FAQ(よくある質問)

質問一覧

全般について
1-1 「重要土地等調査法は、いつ施行されましたか?」
基本方針について
2-1 「基本方針とは何ですか?」
注視区域・特別注視区域の指定について
3-1 「区域が指定されたかどうかは、どのように確認できますか?」
3-2 「まだ指定されていない注視区域・特別注視区域は、いつ指定されますか?」
土地等の利用状況の調査について
4-1 「土地等の利用状況の調査は、いつから実施されますか?」
4-2 「土地等の利用状況の調査は、具体的にどのようなものですか?」
4-3 「土地等の利用状況の調査は、思想や信条に係る情報を調査しますか?」
特別注視区域内における届出について
5-1 「届出を行う必要があるのは、どのような場合ですか?」
5-2 「届出は、いつから行う必要がありますか?」
5-3 「届出は、特別注視区域ではない場合にも必要がありますか?」
5-4 「届出は誰が行いますか?」
5-5 「売主(譲渡者)又は買主(譲受者)のどちらか一方から届出を行えば、もう一方の届出義務を果たしたことになりますか?」
5-6 「届出書を提出した後は、何らかの連絡や通知があるまで契約を締結することはできないのでしょうか?」
5-7 「土地の一部(その一部は200平方メートル以上)を売買する際、契約後に200平方メートル未満に分筆の登記を申請する場合には、届出の対象とならないということでよいですか?」
5-8 「200平方メートル未満の数筆の土地を売買する際、契約後にそれらの土地を合筆して200平方メートル以上の一筆の土地にする場合には、届出の対象となりますか?」
5-9 「特別注視区域に係る区域の外縁が一筆の土地を分断するように引かれている場合には、当該土地は、届出の対象となりますか?(一筆の土地の一部が区域内で残りの部分は区域外となるようなケース)」
5-10 「届出の対象となる建物とは、どのようなものですか?」
5-11 「特別注視区域内のアパート(の一室)を賃貸する予定ですが、届出は必要ですか?」
5-12 「特別注視区域内のマンション(の一室)を購入する予定ですが、届出は必要ですか?」
5-13 「一戸建てを購入する場合に、土地面積は200平方メートルに満たないが、建物の床面積は200平方メートルを超える場合には、どのような届出をすればよいですか?」
5-14 「届出の様式や記載マニュアルはありますか?」
5-15 「届出はオンラインで行うことができますか?」
5-16 「届出書はメールまたはファックスでも提出できますか?」
5-17 「届出書の提出は、代理の者でもよいですか?」
5-18 「届出書の内容を事前に確認してもらうことはできますか?」
5-19 「特別注視区域の指定の効力発生日に取引を行う予定ですが、届出はいつ行えば良いですか?」
5-20 「届出を提出した後に、予定していた契約が不成立となった場合や届出内容の変更(契約日が変更になった場合等)があった場合はどうすればよいですか?」
土地等の不適切な利用の規制について
6-1 「どのような行為が機能阻害行為となりますか?」
6-2 「勧告・命令が行われるのは、どのような場合ですか?」
その他
7-1 「分からないことがあったら、どこに聞けばいいですか?」
7-2 「令和6年能登半島地震が発生したため届出について困ったことがあるのですが、どうすればいいでしょうか?」

回答一覧

全般について

1-1 「重要土地等調査法は、いつ施行されましたか?」

(答)
 重要土地等調査法は、その一部(土地等利用状況審議会に関する部分等)が令和4年6月1日に施行され、同年9月20日に全面施行されました。
 今後、注視区域・特別注視区域の指定を行った後、注視区域内・特別注視区域内にある土地等の利用状況の調査や、特別注視区域内における届出の受付等を行っていくことになります。

基本方針について

2-1 「基本方針とは何ですか?」

(答)
 基本方針は、重要施設や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用の防止に関する施策について基本的事項を示すものであり、注視区域・特別注視区域の指定に関する基本的事項や、注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項等が記載されています。
 令和4年9月16日に閣議決定されました。

注視区域・特別注視区域の指定について

3-1 「区域が指定されたかどうかは、どのように確認できますか?」

(答)
 注視区域・特別注視区域の指定状況と区域図等については、「区域の指定について」のページで確認できます。

3-2 「まだ指定されていない注視区域・特別注視区域は、いつ指定されますか?」

(答)
 注視区域・特別注視区域の指定については、個々の重要施設・国境離島等について、法の要件や基本方針の内容に照らして評価し、土地等利用状況審議会の意見を聴いた上で決定することとしており、具体的な対象施設等や指定の時期等についてお示しすることは困難です。

土地等の利用状況の調査について

4-1 「土地等の利用状況の調査は、いつから実施されますか?」

(答)
 土地等の利用状況の調査については、注視区域・特別注視区域が指定された場合に実施します。(→3-1参照)

4-2 「土地等の利用状況の調査は、具体的にどのようなものですか?」

(答)
 土地等の利用状況の調査は、注視区域内・特別注視区域内にある土地や建物で機能阻害行為が行われることを防止するため、それらの土地や建物の利用の状況を把握するために行うものです。
 公簿等の収集を基本とし、現地・現況調査や法第8条に規定する報告又は資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で、内閣府が一元的に実施します。

4-3 「土地等の利用状況の調査は、思想や信条に係る情報を調査しますか?」

(答)
 土地等の利用状況の調査は、注視区域内・特別注視区域内にある土地や建物の利用の状況を把握するために行うものです。
 それらの土地や建物の利用者等の思想や信条に係る情報を含め、その土地や建物の利用に関連しない情報を収集することはありません。

特別注視区域内における届出について

5-1 「届出を行う必要があるのは、どのような場合ですか?」

(答)
 届出を行う必要があるのは、特別注視区域内にある200平方メートル以上の土地や床面積が200平方メートル以上の建物に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合です。届出が必要な契約としては、例えば、売買・贈与・交換等があります。
 一方、相続については、所有権が移転することになってもこのような契約によらないため、届出を行う必要はありません。
 また、土地や建物の賃貸借契約を締結する場合も、届出を行う必要はありません。

5-2 「届出は、いつから行う必要がありますか?」

(答)
 届出については、特別注視区域が指定された場合に必要となります。(→3-1参照)

5-3 「届出は、特別注視区域ではない場合にも必要がありますか?」

(答)
 届出を行う必要があるのは、特別注視区域内にある土地や建物について所有権等の移転等をする契約を締結する場合であり、特別注視区域となっていない場合には、必要ありません。

5-4 「届出は誰が行いますか?」

(答)
 土地等売買等契約の当事者、つまり売り手、買い手の双方から届出を求めることとしています。

5-5 「売主(譲渡者)又は買主(譲受者)のどちらか一方から届出を行えば、もう一方の届出義務を果たしたことになりますか?」

(答)
 重要土地等調査法に基づく届出は、届出の対象となる契約の当事者双方に対して、届出義務が生じることから、契約の当事者一方が届出を行ったことをもって、もう一方の当事者の届出義務が履行されたことにはなりません。
 単独で届出を行う場合には、契約の当事者双方から届出を行う必要があります。

5-6 「届出書を提出した後は、何らかの連絡や通知があるまで契約を締結することはできないのでしょうか?」

(答)
 重要土地等調査法は、土地等の取引を規制するものではありませんので、適法な届出書を提出した場合には、土地等の売買等の契約を締結していただいて構いません。
 なお、届出書を提出いただいた際、その記載内容に不備がある場合には、連絡させていただく場合があります。

5-7 「土地の一部(その一部は200平方メートル以上)を売買する際、契約後に200平方メートル未満に分筆の登記を申請する場合には、届出の対象とならないということでよいですか?」

(答)
 その一部の土地が、200平方メートル以上である場合には、届出の対象となります。
 なお、届出の時点で、当該土地の分筆の登記がされているかどうかは、届出の要否の判断に影響しません。

5-8 「200平方メートル未満の数筆の土地を売買する際、契約後にそれらの土地を合筆して200平方メートル以上の一筆の土地にする場合には、届出の対象となりますか?」

(答)
 それぞれの土地の面積が、200平方メートル未満である場合には、届出の対象となりません。

5-9 「特別注視区域に係る区域の外縁が一筆の土地を分断するように引かれている場合には、当該土地は、届出の対象となりますか?(一筆の土地の一部が区域内で残りの部分は区域外となるようなケース)」

(答)
 区域の外縁が、一筆の土地を分断するように引かれている場合には、区域内に含まれるその土地の部分が、200平方メートル以上であれば、その一筆に係る契約が、本法における届出の対象となります。

5-10 「届出の対象となる建物とは、どのようなものですか?」

(答)
 重要土地等調査法に基づく届出の対象となる建物は、不動産として取引の対象となるものが該当します。
 そのため、例えば、容易に運搬できる物置や遊具等は、一般的に不動産には該当しないことから、これらを土地上に設置した場合でも、本法による届出を行う必要はありません。

5-11 「特別注視区域内のアパート(の一室)を賃貸する予定ですが、届出は必要ですか?」

(答)
 不動産の賃貸借契約は対象外であるため、届出は不要です。

5-12 「特別注視区域内のマンション(の一室)を購入する予定ですが、届出は必要ですか?」

(答)
 購入する予定のマンションの一室の専有部分が200平方メートル以上の床面積である場合には、届出の対象となります。

5-13 「一戸建てを購入する場合に、土地面積は200平方メートルに満たないが、建物の床面積は200平方メートルを超える場合には、どのような届出をすればよいですか?」

(答)
 購入する予定の建物の床面積が200平方メートル以上である場合は、その建物についてのみ、届出の対象となります。

5-14 「届出の様式や記載マニュアルはありますか?」

(答)
 届出様式の電子データや記載要領・記載例については、以下のリンク先に掲載しています。

※「土地等売買等届出書記載要領」(PDF形式:115KB)PDFを別ウィンドウで開きます
※「土地等売買等届出書記載例」(PDF形式:260KB)PDFを別ウィンドウで開きます
 【記載例1】土地及び建物(一戸建て)が対象となる例(PDF形式:123KB)PDFを別ウィンドウで開きます
 【記載例2】共有(譲受け予定者等)・土地のみが対象となる例(PDF形式:130KB)PDFを別ウィンドウで開きます
 【記載例3】外国会社(譲受け予定者等)・建物のみが対象となる例(PDF形式:129KB)PDFを別ウィンドウで開きます
 【記載例4】共有者一人の持分のみ(譲渡し予定者等)・土地のみが対象となる例(PDF形式:127KB)PDFを別ウィンドウで開きます
 【記載例5】複数の土地が対象となる例(PDF形式:142KB)PDFを別ウィンドウで開きます
 【記載例6】マンション(専有部分及び専有部分に係るマンション敷地)が対象となる例(PDF形式:128KB)PDFを別ウィンドウで開きます

5-15 「届出はオンラインで行うことができますか?」

(答)
 届出は、内閣府に郵送していただく方法のほか、オンラインによる方法もあります。なお、オンライン届出を利用する場合は、事前に「利用者情報登録(利用者ID)」が必要です。手続は、以下のリンク先から御確認ください。

(留意事項)
 次のいずれかに該当する場合は、オンラインにより御提出いただくことができません。

  • 売主と買主が連名で届出を行う場合
  • 届出の対象となる土地又は建物が共有の場合(売主又は買主が複数の場合)
  • 届出の対象となる土地又は建物が複数の場合
  • 届出の対象となる契約の当事者以外の者が届出を行う場合

 上記に該当する場合は、書面により御提出ください。

5-16 「届出書はメールまたはファックスでも提出できますか?」

(答)
 メール、ファックスでの提出を受け付ける予定はありません。

5-17 「届出書の提出は、代理の者でもよいですか?」

(答)
 届出書を書面により作成・提出いただく場合は、届出の対象となる契約の当事者以外の方でも構いません。
 届出書の「連絡先」欄にその方の氏名又は法人名、電話番号・メールアドレス等を記載して、提出してください。その際、届出書に委任状を添付する必要はありません。

5-18 「届出書の内容を事前に確認してもらうことはできますか?」

(答)
 届出書の記載内容を事前に確認することは予定していませんので、内閣府のホームページに掲載している記載要領や記載例等をご確認の上、必要な事項を記載してください。
 なお、届出書を提出いただいた際、その記載内容に不備がある場合には、連絡させていただく場合があります。

5-19 「特別注視区域の指定の効力発生日に取引を行う予定ですが、届出はいつ行えば良いですか?」

(答)
 特別注視区域の指定の効力発生日(施行日)以降に契約を締結する取引については、届出義務が生じることとなります。
 なお、特別注視区域の告示日から施行日まで、一定の周知期間を設けることとしていますので、事前届出が必要な取引については、告示の日から契約予定日の前日までの間に内閣府に到達するよう、あらかじめ、当該取引に係る届出を行っていただく必要があります。
 よって、特別注視区域としての効力発生前に届出されたものであっても、適法な届出として受理します。

告示日 施行日
内閣府告示121号 令和4年12月27日 令和5年2月1日
内閣府告示98号 令和5年7月12日 令和5年8月15日
内閣府告示126号 令和5年12月11日 令和6年1月15日
内閣府告示91号 令和6年4月12日 令和6年5月15日

5-20 「届出を提出した後に、予定していた契約が不成立となった場合や届出内容の変更(契約日が変更になった場合等)があった場合はどうすればよいですか?」

(答)
 予定していた契約が不成立となった場合はその旨を、届出内容の変更があった場合は当該変更内容を下記コールセンターまでご連絡ください。

[内閣府重要土地等調査法コールセンター]
電話番号 0570-001-125 (平日9:30~17:30)

土地等の不適切な利用の規制について

6-1 「どのような行為が機能阻害行為となりますか?」

(答)
 機能阻害行為については、対象となる施設等の種類・機能等に応じて様々な態様が考えられ、また、技術の進歩等によって、その態様が複雑化・巧妙化することも考えられるため、基本方針にその類型を例示することとしています。
 ただし、基本方針で示している機能阻害行為は飽くまで一例として掲載しているものなので、実際に機能阻害行為に該当するか否かについては、個別具体的な事情に応じて、適切に判断することになります。

6-2 「勧告・命令が行われるのは、どのような場合ですか?」

(答)
 内閣総理大臣は、注視区域内・特別注視区域内にある土地や建物の利用者が、その土地等を機能阻害行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるときは、土地等利用状況審議会の意見を聴いて、その土地等の利用者に対し、その土地等を当該行為の用に供しないことその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができます。
 また、勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その利用者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができます。

その他

7-1 「分からないことや相談したいことがあったら、どこに聞けばいいですか?」

(答)
 今後、このホームページ等に、順次、情報を掲載していく予定です。ご不明な点やご相談、情報のご提供等がある場合は、以下のコールセンターにお問い合わせください。

[内閣府重要土地等調査法コールセンター]
電話番号 0570-001-125 (平日9:30~17:30)

7-2 「令和6年能登半島地震が発生したため届出について困ったことがあるのですが、どうすればいいでしょうか?」

(答)
 令和6年能登半島地震において被災された皆様方に心から御見舞いを申し上げます。
現在、重要土地等調査法では、特別注視区域に指定した区域において土地・建物の所有権等の移転等をする契約を締結する場合、内閣府に届出を行っていただくことになっていますが、被災された地域では届出に当たり様々なケースがあり得ると思いますので、ご不明な点やご心配な点等がありましたら、まずは下記のコールセンターまでご一報ください。

[内閣府重要土地等調査法コールセンター]
電話番号 0570-001-125 (平日9:30~17:30)