[解決事例10]公害審査委員候補者の委嘱期間の条例委任により、事務負担を軽減

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[地方に対する規制緩和]

(法律 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号)による公害紛争処理法の一部改正)

ポイント

公害審査委員候補者の委嘱期間について、1年を超え3年以下の期間で都道府県が条例で定めることを可能とすることにより、都道府県の事務負担の軽減を実現

詳しくは提案募集方式データベース「R1年」管理番号「55」で検索!

提案実現までの流れ

公害審査委員候補者の委嘱期間の条例委任により、事務負担を軽減することを説明するイラスト

取組の概要

山梨県の位置を示す地図

地域の実情に応じた、公害紛争処理制度の運用を可能に

  • 公害審査委員候補者の委嘱期間は、毎年と定められているが、実際には、1年を超えて再任される候補者が多く、13名中12名の候補者が再任されている状況(提案団体(山梨県)の令和元年の委嘱状況)だった。
  • 一方で、職員の人手不足で他業務に圧迫されるなか、短期的に改選手続きが発生し事務負担となっていたことから、地方の実情に応じた公害紛争処理制度の運用が可能となるよう提案を行った。
  • その結果、公害紛争処理法の改正を含む第10次地方分権一括法が提出され、令和2年6月3日に成立。一部改正された公害紛争処理法が、令和2年6月10日に施行された。

取組の成果

  • 提案の実現を受け、都道府県の事務負担が軽減され、事務処理の効率化、地域の実情にあった形での裁量の拡大につながった。

関係者からの声

「事務の効率化、職員の負担軽減に繋がり、他の業務に費やせる時間が確保できました!」

本田紘一氏の写真
山梨県環境・エネルギー部
大気水質保全課
主任 本田 紘一 氏

公害紛争処理法の一部改正を受け、山梨県知事より、令和2年10月16日付で公害審査委員候補者の委嘱期間を3年とする条例が公布されました。

令和3年3月に、条例公布後の初の公害審査委員候補者の委嘱を行いましたが、各委員候補とも、3年間の任期でご承諾いただきましたので、今後、同業務にかけていた年間42時間の業務が3年間簡素化され、職員の負担軽減に繋がる見込みです。

山梨県議会議事堂の写真

山梨県議会議事堂

 

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