第213回国会に提出し、この法律は、令和6年5月10日に成立し、同月17日に公布されました。

法律の趣旨

この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものです。

重要経済安保情報保護活用法の着実な執行

重要経済安保情報保護活用法は、一部の規定を除き、公布から1年以内に施行することとされています。
また、施行までの期間において、政令や運用基準(有識者の意見を聞いて作成する重要経済安保情報の指定及び解除などに関する統一的な運用を図るための基準)を策定し、可能な限り早いタイミングで順次公表することを予定しております。

重要経済安保情報保護活用法の概要・条文

各種会議について

問合せ先

内閣府 政策統括官(経済安全保障担当)
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)