若宮内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和4年2月8日

(令和4年2月8日(火) 10:17~10:21  於:中央合同庁舎第4号館4階408会議室)

1.発言要旨


 消費者及び食品安全担当大臣としてご報告をさせていただきたいと思います。
 明日9日になりますが、第5期の消費者教育推進会議の初会合を開催いたします。新型コロナウイルス感染症や社会のデジタル化、持続可能な社会の構築に向けた機運の高まりなど、社会情勢は大きく変化し、消費者の多様化も進んでおります。更に本年4月から成年年齢の引下げを控えまして、若年者の被害防止対策が非常に重要となっているところでございます。こうした中、「だまされない」「被害に遭わない」そして「事業者と協働してより良い経済社会の構築の一役を担う」消費者を育成する消費者教育というのは、大変重要だというふうに認識いたしております。
 第5期の推進会議では、消費者を取り巻く環境の変化を踏まえまして、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の見直しについてご審議をいただきたいというふうに考えております。
 消費者庁といたしましても、会議の議論を踏まえまして、消費者教育をしっかりと推進してまいりたいと思っています。

2.質疑応答

(問)今の冒頭の若年者の被害防止対策にも関係するんですけれども、消費者契約法の改正についてお伺いします。
 4月1日からの成年年齢引下げに伴って、18歳、19歳の未成年者取消権が行使できなくなりますが、今国会に提出予定の消費者契約法の改正案の骨子、これは先週、与党に示されましたけれども、新しく成年となる若年者の取消権について、手当てが不十分じゃないかという声が弁護士とか専門家から挙がっているんですが、大臣は18歳、19歳の未成年者取消権の喪失と、それに代わる新たな法的保護について、どのような手当て、ルールが必要だというふうにお考えでしょうか。
(答)この「消費者契約に関する検討会」、こちらでは、理論的にも実務的にも課題の大きい論点について議論をいただいた結果、今ご指摘になりました、この取消権などについて、これは意見の隔たりが大きくございまして、ある程度は、やはり幅のある形で取りまとめられたというふうに、私自身も承知をいたしているところではございます。
 消費者庁といたしましては、この検討会の報告に加えまして、意見募集などでいただきました様々なご意見を踏まえまして法制的な検討を進め、その結果を先日骨子案としてお示しをしたところでもございます。この骨子案、この検討会報告書の延長線上にあるというふうに見ていただければと思っておりまして、まずできるところから、やはり一歩ずつ法改正を進めていきたいと、多くの方にご理解いただくよう丁寧に説明してまいりたいと、このように考えておるところでございます。

(以上)