第6回 食品表示部会 議事録

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日時

2010年12月13日(月)14:00~15:01

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
 田島部会長、青柳委員、阿久澤委員、阿南委員、海老澤委員、鬼武委員、春日委員、川戸委員、栗山委員、
 迫委員、澁谷委員、宗林委員、立石委員、中下委員、森委員、山浦委員、山根委員、山本委員
【説明者】
 消費者庁 原審議官、相本食品表示課長、平中課長補佐、江島課長補佐、中村課長補佐
【消費者委員会事務局】
 消費者委員会 齋藤審議官、原事務局長

議事次第

1.開会
2.食品衛生法に基づく表示基準に関する内閣府令について
3.玄米及び精米品質表示基準の見直し開始に伴う意見募集の結果と対応について
4.みそ品質表示基準等の見直し開始に伴う意見募集の開始について
5.今後の品質表示基準の見直しの進め方
6.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:11KB)
【資料1-1】 食品衛生法に基づく表示基準に関する内閣府令について (PDF形式:16KB)
【資料1-2】 諮問書 (PDF形式:572KB)
【資料1-3】 食品衛生法第19条に基づく表示の基準に関する内閣府令(仮称)新旧対照表(案) (PDF形式:194KB)
【資料1-4】 食品衛生法第19条に基づく乳及び乳製品の表示の基準を定める内閣府令(仮称)新旧対照表(案) (PDF形式:135KB)
【資料1-5】 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(抄) (PDF形式:126KB)
【資料1-6】 LL牛乳(ロングライフミルク) (PDF形式:29KB)
【資料2】 玄米及び精米品質表示基準の見直し開始に伴う意見募集の結果と対応について (PDF形式:64KB)
【資料2-1】 玄米及び精米品質表示基準の見直し開始に伴う意見募集の結果について (PDF形式:74KB)
【資料2-2】 玄米及び精米品質表示基準の見直し開始に伴う御意見募集 (PDF形式:50KB)
【資料3】 みそ品質表示基準及びパン類品質表示基準の見直しについて (PDF形式:106KB)
【資料4】 今後の品質表示基準の見直しの進め方 (PDF形式:161KB)
【参考資料】 食品表示部会における調査会の設置について (PDF形式:10KB)


≪1.開会≫

○原事務局長 それでは、始めさせていただきたいと思います。本日、皆様お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。
 ただいまから「消費者委員会食品表示部会」第6回会合を開催いたします。本日は、日和佐部会長代理、石塚委員、手島委員が御欠席ですが、過半数に達しており、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたしたいと思います。
 先に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。議事次第と書かれたものの裏の面に配付資料一覧を掲載しております。
 資料1の関係は、食品衛生法に基づく表示基準に関する内閣府令ということでの関連の資料をお付けしております。
 資料2が「玄米及び精米品質表示基準の見直し開始に伴う意見募集の結果と対応について」ということで、その関連の資料をお付けしております。
 資料3として「みそ品質表示基準及びパン類品質表示基準の見直しについて」。
 資料4として「今後の品質表示基準の見直しの進め方」。
 参考資料といたしまして「食品表示部会における調査会の設置について」をお付けしております。
 不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局までお申し付けいただければと思います。
 それでは、田島部会長、議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。

○田島部会長 ありがとうございました。本日は、消費者委員会事務局から齋藤審議官、消費者庁からも原審議官及び相本食品表示課長に御出席いただいております。
 なお、本日の会議につきましては、公開で行います。議事録についても公開することになります。
 それでは、本日の議題に入る前に御報告がございます。
 原料原産地表示の義務づけの拡大の進め方についてですが、前回の部会の中で、私より、消費者委員会に部会での議論を報告し、御議論いただき、どのように進めるか考えていきたいと発言させていただきました。それを踏まえて、12月10日の消費者委員会で議論いたしました。その上で、調査会を設けて検討を進めることになりましたので、御報告させていただきます。
 12月10日の第41回消費者委員会におきまして、食品表示部会における原料原産地表示の拡大の進め方に関する議論を報告いたしましたところ、委員から表示は消費者にとって選択して購入するときの目安であり、それに基本計画の中に原料原産地表示の義務づけの拡大をすべきと書いてございます。そこで、調査会を設けて是非検討してほしいとの意見がございました。
 原料原産地表示のルールが今のままでいいのかどうかについて見直すことに委員の中で異論がありませんでした。また、生産者として他の産地と差別化して表示をしたいというニーズと、消費者の選択のためのニーズが完全に一致すれば余り問題ないのですが、消費者が表示してほしい内容と生産者が表示したい内容がずれてくるような場合には、どういう優先順位で品目を選んでいくか。そこの現在の枠組みの中でどう表示するのかという意見がございました。そのような基本に戻った議論も行った上で、表示ルール、基準のつくり方についても議論してほしいとの意見もございました。
 以上のような議論を受けて、私から部会の下に調査会を設置したいという提案をさせていただき、消費者委員会として御了解いただきました。その内容につきましては、配付資料の一番下にあります参考資料をご覧になっていただきたいと思います。
 ここに書かれておりますように、食品表示部会の下に原料原産地表示拡大の進め方に関する調査会を設置するというものでございます。今後、できるだけ早く調査会を立ち上げて検討を進めていきたいと思います。
 以上、調査会の設置についての御報告をさせていただきました。御質問はございますか。
 森委員、どうぞ。

○森委員 調査会ですけれども、具体的にまだ決まっていないとは思いますが、どのようなメンバーでこの調査会が開かれるのかということについて、わかっている範囲で教えていただけますか。

○田島部会長 メンバーはまだこれからでございますが、食品表示部会の運営規程というのがございまして、そこで調査会のメンバーは委員長、すなわち消費者委員会の委員長が指名するとなっております。第4条第4項の規定でございます。ということでもって、委員長がこれから人選するものと思っております。ほかにございますか。
 鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 規約のところで確認させていただきたいのですけれども、いろんなテーマで原料原産地以外にも難しいテーマはあると思うのですが、この下に設置する専門調査会というのは、常設なのですか。それともある程度役目が終われば一旦解散になるのでしょうか。その辺はどういうふうに進められるのでしょうか。

○田島部会長 それは事務局の方でお答え願えますか。

○原事務局長 調査会のメンバーをこれから選定になりますけれども、この部会の下の調査会という形になりますので、部会の任期、すなわち消費者委員会の委員の任期ということと同時期になりますので、来年8月末を一応のめどとは考えております。

○田島部会長 よろしゅうございますか。

○鬼武委員 はい。

○田島部会長 あとはほかにございますか。
 それでは、議事次第の2に移らせていただきます。議事次第の2は「食品衛生法に基づく表示基準に関する内閣府令について」でございます。
 消費者庁の相本食品表示課長から御説明をお願いします。

≪2.食品衛生法に基づく表示基準に関する内閣府令について≫

○相本食品表示課長 食品衛生法に基づく表示基準に関する内閣府令につきまして、御説明申し上げます。お手元の資料1-1をご覧ください。まず、内閣府令の制定に関する経緯及び改正内容でございます。
 食品衛生法第19条に基づく表示基準については、加工食品等の食品の全般に関しては、厚生労働省令である食品衛生法施行規則第31条にその基準が定められているところです。
 乳及び乳製品に関しては、同じく厚生労働省令である、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条に規定されているところです。
 食品衛生法に基づく表示基準ですけれども、昨年、平成21年9月に消費者庁が設置されたことに伴い、この食品衛生法に規定する表示基準に関する権限は、消費者庁に移管されたところです。本来であれば、消費者庁設置の際に、これは内閣総理大臣が定める基準でございますので、厚生労働省令から内閣府令に改めて表示の基準を定め直すということが必要だったのですが、消費者庁設置またその移行に伴う時間的制約等もございまして、基準の変更がなければ、元の厚生労働省令のままで経過措置によるみなし規定でそのまま運用が可能であったことから、今後、食品衛生法に基づく表示基準の具体的な改正を行う段階で、新たな内閣府令を定めることとしたところです。
 この食品衛生法に基づく表示基準に関しては、現在、別途個別の表示基準の改正手続を進めているところです。したがって、今後、当該案件に係る食品衛生法に基づく表示基準の改正に併せて、食品衛生法に基づく表示基準を新たに内閣府令として制定することとしたいという内容でございます。本件に関しては、資料1-2として、内閣総理大臣からの諮問を提出しているところです。
 具体的な措置の内容ですけれども、食品衛生法施行規則の第21条に関する部分に関しては、その内容を新たな内閣府令として定めるということにしております。具体的にはお手元の資料1-3で、現行の食品衛生法施行規則と新しい内閣府令案の新旧対照を作成しております。この食品衛生法施行規則から内閣府令に関しましては、移行に伴う技術的な変更を除きまして、ここに書かれることは現在の食品衛生法に基づく表示基準のままですので、この改正によって具体的に食品衛生法の表示のルールが変わることはありません。
 もう一点ですけれども、同じく乳等省令に関して現在の乳等省令に規定している内容を新たに内閣府令として定めるという内容を予定しております。これに関しては、同じく資料1-4に新旧の形で御提示申し上げているところです。
 この乳等省令に関しても、原則現行の表示の基準がそのまま内閣府令に移行する形での制定となっておりますけれども、1点、実質的な変更がある部分が資料1-1の参考としている真ん中辺りの部分でございますけれども、乳等省令に関して、乳に関しては冷蔵の保存が原則とされており、冷蔵の保存を前提とした表示基準が乳等省令で定められているところです。
 ただし、常温保存可能な乳に関しては、主務大臣の認定が必要とされており、この認定がなされたものに関しては、常温保存可能な乳としての特別の表示基準が適用されるという基準になっております。
 この主務大臣の認定に関しては、今後、乳等省令の改正に際し、厚生労働省においては、この大臣認定に代えて乳等省令の中で常温保存可能な乳の規格基準の追加を検討するということを予定しております。
 具体的には資料1-4の5ページ目でございますけれども、下の段が現行の乳等省令。「ホ」と書いている部分の真ん中辺りですが、食品衛生上摂氏10度以下で保存することを要しないと厚生労働大臣が認めたものをいうという規定になっておりますが、新しい内閣府令では、食品衛生上、摂氏10度以下で保存することを要しないものをいうということで、主務大臣が認めたという部分を削除しております。この部分に関しては、今後厚生労働省において定められる予定である規格基準に合致したものについて、常温保存可能な乳としての表示を行うルールに変更されることになります。
 「2.今後のスケジュール」ですけれども、本諮問に関し、食品表示部会において手続を進めることについて御了解をいただけました場合には、食品衛生法に基づく基準の案の改正に伴う一般的な手続でございますけれども、消費者庁長官から厚生労働大臣への協議、これと並行して、常温保存可能な乳の規格基準について厚生労働省における検討が行われる。この協議に関し、厚生労働大臣からの回答を得て、パブリック・コメントを経て、その結果に関し改めて食品表示部会へ報告の後、答申をいただく予定となります。これらの一連の手続を終えた後、内閣府令として制定することとなります。
 この制定に関しては、食品衛生法施行規則に該当する部分の内閣府令に関しては、現在、別途進めております個別案件の改正の手続の施行と併せて実施するとともに、乳等省令に関する部分に関しては、今、御説明申し上げたような厚生労働省令の規格基準の改正と併せて施行することを予定しております。
 以上、御審議をよろしくお願いいたします。

○田島部会長 御説明ありがとうございました。現行の厚生労働省令、乳等省令とそこにありますけれども、それを今回内閣府令に読み替えたいといった御説明でございました。ただいまの御説明につきまして、御質問はございますか。
 山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 常温保存可能な乳についての成分比較の問題なんですけれども、今の御説明では、厚生労働省においては内容について検討され、その表示の部分についてこちらの委員会で検討するといったお話だったと思うんですけれども、この問題は消費者運動の中でも非常に皆関心がある、いわゆるLL牛乳の問題でありまして、この市場をどうするかということについての意見をそれぞれ皆さんお持ちだろうと思うんです。
 私の要望としては、この間のいろいろな議論も重なりますけれども、単なる表示のルールを決めるというだけではなくて、厚生労働省における規格の在り方についても、問題をしっかりと報告していただいて、それについての議論をした上で表示のルールを考えるという段取りが必要ではないかと思います。

○田島部会長 ほかに御意見はございますか。なければ、ただいまの山浦委員の御指摘について、消費者庁から何かございますか。厚生労働省としっかり協議せよといった御意見でございます。

○相本食品表示課長 この常温保存の乳に関します規格基準については、御説明申し上げたとおり、厚生労働省において検討がなされることとなりますが、先ほどの御意見のあったことについては、関係府省にもお伝え申し上げたいと考えております。

○田島部会長 山本委員、どうぞ。

○山本委員 正しく理解するためにもう一度説明をお願いしたいのですが、乳等省令に関して厚生労働省の新たな規格基準ができる前に食衛法と乳等省令の改正といいますか、一緒に正式なものにする。だけれども、乳等省令の表示については厚生労働省の検討待ち。この辺のところをもう一度説明いただけますか。

○田島部会長 どうぞ。

○相本食品表示課長 資料1-3の食品衛生法施行規則に関しては、今後、現在、別途手続きを進めております食品衛生法に基づく基準の改正に併せて施行する予定です。
 資料1-4の乳等省令に関しては、厚生労働省が新たに常温保存可能な乳に関する規格基準を制定するのに併せて、乳等省令に関する部分の内閣府令を制定するということになります。

○田島部会長 よろしゅうございますか。単なる読み替えにすぎない資料1-3に関わるものについては直ちに実施したい。資料1-4に関わることについては、厚生労働省の方でもって決まってから決定したいといったこと。
 ほかにございますか。ないようですので、今後の手続等につきまして消費者庁から御説明をお願いいたします。

○江島課長補佐 今後の手続なんですけれども、厚生労働省への協議を行い、厚生労働省からの協議結果の回答がなされれば、内容の変更に伴う部分についてパブリック・コメントを実施し、これらの結果を再度部会に報告する予定でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。
 それでは、議題3に移りたいと思います。議題3は「玄米及び精米品質表示基準の見直し開始に伴う意見募集の結果と対応について」でございます。
 消費者庁から御報告をお願いいたします。

≪3.玄米及び精米品質表示基準の見直し開始に伴う意見募集の結果と対応について≫

○中村課長補佐 消費者庁の中村でございます。私の方から資料2-1等に基づきながら、先般行った意見募集の報告とこれからの対応について御説明したいと思います。
 資料2をまずご覧ください。第4回の食品表示部会において、玄米及び精米品質表示基準の意見募集を開始しますということをお伝えして、意見募集を11月4日まで行ってきたところです。その結果、全部で71件、うち3件ほど直接関係ない意見がありましたが、その内容をとりまとめてまいりました。
 資料2-1にその内訳等を出させていただいております。個人から19件、消費者団体から1件、米の関係の事業者団体さん、生産者の方、生産団体の方々。今回、農産物検査法というものが1つの論点になってくるというのがありましたので、農産物検査の関係の団体の方、行政機関という形で68件の意見をとりまとめております。
 この中で資料2-1をご覧いただきますと、2ページに消費者庁の原案に対する意見の内訳というものを示しております。ここで言う原案というのは、消費者庁が最初に考えておりましたもの以外に、論点として、例えば産地、品種、産年の表示について農産物検査法を外してもできるかどうかとか、消費者等の要望があったような内容も含めて、それについてどう考えるかという面で反対、賛成をとっていますので、反対という意見が概ね7割程度ございました。その下に、特に産地情報に関して、品種情報に関してどうかということで、賛成、反対の意見を件数ではなくて、主な意見を要約して書かせていただいております。
 産地情報に関しては、2ページの全般の中では、2番目の○にあるように、未検査でも産地と銘柄の表示について問題ありません。自己申告で同じですというような意見。流通するすべての精米に産地・産年・品種及びブレンド米の表示をさせるべきという声もある中で、反対意見として、3ページを見てもらいますと、全般というところで、現段階では適正な表示を担保する観点からは米トレーサビリティ法に基づく産地情報伝達は、農産物検査法による証明に比べて信頼性に不安がある。
 その○の3つ下、三笠フーズ等の云々というところで、流通量の大宗を占め、履歴が明確になる農産物検査法を根拠とすることが妥当である。このように産地情報を含めて、米にこういう表示をさせるときの情報の信頼性というのが論点になっているというのが1つわかります。
 この中で産地情報に関しての反対意見として、米トレサ法の定着を待って産地情報の伝達をやるべきではないかという御意見もあったところですが、私どもとしては、そもそもJAS法に基づき、品質表示の生鮮食品品質表示基準の中で、例えば業務用のお米についても、都道府県名を書く義務がございます。その情報もちゃんと正しく伝達しなければいけないことになっておりまして、そこに偽装等があれば当然違反となるということになっております。消費者庁としては7月の米トレーサビリティ法の産地情報の伝達の義務に併せて、都道府県の産地情報を書く場合には、それを容器包装に書けるという、私どもの当初提案していた部分については、7月までに実施したいと考えておりまして、原案どおり、1月の次回の食品表示部会に諮問したいと考えております。
 その他いろいろ御意見がございました。産地だけではなくて、品種、産年の表示の方法や、もう一つ意見の中に出てきているものですが、この中でふるい下米というような言葉が幾つか出てきます。これはいろいろな使われ方がしていて、お米、玄米の粒度を整えるために、ふるいでふるうのですが、今、実態を見ますと、ふるい下が1.7mmというものから、1.9など、広いふるいでふるっているものも下に落ちるとふるい下米となるということです。義務化をしなさいという声が高いのですけれども、どういうものをふるい下米というのか、それとも違う名前で義務化できるものがあるかどうか。ふるい下米がたくさん入っているものはあるのかはあまり品質がいいとも言えないだろうと判断しまして、これから調査しながら検討してまいりたいと思っております。
 もう一つは、先ほど言った情報の信頼性という面で、農産物検査を受けたものとそうではない玄米について違うということを明確にしてほしいという御意見がございました。現在、未検査米と表示をするかは任意の表示の方法になっておりますので、運用面も含めて制度化ができるかどうか、これから検討していきたいと思っています。
 以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。ただいまの御報告につきまして、御質問はございますか。
 山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 この問題は、回答のパーセンテージをおっしゃられましたけれども、消費者にとりまして、現行のルールでは選択をする際の実際の道具になり得ていないという問題が根底にあると思うのです。今、農産物検査法の問題等もおっしゃられましたけれども、やはり農家に対する厳しい検査をしたとしても、あるいはここにあるような検査米と非検査米との区別をしたとしても、最終的に消費者が手にするときには、そのときのさまざまなルールというものがそのまま反映されていない問題の多い仕組みなので、これを抜本的に改めて、このルールがそのまま消費者の選択に資するような制度にしなければいけない。そういう観点が私は必要だろうと思います。
 ですから、例えば検査の内容についても、まだまだ形式的な部分が恐らく多いと思うんです。そういうことを踏まえますと、検査米と未検査米というふうな区別、その中身をもう一度考え直してみる必要もあります。
 先ほどのふるい下米の問題も非常にお米のブラックボックスという問題でいろいろと議論されていると思うんですけれども、こういったものがまかり通ってしまうような今の考え方というものを改めるという視点が基本的に重要だと思っています。

○田島部会長 御意見ありがとうございました。ほかにございますか。
 山根委員、どうぞ。

○山根委員 まず、産地情報の伝達ということで今回任意ではなくて義務化になるわけですので、トレーサビリティということですから、正しく産地情報が消費者まで伝達されるはずですので、検査を受けていなくても法律に基づいて表示ができるというのは当然かなと思っています。併せて希望することは、産年、品種、ブレンドの割合ですとか、等級など品質を表す表示も併せて情報提供として位置づけることを考えていってほしいと思っています。
 当面、農産物検査法を表示の根拠として続けるとするならば、検査の結果、規格外なのか、等級1~3のどれなのかということは最終消費者まで伝達されなければ意味はないのではないかと思っています。検査で品質が確認されて確保されているのであれば、ドラッグストアとか量販店で大変安く品質の悪いお米が流通しているという実態があると思うんですが、きちんとそれに見合った品質の表示がなされるべきで、我々は正しい表示で適切な選択をできるものにしたいと思っています。ブランド産地の上質米のような顔をして、そういった等級の低い米が売られるようなことがない制度になってほしい。

○田島部会長 ありがとうございました。
 消費者庁からお答え願います。

○平中課長補佐 先ほど山根委員より未検査米の産地情報について、これまでの任意から義務化されるという御発言がありましたが、少し説明を補足させていただきますと、未検査米につきましては、現在は産地情報を都道府県名で書くことができないということになっておりますので、当庁の案として、これを任意ながら都道府県名を書きたい場合には書くことができるようにするという改正案を考えているということでございます。

○田島部会長 ほかに。
 青柳委員、どうぞ。

○青柳委員 質問を含めてなんですけれども、未検査米は容器包装されたものについては個別品質表示ということで県産表示は禁止事項になっていますね。一方、ばら売りの場合、これは生鮮食品品質表示基準ということで、これは県産表示が義務ということで、ねじれたおかしなことに現状はなっていると理解してよろしいですか。

○中村課長補佐 そのとおりです。

○青柳委員 そうすると、今回の見直しでこのような消費者にとっては非常にわかりにくいようなねじれ的なものがある程度改善されると理解してよろしいんですか。

○中村課長補佐 はい。全部というわけではないのかもしれませんが、適正な情報、正しい情報が容器包装上からも消費者に伝わるということにつながると思っております。

○田島部会長 ほかにございますか。
 立石委員、どうぞ。

○立石委員 まず、御質問したいのですけれども、1つは意見の内訳の中で、米関連事業者団体が賛成は7で反対が0となっているのですけれども、実際に意見を見てみると、主な反対意見の中で最初の○の方でも米関連事業者団体さんが反対していますし、その次の○もそうですね。次のページも6個目、7個目は明らかに反対意見となっています。この集計表が間違っていたのかどうかわかりませんけれども、そういう意味で賛成に7、100%となっているのは、米関連事業者団体としては反対も結構あるのではないかということです。
 これはなぜかというところですけれども、先ほどから出ていますが、未検査米を今は産地表示できない形ですけれども、今回これでもし通れば、産地表示できるということになれば、先ほどから懸念されているのは、ふるい下米だとか、そういった類の質の悪い米も含めて産地表示されることになります。産地表示が出きるということは、例えば新潟産というブランドが確立された県の場合は、コシヒカリとの共通項が強いということで、そういうイメージでもって、新潟産という表示をされただけで新潟産コシヒカリというようなイメージを消費者が持たれるのではないかということです。
 やはり農産物検査の中で格付けとセットとなった産地表示による取引が業界の中で行われている。その中で信頼性があって、今は、そこをはみ出たものは未検査米ということで産地表示ができないという形ですから、このことを推し進めれば、逆に消費者の選択に資するという観点からいくと逆行するのではないかという懸念を申し上げたいと思います。

○田島部会長 ありがとうございました。ほかにございますか。
 阿南委員、どうぞ。

○阿南委員 私も消費者庁の方向性については賛成です。米トレーサビリティ法を決めましたが、その米トレサ法では来年7月、産地情報を消費者に伝えるということが規定されていますが、この情報は消費者にとっては大変有効な情報であると考えますので、是非そういう方向で進めることが必要だと思います。
 以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。ほかにございますか。
 どうぞ。

○阿南委員 追加で。この次の検討のときでもいいですけれども、米トレーサビリティ法の内容についてもしっかりとここで確認して検討していく必要があると思います。
○田島部会長 ありがとうございます。ほかにございますか。よろしいですか。
 青柳委員、どうぞ。

○青柳委員 大変申し訳ないんですけれども、農産物検査法については詳しく存じ上げておりません。ですから、お米がどのように検査されているかというのは承知しておりません。今、御意見がございましたけれども、消費者の立場で考えれば、産地に関して農産物の県産表示がない。例えば未検査米。そういったものの方がかえってわかりづらいのではないかなと思いました。したがって、米トレサ法で産地がきちっと確認できる仕組みができたわけですから、それを流用して産地表示をするというのは至極自然なことだなと思っております。

○田島部会長 ありがとうございます。ほかにございますか。よろしゅうございますか。
 迫委員、どうぞ。

○迫委員 今の関係でお伺いしたいのですが、トレーサビリティ法で産地表示は可能になってくるんでしょうが、そうなったときに、ふるい下米のような劣悪なお米が混じらないようにするための、またはそれを取り締まるための手法は、考えられているのでしょうか。それを確認させていただきたいと思います。

○田島部会長 御質問です。消費者庁。

○相本食品表示課長 先ほどの説明にございましたとおり、米トレーサビリティ法につきましては、来年7月から施行ということになりますので、まずは米トレーサビリティ法に即した産地情報伝達とJAS法に基づく表示の齟齬がないようにということで改正をしたいということでございます。
 また、ふるい下米の使用等につきましても、御議論があるところでございますので、これにつきましては引き続きいろんなお考え、実態を調べながら検討を進めることとしております。

○田島部会長 どうぞ。

○迫委員 この産地表示をすることと別の問題であるということが今の御説明の中で理解できますが、実際に現場で懸念されることというのは、銘柄米のように優良な産地表示を意識した表示になっていくであろうということが推測されるわけで、その結果として、本来使用されるべきでないものまで入ってくる可能性は高いのではないかということも当然懸念されていくことだろうと思うんです。
 そういう意味でも、監視・監督体制についてセットで考えていかないといけないと思います。そこでの時差というものをどの程度短くするという辺りまで考えられているのかどうか。同時進行でそこの部分をきちっとした対応をしていただけるのかどうか、これを伺いたかったんです。

○相本食品表示課長 米トレーサビリティ法に基づく産地情報の伝達については既に施行日が決まっておりますので、表示基準そのものについてはこれに合わせていく必要があると考えております。本来で言えば、それに合わせて関連する表示基準を改正することが望ましいことは承知しておりますけれども、このふるい下米の問題等につきましては、いろんなお考えや現場の実態を調べるという作業も必要ですので、できるだけその時差がないようにという御指摘は踏まえつつ対応していきたいと考えております。

○田島部会長 ほかはよろしゅうございますか。
 山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 今、いろいろお話を伺っておりまして、私もこういった消費者にとって、未検査のものであっても県産というものがわかるような形を米トレーサビリティ法に基づいて今後施行していくという方向性は非常に重要だと思います。
 それに合わせて、現在の農産物検査法というものが抱えている矛盾がありまして、これが実際の消費者の米の選択に資するものではない。むしろ事業者にとっても何か都合のよいルールになってしまいがちであるというところから、農産物検査法の今の在り方を精査して、それを今後変えていくという方向性をこの委員会でも是非議論をしていただきたいと思います。

○田島部会長 ありがとうございました。ほかはございますか。
 それでは、この辺で議論を打ち切りたいと思います。いろいろ貴重な御意見をいただきましたので、消費者庁としてはただいまの意見を参考に、次の御提案のときに十分斟酌していただくようにお願いいたします。
 それでは、議題4にいきまして、「みそ品質表示基準等の見直し開始に伴う意見募集の開始について」でございます。これも消費者庁から御報告をお願いいたします。

≪4.みそ品質表示基準等の見直し開始に伴う意見募集の開始について≫

○中村課長補佐 引き続き私から説明させていただきます。資料3をご覧ください。
 資料4の一番後ろに第1回食品表示部会で示しました見直し計画案をつけてありますが、その計画に基づき、1月からみそ品質表示基準とパン類品質表示基準の見直しを開始します。
 当方で今考えている両方の基準なんですけれども、みそについては昭和46年当時つくられているものをベースにつくられておりまして、余り定義の中に実態と合っていない部分がある。内容量についても、書き方が加工食品品質表示基準と整合性がない書き方になっている。
 パン類品質表示基準については、原材料の表示の方法が現段階と普通の加工食品品質表示基準と少し違う部分があるので、見直ししたらどうかと考えております。
 パン類品質表示基準については、その見直しを行うと、ほとんど加工食品品質表示基準と変わらなくなってしまうので、加工食品品質表示基準に合わせるという形で廃止したらどうかということを1月からパブリック・コメントをしたいと思っております。
 以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見をよろしくお願いいたします。
 森委員、どうぞ。

○森委員 みその品質表示基準に対して、先ほどパンの品質表示基準と同じような考え方、での原材料名の表示です。今回、アイウに分けて書くということですけれども、全部横断的な品質表示基準で同じように全部まとめて、原材料と添加物を分けて多いもの順から書くとしてもいいのではと思います。あえてアイウで分けて、なおかつ原料と原材料と分けていますね。この言い方もわかりにくいし、消費者から見れば横断的な方がいいのではないかと思います。

○田島部会長 ありがとうございました。ほかに。
 山本委員、どうぞ。

○山本委員 みそにしてもパンにしても、もともとある個別品質表示基準を見ると、それぞれ用語の定義があります。どういうものをパンと言うかとの定義があります。みそもそうですけれども、みその個別品表はなくならないようですが、パンは廃止となっているので、そうすると、そのパンの定義というものはどこに行ってしまうのか。今までパンと言えなかったものまでパンと言ってもいいよと言っていることになるのですかということです。
 要は小麦でないものを原料にして、パンのように見えるものまですべてパンと言っても別にいいという形になりかねないので、この辺の品質の定義というのが、個別品質表示基準の中にも入っているので、これも一緒になくしてしまうというのはいかがなものか。これまでも、パン業界は多分この品質表示基準の中のパンの定義に沿ってそれらのジャンルというか、それらのものをしっかりつくってきたとは思うんですけれども、この辺はどのようにお考えなのでしょうか。

○田島部会長 消費者庁から回答できますか。

○中村課長補佐 農林水産省の時代から、個別品質表示基準をできるだけ特別なルールを存続すると消費者の方にとってわかりにくいし、事業者も使いにくいということがあって、順次統合してきたところです。
 過去、幾つか廃止した中でも、定義をなくしたとしても、大体こういうものということが世の中の社会通念が変わるわけではありませんので、とんでもなくパンではないようなものをパンと名乗るときは、名称が正しくないということで指導するということを行っておりますし、必要があればQ&A等である程度食パンとはこういうもの、菓子パンとはこういうものというものをはっきりさせていくことは可能だと考えております。

○田島部会長 山本委員、どうぞ。

○山本委員 食パンとはこういうものとか、菓子パンとはこういうものというものが今の個別品質表示にあるわけで、それをまたQ&Aに落とし込んで別途つくってしまうということになるのですか。確かに個別品質表示基準を整理統合する方向にあるのはいいと思いますけれども、原材料表示の書き方だけを一緒にしてしまうから加工食品の品質表示基準に合わせて吸収統合してしまえという、定義そのものを無視してしまうのは、ものによってでしょうけれども、このパンについては無理があって消費者や市場に混乱を招くのではないかという気がします。

○田島部会長 消費者庁、どうぞ。

○平中課長補佐 先ほど御説明いたしましたとおり、品質表示基準に基づく名称の記載というのは一般的な名称をもって記載するということにしておりますので、仮に品質表示基準の定義がなくなったとしても、やはり食パンとはどういうものであるか、菓子パンとはどういうものであるかというのは、今あるパンの品質表示基準の定義に沿ったものを書くべきと考えております。そのことが品質表示基準を廃止することによって、仮にわかりにくくなるということであれば、その旨を念のためQ&Aに書いておくということはありうると考えております。

○山本委員 いずれにしても、パブコメで1月以降、この辺の意見をしっかり確認した上でどうするのがいいのか。要は業界の混乱とか消費者の混乱がないようにしていくというのをお願いしたいと思います。

○田島部会長 ほかにありますか。
 山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 みそにつきましては、コーデックス委員会でも個別の品目として検討はなされていると思うんですけれども、その際に日本独自のこれまでの品質表示といったものが表向きなくなってしまうという形になると、これは国際的な議論の際にも日本のみそを強く主張するときの根拠が薄くなってしまうような感じがするのですけれども、その点の配慮はどのようにやっているんでしょうか。

○田島部会長 ありがとうございました。みそのコーデックスは知りませんでした。ほかに御意見はございますか。よろしゅうございますか。
 それでは、これからパブリック・コメントの募集に移っていただきたいと思います。
 続きまして、議題5でございますが「今後の品質表示基準の見直しの進め方」について御説明をお願いいたします。

≪5.今後の品質表示基準の見直しの進め方≫

○中村課長補佐 資料4をご覧ください。今年度、ここまでの進捗報告と、これからの御報告をさせていただく資料でございます。
 1番として、現在、乾めん、めんつゆ、加工食品の品質表示基準、原料原産地の拡大については、現在、パブリック・コメントを実施しておりまして、WTO通報としても実施しております。
 乾めん類については、今回の改正が現行の移行期間中の移行前の乾めん類品質表示基準とどこも変わらないということがありまして、WTO通報をする必要性があるかないかということを協議しています。WTO通報終了後にまた食品表示部会に報告して、その後の取り扱いを御審議していただきたいと思っております。
 2番目として、これからパブリック・コメントとWTO通報をするというもので、遺伝子組換えのパパイヤの追加を行うという件です。今、WTO通報、パブリック・コメントの手続の決済中でして、これもパブリック・コメントを1月から開始したいと考えております。結果についても直後の食品表示部会で報告して、今後の対応を御審議いただきたいと思っております。
 3番目は、チルドぎょうざ類、うなぎ加工品、玄米及び精米品質表示基準についてです。まずチルドぎょうざ類については、先に広くいろんな御意見を伺った中で、もう少し検討が必要だということになっておりますので、検討を行っている最中です。
 うなぎ加工品については、前回、広く御意見を行った中で、原料原産地表示の拡大を含めて検討ということがありまして、原料原産地表示の拡大の検討の結果の状況を見ながら、改廃についてある程度めどがついた段階で諮問をしていきたいと思います。
 玄米及び精米品質表示基準については、先ほど御説明したとおりです。
 1月からみそ、パン類について広く意見募集を開始することは先ほど御説明したとおりで、進めさせていただきたいと思っております。
 5番、6番の今年度やろうとして計画しているものについても、順次来年に入りまして農林水産省の状況を見ながら進めるものも含めて、今後広く意見募集をしていきたいと考えております。
 23年度早々に見直しを開始するものとして、生鮮食品品質表示基準以下、ここに書かれているような品質表示基準の見直しを4月以降早々に開始したいと考えております。その中で生鮮食品品質表示基準に関して問題になっている1つとしては、長いところルールというものがあります。畜産物についてはきちんと書かれているのですが、養殖水産物にも同じように適用されているのですが、あまり明確に書かれていない。農産物については、収穫したところを産地とすることになっているのですが、きのこのように原木や菌床というものが容易に移動できるというものがありまして、こういうものについてどこが産地かということを改めて議論すべきとの状況にあります。このようなことを含めて、広く意見を聞きながら改正案を検討していきたいと思っております。
 遺伝子組換え表示に係るものについては、順次検討を進めることにしております。今年度私どもで遺伝子組換え食品に関する調査として、海外の実態調査を行っておりますので、その報告も当部会の方にさせていただきながら、今後の遺伝子組換え表示の検討についても考えていかなければと思っております。
 以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。ただいまの御報告につきまして、御質問等ございますか。
 山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 今の2ページ目の生鮮食品品質表示基準、水産物品質表示基準、しいたけ等が問題ですけれども、しいたけにつきましては、消費者は非常に関心を持っておりまして、今、例えば菌床の形で、中国から入ってきて、それが日本で最終的に生産されるといった形が結構あると聞いておりますので、その辺について正確な生産の在り方、原材料を含めて、そういったものがどういうふうにしてつくられているのかということがわかるルールづくりを是非つくっていきたいと考えますので、よろしくお願いします。
 8番の遺伝子組換えについてのいろいろ調査をされているということですけれども、市民団体でもいろいろこの間この問題については関心がありまして、調査もしておりますので、もし許されるならば、私どもがそういったものをつくった資料等も是非参考資料として検討の際には使っていただきたいと思いますので、御提案申し上げます。

○田島部会長 ありがとうございました。検討課題にさせていただきます。ほかにございますか。
 鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 質問させてください。2ページ目はJAS法に基づく定期的な見直しで、レトルトパウチ食品の表示基準というものを今回やるということが書かれていますけれども、一方で、厚生労働省の今回の読み替えの方で、容器包装の加圧加熱食品の表示というのも消費者庁にツールがあるわけですけれども、こちらの表示はレトルトパウチと容器包装というのは全く関係ないと理解していいのですか。表示の関係性はないのですか。

○田島部会長 消費者庁、何かその辺は情報をお持ちでしょうか。

○鬼武委員 全く違うものといいますと、容器包装詰め、高温加熱定義。関連性の表示は出てこないのですか。

○相本食品表示課長 直ちには関連ないと理解しています。また改めてもし必要であれば説明させていただきます。

○鬼武委員 わかりました。移管して同じようなものが農水省の方と厚労省の方で表示に関係するものであるのだったら、一緒に討議するなりした方が効率的だと思いますし、今回お答えいただかなくても結構ですけれども、次回少し情報など教えていただければと思います。

○田島部会長 宿題とさせてください。ほか。
 山本委員、どうぞ。

○山本委員 前回の表示部会の中で、最初の議題にありました「原料原産地表示の拡大の進め方」について議論されたと思います。黒糖及び黒糖加工品、昆布巻き以外のものについては、「今後の進め方」の中で検討していくというような話があったと記憶しております。その方法はいいと思うのですけれども、例えば2ページ目の5番の果汁飲料について、原料原産地表示に関する課題だとか挙げられています。次の漬物も含めて、進め方の検討結果によってどのように意見募集するかというものも含めてどのような品目を選ぶかということになると思うので、これだけが単独して動いてしまうと、また原料原産地表示が必要だとか何とかという個別の品目にさか戻りして、原料原産地表示は必要との意見を呼び込みそうで、今まで話題になった品目ではありますけれども、あくまで公正中立に対応をお願いしたいと思います。
 今後の進め方の検討を進めながら、原料原産地表示をどう進めていくかというのを考えるべきではないかと思っております。
 以上です。

○田島部会長 そのとおりにしたいと思っております。ほかにございますか。
 鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 これもその他のところで要望ですけれども、先日、11月22日に黒糖とこんぶ巻きについてのパブリック・コメントを求められたのをホームページで見ました。パブリック・コメントを求めるということはいいと思うのですけれども、資料が1枚目の1ページであって、今回2品目追加になるという資料と概要の2品目が上乗せされたということで、この間、議論していることとか、消費者庁が用意されて、いろいろ客観的にこれは要件1に合いますという資料も併せてこういうパブリック・コメントを求めるときは出さないと、広く国民からは建設的な意見は出てこないような気がします。
 これだけ見たら、単なる2品目についてどうですかと聞かれているだけであり、是非部会での議論概要について出していただければと思います。今まで農水省でも食安委でもパブリック・コメントを求める際にはどういうふうに審議になってどういうことで求めるという資料も丁寧なものが付いていると思うのですけれども、今回見せていただいて、例えばここの場に来てずっと聞き取りをされている方とか、委員の方はわかるかもしれませんけれども、多くの方がインターネットで見た場合に、どういうふうにして議論されたのか。1回目だけの議論を見ていると、なぜこんなものが急に出たのだろうというようなことがありますし、もう少しデータとして付けていただかないと、建設的な意見が出ないと思いますので、是非今後パブリック・コメントを求める際にはいま発言したような点を含めて検討をお願いしたいと思います。

○田島部会長 パブリック・コメントを募集するにときに、できるだけ情報を開示して建設的な意見が出るようにしていただきたいと思います。確かにそのとおりだと思います。ほかにございますか。よろしゅうございますか。
 ないようでしたらば、大分早いんですけれども、本日の議事は以上でございます。事務局から連絡事項をお願いいたします。

○原事務局長 今日は半分の時間で終わっておりますが、ありがとうございます。また長い時間討議をすることもあるかと思いますので、そのときはまたよろしくお願いいたします。
 次回ですけれども、年明け1月24日、月曜日の14時からを予定しております。議題については、改めて御案内させていただきます。
 それでは、どうもありがとうございました。

○田島部会長 それでは、本日はこれにて閉会させていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

≪6.閉会≫


(以上)