届出について

1.届出制度(概要)

 特別注視区域内にある一定面積以上の土地及び建物(以下「土地等」という。)に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約(以下「土地等売買等契約」という。)を締結する場合には、契約の当事者(売主及び買主の双方)は、あらかじめ、法令に定められた事項を内閣総理大臣に届け出る必要があります(法第13条第1項及び第3項)。

2.届出の対象となる土地等及び権利

(1)届出の対象となる土地等

 特別注視区域内にある土地等であって、その面積(建物(附属建物含む。)にあっては各階の床面積の合計)が200平方メートル以上のものが対象となります(法第13条第1項、施行令第4条)。
※面積要件は、土地であれば1筆ごとに、建物であれば1個ごとに判断します。
 複数の土地又は建物の売買等をする場合、1筆の面積(建物にあっては1個の延床面積)が200m2以上のもののみが届出対象となります。

(2)届出の対象となる権利

 所有権又はその取得を目的とする権利(以下「所有権等」という。)です(法第13条第1項)。なお、「その取得を目的とする権利」は、予約完結権と買戻権等が対象となります。

(3)届出の対象とならない権利

 地上権、永小作権、地役権、先取特権、不動産質権、抵当権、賃借権等の移転等については、届出の対象となりません。

3.届出の対象となる契約

(1)届出の対象となる契約

 届出の対象となる主な契約は、以下のとおりです。
 売買、贈与、交換、形成権(予約完結権、買戻権)の譲渡等(これらの契約の予約である場合も含みます。)

(2)届出の対象とならないもの

 相続、遺産分割、法人の合併、確定判決、形成権(予約完結権、買戻権)の行使等の契約に基づかない所有権の移転等については、届出の対象となりません。

 また、他の法律の許可制度等を通じて所有権移転後の利用目的が審査されることとなる以下の契約については、届出義務が免除されます(法第13条第1項各号列記以外の部分中の括弧書き、施行令第6条、施行規則第6条)。

  • 公有水面埋立法第27条第1項の許可を要する契約
  • 土地収用法第26条第1項の事業の認可の告示に係る事業の用に供される土地の所有権等の移転若しくは設定を内容とする契約等
  • 農地法第3条第1項の許可を要する契約等

 土地等に関する所有権等の移転等を受ける者が国の行政機関、地方公共団体及び以下の者である場合には、当事者双方ともに届出義務が免除されます(法第13条第1項各号列記以外の部分中の括弧書き、施行令第5条)。

 独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人、地方独立行政法人、港務局、地方競馬全国協会、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方税共同機構、地方道路公社、土地開発公社、日本下水道事業団、日本司法支援センター

(3)事後届出の対象について(事前届出の例外)

 以下の事由により土地等売買等契約を締結したときは、例外的な取扱いとなりますので、契約締結日から2週間以内に内閣総理大臣に届け出てください(法第13条第2項及び第3項、施行令第7条)。

  • 民事調停法による調停
  • 民事訴訟法による和解
  • 家事事件手続法による調停
  • 滞納処分、強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)

4.届出事項

 届出事項は以下のとおりです(法第13条第1項各号、施行規則第5条)。

  • 当事者の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、代表者の氏名)
  • 土地等の所在及び面積
  • 土地等に関する所有権等の種別及び内容
  • 土地等の利用目的
  • 譲受け予定者等の国籍等(法人にあっては、代表者が日本の国籍を有しない旨等)
  • 土地等の利用の現況
  • 契約予定日(事後届出の場合は、契約が成立した日)

5.届出書の提出方法等

(1)提出書類

 土地等売買等届出書

 ※添付書類は必要ありません。
 ※契約1件につき届出1件です。

(2)提出者

 土地等売買等契約の当事者(売主と買主の双方が届出義務者となります。)(法第13条第1項及び第3項)

(3)提出期限

 土地等売買等契約を締結しようとする場合には、契約締結前に、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければなりません。郵送する場合は、契約予定日の前日までに内閣府に到達するようにしてください。

 ただし、民事調停法による調停等により土地等売買等契約を締結した場合には、契約締結日から起算して2週間以内に、内閣総理大臣に届け出なければなりません。

(4)提出方法

 郵送又はオンラインのいずれかの方法により提出していただきます。

(5)提出先(郵送による場合)


内閣府 政策統括官(重要土地担当)
  〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
  内閣府 政策統括官(重要土地担当) 届出担当
 ※封筒の表面に赤字で「重要土地 届出書在中」と記入してください。

(6)提出部数(郵送による場合)

 1部

(7)その他(郵送による場合)

 提出いただく書類に押印(訂正印、割印含む)していただく必要はありません。
 適法な届出があった場合には、届出者の希望に応じて、届出に係る事務処理が完了した旨の書面を発行することができます。希望する場合には、必ず送り先を明記し切手を貼った返信用封筒を同封してください。

6.届出様式等(郵送による場合)

 届出様式については、以下のいずれかの様式(様式第三~第五)をダウンロードし、A4サイズに印刷してご提出をお願いします。

 ただし、以下の事由により土地等売買等契約を締結したときは、以下のいずれかの様式(様式第六~第八)をダウンロードし、A4サイズに印刷してご提出お願いします。
 ・民事調停法による調停
 ・民事訴訟法による和解
 ・家事事件手続法による調停
 ・滞納処分・強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)

 記載に当たっては、「土地等売買等届出書記載要領」(PDF形式:115KB)PDFを別ウィンドウで開きます及び「土地等売買等届出書記載例」(PDF形式:260KB)PDFを別ウィンドウで開きますを参考にしてください。

7.届出をしなかった場合等

 以下のいずれかに該当する場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります(法第26条)。

  • 届出をしないで契約をした場合(法第13条第1項)
  • 契約をした日を含めて2週間以内に届出をしなかった場合(法第13条第3項)
  • 虚偽の届出をした場合(法第13条第1項又は第3項)

 何らかの事情で届出ができなかった場合には、コールセンターにご連絡ください。

 [内閣府重要土地等調査法コールセンター]
 電話番号 0570-001-125 (平日9:30~17:30)