経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)(令和4年法律第43号)
経済安全保障推進法の制定経緯・趣旨
背景及び経緯
国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、国家・国民の安全を経済面から確保するための取組を強化・推進することが重要です。
政府は、令和3年11月に、第1回経済安全保障推進会議を開催し、法制化の検討を開始しました。また、同月から令和4年2月にかけて、経済安全保障法制に関する有識者会議が開催され、議論が重ねられた後、同有識者会議より経済安全保障法制に関する提言が提出されました。
これを踏まえ、政府は「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案」を第208回国会に提出し、この法律は令和4年5月11日に成立し、同月18日に公布されました。
令和4年9月には、全体の基本方針と(1)重要物資の安定的な供給の確保、(3)先端的な重要技術の開発支援の両制度に関する基本指針を閣議決定し、それぞれ特定重要物資の指定や、研究開発ビジョンの策定等を行い、制度の運用を開始しました。
続いて、令和5年4月には、(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、(4)特許出願の非公開の両制度に関する基本指針を閣議決定しました。両制度についても政省令等の整備を進め、令和6年5月に運用が開始されました。
法律の趣旨
この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設するものです。
具体的には、法制上の手当てが必要な喫緊の課題に対応するため、(1)重要物資の安定的な供給の確保、(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、(3)先端的な重要技術の開発支援、(4)特許出願の非公開に関する4つの制度を創設するものです。
経済安全保障推進法の概要・条文・施行令
経済安全保障推進法の着実な執行
内閣府では、この法律に基づいて基本方針・基本指針の策定と以下の4つの制度を運用しています。
各種会議
- 経済安全保障推進会議(内閣官房ホームページ)
社会経済構造の変化、国際情勢の複雑化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、経済安全保障の取組を強化・推進するための内閣総理大臣及び関係閣僚による会議 - 経済安全保障法制に関する有識者会議(令和3年度)(内閣官房ホームページ)
経済安全保障の取組を強化・推進するために必要な法案の在り方について検討を行うための有識者会議 - 経済安全保障法制に関する有識者会議(令和4年度~)(内閣官房ホームページ)
経済安全保障推進法に基づき、安定供給確保基本指針(法第6条第1項)、特定社会基盤役務基本指針(法第49条第1項)、特定重要技術研究開発基本指針(法第60条第1項)及び特許出願非公開基本指針(法第65条第1項)の案を作成するに当たって意見を聴くとともに、法の施行その他必要な事項について意見を聴くための有識者会議
お問合せ先
内閣府 政策統括官(経済安全保障担当)
〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)