オンライン届出について
オンライン届出
(留意事項)
以下のいずれかに該当する場合には、オンラインにより御提出いただくことができません。
- 売主と買主が連名で届出を行う場合
- 売主又は買主が複数の場合
- 届出の対象となる契約の当事者以外の者が届出を行う場合
上記に該当する場合は、書面により御提出ください。
オンライン届出を利用する場合は、事前に「e-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録」が必要です。以下のページからe-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録を行ってください。
e-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録のリンク先
e-Gov電子申請システムの「利用準備」(e-Gov)
e-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録をお済みの方は、以下のいずれかのページにお進みください。
※ページにお進みいただいた後、「申請書入力へ」をクリックし、画面案内に従ってe-Gov電子申請アプリケーションを起動してください。起動後、e-Govアカウントログイン画面が表示されますので、登録いただいた情報を入力すると申請書入力画面に進みます。
ただし、以下の事由により土地等売買等契約を締結したときは、以下のいずれかのページにお進みください。
- 民事調停法による調停
- 民事訴訟法による和解
- 刑事事件手続法による調停
- 滞納処分・強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)
届出事項の入力に当たっては、「土地等売買等届出書記載要領(e-Gov電子申請用)」(PDF形式:121KB)を参考にしてください。