国連平和維持活動即応能力登録制度(UN Peacekeeping Capability Readiness System)
平成28年3月
1. 概要
(1) 本制度は、従来の待機制度(UN Stand-by Arrangements System: UNSAS)に代わるものとして、質の高い平和維持活動のための即応性を確保すべく、国連本部が各国の登録内容をより具体的に把握することを目的として、2015年(平成27年)9月に発足。我が国は2016年(平成28年)3月に登録。
(2) 本制度は、段階登録手続を採用し、加盟国のコミットメント・準備状況をより適切に反映させるもの。コミットメントの登録手続と関連する段階(レベル)は以下の通り。
レベル | 登録国数 | 登録手続 |
---|---|---|
1 |
非公表 |
登録可能な部隊等につき、組織表等を添えて公式な口上書を国連に提出。 |
2 |
予備的な了解覚書(MOU)交渉や国連本部のチームによる派遣前の実地調査を経てレベル1から昇格。 | |
3 |
十分な実地調査を経て、相当の準備レベルに達した部隊のみがレベル3に昇格。MOUが署名され、国連側が要請する積載品リストを提出。 | |
早期展開 |
レベル3を満たした国は、国連側が派遣を要請してから30/60/90日以内に派遣できる態勢を整えることを誓約することができる。 |
(3) 登録に基づき国連から要員派遣要請がある場合も、要員を派遣するか否かは、各国が個別に判断するものであり、登録を行ったとしても派遣の義務は発生しない。
(4) 当然のことながら、我が国が要員を派遣するに当たっては、PKO法上のいわゆる参加5原則等の我が国国内法上の要件を充たす必要がある。
2.我が国の登録内容
我が国は、以下(1)の後方支援能力を有する自衛隊の部隊及び以下(2)から(3)のポストに就く要員を提供する用意がある旨を登録。
(1) 施設部隊
(2) 軍事監視要員
(3) 司令部要員