オンライン届出について

(お知らせ)
 令和8年4月1日から、届出様式が変更になります。
 これに伴い、契約の当事者以外の者(代理人)による届出、売主と買主が連名での届出、売主又は買主が複数になる場合の届出について、オンライン届出が原則可能になります。

(留意事項)
 以下のいずれかに該当する場合には、オンラインよる届出をしていただくことができません。ただし、令和8年4月1日から運用を変更し、以下の場合にもオンラインによる届出が原則可能となる予定です。

  • 売主と買主が連名で届出を行う場合
  • 売主又は買主が複数の場合
  • 届出の対象となる契約の当事者以外の者が届出を行う場合

 上記に該当する場合は、書面により御提出ください。

 オンライン届出を利用する場合は、事前に「e-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録」が必要です。以下のページからe-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録を行ってください。

e-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録のリンク先
e-Gov電子申請システムの「利用準備」(e-Gov)別ウィンドウで開きます

 e-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録をお済みの方は、以下のいずれかのページにお進みください。
※ページにお進みいただいた後、「申請書入力へ」をクリックし、画面案内に従ってe-Gov電子申請アプリケーションを起動してください。起動後、e-Govアカウントログイン画面が表示されますので、登録いただいた情報を入力すると申請書入力画面に進みます。

  • 売主が単独で届出を行う場合(様式第四) → 手続の詳細情報画面別ウィンドウで開きます
  • 買主が単独で届出を行う場合(様式第五) → 手続の詳細情報画面
    ※様式第四と様式第五については、片方のみの届出では完了しません。売主及び買主双方から届出が必要となりますのでご注意ください。

 届出事項の入力に当たっては、「土地等売買等届出書記載要領(e-Gov電子申請用)」(PDF形式:121KB)PDFを別ウィンドウで開きますを参考にしてください。

※何らかの事情で、契約締結前に届出ができなかった場合には、コールセンターにご連絡ください。

 [内閣府重要土地等調査法コールセンター]
 電話番号 0570-001-125 (平日9:30~17:30)



 以下の事由により土地等売買契約を締結したときは、例外的な取扱いとなりますので、契約締結日から起算して2週間以内に届け出てください。
その場合は、以下のいずれかのページにお進みください。

  • 民事調停法による調停
  • 民事訴訟法による和解
  • 刑事事件手続法による調停
  • 滞納処分・強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)

  • 売主が単独で届出を行う場合(様式第七) → 手続の詳細情報画面
  • 買主が単独で届出を行う場合(様式第八) → 手続の詳細情報画面
    ※様式第七と様式第八については、片方のみの届出では完了しません。売主及び買主双方から届出が必要となりますのでご注意ください。

※何らかの事情で、契約締結日から起算して2週間以内に届出ができなかった場合には、コールセンターにご連絡ください。

 [内閣府重要土地等調査法コールセンター]
 電話番号 0570-001-125 (平日9:30~17:30)