オンライン届出について
オンライン届出
※令和7年11月11日からオンライン届出はe-Gov電子申請システムに移行しました。
これまで書面により御提出いただいていた「届出の対象となる土地又は建物が複数の場合」について、オンラインによる提出が可能となりました(20筆個まで可能)。
※e-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録が必要です。
(留意事項)
以下のいずれかに該当する場合には、オンラインにより御提出いただくことができません。
- 売主と買主が連名で届出を行う場合
- 売主又は買主が複数の場合
- 届出の対象となる契約の当事者以外の者が届出を行う場合
上記に該当する場合は、書面により御提出ください。
オンライン届出を利用する場合は、事前に「e-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録」が必要です。以下のページからe-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録を行ってください。
e-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録のリンク先
e-Gov電子申請システムの「利用準備」(e-Gov)
e-Gov電子申請アプリケーションのインストール及びアカウント登録をお済みの方は、以下のいずれかのページにお進みください。
※ページにお進みいただいた後、「申請書入力へ」をクリックし、画面案内に従ってe-Gov電子申請アプリケーションを起動してください。起動後、e-Govアカウントログイン画面が表示されますので、登録いただいた情報を入力すると申請書入力画面に進みます。
- 売主が単独で届出を行う場合(様式第四) → 手続の詳細情報画面(e-Gov)
- 買主が単独で届出を行う場合(様式第五) → 手続の詳細情報画面(e-Gov)
※様式第四と様式第五については、片方のみの届出書提出では届出が完了しません。売主及び買主双方から届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。
ただし、以下の事由により土地等売買等契約を締結したときは、以下のいずれかのページにお進みください。
- 民事調停法による調停
- 民事訴訟法による和解
- 刑事事件手続法による調停
- 滞納処分・強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)
- 売主が単独で届出を行う場合(様式第七) → 手続の詳細情報画面(e-Gov)
- 買主が単独で届出を行う場合(様式第八) → 手続の詳細情報画面(e-Gov)
※様式第七と様式第八については、片方のみの届出書提出では届出が完了しません。売主及び買主双方から届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。
届出事項の入力に当たっては、「土地等売買等届出書記載要領(e-Gov電子申請用)」(PDF形式:121KB)を参考にしてください。