[解決事例04]中核市における指定障害福祉事業者に関する事務の一体的な管理により、事業者の利便性が向上
[地方に対する権限移譲]
(法律 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号)による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
ポイント
全ての事業所が同一中核市内にある指定障害福祉事業者からの業務管理体制に係る届出の受理等の事務権限を県から中核市に移譲することにより事業者の利便性が向上するとともに、中核市における効率的な事務遂行に寄与
詳しくは提案募集方式データベース「H27年」管理番号「189」で検索!
提案実現までの流れ

取組の概要

事業者・自治体双方の事務の効率化を通じて障害福祉サービスの向上に寄与
- 指定障害福祉事業者の指定権限については、都道府県から中核市に既に移譲済みだったが、全ての事業所が同一中核市内にある事業者の業務管理体制に係る届出の受理等の権限については、中核市に移譲されず、都道府県が事務権限を持っていた。
- これにより事業者は、指定に係る申請は中核市に、業務管理体制に係る届出等は都道府県へ提出しなければならず、申請や届出先が複数あることで混乱していた。
- 中核市である宇都宮市は業務管理体制に係る届出の受理等の事務処理能力があるにも関わらず、その事務権限が移譲されなかった為、一体的な事務処理が行えずに非効率的な事務処理となっていた。
- そこで、すべての事業所が同一市内にある事業者の業務管理体制等に係る届出の受理等の事務権限を、都道府県から中核市に移譲することを提案。事業者にとっては手続がわかりやすくなり、中核市にとっては一体的な事務処理が可能となるなど、双方にとってメリットのある内容であった。
取組の成果
- 提案の実現により、すべての事業所が同一市内にある事業者の業務管理体制に係る届出の受理・検査・勧告等の権限が中核市に移譲されることにより、事務の効率化を通して障害福祉サービスの向上につながった。
関係者からの声
「事業者から、分かりやすくなったと喜ばれています」

宇都宮市
保健福祉総務課
担当者
提案をした平成27年度当時、指定障害福祉事業者の指定権限については、栃木県から宇都宮市に移譲されていましたが、業務管理体制に係る届出の受理等の事務権限は、まだ移譲されていませんでした。このため、市内のみで事業所を運営している事業者にとっては、宇都宮市に指定の申請をして認可を受けているものの、業務管理体制に係る届出は栃木県に提出することになるなど、分かりにくいものとなっていました。この提案によって、業務管理体制に係る届出の受理等も宇都宮市でできるようになったので、本市内のみで活躍している地域の指定障害福祉事業者に関する事務については、本市で一体的に取り扱うことができるようになり、事業者にとっては事務手続きがより分かりやすくなることで、提出もれの防止などにつながりました。また、不祥事等が起きた場合においては、ひとつの自治体で対応できるため、速やかな対応が期待できます。