第9回 製品事故情報の公表等に関する調査会(合同会議) 議事要旨

日時

2011年12月2日(金)14:00~16:00

場所

経済産業省本館国際会議室

出席者

【消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会】
夏目議長代理、細川委員、山口委員
【消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会】
升田議長、青山委員、天野委員、大河内委員、郷原委員、櫻橋委員、東郷委員、
長田委員、野坂委員、樋口委員、牧野委員、美馬委員、和田委員
【事務局】
消費者委員会 原事務局長、浅田参事官
経済産業省 羽尾大臣官房審議官、守田製品安全課課長補佐、野中製品事故対策室長
宮下製品事故対策室室長補佐
消費者庁(注1) 金児消費者庁消費者安全課長事務代理、金田消費者安全課企画官、
小林消費者安全課課長補佐
(注1)合同会議の庶務は、消費者委員会と経済産業省が合同で行い、消費者庁はこれに協力する。
【欠席】
田中委員

議事次第

1.開会
2.審議事項
(1)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断した案件について
(2)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件について
3.その他
4.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:100KB)
【資料1】 委員名簿 (PDF形式:98KB)
【資料2】 合同会議申し合わせ (PDF形式:84KB)
【資料3】 重大製品事故の受付・公表状況について(平成23年10月末日現在) (PDF形式:108KB)
【資料4】 製品起因による事故ではないと判断した案件 (PDF形式:15KB)
【資料5】 原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断する案件
【資料6】 原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件 (PDF形式:383KB)

≪1.開 会≫

 事務局より、資料に沿って説明を行った。委員からの発言概要は以下のとおり。

≪2.審議事項≫

(1)原因究明調査の結果、製品に起因する事故ではないと判断した案件について
  (資料5-(1)及び資料5-(2)に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

(委員)ガス器具関係の事故が多いことを痛感した。
 ふろがま関係の事故が非常に多くかつ深刻な事故になっていると思うが、同じメーカーが同じ事故を起こしている事例はないのか。
 密閉式ガス給湯付ふろがま(33番A201000322)は、設置してから2日目の事故で、まだ使い慣れていない利用者が使ってこういう事故になった。説明書には15秒以上押すなと書いてあるが、随分小さな字で書いてあり、年寄りは見落とすのではないか。なかなか火がつかないので1分ぐらい押しっ放しにしていたらこんな事故になったもので、慎重に審議、調査するべきではないかと思う。私なども不注意でやりそうなミスに思うがいかがか。

(経済産業省)同型機種の事故は0件。
 当該製品は密閉式のふろがまで、このタイプでは未燃ガスがたまるような繰り返し着火の事故は何件か起きている。このような事故を踏まえ、本年4月から誤操作等による異常着火を防止した電池式のふろがまの販売が開始され、日本ガス石油機器工業会を中心にPRされている。

(委員)警告表示について見やすいところに書いてあるとは思えない。本体表示には「途中で火が消えたときは必ず5分以上待ってから点火操作をしてください」としかない。15秒以上押すなということは書いていない。

(経済産業省)当該製品の取扱説明書には、異常着火の予防のために、器具栓つまみは種火の状態で15秒以上押さない旨、記載されている。

(委員)同型機種以外で同種事故がある。このような事故は製品起因としないのか。

(経済産業省)この事故は、取扱説明書に使用方法が具体的に書かれており、その方法で使用者が機器を正しく操作しなかったことで起きた事故と判断している。

(委員)経年劣化の問題であるが、表示が義務付けられる前から流通している製品についても業界としてできるだけ経年劣化による注意喚起をしていくべきではという議論があったと思う。
 事故原因について、経年劣化を理由に書かれているものが今回の審議案件にも幾つかあるが、経年劣化は製品事故ではないということか。また、少なくとも業界を通じて経年劣化による事故が発生しないように、行政で広報をやっていただきたいと思っている。

(経済産業省)承知した。なお、経年劣化の事故は製品起因による事故と判断している。

(委員)石油ストーブ(71番A201100053)の事故は、経年劣化を疑わせるような事案と思うが、製品に起因する事故ではないと判断した理由を詳しく教えていただきたい。

(経済産業省)本件は当該製品の燃焼筒がずれた状態になっていたため、異常燃焼となり火災に至ったものと判断している。

(委員)最近、石油ストーブが非常に売られている。例えば平成生まれの子供たちは、今まで石油ストーブを使ったことがない生活をしていて、突然石油ストーブを使うということもあり、委員から指摘があった理想とする消費者像を考えたとき、それは誤使用として片づけられるものであっても、実質的な消費者は非常にばらばらで経験もないわけである。事故の未然予防という視点で、情報提供などの対応を経済産業省に考えていただく必要があると思う。

(経済産業省)今年の冬は特に石油ストーブがかなり売れており、事故の懸念もあるため、当省では10月、11月、12月と冬の暖房機の誤使用について注意喚起を実施した。また、政府広報等で消費者向けの注意喚起も行っており、引き続き取り組んでいく。

(委員)石油ストーブは技術基準の強化がなされており、安全な新しい製品に変わっているとの認識も持っていただきたい。


  (資料5-(3)に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

(委員)介護ベッドの手すりによる死亡事故や負傷事故は、消費者委員会による高齢者の有料老人ホームにおける安全の問題などを調査したときにも痛感しているところ。
 介護ベッド用手すり(106番A201000531、116番A201000908)の事故は、すき間に問題があって事故になったわけだが、これを製品起因事故とするのは躊躇する。しかしながら、高齢者施設向けにもっと注意喚起が必要と思うが、本件について経済産業省としてどのように考えているのか。

(経済産業省)当省のこれまでの取り組みとしては、介護ベッドの手すりのすき間事故を防ぐため、平成21年3月にJISを改定している。
 さらに、昨年10月には、消費者庁から当省及び厚生労働省に対し介護ベッド事故を防止するための注意喚起の要請があり、当省からベッド製造・販売事業者に対し安全対策(すき間をふさぐ簡易部品)のPRを要請した。厚生労働省においても、施設・病院、ケアマネ協会等に対して、安全部品の使用の促進や介護者に対する安全教育の徹底に取り組まれていると聞いている。

(委員)介護ベット事故については、現場での使用状態を確認するようなことを考えていただきたい。

(経済産業省)ご意見については検討させていただく。

(委員)電子レンジ(75番A200901146)は網目棚に設置されていたが、こういう置き方はすると思う。電子レンジの取扱説明書には水、ガスこんろなどの熱気のかかるところには置かないとの説明はあるが、炊飯器側の取扱説明書には、蒸気が当たる場所に電化製品を置かないようにという説明はないのか。

(経済産業省)炊飯器の取扱説明書にそのような記載があるか確認する。

(委員)網目棚ではなく普通のプレート棚であれば、そういう事故にはならなかったということか。

(経済産業省)当該事故は、電子レンジの横にある排熱のすき間から蒸気が製品内部に入ってコンデンサに影響を与えた事故であり、蒸気が入らなければこのような火災に至ることはなかったものと判断している。

(2)原因究明調査を行ったが、製品に起因して生じた事故かどうか不明であると判断した案件について
  (資料6に沿って、案件ごとに経済産業省より説明)

(議長代理)携帯電話用電池パックに起因する事故が何件か出ているが、これらはリコール品ではないのか。

(経済産業省)携帯電話(5番A200900551)は、リコールを実施しているメーカーの製品ではあるが、別の機種。

(委員)洗面化粧台(23番A201000273)は、事故原因が不明というより、おおよそ原因はわかっているが、事故原因についていくつかの要因があってどちらであるかが微妙であるため、結果として原因不明と判断したということか。本当の原因不明とは違うような気がする。

(経済産業省)原因不明の判断には2つのパターンがある。1つは火災のように全て焼けてしまい原因が全くわからないもの。もう1つは、今回のケースのように製品起因の要素と製品起因でない要素の両方があり、結果として原因不明と判断する場合である。

(議長)原因不明の事故は、公表して参考にしていただいており、一定の機能は果たしていると思う。

(委員)そこを区別しなくていいのか。本当にわからなかったものと、一応原因はわかっているが製品だけの原因にするか否か微妙な事案等を、区別して表示するほうが誤解がない気がする。

(経済産業省)判断理由の記載のしかたについて検討していく。

(委員)原因不明の他に、原因を判断するに当たって判断基準がまだないものもあるのではないかと思う。例えば運動器具(4番A200900490)は、組み立て式製品による事故で、最近組み立て式の製品が非常に多くなっている。組み立て式製品の中には、部品が届くだけで消費者がかなり加工しないと商品にならないものもあり、組み立て上の危険が伴うものもあり、当該事案も38キロの重量物を組み立てること自体が問題であると思う。こういうものを組み立て式で販売していることに問題があることを問題提起したい。
これまでの審議事項について他に意見があるか求めたところ以下の意見

(委員)当該第三者委員会での意見が出た事案の扱いはどうなるのか。

(経済産業省)個々の事故の判断理由の記載については、事務局にて修正案を作成し議長、議長代理に確認いただいた上で公表させていただく。
 また、個々の製品の取り扱いに関する注意喚起等の取り組みや大局に立った対策については、消費者庁とも連携し、今後必要に応じて対応させていただくこととなる。

(委員)当該第三者委員会の役割は、事故自体が製品起因であるか否かをきちんと評価、点検することと認識している。今日の委員からの指摘は、消費者安全法の中で事故を収集されている消費者庁の役割であると思うので、注意喚起をすべきだとか、メーカーにこういう指摘をすべきということはこれまでも経済産業省が実施されていることだが、市民一般、消費者一般に注意喚起をしなければならないとか、いろいろな制度設計とかの問題は、やはり消費者委員会なり消費者庁なりできちんと検討していくべきことと思っており、ぜひ消費者委員会で今後ご検討いただきたい。

(議長)当該第三者委員会でのご意見に対しては、事務局においてその内容に従って適宜対応をとっていただいている。当該第三者委員会の役割は消費生活用製品安全法所定の規定に沿ったものであり、それ以外の事故は別途検討をお願いしたい。

≪3.その他≫

≪4.閉 会≫

(以上)