届出について

(お知らせ)

  • 令和8年4月1日から、届出様式が変更になります。

    <令和8年4月1日以降にオンラインで届出する場合>
    4月1日からeーGov上の様式を新様式に切り替え予定です。

    <令和8年4月1日以降に郵送で届出をする場合>
    4月1日以降以下の新様式により提出してください。
    ・郵送で届出する場合

1.届出制度(概要)

 特別注視区域内にある一定面積以上の土地及び建物(以下「土地等」という。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約(以下「土地等売買等契約」という。)を締結する場合には、契約の当事者(売主及び買主の双方)は、あらかじめ、法令に定められた事項を内閣総理大臣に届け出る必要があります(法第13条第1項及び第3項)。

2.届出の対象となる土地等及び権利

(1)届出の対象となる土地等

 特別注視区域内にある土地等であって、その面積(建物(附属建物含む。)にあっては各階の床面積の合計)が200平方メートル以上のものが対象となります(法第13条第1項、施行令第4条)。
※面積要件は、土地であれば1筆ごとに、建物であれば1個ごとに判断します。
 複数の土地又は建物の売買等をする場合、1筆の面積(建物にあっては1個の延床面積)が200m2以上のもののみが届出対象となります。

(2)届出の対象となる権利

 所有権又はその取得を目的とする権利(以下「所有権等」という。)です(法第13条第1項)。なお、「その取得を目的とする権利」は、予約完結権と買戻権等が対象となります。

(3)届出の対象とならない権利

 地上権、永小作権、地役権、先取特権、不動産質権、抵当権、賃借権等の移転等については、届出の対象となりません。

3.届出の対象となる契約

(1)届出の対象となる契約

 届出の対象となる主な契約は、以下のとおりです。
 売買、贈与、交換、形成権(予約完結権、買戻権)の譲渡等(これらの契約の予約である場合も含みます。)

(2)届出の対象とならないもの

 相続、遺産分割、法人の合併、確定判決、形成権(予約完結権、買戻権)の行使等の契約に基づかない所有権の移転等については、届出の対象となりません。

 また、他の法律の許可制度等を通じて所有権移転後の利用目的が審査されることとなる以下の契約については、届出義務が免除されます(法第13条第1項各号列記以外の部分中の括弧書き、施行令第6条、施行規則第6条)。

  • 公有水面埋立法第27条第1項の許可を要する契約
  • 土地収用法第26条第1項の事業の認可の告示に係る事業の用に供される土地の所有権等の移転若しくは設定を内容とする契約等
  • 農地法第3条第1項の許可を要する契約等

 土地等に関する所有権等の移転等を受ける者が国の行政機関、地方公共団体及び以下の者である場合には、当事者双方ともに届出義務が免除されます(法第13条第1項各号列記以外の部分中の括弧書き、施行令第5条)。

 独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人、地方独立行政法人、港務局、地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方税共同機構、地方道路公社、土地開発公社、日本下水道事業団、日本司法支援センター

4.届出方法等

(1)届出者

 土地等売買等契約の当事者(売主と買主の双方が届出義務者となります。)(法第13条第1項及び第3項)

(2)届出期限

 土地等売買等契約を締結しようとする場合には、契約締結前に、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければなりません。郵送する場合は、契約予定日の前日までに内閣府に到達するようにしてください。

※何らかの事情で、契約締結前に届出ができなかった場合には、コールセンターにご連絡ください。

 [内閣府重要土地等調査法コールセンター]
 電話番号 0570-001-125 (平日9:30~17:30)

(3)届出方法

 郵送又はオンライン(e-Gov)のいずれかの方法により届け出していただきます。

5.届出をしなかった場合等

 以下のいずれかに該当する場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります(法第26条)。

  • 届出をしないで契約をした場合(法第13条第1項)
  • 契約をした日を含めて2週間以内に届出をしなかった場合(法第13条第3項)
  • 虚偽の届出をした場合(法第13条第1項又は第3項)

※何らかの事情で届出ができなかった場合には、コールセンターにご連絡ください。

 [内閣府重要土地等調査法コールセンター]
 電話番号 0570-001-125 (平日9:30~17:30)