若宮内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和4年7月26日

(令和4年7月26日(火) 10:39~10:45  於:中央合同庁舎第8号館1階S101会議室)

1.発言要旨


 本日は、私の方から1点ご報告をさせていただきたいと思います。国際博覧会担当大臣として報告いたします。
 この度、大阪・関西万博の準備を担う博覧会協会が、東京虎ノ門に新たに東京オフィスを開設し、機運醸成など大阪・関西だけではなく全国を巻き込んだ取組の推進を図るべく、体制を強化するために開設させていただきます。
 本日16時から東京虎ノ門の新オフィスにおきまして、博覧会協会会長の十倉経団連会長、協会副会長の鳥井大阪商工会議所会頭など、関係者のご臨席、そして公式キャラクターであるミャクミャクくんの同席の下、東京オフィスの開所式が執り行われます。私も担当大臣として式典に出席する予定でございます。
 また、本日の開所式の機会を捉えまして、博覧会協会と独立行政法人情報処理推進機構の包括連携協定の締結式も併せて実施をされる予定となっております。
 今日で大阪・関西万博の開幕まで残すところ992日となりました。博覧会協会や関係機関とも連携をしながら、万博開催に向けた準備を更に加速化してまいりたいと、このように考えております。

2.質疑応答

(問)博覧会協会の東京オフィスの開設ということで、大阪と東京のそれぞれの役割分担はどういうふうになっているのかということと、東京オフィスを開設した狙いについて教えてください。
(答)これはもちろん大阪は現地でありますので、実際現地でのいろいろな調整等々、あるいは現地の自治体との調整等々があるかと思います。
 この東京オフィスというのは、やはり政府、これは国家プロジェクトでございますので、まずは政府との連携、それからまた企業、これはたくさん東京にはございます、企業のご参加や更なる全国的な機運の醸成、そしてまたこれは全国にまたがります各自治体の皆さま方のいろいろな出先機関というのが東京にございますので、そういったところとの連携調整等、それからまた、更には、やはりこれは一番大きいと思いますけれども、各国大使館がやはり東京に集中してございます。ですから、その大使館の皆さま方、招請をして、出てくださる各国との調整というのを、やはりこういった形で東京オフィスを構えることで、進めることができるのではないかということで、開設させていただく予定でございます。
 何よりこの大阪・関西万博は、やはりわが国全体の成長・発展をする起爆剤ということで位置づけてございますので、この東京オフィスをハブとしての機能を活かしていきたいなというふうに思っております。
(問)併せて、本日19時から予定されている独立行政法人との包括連携協定についてお伺いしたいと思います。
 この包括連携協定ということで、この万博であったりだとか、これからの準備の面でどういった部分に特にメリットといいますか、変化が生まれそうなのかというところを教えていただけますでしょうか。
(答)これは、大阪・関西万博におけますITシステムのセキュリティ確保、またIT分野の人材育成と、こういった専門的な知見に基づく更なる取組の充実が、これによって図られるものというふうに期待をいたしているところでございます。
 様々な分野がございますけれども、やはりこの情報処理推進機構との連携によって、いろいろな意味で時代とともにこのITの技術というのが進化してきておりますので、この部分でのシステムを、これはもちろんいろいろな意味で作用させていかなければいけませんので、そういった意味での連携を強化することで、締結式を今日行わせていただくという運びになってございます。
(問)別件でお願いします。
 旧統一協会の問題で、今、立憲だったり、共産だったり、野党がこの問題の追及チームなんかをつくったりしていますが、消費者庁として改めてこの霊感商法だったり、新しい対策、新たな打ち出しというのは何か考えていることはありますでしょうか。  
(答)先般やはりご質問いただいた時にお答えさせていただいたかと思うのですが、まずはこの平成30年の消費者契約法の改正のこの時におきまして、いわゆる霊感商法に関しては、不当な勧誘があった場合においては、この取消しの対象に追加をさせていただきました。
 こうした改正内容につきましては、これまでも地方公共団体をはじめ、皆さま方に周知をしてきたところではございますけれども、改めて再度これを7月20日でございますが、全国の都道府県及び政令指定都市等に対しまして、いわゆる霊感商法に対しての不当勧誘があった場合に、契約の取消しができる場合があること。そしてまたこの国民生活センターの公表資料等を周知したところでもございます。
 いずれにいたしましても、消費者被害の未然防止にしっかりと努めていかなければいけないというふうに思っています。まず何よりもやはりこれは再度国民の皆さま方にもご理解いただきたいのは、お金を多く払うことで、まさに運が開けたり幸せになったりするわけではないということをご理解いただくこと。そしてまた不安をあおるようなことを言われても、はっきりと、きっぱりとお断りをしていただくということ。それからまた、この霊感商法について不当な勧誘があった場合については、契約を取り消すことができる場合があるということ。もしもお困りの時には、早めに消費者ホットラインの188(いやや)にご相談をいただく。この3点を再度皆さま方にお伝えをさせていただき、被害に遭わないような形の注意喚起をしてまいりたいと、このように思っております。

(以上)