重要物資の安定的な供給の確保に関する制度

特定重要物資の指定について

経済安全保障推進法では、国民の生存に必要不可欠な又は広く国民生活・経済活動が依拠している重要な物資について、特定重要物資として指定し、その安定供給確保に取り組む民間事業者等を支援することを通じて、特定重要物資のサプライチェーンの強靱化を図ることとしています。

令和4年12月、特定重要物資として、抗菌性物質製剤、肥料、永久磁石、工作機械・産業用ロボット、航空機の部品、半導体、蓄電池、クラウドプログラム、天然ガス、重要鉱物及び船舶の部品の11物資を政令で指定しました(指定物資の詳細は、以下の施行令を御参照ください。)。

現在、全ての特定重要物資について、物資所管大臣により「安定供給確保を図るための取組方針」(以下「安定供給確保取組方針」という。)が策定、公表されています。

特定重要物資等の安定供給確保のための取組に関する計画(以下「供給確保計画」という。)を作成し、物資所管大臣の認定を受けた事業者は、取組の実施に当たって必要な資金について、株式会社日本政策金融公庫が提供する長期・低利のツーステップローンを原資とした指定金融機関による融資等の金融支援や、安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人による助成等の支援を受けられます。

各物資所管大臣が策定した安定供給確保取組方針及び認定供給確保計画の概要については、以下を御覧ください。

「供給確保促進円滑化業務等実施基本指針」及び「株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令」の制定について

経済安全保障推進法では、供給確保計画の認定を受けた事業者は、内閣総理大臣及び財務大臣の指定を受けた指定金融機関から、株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)が提供する長期・低利のツーステップローンを原資とした融資等の金融支援を受けられます。

日本公庫及び指定金融機関がツーステップローンを通じて提供する金融支援に関して、経済安全保障推進法第13条第1項の規定に基づき、日本公庫及び指定金融機関が行う業務の基本的な方向・内容・実施体制や果たすべき役割等について定めた「供給確保促進円滑化業務等実施基本指針」とともに、指定金融機関としての指定を希望する金融機関が申請の際に提出する書類やその申請方法等について定めた「株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令」を制定しました。

指定金融機関の申請について

供給確保促進円滑化業務等実施基本指針及び日本公庫が定める供給確保促進円滑化業務実施方針を踏まえ、指定金融機関としての指定を希望する金融機関は、申請要領(PDF形式:169KB)PDFを別ウィンドウで開きますを御確認の上、申請してください。

(関係規程・様式)

指定金融機関の指定について

経済安全保障推進法第16条第1項の規定に基づき、令和5年3月9日付けで経済安全保障推進法第13条第1項に規定する指定金融機関として次の金融機関を指定しましたので、経済安全保障推進法第17条第1項の規定に基づき以下のとおり公示します。

商号又は名称: 株式会社日本政策投資銀行

住所: 東京都千代田区大手町1丁目9番6号

供給確保促進業務を行う営業所又は事務所の所在地:
本店      東京都千代田区大手町1丁目9番6号
北海道支店 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1番地
東北支店   宮城県仙台市青葉区中央1丁目6番35号
新潟支店   新潟県新潟市中央区東堀前通六番町1058番地1
北陸支店   石川県金沢市広岡3丁目1番1号
東海支店   愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号
関西支店   大阪府大阪市中央区今橋4丁目1番1号
中国支店   広島県広島市中区袋町5番25号
四国支店   香川県高松市亀井町5番地の1
九州支店   福岡県福岡市中央区天神2丁目12番1号
南九州支店 鹿児島県鹿児島市東千石町1番38号

安定供給確保支援法人の指定及び供給確保支援実施基準の公表について

経済安全保障推進法第31条第1項において、内閣総理大臣及び特定重要物資の所管大臣は、安定供給確保基本指針及び安定供給確保取組方針に基づき、特定重要物資ごとに安定供給確保のための取組を支援する安定供給確保支援法人を指定することができると規定されています。

令和4年12月28日、肥料及び船舶の部品について、安定供給確保取組方針が策定され、当該取組方針において安定供給確保支援法人を指定するとされたことから、安定供給確保支援法人の公募を行いました。(公募期間:令和4年12月28日~令和5年1月30日)。

その結果、経済安全保障推進法第31条第1項の規定に基づき、肥料及び船舶の部品に係る安定供給確保支援法人を指定しましたので、経済安全保障推進法第32条第1項の規定に基づき以下のとおり公示します。

また、経済安全保障推進法第31条第4項の規定に基づき、肥料及び船舶の部品の安定供給確保を図るための供給確保支援実施基準を定めましたので、経済安全保障推進法第31条第6項の規定に基づき以下のとおり公表します。

肥料に係る安定供給確保支援法人の指定及び供給確保支援実施基準の公表

名称: 一般財団法人肥料経済研究所

住所: 東京都千代田区神田小川町1丁目10番地

安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地: 東京都千代田区神田小川町1丁目10番地興信ビル5階

指定に係る特定重要物資名: 肥料

船舶の部品に係る安定供給確保支援法人の指定及び供給確保支援実施基準の公表

名称: 一般財団法人日本船舶技術研究協会

住所: 東京都港区赤坂2丁目10番9号

安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地: 同上

指定に係る特定重要物資名: 船舶の部品(船舶用機関、航海用具及び推進器に限る。)

(参考)

安定供給確保支援法人に関する命令