伊東内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和7年5月20日
(令和7年5月20日(火) 9:28~9:35 於:中央合同庁舎8号館1階S101会見室)
1.発言要旨
冒頭発言なし
2.質疑応答
- (問)地方創生の関係で、地方創生への取組の中の地方創生支援官の関係でお伺いします。
取組が始まって1か月ほどが経ちました。現地を訪問したチームも、もう既にあると聞きますけれども、この1か月余りの取組状況をどのように評価されているのかというところと、また、取材の中で支援官の方からは、「1年で成果を出すのは難しいのかもしれない」という声だったり、自治体側からも、「もう少し現地に来てほしい」というような声もあるんですけれども、改めて1年という任期の中でどのような成果を求めるのか、そのために現状のもし課題などがあれば、併せてお伺いできますでしょうか。 - (答)早いもので、もうひと月経ちました。出発に際して激励式というか、出発式で皆さんを送り出した思い出があります。全60チームが各市町村とオンライン会議が主でありますけれども、これを実施し、本日までに21チームが現地を訪問しているということであります。
また、来月上旬までには合計で45チーム、全体の4分の3が現地訪問を予定するなど、精力的、意欲的に取り組んでおりまして、非常に頼もしいと感じているところであります。
また、支援先市町村により状況が異なるところであり、成果につきまして、一概に申し上げることは難しい点がありますが、これらを通じて、それぞれの現状や抱える長期的な課題、目指すゴールなどについて、市町村や地域の関係者と議論が交わされているところであります。
また、今後1年間で取り組むべき事項を明らかにしながら、これを短いと思う人もおるかもしれませんけれども、この地方創生支援官の能力、企画力、人脈等をこの間大いに活用していただいて、丁寧に活動していただくことで、各市町村における地方創生の取組の成果につなげていただきたいと考えているところであります。 - (問)16日の会見で大臣は、5月14日の兵庫県の文書告発問題について、「5月14日に兵庫県から知事の解釈について返答があり、消費者庁の法解釈と齟齬(そご)がないことを確認しております」と御発言なさいました。
一方で、兵庫県側は、14日の午後に、「知事の解釈が消費者庁の解釈と齟齬(そご)がないとか、一致しているとか伝えたわけではない」と説明しました。
この食い違いについて説明していただければと思います。消費者庁の14日の確認に対して、兵庫県は、何について、どう説明したのか、というのを再度お聞かせください。 - (答)消費者庁は、4月8日、兵庫県に対し、法定指針に定められております、事業者が「公益通報者を保護する体制の整備」について、公益通報者には、2号通報者・3号通報者も含まれる旨、伝達をいたしております。
これに対して、5月14日に、兵庫県に対し、知事の解釈は、消費者庁の法解釈と齟齬(そご)がないことを、確認をしているところであります。
このため、当庁が兵庫県に伝達した法令の一般的な解釈については、兵庫県知事の理解を得られていると、このように考えているところであります。 - (問)重ねて公益通報者保護法の関連でお伺いさせていただきたいんですけれども、まず、今、回答があった5月14日の兵庫県からの返答をもって、消費者庁としては、これは、齋藤知事の認識が3月26日の段階から修正したと、改まったと判断されているのか否かについてお伺いさせていただきます。
- (答)5月14日に兵庫県に対して、消費者庁として知事の解釈、これについて問合せをし、あるいはお話をしたところ、消費者庁の法解釈と齟齬(そご)がないということを、再度確認をしているところであります。
したがいまして、一般的な解釈につきましては、兵庫県側の知事を含めた理解を得られていると、このように考えております。
詳細につきましては、やり取りを私がしているわけではありませんので、消費者庁事務方にお問合せをいただきたいと思います。 - (問)すいません。重ねてもう一点、事前に質問させていただいた、齋藤知事が3月26日に発言した内容というのは、「内部通報に限定される考え方もある」というような発言をされているわけなんですけれども、そもそもこういったように「内部通報に限定されるという考え方」自体が、消費者庁としてそういうような考えがあることを認識されているのかと、もし把握されている場合、その考え方自体が一般的な考え方と評価できるのか否か、この点に関してお伺いさせていただきたいです。
- (答)御指摘のとおり、3月26日の知事会見における知事の発言を受けて、消費者庁として4月8日に一般的な法令の解釈を兵庫県に伝達し、今月14日に知事の見解を確認したものであります。
なお、法定指針が求める「公益通報者を保護する体制の整備」、これにつきまして、内部通報に限定されるという考え方を誰がしているのか、そのような考え方が多いかどうかについては、承知をしておりません。
いずれにしても、法令が正しく解釈され遵守されるよう、事業者に対する周知を徹底してまいりたいと、このように考えております。
(以上)