安定供給確保支援法人の指定について

経済安全保障推進法第31条第1項において、内閣総理大臣及び特定重要物資の所管大臣は、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、特定重要物資ごとに安定供給確保のための取組を支援する安定供給確保支援法人を指定することができると規定されています。

令和4年12月28日、肥料及び船舶の部品について、安定供給確保取組方針が策定され、当該取組方針において安定供給確保支援法人を指定するとされたことから、安定供給確保支援法人の公募を行いました。(公募期間:令和4年12月28日~令和5年1月30日)。

その結果、経済安全保障推進法第31条第1項の規定に基づき、肥料及び船舶の部品に係る安定供給確保支援法人を指定しましたので、経済安全保障推進法第32条第1項の規定に基づき以下のとおり公示します。

また、経済安全保障推進法第31条第4項の規定に基づき、肥料及び船舶の部品の安定供給確保を図るための供給確保支援実施基準を定めましたので、経済安全保障推進法第31条第6項の規定に基づき以下のとおり公表します。

肥料に係る安定供給確保支援法人の指定及び供給確保支援実施基準の公表

名称: 一般財団法人肥料経済研究所

住所: 東京都千代田区神田小川町1丁目10番地

安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地: 東京都千代田区神田小川町1丁目10番地興信ビル5階

指定に係る特定重要物資名: 肥料

船舶の部品に係る安定供給確保支援法人の指定及び供給確保支援実施基準の公表

名称: 一般財団法人日本船舶技術研究協会

住所: 東京都港区赤坂2丁目10番9号

安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地: 同上

指定に係る特定重要物資名: 船舶の部品(船舶用機関、航海用具及び推進器に限る。)

(参考)

安定供給確保支援法人に関する命令

安定供給確保支援法人基金(肥料原料備蓄対策事業基金)に係る業務に関する報告書及び同報告書に付する内閣総理大臣及び農林水産大臣の意見の国会報告について

経済安全保障推進法第34条第9項の規定に基づき、一般財団法人肥料経済研究所令和4年度安定供給確保支援法人基金(肥料原料備蓄対策事業基金)に係る業務に関する報告書を内閣総理大臣及び農林水産大臣の意見を付して報告するものです。