片山内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和元年6月4日

(令和元年6月4日(火) 9:50~9:53  於:中央合同庁舎第8号館1階S106記者会見室)

1.発言要旨


 冒頭発言なし

2.質疑応答

(問)今日、かりゆしで各閣僚の皆さんが閣議に臨んでおられると思いますけれども、大臣が今日着用されているのもかりゆしになるんでしょうか。
(答)かりゆしについては、ちょうど10年前に私は自民党の広報局長を衆議院でしておりまして、その当時、広報局長は半分ぐらい役員連絡会に出ていたので着用ということで、自民党内で沖縄県産名産物品展をやりまして、そこで皆さんに御購入いただくように、沖縄県の消費喚起ということでお願いし、私も買いました。大変立派なお品で、10年経っても生地がしっかりしております。
(問)公文書の関係で、昨日、長官の会見で、首相の面談記録の未作成を実質的に認めたというような形になりましたけれども、一方で、ガイドラインの遵守はしているという見解でした。公文書を管理する大臣として所感をお伺いします。
(答)御指摘のような流れは承知をしております。平成29年末の改正ガイドラインにおいては、意思決定の過程を合理的に跡付け検証することができるよう、政策立案の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については文書を作成しなければならないとされております。御指摘の文書作成の要否に係る具体的な判断については、各々の行政機関において、公文書管理法やこのガイドラインなどにのっとって、その事案の性質・内容に応じて実質的になさっているということでございまして、引き続き、こうしたルールの徹底を図ってまいりたいと思っております。また、参加者の職位を問わず、政策立案の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については、今のルールでいくとその文書が作成されるということでありますが、原則論としては、官邸で説明等を行った各行政機関の責任において、必要に応じて作成・保存されるべきものでございます。官房長官がおっしゃっておられたように、総理側、官邸側がお受取りになった説明資料は、関係の行政機関が保存されている行政文書の写しでなければおかしいですから、写しですから、保存期間1年未満の文書に該当するものということで、内閣官房がそのようにされていることは適当かと思います。

(以上)