第10回 製品事故情報の公表等に関する調査会(合同会議) 議事要旨

日時

2012年2月3日(金)15:00~16:30

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会】
◎夏目座長、細川委員
【消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会】
○升田主査、青山委員、天野委員、大河内委員、櫻橋委員、東郷委員、長田委員、
 野坂委員、牧野委員、美馬委員、和田委員
◎議長 ○議長代理
【事務局】
消費者委員会 原事務局長
経済産業省 羽尾大臣官房審議官、矢島製品安全課長、野中製品事故対策室長、
宮下製品事故対策室室長補佐
消費者庁(注1) 金児消費者安全課長事務代理、金田消費者安全課企画官、
小林消費者安全課課長補佐
(注1)合同会議の庶務は、消費者委員会と経済産業省が合同で行い、消費者庁はこれに協力する。
【欠席】
山口委員
(以上、消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会)
郷原委員、田中委員、樋口委員
(以上、消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会)

議事次第

1.開会
2.審議事項
(1)製品起因による事故ではないと判断した案件、重大製品事故ではないと判明した案件について
(2)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件について
(3)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断する案件について
3.その他
4.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:30KB)
【資料1】 委員名簿 (PDF形式:46KB)
【資料2】 合同会議申し合わせ (PDF形式:32KB)
【資料3】 重大製品事故の受付・公表状況について(平成23年12月末日現在) (PDF形式:109KB)
【資料4】 製品起因による事故ではないと判断した案件 (PDF形式:80KB)
【資料5】 原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件 (PDF形式:614KB)
【資料6】 原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件 (PDF形式:309KB)

≪1.開 会≫

 事務局より、資料に沿って説明を行った。委員からの発言概要は以下のとおり。

≪2.審議事項≫

(1)製品起因による事故ではないと判断した案件、重大製品事故ではないと判明した案件について
  (資料4-(1)及び資料4-(2)に沿って、案件ごとに消費者庁より説明)

(委員)資料4-1の屋外式ガス瞬間湯沸器(2番、A201100452)について、判断理由の文章を整理いただきたい。「誤って都市ガス用に熱量変更した当該製品を」というのは当該事業者が行ったのだから、そういう変更を加えたものを「設置し」で十分である。また「使用した」の主語がこの文章だとガス事業者になるが、これは被害者が使用されたものなので、主語を入れる等の修文をお願いしたい。

(消費者庁)了解した。修文する。

(委員)資料4-2の洗顔ブラシ(3、4番A201100543、A201100546)について、判断理由に「重大製品事故を報告する事業者ではないと判断した」とある。最終的に製品起因による事故ではないと判断した案件に入っているが、重大製品事故として報告されたとも読めるので、誤解を招かないように明確にすべきと思う。

(議長)ご指摘の内容について対応いただくよう、お願いしたい。

(消費者庁)承知した。

(2)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断した案件について
  (資料5-(1)及び資料5-(2)に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

(委員)事務局から詳細を説明された事案と、されなかった事案があるが、それをセレクトされた理由を教えていただきたい。
 また、資料5-1の継ぎ手ホース(12番、A201000181)について、強化ガスホースで容易に内部に貫通する傷は生じない構造と言われているものに、ケースに入って置かれていた包丁が貫通するという意味がわからなかった。何か刺すようなことがあったということか。

(経済産業省)事故現場の台所には、継ぎ手ホースとタイル壁の間が3cmぐらいあり、そこに樹脂ケースに入れた包丁が置かれていた。事故は、継ぎ手ホースに傷があり、ここからガスが漏れて最終的に火災に至った。当該製品には経年劣化のようなひび割れは認められずまた、金属製のメッシュが入った強化ガスホースで、容易に内部に貫通されるようなものではなかった。しかしながら、刃物の先端部を刺し込める状況であれば、内側まで貫通することも想定され、使用者が包丁を使用の際に、誤ってこのホースに差し込むような傷が付けてしまったのではないかと推定される。
 前段の御質問については、全ての案件を御説明したいが案件数が多いため、主立った製品を取り上げて御報告している。

(委員)石油温風暖房機(4番、A201000026)等について、灯油とガソリンの誤給油の事故は以前からある。灯油を入れなければならないと言いながら石油ストーブと呼んでいるがそれで良いのか。今の消費者で、実際に家に置いてあるものが、これが灯油、色がついているからガソリンだという知識のある人がどれほどいるかと考えると、間違いを誘発しやすいように思う。

(経済産業省)ガソリンの誤給油という面で言うと、臭いとか、色などで識別できるのではないかと考えている。
 通常、ガソリンは車や農機具用などで用いられ、使用者はガソリンと認識して購入し、使用しているものと判断する。

(委員)灯油ストーブが正しいかというと、ちょっと違う気がする。天然ガスから作られた灯油代替燃料等もあるので、灯油ストーブと言うと、それも当てはまらず、その辺のところは論議が必要かもしれない。

(委員)ガソリンスタンドでは車に給油する以外、ガソリン専用の容器でない限り販売していない。したがって消費者が灯油とガソリンを買うときに混同するというのは普通の販売形式ではあり得ず、普通の消費者の生活様式から見て、通常、灯油とガソリンを混ぜて使うというのは異常なことと思う。

(委員)ガソリンスタンドでの誤販売は石油協会の調査でも実際にあり、灯油を買ったつもりでガソリンが入れられたという実例はある。それはストーブの名前が変わったから防げるものではないが、他方、家庭にある同様の容器を、同様の場所に保管していたため間違えるという現状もあると思う。販売方法が徹底されていても、灯油と同様の容器で保管しているから間違えると思う。そこは決めつけずに、過去の議論でも何度か出ているので、できることがあれば対応が必要ではないかと思う。


  (資料5-(3)に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

  委員から特段のご意見・ご質問はなかった。

(3)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断する案件について
  (資料6に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

(委員)電気蓄熱式湯たんぽ(14番、A200901139)について、販売実績はどのくらいなのか。

(NITE)販売個数は約10万6,000台。

(委員)判断理由に、当該製品の動作確認で「袋状のシートは破裂しなかった」とある。当該製品は既に破裂しているが、この意味はどういったことか。また、問題点として、湯たんぽを布団の中に入れて知らないで踏んでしまうことは十分あり得る。耐荷重70kgと説明されたが、それを超える人はたくさんおり、誤使用とは言いづらいのではないか。結果、内容物が布団の中で漏れることになるので、製品の加工不良や、通常踏んだぐらいで破裂するのであれば、製品上の問題と言えるのではないか。

(経済産業省)テストは同等品で行っている。また、当該製品の取扱説明書には、本体の耐荷重は70kg、また、本体に乗ったりしないことという表示がある。しかしながら、この事故はそのような状態で起きたものか確認できなかったため、原因不明の事故と判断している。

(NITE)補足として同等品の試験は、70kgの重さで踏んだだけではなく、破裂を再現したものは60cmの高さから飛び下りて10個中1個破裂したというレベルの強度を有している。通常、布団の中で寝返りを打って当たったぐらいでは、容易に破れない品質を有していると判断している。

 なお、他に委員から製品の使用状況について判断理由の箇所に記載すべきとの指摘があり、これに対し事務局から製品の使用状況について判別しており、かつ製品起因か否かの判断理由のポイントとなるものについては、記載する旨回答した。

≪3.その他≫

≪4.閉 会≫

(以上)