オンライン届出について
オンライン届出を利用する場合は、事前に「e-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録」が必要です。以下のページからe-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録を行ってください。
e-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録のリンク先
e-Gov電子申請システムの「利用準備」(e-Gov)
e-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録をお済みの方は、以下のいずれかのページ「手続の詳細情報画面」にお進みください。
※ページにお進みいただいた後、「申請書入力へ」をクリックし、画面案内に従ってe-Gov電子申請アプリケーションを起動してください。起動後、e-Govアカウントログイン画面が表示されますので、登録いただいた情報を入力すると申請書入力画面に進みます。
なお、届出事項の入力に当たっては、各様式の下にある「土地等売買等届出書記載要領(e-Gov電子申請用)」を参考にしてください。
- 売主と買主が連名で届出を行う場合(様式第三) → 手続の詳細情報画面(e-Gov)
「土地等売買等届出書記載要領(e-Gov電子申請用)様式第三、第六」(PDF形式:213KB)
※様式第三については、取引当事者以外の者(不動産業者等)が代理で届出を行う場合、売主が買主の代理で届出を行う場合、買主が売主の代理で行う場合に利用できます。なお、委任状の添付は不要です。
- 売主が単独で届出を行う場合(様式第四) → 手続の詳細情報画面(e-Gov)
- 買主が単独で届出を行う場合(様式第五) → 手続の詳細情報画面(e-Gov)
※様式第四と様式第五については、片方のみの届出では完了しません。売主及び買主双方から届出が必要となりますのでご注意ください。
※何らかの事情で、契約締結前に届出ができなかった場合には、コールセンターにご連絡ください。
[内閣府重要土地等調査法コールセンター]
電話番号 0570-001-125 (平日9:30~17:30)
以下の事由により土地等売買契約を締結したときは、例外的な取扱いとなりますので、契約締結日から起算して2週間以内に届け出てください。
その場合は、以下のいずれかのページにお進みください。
- 民事調停法による調停
- 民事訴訟法による和解
- 刑事事件手続法による調停
- 滞納処分・強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)
- 売主と買主が連名で届出を行う場合(様式第六) → 手続の詳細情報画面(e-Gov)
- 売主が単独で届出を行う場合(様式第七) → 手続の詳細情報画面(e-Gov)
- 買主が単独で届出を行う場合(様式第八) → 手続の詳細情報画面(e-Gov)
※様式第七と様式第八については、片方のみの届出では完了しません。売主及び買主双方から届出が必要となりますのでご注意ください。
※何らかの事情で、契約締結日から起算して2週間以内に届出ができなかった場合には、コールセンターにご連絡ください。
[内閣府重要土地等調査法コールセンター]
電話番号 0570-001-125 (平日9:30~17:30)