第11回 電力託送料金に関する調査会 議事録

日時

2020年10月7日(水)15:00~16:59

場所

消費者委員会会議室・テレビ会議

出席者

【専門委員】
野村座長、若林座長代理、浦郷委員、古賀委員、後藤委員、寺田委員
【説明者】
資源エネルギー庁 下村電力産業・市場室長
電力・ガス取引監視等委員会事務局 田中ネットワーク事業監視課長
【消費者庁】
吉田参事官
【事務局】
加納事務局長、渡部審議官、太田参事官、事務局担当者

議事次第

  1. 開会
  2. 託送料金制度改革等の詳細設計について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○太田参事官 本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会公共料金等専門調査会第11回電力託送料金に関する調査会」を開催いたします。

初めに、御報告がございます。本調査会の専門委員を務めていただいておりました林委員でございますけれども、一身上の御都合により辞任のお申出がございましたので、御報告いたします。

現在の委員構成につきましては、お手元の配付資料の中の参考資料1の委員名簿に改めて記載してございます。

本日は、所用により、白山委員、大石委員、新川委員が御欠席という御連絡を頂いております。

また、この9月1日付けで事務局長に異動がございまして、本日より加納事務局長が出席しております。

ここで、一言御挨拶させていただきます。

○加納事務局長 9月1日付けで事務局長に着任いたしました、加納と申します。野村座長をはじめとしまして、委員の皆様には、大変御指導を頂きまして、ありがとうございます。

この問題につきましても、事務局として精いっぱい委員の皆様をお支えさせていただきたいと思っておりますので、どうぞ御指導のほどよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○太田参事官 続きまして、議事に入る前に、配付資料の確認をさせていただきます。

お手元の議事次第に配付資料を記載してございます。もし不足等がございましたら、事務局までお知らせください。

なお、本日の会議はウェブ会議による開催となります。公開で行いますが、感染拡大防止の観点から、一般の傍聴者は入れず、報道関係者のみに傍聴いただいての開催となります。

議事録については、後日、公開することといたします。

次に、ウェブ会議による調査会開催に当たりまして、お願い申し上げます。

前回までと同様でございますけれども、まず、1つ目に、ハウリング防止のため、御発言いただく際以外はマイクをミュートの状態にしていただきますようお願いいたします。2つ目に、御発言の際は、あらかじめチャットでお知らせください。野村座長に御確認いただき、発言者を指名させていただきます。指名された方は、マイクのミュートを解除して、冒頭でお名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いいたします。御発言の際、配付資料を参照する場合は、該当のページ番号も併せてお知らせください。なお、御発言の際には、可能であれば、映像、カメラのマークのミュートを解除いただきましたら、どなたがお話しになっているか分かりやすくなりますので、御協力をお願いいたします。3つ目に、音声が聞き取りづらい場合は、チャットで「聞こえない」、「聞こえにくい」などと記入していただき、お知らせいただくようお願いいたします。

それでは、野村座長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○野村座長 ありがとうございました。

本日の進行について、途中で私の回線が切れた場合は、復旧するまでの間、座長代理に、座長代理の回線も併せて切れてしまった場合には、事務局に進行をお願いいたします。


≪2.託送料金制度改革等の詳細設計について≫

○野村座長 それでは、議事に入らせていただきます。

本日の議題は、「託送料金制度改革等の詳細設計について」です。

本件に関しましては、前回の第10回電力託送料金に関する調査会にてヒアリングと意見交換をさせていただきました。その後、9月9日に資源エネルギー庁の持続可能な電力システム構築小委員会が、同14日に電力・ガス取引監視等委員会の料金制度専門会合がそれぞれ開催されたところ、両会合にオブザーバー参加された消費者庁から第10回調査会での議論状況を御報告いただいたと伺っております。

本日も、前回と同様に、前回調査会後の資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会における制度設計の検討状況について御説明いただいた後、質疑応答及び今後の検討に向けた意見交換を実施したいと思っております。

本日は、消費者庁から吉田調査・物価等担当参事官、資源エネルギー庁から電力・ガス事業部政策課電力産業・市場室の下村室長、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局からネットワーク事業監視課の田中課長にお越しいただいております。

御多忙のところ、御協力くださり、ありがとうございます。

それでは、資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会事務局から、それぞれ20分ずつ、合わせて40分程度で御説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○資源エネルギー庁下村室長 資源エネルギー庁の下村でございます。いつもお世話になっております。

それでは、前回に引き続きまして、託送料金制度改革等の詳細設計について、前半は資源エネルギー庁から、後半は電力・ガス取引監視等委員会から御説明させていただければと思ってございます。

お手元の資料1を御覧いただければと思います。こちらが、資源エネルギー庁の審議会で御審議いただいた資料となってございます。

3スライドで目でございます。前回のこちらの調査会でこういう論点についてこれから御審議いただきますということで御紹介させていただきましたけれども、この9月の資源エネルギー庁の審議会では、この赤枠の全体の総論について御審議いただいているところであります。なお、各論のところについては、並行して電力・ガス取引監視等委員会での議論が進んでいるという状況になってございます。

4スライド目で、資源エネルギー庁の前回の審議会におきましては、諸外国の状況もベンチマークをした上でといった御指摘を頂いておりましたので、冒頭、少しそうした紹介をさせていただいております。

5ページ目でございます。ドイツとイギリスの簡単なサーベイをさせていただいておりますけれども、ドイツでは、TSOが4社、DSOが900社の審査をレベニューキャップで行っているということでありまして、過去実績あるいは統計的な手法を用いながらDSOについて一部の事業者を場合によっては抽出をして審査を実施している。イギリスは、TSOが3社ないし1社、DNOが14社ということで、事業計画を用いて過去との比較あるいは市場テストなどを通じて審査をやっているというように、それぞれの国の電気事業の特性に応じた規制が行われているところでございます。

ドイツとイギリスをそれぞれ見てまいりますと、例えば、8スライド目を御覧いただければと思いますけれども、ドイツも同じような経過をたどっているのですけれども、導入当初、システム改革の流れの中で、プライスキャップないしはレベニューキャップという仕組みが導入されてきました。その中で、どちらかというとコストカットをいかにしていくのかということに重点が置かれまして、その結果として、研究開発投資などがだんだん下がってきたという歴史をたどってございます。その後、電力システムの環境もだんだん変わってまいりまして、そういうネットワークのイノベーションあるいは再生可能エネルギーをもっと増やしていかなければならないといった要請などを踏まえまして、徐々にそうしたイノベーションをこのレベニューにいかに盛り込んでいくのかという運用と変わってきているところでございます。こうした中で、レベニューキャップ制度は定期的に審査を行うところに一つの特徴があるわけでございますけれども、イギリスでは、2013年から投資を促進する観点から規制期間を8年というかなり長い期間を設定していたわけでありますけれども、さすがに長過ぎて長期的な見通しが困難であるといった課題も見られたことから、2021年度からは再び規制期間を5年に短縮するといった議論が行われているという紹介でございます。

11ページ目からが、今回の論点の1つ目、実際の事前準備からレベニューキャップの承認あるいは託送料金の認可といった業務フローについての考え方でございます。

12ページ目を御覧いただければと思います。こちらの議論の開始と並行する形で、繰り返しですが、電力・ガス取引監視等委員会で料金制度専門会合が設置されまして、議論が行われているところでございます。この並行した議論を進めるに当たりまして、来年の夏頃を目途にこの議論を取りまとめていってはどうかということで整理をさせていただいてございます。

その心はと申しますと、13ページを御覧いただければと思いますけれども、今回、レベニューキャップ制度ということで託送料金の仕組みが大きく変わることになりますので、実際に一般送配電事業者から御申請いただいてその内容の審査をするというのに相応の時間がかかるであろうということを考えますと、その一般送配電事業者について半年程度の準備期間を置いて、2022年、1年程度、審査プロセスをかけることを念頭に置きまして、新しい料金を2023年4月から運用するというスケジュールで進めていってはどうかという整理をさせていただいているところでございます。

14ページ目を御覧いただければと思いますけれども、この際、レベニューキャップ制度は事業者の収入上限を承認する仕組みでございますので、託送料金はその上限の範囲内で事業者が託送料金を設定することが可能となるわけでございますけれども、一体幾らが託送料金になるのかということが分からないまま審査を行うと、料金の予見性ないし透明性の確保の観点から十分とは言えないと。このため、この申請に当たっては、収入上限の申請と託送料金の申請を併せて申請いただいて、それを並行的に審査していくというフローとしてはどうかということを整理させていただいてございます。ここの調査会でも一度議論になりましたけれども、現行の託送料金制度においては、1F、福島第一原発の廃炉の円滑かつ着実な実施を担保するため、東京電力パワーグリッドの経営合理化努力分の利益を1Fの廃炉に充てるといった制度上の措置が行われているところでございます。この点については、この託送料金の見直し後も、令和元年12月の閣議決定において、引き続きこうした措置が必要といった整理が行われているところで、そうした対応が必要ではないかということも併せて整理させていただいてございます。

続きまして、17ページ目、2つ目の論点でございます。各論の検討に向けた基本的な考え方ということで、規制期間の設定、一般送配電事業者が達成すべきアウトプットをどのように設定するのかという論点でございます。

18ページ目、レベニューキャップ制度においては、まず、ブルーのところ、国が審査方針、審査の指針をあらかじめ提示する。この中で、レジリエンスの対応あるいは再エネの大量導入といった一定期間ごとに一般送配電事業者が達成すべきアウトプットを設定する。一般送配電事業者は、その指針を踏まえて事業計画を作成する。その計画について必要な費用を算定していただいて、その費用が適正かどうかというものを一定期間ごとに審査し、また、アウトプットが達成されているかどうかを評価するといったものが基本的なフローとなっているわけでございます。この中で、このアウトプットをどう設定していくのかという論点でございます。

21ページを御覧いただければと思います。資源エネルギー庁の小委員会の中間取りまとめでは、日本全体の電力システムのより大きな便益につなげることを目的に、必要となる費用に照らして評価をするという基本コンセプトを示させていただいてございまして、これに基づいて、例えば、便益という意味では、マル1レジリエンスの向上による停電の減少や復旧の迅速化、マル2再エネの導入拡大によるCO2の削減、さらにはマル3広域メリットオーダーの拡大、デジタル技術の活用によるコスト効率化などの便益も考慮すべきということで整理をさせていただいてございます。こうしたことも勘案しまして、これは必ずしもそれぞれに独立した事象ではございませんので、例えば、こちらの下の絵でイメージとして書かせていただいてございますけれども、安定供給の観点からは、いかに停電回数を削減できたかとか、災害時にきちんと一般送配電事業者間ないしは他事業者と連携ができたかとか、電線の地中化も計画どおり進められているか、設備更新計画に沿った更新ができているのか、さらには、サイバー攻撃に対して適切な対応ができているのかといったこととか、仕様の統一化といったものになりますと、例えば、災害が起きたときに他の一般送配電事業者から電源車をもって応援に駆けつけるといった仕組みも今回法改正によって措置をしてございますけれども、そうしたときに仕様が違うとプラグがつなげないとか、そういったことが現場ではどうしても起こってしまっていたという観点からは、そうしたものの統一化が進められれば、安定供給にも資する、なおかつ、それで共同調達などが進んでいくと、経済効率性にも資するということで、両方にもかなうものではないかと。それから、高度なアセットマネジメント、設備更新計画をより高度な形でデータに基づいて優先順位をつけて故障確率が高いものから更新をしていくといったマネジメントを適切に行っていくといったこととか、経済効率性という観点からは、サービス品質の向上、その下にありますけれども、例えば、分散グリッド化といったものは、いざ災害が起こったときに独立運用もできるといった観点からは安定供給性、その分散グリッド内においては多くの再エネで運用ができるとか、場合によってはAIやデジタル技術などを活用した高度な運用ができるとか、様々な効果が期待できるとか、系統の効率化は全国でメリットオーダーに資するような電源運用を助けるとか、レジリエンシーの高まり、再エネの活用といったものにも効果が期待できるのではないか、デジタル化の推進、さらには、再エネの発電設備の系統連系円滑化などは、一般送配電事業者はこれから非常に大きな期待を背負って事業をしていただくということでありまして、これらのアウトプットのイメージをお示しさせていただいて、これは実際に一定期間ごとに評価を行うといったことでお示しさせていただいておりまして、その実務は電力・ガス取引監視等委員会においての審査となってまいりますので、その詳細について電力・ガス取引監視等委員会でこれから御審議いただくということで整理させていただいております。これも後ほど御説明があるかと思います。

22ページを御覧いただければと思いますけれども、こうしたアウトプット項目は確実な達成を促していくことが重要でございます。そのため、これを達成できた場合にはボーナスないしは達成できなかった場合にはペナルティなど、インセンティブの働く仕組みを検討していくこととしてはどうかと。例えば、広域系統整備計画というように日本全国で計画が作られるようなものについてはちゃんとその計画どおりに確実に実施されていることをレビューしていくとか、アセットマネジメントについては広域機関が作るガイドラインに沿ってその達成度合いをレビューするとか、あるいは、計画といった形で達成目標が明確であるものもあれば仕様統一化あるいはデジタル化の推進など達成すべき水準が必ずしも明確でないものもございます。こうしたものについては、需要密度などの事業実態も考慮しながら、事業者自身がより高い目標を設定することを促していくような仕組み作りをしていってはどうかなどといった御提案をさせていただいたところでございます。

26ページを御覧いただければと思います。この一定期間ごとに審査をするということを何年ごとにするのでしょうかといった論点でございます。この規制期間の長短は、効率化投資のインセンティブと投資の予見性をどうバランスするかという性格がございます。3年などの短い期間といたしますと、事業者が規制期間内に効率化を達成したことによる利益を十分に享受ができないことになりまして、長期的観点から行われるべき投資に対して十分なインセンティブが働かないおそれがある。一方で、イギリスが設定した8年といった長い期間といたしますと、当初の申請時に提出した計画が実態と乖離してしまうというリスクが高まるわけでございます。こうした観点から、日本における期間は、諸外国の例も踏まえまして、5年間としてはどうかということで審議会にお諮りさせていただいて、この方向性についてはおおむね御賛同いただいたところでございます。

以上が託送料金制度の検討状況でございまして、続いてが配電事業ライセンスについてでございます。

32スライド目を御覧いただければと思います。こちらの論点一覧も以前お示しさせていただいたものでございますけれども、この中で赤枠をつけた部分について今回は御審議いただいたものでございます。

まず、論点マル2、分散型グリッドの導入により期待される効果とそのための事業環境整備の在り方ということで、34スライド目を御覧いただければと思います。こういう配電事業などを活用した分散型グリッドの導入といったものは、災害時に独立運用が可能となるといった意味でのレジリエンスの強化、太陽光やEV等の地域の分散型リソースの更なる活用といった効果、さらには、デジタル技術を使った効率的な運用など、様々な観点から重要と考えられます。こうしたものについては、一方で、新しい人が入ってきてすぐにできるかというと、そんなに簡単なものでもございませんので、分散グリッドの先進事例あるいは広域機関、一般送配電事業者等との間で必要となる契約であったり、ルールないしシステムなどを整理して、分散型グリッドを促していくようなガイドラインのようなものを策定してはどうかということで御提案させていただいてございます。

35スライド目を御覧いただければと思いますけれども、例えば、こうしたものへの参入が考えられる事業者といたしましては、地域新電力、今も自治体が出資する形で地産地消の電気を供給していこうといった取組がいろいろなところで行われてございます。こうしたものに更に深いレベルまで地域での供給を行うという観点から、こうした事業者が配電事業に参入するといったことが考えられます。ドイツのシュタットベルケが有名でございますけれども、他のインフラの技術を持っているような事業者がこうした運営を行う、AI等の技術を有するベンチャー企業が運営を行うといったことが考えられる。事業の効果としては、マル1、マル2、マル3は何度か申し上げたものでありますけれども、マル4では地域サービスの向上ということで、地域のニーズに合わせた事業を行っていくことが期待される。そして、地産地消の度合いをより深めていくことが期待される。参入場所といたしましては、既存の事例ですと、マル2にあるように、新規の街区において都市開発が行われる、宅地開発が行われるといったときに、併せて自営線を敷設してその地域の電力運用をやりましょうというビジネスモデル、これは後で御紹介もしますけれども、こうしたものはこれまで多くございました。これに加えて、今回の法改正によりまして、マル1既存の配電系統の譲渡ないし貸与を受けた形での参入といったものも可能となるということでございまして、例えば、配電系統の末端で運用をするとか、離島で島ごと運用するとか、そういったケースが考えられるところでございます。

例えば、39ページでございますけれども、既存の制度の下では、六本木ヒルズなどが有名なのですけれども、ここではコージェネレーションシステムを持っておりまして、ここで発電された電気・熱を、近隣の六本木ヒルズのマンション、ああいうところに供給を行うといった事業が行われております。これも自営線を敷設して地域で独立した運用が行われているモデルでございまして、例えば、東日本大震災で東京エリアの電力が喪失した際にもこの地域では電気の供給が継続できたとか、そうした事例などもあったところでございます。

幾つか地域のマイクログリッドの事例を載せておりますけれども、43ページ、千葉県の台風15号の際には、千葉県内の停電が100万件近く発生してしまったということがあったわけでございますけれども、この睦沢町の道の駅にコージェネレーションシステムを置いて、その周辺に自営線による住宅ゾーンへの電力供給が行われていたということもあって、ここだけは独立運用をすることができたといった形で様々な地域に応じた電力の供給システムを作ることによって、こういうレジリエンシーも確保ができるし、また、地域で生み出したエネルギーを地域で活用していくといったことが可能になってくるということで期待がなされているものでございます。

50ページを御覧いただければと思います。こうしたビジネスをしていく上での事業環境整備ということです。

51ページでございますけれども、この配電事業者とは一体何をするべきかを整理してございます。大きく3つに分けてございまして、1つは安定供給維持に係る業務で、潮流管理、需給運用、周波数、電圧維持、災害対応といったことを業務として行う事業者となります。2番目、料金精算時に係る業務でございまして、検針を行って、計量データを管理し、精算する。FIT制度の買取りといった業務も発生してくることになります。3番目、設備の保安・維持・管理ということで、設備の巡視、点検といったものであったり、設備管理といったものが必要になってまいります。それぞれこれらの業務をどのように実施するのか。例えば、最初からこれらを全部やるというとなかなか厳しいものもございますので、例えば、一部の業務については一般送配電事業者への委託も考えられるのではないかといったことを52ページ以降で整理させていただいております。

54ページを御覧いただければと思いますけれども、特にこの配電事業者の強みといたしましては、災害時のオフグリッド運用でございます。こうしたものも、稀頻度で起こるというよりも割とよく起こることというのが残念ながら今の状況でございます。こうしたものが配電事業者としてライセンスの下で行われる暁には、需要家等に対して、このオフグリッド時にどういう運用が行われるのか、どういう場合にオフグリッド運用がなされて、その電気はどういう条件で供給されるのかといったことなどについて、約款等で明確に示していくことが必要ではないかと考えてございます。こうしたことについてもいろいろなやり方があると考えられますので、先ほど申したガイドラインのようなもので事例の整備を行っていきたいと考えてございます。

細かいところは飛ばしてしまいますけれども、57ページ、論点マル5、設備の引継計画でございます。

58ページでありますけれども、配電事業者は一般送配電事業者等から譲り受けた、ないし借り受けた設備を使って事業を行うという事業形態でございます。このために、この配電事業者が適切に事業を行っていくためには、例えば、安定供給の観点から、その設備の情報とか、その対象区域の電源ないし需要情報、一般送配電事業者が地方自治体との災害対応に係る協定なども締結している場合もございますので、その場合にはその内容、一般送配電事業者に何がしかの委託などを行ってこの事業を実施する場合にはその内容、撤退をする場合にどのように原状回復をするのかといった内容など、安定供給の確保の観点から一般送配電事業者と共同して適切な引継計画を作っていただく必要があるという整理をしてございます。この設備について、クリームスキミングの防止といった議論もかなり行われてございます。そうしたこともないような価格で設計して、こうした引継ぎを行うといったこともここで議論させていただいてございます。

最後、62ページでございますけれども、論点マル4、配電事業者における託送約款の料金規制でございます。

63ページを御覧いただければと思います。配電事業者は託送約款の作成義務がございまして、これが適切でない場合には国の変更命令の対象となるという制度設計となってございます。その要件としては、電気事業法上、「一般送配電事業者の託送供給等に係る料金に比較して適正な水準であること」という基準が定められているところでございまして、正にその周辺の一般送配電事業者の水準に対して合理的な料金設定が行われている。それ以外の需要家のしわ寄せとなるようなクリームスキミングが行われていないものであること、一方で、これらが確保される範囲内で配電事業への新規参入者の創意工夫が妨げられることのないように様々な柔軟性のある料金メニューの提供を可能とするといったことなどが考えられるのではないかという方向性を御議論いただきまして、今後、詳細は電力・ガス取引監視等委員会で御審議いただく予定となってございます。

以上が前回、資源エネルギー庁の審議会で御審議いただいた内容でございまして、簡単に資料2を御覧いただければと思います。お時間もないので全部は御紹介しませんけれども、例えば、このレベニューキャップの設計にあっては、8行目、日本の場合、比較的事業者数も少ないので、ちゃんと各事業者の事業計画をしっかり審査をすべきといった御意見。20行目、国が適切な指針を示して、より高い目標設定とその達成を促すようなインセンティブを適切に設計していくことが肝要といった御議論。

4ページ、41行目、短期的なコスト効率化は需要家にとっては重要だが、長期的な視点でのネットワーク投資を誘引するという趣旨に鑑み、長期的な進展が反映され、評価をされるアウトプット項目が重要であるといった御審議。消費者の代表の方からは、73行目、託送料金制度に関して、今、こちらでも御審議いただいてございますけれども、消費者委員会の意見を反映させる機会が失われることのないよう制度設計を進めてほしいといった御意見を頂きました。

消費者庁の吉田参事官にも御出席いただきましたけれども、オブザーバーからも、98行目、2016年の電力託送料金に関する調査会報告書を踏まえて、消費者庁及び消費者委員会でもフォローすることとなっているといった御意見を頂いて、これらを踏まえて検討を進めてほしいといった御意見を頂いたところでございます。

後段、115行目以降は配電事業のところでございますけれども、143行目、全体最適の中で、対象地域の安定供給と経済合理性に資することが重要。その役割を大前提に、全体最適に留意して必要な検討が進むことを期待。

8ページ目、184行目などを御覧いただきますと、配電事業は、基準が厳し過ぎると参入を阻害するし、緩過ぎるとクリームスキミングを生む。制度のチューニングを行って、ちゃんと需要家の利益につながるような設計にしてほしいなどの御意見を頂戴したところでございます。

審議の状況の報告は、資源エネルギー庁からは以上でございます。

○野村座長 下村室長、ありがとうございました。

引き続き、電力・ガス取引監視等委員会田中課長よりお願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中課長 電力・ガス取引監視等委員会事務局ネットワーク事業監視課の田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

私からは、資料3「託送料金制度(レベニューキャップ制度)の検討状況について」に関して御説明させていただきます。

こちらの資料でございますけれども、3ページを御覧いただければと思います。こちらの新しい託送料金制度の全体像ということで、こちらの第1回の料金制度専門会合でもお示しした図でございますが、この期初から期中、事後に至るまでの一連の流れということで記載させていただいております。

続きまして、4ページ、5ページ目を御覧いただけますでしょうか。こちらの第1回料金制度専門会合の議論での主な御意見ということで記載させていただいております。

続きまして、6ページを御覧いただけますでしょうか。こちらは、この第2回料金制度専門会合での主な論点でございまして、まず、成果目標、行動目標を設定すべき目標分野、目標分野の方向性、目標分野における具体的な項目に関して、論点1として掲げさせていただいております。続きまして、論点2でございますが、こちらは料金算定に係るルールで期初における託送料金の算定についてということで掲げさせていただいております。論点3としては、実績収入が期初に承認された収入上限と乖離した場合の取扱いということで記載させていただいていまして、この第2回料金制度専門会合におきましては、この3つの論点について御議論いただいたということになってございます。

続きまして、7ページ以下を御覧いただけますでしょうか。

7ページは表題です。

次、8ページへ行きますと、論点1でございますが、この成果目標、目標を設定すべき目標分野でございます。

9ページにつきましては、規制期間におけるプロセスということで、改めて国で指針を定め、それに基づいて事業計画を策定して、収入上限の算定に対して国が承認するといった流れに関して記載をしております。

続きまして、10ページでございますけれども、成果目標、行動目標の設定について、一般送配電事業者の方は、国が示した指針に沿って一定期間に達成すべき目標を明確にした事業計画の策定や収入上限の算定を行うことになるということでございますが、こちらは指針の基本構成のイメージとしまして、この10ページのところにございますとおり、一般送配電事業者が一定期間に達成すべき目標ということで、成果目標だったり行動目標といったものがあるわけですけれども、その成果目標や行動目標を設定すべき目標分野をどう考えるか、目標として設定する項目をどう考えるかということでございます。

続いて、11ページを御覧いただけますでしょうか。こちらにありますとおり、今申し上げている目標を設定していくわけですが、その目標の設定に当たっては、項目によって、成果を評価しやすい目標、成果目標のようなもの、行動を評価しやすい目標、行動目標があることから、項目ごとに評価のしやすい方を採用するといったこととしてはどうかということにしております。

12ページは、先ほど資源エネルギー庁から御説明申し上げた構築小委の資料になっていまして、こういった内容も踏まえまして13ページ以下で更に検討を行ってございます。

13ページは、託送料金制度改革の狙いということでいきますと、この左の黄色い枠囲みの上にありますとおり、必要な投資の確保とコスト効率化を両立させ、再エネ主力電源化やレジリエンス強化を図るものであるということでございます。その上で、一般送配電事業者が一定期間に達成すべき目標につきましては、社会的便益の最大化という観点から、一般送配電事業者の業務におけるサービスレベルの向上、効率化、イノベーション推進、安全性や環境性の配慮といった方向性になるのではないかということで、具体的には、この13ページの右下にあるような目標分野としてはどうかということで記載しております。

14ページは、各分野の目標イメージということで、それぞれの目標分野に対して各一般送配電事業者が取り組むべき内容のイメージということで記載させていただいております。

15ページ、目標として設定する項目(安定供給)については、安定供給については一般送配電事業者が中長期的に質の高い電気を安定的に供給するよう促すことが重要ではないかということでございまして、具体的な項目例としましては、15ページの左下にあるような項目を記載しておるところでございます。例として、かなり前広にお示ししていますけれども、どのような項目にどのようなインセンティブを対応させるのがよいのか、また、項目によっては定性的な評価がよいかなどといったことに関しましては、次回以降、引き続き整理をしていく予定にしてございます。

続きまして、16ページを御覧いただけますでしょうか。これは、再エネ導入拡大といった分野について、再エネ導入拡大については、一般送配電事業者が再エネ導入を予測した主体的な系統形成を行い、系統接続を希望する再エネ電源に公平かつ迅速な接続機会を提供するよう促すことが重要ではないかということで、具体的な項目例としては、この左下に書いているような項目が考えられるところでございます。

続きまして、17ページ、サービスレベルの向上につきましては、一般送配電事業者が顧客及びステークホルダー志向のネットワークサービスのレベルを更に向上させるよう促すことが重要ではないかということで、具体的な項目例としては、同じくこの17ページの左下の項目が考えられるところでございます。

続きまして、18ページ、広域化の分野ですけれども、広域化については、一般送配電事業者が広域メリットオーダーや送配電事業のレジリエンス強化、コスト効率化達成に向けて、全国レベルでの広域的な運用を行うよう促すことが重要ではないかということで、具体的な項目例としては、18ページの左下のような項目を例として掲げさせていただいております。

19ページにつきましては、デジタル化の分野でございまして、デジタル化については、一般送配電事業者がAIやIoTなどのデジタル技術やアセットマネジメントシステムを活用した保安業務等の高度化を図る等の取組を促すことが重要ではないかということで、具体的な項目例としては、この19ページ左下のような項目例を記載させていただいております。

続いて、20ページ、安全性・環境性への配慮の分野でございますけれども、安全性・環境性への配慮につきましては、一般送配電事業者が、公衆、従業員や工事関係者の安全を確保し、また、環境への影響にも配慮した取組を促すことが重要ではないかということで、具体的な項目例としては、左下の例のような項目を掲げさせていただいております。

最後、次世代化の分野につきましては、21ページでございますけれども、次世代化については、一般送配電事業者が送配電事業における課題の解決に向けた新たな取組を通じて送配電ネットワークの次世代化を図ることを促すことが重要ではないかということで、具体的な項目例としては、左下の項目を掲げさせていただいております。

続きまして、22ページでは、海外の例ということで、イギリスのRIIO-1、Revenue=Innovation+Incentive+Outputsと呼ばれているものですが、それにおけるアウトプットの例として掲げさせていただいております。

具体的には、23ページを御覧いただきますと、こちらはイギリスのRIIO-1におけるアウトプットでございますけれども、このRIIO-1では6つのアウトプット指標が策定され、その達成状況においてこのインセンティブやペナルティが適用されているところでございまして、こちらは、具体的に御覧いただきますと、例えば、23ページの表のマル2信頼性の項目を御覧いただきますと、顧客に提供できなかった電力量について、各TOに設定された目標値を基準に16,000ポンド/MWhのボーナス・ペナルティを適用するといったことが掲げられておりまして、こちらについては、定量的にボーナス・ペナルティを設定するといったことが行われていたり、この表のマル5接続性・拡張性の真ん中を御覧いただきますと、送電線の拡張や増強に関する投資がレベニューとして許可されるということであったり、その下の「Strategic Wider Works(SWW)」については、将来的に必要とされる投資がレベニューとして認められるということであったり、これらの項目については、レベニューへの算入を認めることで投資のインセンティブを与えていたり、また、この表のマル1安全性を御覧いただきますと、安全性の義務に関する法律の遵守状況の確認ということで、こちらについてはこの定性的な評価を行っているということで、イギリスにおいても、この様々な項目に対して、いろいろな評価の仕方であったり、インセンティブの適用がなされているところでございます。23ページの表を御覧いただきますように、イギリスでも、項目の数としては、分野によっては少し多いところもあるのですけれども、各分野、1から2個ぐらいという形になってございます。したがいまして、この21ページまでにおいてかなり各分野を前広に項目を提示しておりますけれども、実際にインセンティブを適用するような項目を検討するに当たっては、この精査をして、少し項目を絞り込む必要があるかと思われるところでございます。

24ページ以下につきましては、こちらは引き続き例になってございます。

続きまして、27ページ、収入上限の設定及び託送料金の設定でございます。

28ページを御覧いただきますと、こちらは先ほど資源エネルギー庁から説明がありましたとおり、規制期間については5年で決定いただいたところでございます。

29ページも、先ほど御説明いただいたように、この制度の開始は2023年4月1日となっているところでございます。

30ページは、収入上限の申請、審査のスケジュールでございまして、規制期間の最終年度に、翌規制期間の収入上限の申請、審査を行うことから、当該年度につきましては、見込み値で申請、審査を行う必要があるといったことでございまして、規制期間最終年度の実績や規制期間を通じた事業計画の達成状況については、翌規制期間の初年度に評価を行い、その結果を踏まえて、翌年度以降に必要な収入上限の調整を実施する方向で検討を行うこととしてはどうかといったこととしております。

31ページ、続きまして、収入上限の設定と託送料金の設定でございますが、期初における収入上限及び託送料金の設定でございます。

32ページにございますとおり、収入上限の設定については、一般送配電事業者は、事業計画の実施に必要な費用を基に収入上限を5年ごとに算定し、国の承認を受けるといったことになっております。託送料金については、国の承認を受けた収入上限、5年ごとを超えない範囲にて算定するということでございまして、託送料金の算定方法の詳細については、一定のルール化が必要と考えるが、どのような方法とすべきかというところでございます。

続きまして、33ページでございます。期初における託送料金の設定につきましては、5年一律の託送料金とする、もしくは、年度ごとに異なる託送料金を設定するの2通りが考えられるところでございます。規制期間を5年に設定する趣旨を考えれば、5年一律の託送料金とするよう求めることが適当かということでございますが、他方で、(2)にございますように、期初の時点で年度ごとに異なる託送料金を設定することについては一般送配電事業者から合理的な説明があった場合には認めることもあり得ることとしてはどうかということで記載をしておりまして、この33ページの下にありますとおり、5年一律の託送料金を設定する場合と年度ごとに異なる託送料金を設定する場合ということで記載しております。

34ページ以下で具体的な例として書いてございまして、34ページは5年一律の託送料金を設定する方法で、こちらは、例えば、この5年間の見積費用を基に収入上限を500ということで仮に設定したとしますと、その5年間の合計の想定需要の25で割って、託送料金については20になるといったことでございます。

35ページにつきましては、年度ごとに異なる託送料金を設定する方法で、こちらは、収入上限の算定に用いた各年度の見積費用を各年度の想定需要で足して、各年度の託送料金を設定するという案でございまして、こちらについては、この図にありますとおり、各年度ごとの見積費用を各年度の想定需要で割って託送料金ということで設定する方法でございます。

36ページにつきましては、収入上限に関しては5年合計の平均値なわけですけれども、想定需要に関しては各年度の想定需要で除して、各年度の託送料金を設定するといった案でございます。こちらが、期初における託送料金の設定でございます。

37ページにつきましては、こちらは料金算定に係るルールで、期初における託送料金の設定に加えて、発電・小売間の配賦方法、電圧別の配賦方法、基本料金率の設定等の論点もあることから、それらについては今後検討する予定にしてございます。

続きまして、38ページ以下、実績収入が期初に承認された収入上限と乖離した場合の取扱いでございます。

39ページにあるように、実績収入と収入上限の乖離額をどう調整するかということでございます。

40ページは、実績収入と収入上限の乖離額をどう調整するかということで、期初に想定した需要から実績需要に差異が生じた場合に、実績収入と収入上限の乖離が発生することになるというわけですけれども、現状、需要が伸び悩む中で、収入上限に見合う実績収入を確保するために期初に需要を低く想定して託送料金を高く設定すると、実績需要が想定需要を上回った場合に、5年間で収入上限を上回る実績収入を得ることとなる。このような状況を避けるため、また、需要の変動は外生的要因によって生じることを踏まえて、実績収入と収入上限の乖離額は全額調整することとしてはどうかといったこととしております。

41ページでございますけれども、需要の変動により、5年間の実績収入が収入上限を上回るケース、下回るケースがあるということで、いずれの場合も、翌規制期間中の収入上限を調整することとしてはどうかということで、ただし、期中に需要の変動が発生した場合に、収入上限を超えない範囲で期中の料金変更を行うことを認めてはどうかということで、この41ページにございますとおり、実績需要が想定需要を上回ったケースについては、収入上限の超過分、翌規制期間の収入上限を引下げということで、ただし、期中に需要増加が発生した場合に期中に料金を下げることを検討ということであったり、逆に、実績需要が想定需要を下回った場合は、収入上限不足分、翌規制期間の収入上限を引上げということであったり、ただし、期中に需要減少が発生した場合には期中に料金を下げることを検討ということでございます。

42ページ以下は、参考資料になってございます。

第2回の料金制度専門会合においての議論のあった主な御意見に関して御紹介させていただきますと、こちらの資料の中の成果目標や行動目標の設定につきましては、例えば、詳細に目標を決め過ぎると、一般送配電事業者の創意工夫の余地をなくしてしまうリスクもあるため、具体的に目標の類型を分けてよく検討していくべきといった意見であったり、今何が重要なのかということを議論しながら目標項目を絞り込んでいくことが重要ではないか、一度目標を決めたからといって次の規制期間で同じ項目が目標となるわけではないという意識で議論していくことが必要といった御意見を頂いているところでございます。

収入上限の設定及び託送料金の設定、論点2につきましては、5年間同じ料金を設定して、基本的に大きな変化があれば翌期に調整するといったことで合理的ではないかといった御意見であったり、送配電設備の経済耐用年数を考えると、託送料金は5年一律で設定し、年度ごとに大きな費用の変動がある場合には調整していけばよいという意見であったり、託送料金を5年一律とすると、一般送配電事業者の収益がコスト発生のタイミングと合わないため、見かけ上の業績がぶれやすくなることも想定されるのではないかといった御意見があったところでございます。

また、実績収入が期初に承認された収入上限と乖離した場合の取扱いにつきましては、需要が増えて、収入上限が超過する場合は、現在の価値を考えると下げないほうが得になってしまうので、その場合に期中に料金を変化させるインセンティブが働くよう、何らかの措置を講じるべきといった御意見などがあったところでございます。

私からの資料3に関する説明は、以上でございます。

○野村座長 どうもありがとうございました。

かなり詳細な内容を短時間で御説明いただいたということですので、質問も多いかと思いますが、チャットに入れていただきたいと思います。いかがでしょうか。

どちらからでもよいかと思います。内容は、資料1、資料2、資料3がございましたが、主として1と3でしょうか。

若林委員、よろしくお願いいたします。

○若林座長代理 御説明をありがとうございました。

非常に幅広いというのでしょうか、詳細な御説明を頂きまして、質問もこれからどんどん出てくると思いますので、この時間に1つだけ質問させていただきたいと思います。

規制期間について、海外の例も考慮して5年というお話だったかと思うのですけれども、確かに、ドイツでは5年、イギリスでは8年から5年にまた変更しようということが予定されているということで、そのように考えると、日本でも5年は適切なのかとも思うのですけれども、この問題を考える際に、何か考えるべき、前提とすべき、日本特有の事情は特になかったのかということをお伺いしたいと思います。先ほど別のところでも日本の事業者の数が割と少ないということもあったと思うのですけれども、この問題を考えるに当たっての日本の事情は特別なかったのかということを一つお伺いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○野村座長 お答えをお願いいたします。

下村室長、お願いできますでしょうか。

○資源エネルギー庁下村室長 御質問をありがとうございます。

正に諸外国の例も踏まえて資料1の26ページのような御議論を頂いたわけでありますけれども、日本特有とまで言えるかどうかは分かりませんけれども、例えば、5年といっても、最後の1年度はある程度見立てで見なければいけないということでもありまして、例えば、3年とすると、2年たったらすぐに最後の1年度は実績が出る前に次の3年のことを考えなければならないということにもなりますので、かなり実務的にも2年で計画を立てたらすぐにその評価みたいな形になってしまうというところで厳しいといったところがあるかなということと、御説明差し上げましたけれども、他方で、8年はあまりにも長過ぎる、8年先の予測ができるかというとかなり難しいといったこともありまして、今回、5年ということで御提案させていただいた次第でございます。

○野村座長 若林委員、いかがでしょうか。日本特有のというところをもう少し聞きたいということであれば、どうぞ。

○若林座長代理 ここで考慮すべきことが特にないというのであれば、結構です。ありがとうございます。

○野村座長 了解いたしました。

6年や7年という意見は出なかったのか、教えていただけますか。その最後の1年か1年半くらいはかかるということは分かっているわけですから、その辺りはいかがでしたでしょうか。

○資源エネルギー庁下村室長 まず、今回の御審議では出てきませんでした。これはどこかで決めなければいけないというところで、今回の御提案で委員の皆様には御賛同いただけたということかと思っています。

○野村座長 承知しました。

後藤委員、古賀委員の順番でお願いいたします。

○後藤委員 ありがとうございます。

まず、非常に幅広い御説明を頂きまして、ありがとうございました。まだ完全に理解できているわけではないので幾つか教えていただきたいのですけれども、資料3で目標として設定する項目の例を幾つかお示しいただいていますけれども、非常に幅広く例が挙がっておりまして、このような項目を目標にして、全て望ましい値が出て、コストも下がっていくというのが非常に良いことだとは思うのですが、逆に、かなりたくさん出てきた場合に、どうやって目標とすべき指標を決めていったらいいのか、多軸の評価になりますとどうしてもこういった問題は出てくると思うのですけれども、事業者によっても、有利・不利といいますか、得意・不得意の部分が反映されてしまうのか、また、それが地域固有の状況に根付いているものなのかどうなのか、努力して改善できるものなのかどうなのか、その辺りは、これからの御議論かもしれないのですが、何かイギリスの例などで参考になるような情報がありましたら、お聞きできればと思います。

○野村座長 いかがでしょうか。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中課長 監視等委員会でございます。

目標の分野に関しましては、委員の御指摘のとおり、現在、15ページから21ページにわたるところでかなり前広に示させていただいているところでございます。この料金制度専門会合における議論の中でも、御指摘のとおり、非常に項目としては広く掲げているのだけれども、これを仮に全て目標にしてしまうと、実際に動かすという観点でいくとなかなか実際の制度運用では難しいのではないかといった御指摘もいただいておりますので、そういう意味では、これらの項目については今後更に絞り込んで精査をしていく必要があるということで考えております。

地域の固有の事情とか、努力とか、そういうところもどのように評価していくのかというところは、正に御指摘のとおり、難しいところでございまして、例えば、停電の時間や量についても、イギリスなどの例では、停電量について、それを目標値にボーナス・ペナルティを適用するといったことでやっていたりするわけですけれども、実際に、各地域で、災害が多い地域であったり、少ない地域もあったりする中で、それをどのように評価していくかということについては、よく検討する必要があるのではないかといった指摘なども正に頂いているところですので、今後、それらの御指摘も踏まえて更に検討していきたいと考えているところでございます。

○野村座長 後藤委員、いかがでしょうか。

○後藤委員 状況を理解いたしました。ありがとうございます。

○野村座長 ありがとうございます。

そうしましたら、古賀委員、寺田委員の順番でお願いいたします。

○古賀委員 古賀でございます。

御丁寧に説明いただきまして、ありがとうございました。

託送料金が、電力システム改革の中で、最終的にレベニューキャップ方式に移行したことの基本的な意味、消費者利益という観点から御質問させていただきます。

消費者利益からは、電力の安定供給とか、強靭化のためのいろいろな設備の増強が投資的にも効率的になされるということが重要だということは十分理解できるのですけれども、最終的な電気料金が急激に上がってしまうとことがないように、レベニューキャップ制度によって料金が抑制できるかということが非常に関心の強いところでございます。

頂いた資料の順番に、資料1から質問させていただきたいのですけれども、まず、13ページのところで、今回のスケジュール感というところですけれども、このようなスケジュール感の中で、2023年から開始ということで設定していただいておりまして、準備も含めこのようなプロセスになるのだなということは十分に理解できるのですけれども、その中で一つ消費者として非常に関心が強いのは、収入をどこまでの範囲として考えていただいているのかということ、いわゆる託送料金の中には、政策コストも多分に入ってまいりますので、この辺りのものについては、最終的には乖離があったとか、そういった場合、精算的な考え方をする場合に、どういう精査をしていくのかということをお聞きしたいと思います。

○事務局担当者 古賀委員、聞こえますでしょうか。

ちょっと音声が乱れておりまして、御発言が聞き取りづらいところがあり、大変恐縮ですが、もう一度ポイントのところをお願いできますでしょうか。

○古賀委員 失礼いたしました。

資料に沿って、3点ほど質問させていただきたいと思っております。

1つ目は、資料1の13ページ、スケジュール感のところですけれども、今回の大幅な改定に伴ってこのように時間がかかっていくということは理解できました。その14ページのクロマルの3つ目ですけれども、「1Fの廃炉の円滑かつ着実な実施を担保するためということで、これがレベニューキャップ制度導入後も令和元年12月の閣議決定が尊重される」となっているのですけれども、こういった政策コストについては、今後、今までのこういったもの全て引き継いだ上で制度を運用していくものと考えていらっしゃるのでしょうか。まず、それからお聞きします。

○事務局担当者 古賀委員、すみません。今の御質問に関しまして、最後のところだけもう一度お願いできますでしょうか。

○古賀委員 すみません。

託送料金は規制料金として残っていて、今回レベニューキャップ制という制度を入れるわけなのですけれども、前回までの調査会でも託送料金に上乗せされる、いわゆる政策的なコストとして上乗せされる分についての議論があったのですけれども、今後も14ページのクロマルの3つ目のように、廃炉の円滑化や着実な実施を担保するために、それぞれの企業の基本的な考え、経営指標、経営目標を踏まえて、このレベニューキャップ制度においても、今後、いろいろな政策コストが入ってくる可能性はあるのでしょうか。

○野村座長 よろしいでしょうか。政策コストのところに御質問が来ていると理解しました。お答えいただけるでしょうか。

○資源エネルギー庁下村室長 正しく質問が理解できたかどうかというのもありますけれども、今の14ページのところに関して申し上げますと、16ページに閣議決定を引用してございますけれども、東京電力は、1Fの事故を起こしまして、この廃炉を確実に実施するために東京電力一丸となってその責任を負っていくということでございます。それを確実に実施していくという観点から、ネットワーク部分での合理化努力といったところで拠出した額も含めて1Fの廃炉に充てるという仕組みを現在運用しているところでございます。こうした費用は、ネットワークの強靱化を進めていく中でもこうした必要な資金の捻出に支障を来すことがないように、この合理化部分を引き続き確実に廃炉に要する資金に充てることを可能とする対応を行うということで、方針として掲げられてございます。こうした費用は、レベニューキャップ制度の導入後も引き続きこれらの資金に充てることを可能とするような対応が必要であると考えています。

○野村座長 古賀委員、よろしいでしょうか。

○古賀委員 ありがとうございます。

○野村座長 そうしましたら、寺田委員からお願いいたします。

○寺田委員 寺田です。

詳細な説明をありがとうございます。

資料1の配電事業ライセンスのところで1つ、資料3で2つというか、1つ半の質問なのですけれども、続けてよろしいでしょうか。

○野村座長 どうぞ。

○寺田委員 資料1の配電事業ライセンスのところなのですけれども、ちょっと違和感というか、少し引っかかったところを順番に言わせていただきます。資料1の60ページぐらいです。「クリームスキミング」という言葉がかなりの頻度で頻繁に出てきますけれども、こんなに「クリームスキミング」という言葉が好きな国は多分日本だけで、英語だとCherry pickingのように言ったりすると思うのですけれども、こんなにいろいろな多面的な意味で頻繁には出てこないような感じがします。その分、内容も特定できないので、できれば「クリームスキミング」という言葉を使わずに、最低限何を解決するという言い方をしたほうがよいのではないかと。

特に気になるのが、60ページですけれども、「ユニバーサルサービス維持」のところです。離島電力は意味が大体分かりますけれども、もしそれを超えた意味だとすると、ユニバーサルサービスの範囲、実際の維持費用の積み上げ計算のやり方、さらには、それを全額か一部かどこまでかけるのかという、何段階かの精緻な議論が別に必要で、それが終わった後にこれが出てくるべきではないかと思いました。

続けて、資料3、託送のレベニューキャップですけれども、あまり聞いたことがない言葉がキーワードになっていたということで言いますと、11ページです。「成果目標」のところを「アウトプット」や「アウトカム」というのは分かるのですけれども、「行動目標」という言葉はあまり使わないような気がします。本当にこれがキーワードなのかということを確認したいと思いました。後で御説明に出てきたイギリスの例などを見ると、ちょっとそういうものを超えて、現実にはこんな感じでしかないのだよねというのが23ページの辺りとかではよく分かるのですけれども、改めて2つ並べて成果目標プラス行動目標と言う意味があるのかなと思いました。

これが最後なのですけれども、私自身は交通分野の研究をしているのですけれども、交通ですと、費用のマネジメントも大事なのですけれども、どちらかというと、需要予測の方がもっと大事という場合が多く、このことは電力でもある程度は同じではないかと思います。そういう点でいうと、資料3の12ページの達成すべきアウトプット項目のイメージというところで、「経済効率性」と「環境への適合」のところに「発電・需要予測精度の向上」とありますよね。もっともだと思うのですけれども、その一方で、最後で説明のあった39ページから後で、収入上限との乖離をどうするかというのがあります。そこを見ると、40ページのハッチがかかっているところで、期初に需要を低く想定して得してしまうというのは駄目だよというところは分かるのですけれども、そこから先は、需要予測の誤りみたいなものを全部調整するかのようなストーリーになっていて、需要予測そのものも重要なノウハウで経営の一部だよというところがないというのですか。あるいは、さっき申し上げた12ページのアウトプット項目のところにある需要予測の向上と矛盾してしまっているような感じがします。発電の需要予測と託送の需要予測と何が違うのかよく分からないのですが、そこで矛盾を感じたので、どうなっているのか確認したいと思いました。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

そうしましたら、クリームスキミングに関しましては下村室長から、後段の行動目標と需要予測に関しては田中課長からお願いいたします。

○資源エネルギー庁下村室長 ありがとうございます。

まず、前段でございますけれども、このクリームスキミングがやたらと出てくるのは、過去の審議会で随分これが議論になったという経緯を引きずっているものでありますので、確かにここだけを見るとすごく強調されているように見えたかもしれません。申し訳ありません。確かに片仮名語が多過ぎるのかもしれませんけれども、おっしゃるとおり、離島という意味もそうなのですけれども、交通ももしかしたらそうなのかもしれませんけれども、実は託送料金というのはエリアの中で基本的に一律の設定となってございます。したがって、例えば、山間地で何十キロにわたって、鉄塔とか、電柱とか、たくさん引いて50軒の集落に電気を送り届ける料金も、都市部でマンションに1,000世帯に一気に電気を届ける料金も、実は託送料金としては同じ、高圧と低圧というところだったり、需要地近接性評価割引とか、個別の割引などはあったりするのですけれども、それらを除けば基本的に一律の料金設定となっているところでございます。

これがベースとなってございますので、例えば、配電事業といったことで新しい方が入ってくるときに、非常に需要密度の高い地域にのみ入ってきて、そこで需要密度の高い地域のお客さんから託送料金収入を得て儲けるという参入が多くなってしまいますと、今度はそれ以外の地域の需要家の負担となってしまう、こうしたことはよくないですよねという議論がこの制度設計のかなり前の段階からありましたので、これをどうやって防ぐのかということを論点化し、ここでそうしたことができないようにするためにはこういう考え方でこの配電事業の参入を進めていくということでどうかという整理をさせていただいたという経緯と、趣旨としては、今御説明申し上げたような趣旨でこうした議論をさせていただいていると。

言葉のところについては、資源エネルギー庁の審議会でもこれは本当にユニバーサルサービスと言うのでしたっけといった御意見なども頂戴してございますので、言葉の言い方は気を付けていきたいと思います。

私からは、以上です。

○野村座長 寺田委員、ちょっとお待ちください。

先に、田中課長からお願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中課長 監視等委員会でございます。

御質問いただいている内容のうち、11ページのところでございますが、「成果目標」、「行動目標」の言葉は、「成果目標」、「行動目標」という分類自体に、何かそれを分けることに意味があるとは必ずしも考えてはいないところではございまして、11ページの記載のとおり、その項目があったときに、成果を評価しやすい目標が成果目標的なものであり、行動を評価しやすい目標が行動目標的なものであるということで、この言葉としては使っておるのですが、別の言葉で言いますと、例えば、インプット、アウトプットで、結果としてのアウトプットを評価しやすい項目が成果目標的なものであり、むしろこのインプットを目標とするようなところはインプット目標、行動目標的なところなのかなというところなのでございますが、先ほど委員からも御指摘のあったとおり、あまり横文字ばかりを使うのもどうなのかというところもございまして、「インプット」、「アウトプット」ではなく、日本語としての「成果目標」、「行動目標」という言葉を取りあえずは使っているということでございます。

もう一つ、御質問のありました需要の予測について、御質問のあった12ページのところで「発電・需要予測精度の向上」がある一方で、40ページのところだと需要変動は外生的要因と言っている話でございますが、こちらは、それぞれ、タイムスパンというか、時間軸が少し異なる話を想定しているのかなというところでございまして、電気につきましては発電量と需要量を瞬時で一致させる必要がありますので、瞬時同時同量と呼んでいるわけですけれども、そのために非常に短いスパンで需要量を予測してそれに合わせてこの発電量を調整するといったことを、短期的に常にこの短いスパンで送配電事業者は行っております。したがいまして、そういった発電量、発電予測、需要予測といったものが向上しますと、そのために必要な調整力が少なくて済むといったことも考えられるわけですが、あくまでそういった短期の発電・需要予測の精度向上といったところに送配電会社でも取り組んでいく努力の余地が考えられるところなのですけれども、他方で、長期の需要の変動、40ページにあるような、気温の変動、景気変動、自然災害、人口増減といった非常に長期のスパンでの需要変動は、送配電事業者が予測をするというよりは外生的要因によって決まってくるというところが大きいのではなかろうかというところで、この40ページのような長期の需要変動については外生的要因と考えられるのではないかということで記載させていただいているところでございます。

○野村座長 ありがとうございました。

寺田委員、3点、いかがでしょうか。

○寺田委員 大体納得しました。

ただ、細かい言葉だけ絡むとすると、さっき2つ目の質問で申し上げた「インプット」がここに出てくるというのも何かおかしな感じもするので、ここは納得性のあるような、目標の選び方はすごく大事だと思いますので、何らかの概念があるといいと思いました。

あとは、最後の需要予測について、気温とか、冷夏か暖冬かみたいな話とは、外生、外部要因と言ってしまうと、それを予測するインセンティブがなくなってしまうので、人口増減みたいなものと気温の季節変動みたいなものは別かなという感じがします。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

そうしましたら、次に、後藤委員と古賀委員から出ておりますので、順番でお願いいたします。

○後藤委員 資料1について、教えていただきたいと思います。

5ページで、聞き逃したのかもしれませんけれども、ドイツのレベニューキャップ制度で欧州の審査方法の留意点ということで、ドイツの場合、配電事業者数が多いので、機械的・客観的な手法を用いることで効率的な審査を行っていると。イギリスでは、事業者の数が少ないということで事業者ごとの事業計画を基にもう少し協議を行ってきめ細かくやっている部分があるということで、日本の場合、この生産性向上の見込み率などの機械的・客観的な方法とアウトプット指標による評価結果に応じたインセンティブ付与の両方を組み合わせるような形で検討するという御説明であったかと思いますけれども、実際には、生産性向上や技術進歩をどのように見込むのか、インセンティブをどれぐらい付与するのか、先ほども出ていました外的要因をどう考えるのか、さじ加減といいますか、想定次第によって結果的に需要家が負担する費用にもかなり影響が出てくるのかなと思うのですけれども、その辺りの議論はどのようになっておりますでしょうか。こういった一定のメカニズムといいますか、客観的な形式にのっとって評価をしていくという方向性自体は大変素晴らしいことだと思いますけれども、実際に運用していく段階になりますと、細かいところで結構そういったコストの評価次第で需要家負担も変わってくるのかなというところもありまして、結局、機械的な部分と細かい審査の部分とどういうふうに組み合わせていくのか、また、機械的な部分の数値もどういうふうに決めていくのか、これからの議論のところが多いのかなと思いながら伺っておりましたけれども、何か方向性や議論があれば教えていただければと思います。

○野村座長 どちらからでも結構でございます。お願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中課長 資料1に関して御質問を頂きましたけれども、恐らくそれらの中身に関しては今後電力・ガス取引監視等委員会で検討する項目なので、電力・ガス取引監視等委員会からお答えさせていただきます。

恐らくこれから正にその収入上限をどのように算定していくかという話になってくるかと思ってございます。したがいまして、基本的に日本の仕組みについては、イギリスの制度も参考にして、事業計画を作成して、それに必要な収入上限を見積もってもらうわけですが、正にその見積もった収入上限についてどのように算出するのか、それを審査していくのかといったところが、正に今後の検討課題の一つと認識しておりまして、それらの項目に関しては今後の料金制度専門会合等におきまして引き続き議論してまいりたいと考えているところでございます。

○野村座長 後藤委員、いかがでしょうか。

○後藤委員 機械的にできる部分をそのままやってしまうと、なかなかみんなが納得するような数値にはならないと思いますし、逆に、細かく見ていけばいくほど何を評価しているのか分からなくなってくるという面もあるのかなという気がいたしますので、なるべく透明性のあるといいますか、先ほどの項目をどこまでどう考慮するのかというところにもつながってくるかと思いますけれども、議論を尽くしていただければと思います。

以上です。ありがとうございます。

○野村座長 了解しました。

私から補足させていただくと、5年というタームで見ているのだけれども、生産性向上を狙うのはそれを超えてとか、あるいは、技術革新ですとそれ以内でしなければいけないというような事情からいろいろな疑問が出てきてしまうところかと見ております。御参考までにということでございます。お答えいただかなくて結構です。

そうしましたら、古賀委員、よろしくお願いいたします。

○古賀委員 ありがとうございます。

配電事業についてお尋ねしたいのですけれども、資料1の33ページから36ページ辺りに書いてあると思うのですけれども、今後、配電事業を活性化していくに当たりまして、どれぐらいの効果が期待されるのか、事業環境はどのレベルのどの人たちが整備できて参入できるのかという問題があると思うのですけれども、その制度の詰めといいますか、これをどういう制度にしていくかというのは、やはりワーキンググループのようなものを別に作って議論されるのでしょうかということ。

それから、35ページのところの参入事業者例が、地域新電力とか、インフラ技術を持っている事業者とか、AIやIoTの技術を有するベンチャー、上記以外の事業者と挙げていただいているのですけれども、実際、私は地域新電力の方のお話などを聞きますと、今、容量市場とか、非化石価値取引市場とか、ベースロード市場とか、いろいろな市場が一方で作られていて、なかなか新規参入した新電力の人たちがこの地域のメリットを生かした配電事業までいくということがなかなか難しそうな状況にあると考えていまして、その場合に、希望ではあるのですけれども、昔からのいわゆる電力会社、旧一般電気事業者が。

○事務局担当者 古賀委員、すみません。

今、音がちょっと聞こえにくいところがありまして、再度御発言いただけますでしょうか。

○古賀委員 分かりました。

旧一般電気事業者が、有利な地位にあって、配電事業を新たに立ち上げる事業者にくらべて総合的な補助関係、会計補助とか、ある意味、情報の共通化などが生じる可能性もありまして、新規の参入者が、いろいろな意味で、特に地域電力の人たちなどが参入し辛い。そういった現に参入を希望している人たちとか、既に地域電力をしている人たちの意見も配電事業の制度設計については入れていただきたいなと思うのですけれども、そういった地域電力の人や新規に参入するような方がこの制度に関して意見を述べるような機会はあるのでしょうか。

以上の2点について、教えてください。

○野村座長 配電事業に関してということでお答えいただければ結構かと思います。

○資源エネルギー庁下村室長 御質問ありがとうございます。2点目の質問はキャッチができたのですけれども、1点目の質問が聞き取れなかったので、後でまたもう一往復だけさせていただければと思います。

まず、2点目の御質問に関しますと、正に古賀委員の御指摘のとおりでありまして、幾つかの地域新電力の皆さんにもお話し差し上げました。やはり、お伺いすると、おっしゃるとおりで、今のビジネスで手いっぱいでなかなかそこまで手が回りませんという方が結構多いところであります。一方で、ドイツの例なども見ても、地域の新電力の方がより一層こうしたビジネスを広げていただくといったところの期待は大きく感じるところでもあります。こうしたことも踏まえて、今日、細かくなるので説明は少し割愛してしまいましたけれども、いきなり配電網を運用してくださいと言ってもなかなか新規事業者がそんなことをできるものでもありませんので、例えば、最初は一般送配電事業者にそういう需給調整については委託をする形で参入することもできますよと、それで委託をしながら一緒に事業をやって、だんだん技術やノウハウを身につけていったら、この部分は自分でやっていこうかなとか、メーターとか、こういったものは自分でもう一個つけるというととてもコストがかかってしまいますので、これは一般送配電事業者のものをちゃんと使えるようにしましょうねとか、そういう形で、新しい方でも入ってきて、段階的に、その技術、ノウハウを身につけていただくといった形での参入が可能となるような配慮をした御提案をさせていただいているところでございます。引き続き、そうした事業者は非常に大事でございまして、今回の御提案でも、こういう分散システム導入プランなども作っていこうといったことも提案させていただいておりますけれども、そうした事業者の声も聴きながら、また、そういう事業者とも一緒に議論をしながら、この制度設計を進めていただければということを考えてございます。

以上でございます。

○野村座長 ありがとうございます。

私も前半が聞き取れなかったのですが、古賀委員、あればお願いいたします。

○古賀委員 前半部分は、こちらの配電事業についての細かな制度の詰めはどちらの委員会もしくはワーキングでやっていらっしゃるのかということでした。

後半は、地域電力の方の意見も聴いていただきたいという要望でしたので、今、御説明いただいたことで十分かと思います。

どこの委員会で検討しているのかということだけ教えてください。

○資源エネルギー庁下村室長 御回答させていただきます。

まず、この制度検討は基本的にこちらの資源エネルギー庁の構築小委員会でやっていきたいと思っています。そのため、事業者の声を吸い上げる仕組みをこれから別途考える必要があろうかと思っていまして、それは御指摘も踏まえて今後考えていきたいとは思っていますが、基本的に制度はここで決めていくといったことを考えてございます。

いずれにしても、引き続きそうした事業者の声もよく聴いた上で詳細制度設計を考えていきたいと思います。

○野村座長 ありがとうございます。

古賀委員、よろしいでしょうか。

○古賀委員 ありがとうございます。

○野村座長 そうしましたら、次、浦郷委員からお願いいたします。

○浦郷委員 浦郷です。よろしくお願いします。

資料3の14ページ辺りからというところで、今回、レベニューキャップの詳細設計ということで、目標はまだイメージの段階だと思うのですけれども、本当に幅広く出していただいて、目標分野も様々にあるということですが、これら全てを達成するのはなかなか難しいのではないかというところで、達成させるために最終的に消費者の負担にならないような設定にしていただきたいと思います。消費者から見ると、ここに幾つか目標の分野はありますけれども、強弱を付けるとすれば、やはり、安定供給とか、再エネ導入の拡大とか、レジリエンス強化というところでの広域化は本当に大事なところだと思いますので、今後のところで目標の具体的な水準やそれに対するインセンティブの議論では、ここら辺は特に目標を高く持っていただければと思います。

もう一つ、このレベニューキャップ制度は、事業者が確実にコストを削減していって、その分利益を確保するという制度ですが、本当にこのように利益が確保できるのかどうかというところはよく分からないのですけれども、事業者が利益を確保することは大事だと思います。そこで利益を十分に確保した場合には消費者にも還元していただきたいと考えるところでして、これが消費者に還元されるような仕組みになっているのかどうかそこら辺はよく分からないのですけれども、もし利益が多く確保できたならば消費者にも還元していただきたいということを思いました。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

田中課長からもし御発言いただけるようであれば、目標がかなり資料3のところで挙がっている点に関しまして、お答えいただきたいと思います。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中課長 監視委でございます。

目標のところは、御指摘のとおり、現在は幅広にかなり掲げているところなのですけれども、こちらは、正に御指摘いただいたような点も踏まえつつ、今後、更に精査をしていきたいと考えております。

今回、レベニューキャップということで、合理化、事業者のところは、コスト効率化をした成果に関して、資料3の5ページにも、利益損失の取扱いということで、これに関しては、第1回料金制度専門会合におきましてもこの議論がなされたところで、ここは更に詳細な議論は今後していく予定ですけれども、その利益に関しては消費者にも還元をすることはもちろん想定してございまして、そこの割合等につきましては、この事業者の分を取り上げ過ぎると事業者自身が効率化する努力をなくしてしまうというところがある一方で、消費者からすると当然消費者にも一定の部分は還元すべきであろうという観点も当然あろうかと思いますので、こちらにつきましては、今後、更に議論をしていく予定にしてございます。

○野村座長 ありがとうございます。

浦郷委員、よろしいでしょうか。

○浦郷委員 ありがとうございます。お願いいたします。

○野村座長 他にいかがでしょうか。

そうしましたら、配電のところで、私から質問させてください。

どういう委託があり得るのか、あるいは、譲渡の条件がどのように議論されているのかという点について、もし具体的になっているようであれば、教えてください。

○資源エネルギー庁下村室長 ありがとうございます。

そしたら、少し補足の御説明をさせていただければと思います。

資料1の52ページを御覧いただければと思います。冒頭の御説明では少し細かいということで飛ばしてしまったところでありますけれども、例えば、52ページを御覧いただきますと、配電事業者が参入した場合には、その配電事業エリアにおける一義的な電力量調整供給義務や周波数維持義務は配電事業者に課されることになります。ただ、一方で、現時点の系統構成を前提といたしますと、その配電事業エリアとその周辺の一般送配電事業エリアとをつなぐ結節点には何がしかの制約があるというわけではないと考えられます。また、一般送配電事業者は配電事業エリア分も含めて全体の調整力を持っていると考えられます。こうした場合には、一般送配電事業者が配電事業エリア全体を含めて一体で電力量調整供給を行ったとしても安定供給上の問題は生じないと考えられます。したがいまして、配電事業者は、特にその制度開始当初、先ほど地域新電力という御議論もありましたけれども、最初は一般送配電事業者にこうした業務は委託することができて、一方で、一般送配電事業者はこのエリアも含めて全体の需給調整ができる、さらには、そういう委託の要請があった場合には正当な理由がなければこの協議に応じなければならないといった整理をさせていただいているところでございます。

もちろん、ずっとそのままでいると、何のために入ってきたのかということにもなってしまいますので、53ページでございますけれども、やはり配電事業者はその義務を負う主体といたしまして早期にこれらの技術的能力を備えていただくこともまた重要であるということでございまして、そうした観点の課題の整理も引き続き行っていきたいということを考えてございます。

54ページなどを御覧いただきますと、そうした中でも、オフグリッド、災害時等には独立供給ができる。これは、先ほども六本木ヒルズや睦沢町での事例もお示しさせていただきましたけれども、そうしたことは新規の事業者でやっているところも既にございますし、そういうところのノウハウなどを倣ってやっていただければといったイメージで考えてございます。

2点目のリースないし譲渡の価格のイメージでございますけれども、60ページを御覧いただければと思います。こちらは寺田委員からも御指摘いただいたところでありまして、このページで説明申し上げるのも恐縮な部分はございますけれども、一番左側の棒グラフ2本が、配電事業者が入ってくる前の配電事業エリアの収支イメージでございまして、右側の棒グラフはコストでございまして、配電設備の維持・運用費用とか、設備の減価償却費用、さらには、上位系統と接続されてございますので、そこで、アンシラリーサービスなどと言ったりしますけれども、調整機能といったものも受けてございます。マル4が先ほどの山間地と都市部では費用の負担が違いますねといった差額分になります。配電事業者が貸与を受けて参入してくる場合は、配電設備の維持・運用部分は配電事業者が自ら行うわけでございますけれども、償却費用より上の部分といった概念について一般送配電事業者にリース料としてお支払いいただいて参入していただくイメージで、譲渡をされる場合には、償却費用は譲渡時に一括払いという形になりますので、マル3以上のものをお支払いいただいて参入していただくイメージで御議論させていただいているところでございます。

○野村座長 ありがとうございます。よく分かりました。

かなりこれは難しそうですね。地域新電力とか、全く他業種から入るというのは難しそうで、ある程度、分社化みたいなものも視野に入れておられるのか、そこだけもう一点教えてください。

○資源エネルギー庁下村室長 ありがとうございます。

正に御指摘のとおりでございまして、戻って47ページを御覧いただければと思います。こうした分散グリッドは、制度設計をするだけだとなかなか実現が難しいですし、また、新規参入者だけでやっていくというのはとても難しいということでございまして、経済産業省全体では、こうしたグリッドを運用する事業者を補助制度という形で支援してございます。例えば、この支援に当たっては、新規参入者、一般送配電事業者、更にその自治体を含んで、それぞれコンソーシアムを組んでいただいて応募をしてくださいといった形でこの事業を実施しているところでございます。やはりその3者が一体となったところがうまくいきそうだと思ってございまして、したがって、分社化という話もありましたけれども、例えば、一般送配電事業者の出資も入ってとか、そうしたことはあり得る形態かなということで考えてございます。

○野村座長 よく分かりました。災害時に緊急対応が素早くできるというメリットもありますし、ドイツのシュタットベルケと通じるところもありますので、よく理解できました。

そうしましたら、古賀委員から質問が出ておりますので、お願いいたします。

○古賀委員 資料3の4ページのところで、第1回の料金専門会合でいろいろな議論をしていただいていると思うのですけれども、その中で「達成すべき目標」の4チェック目のところで、都築オブザーバー、OCCTOの方だと思うのですけれども、この目標の設定について、他の場所で審議、議論されている話もあるということなのですけれども、具体的にはどういう場所でどういった議論がされているのか、この専門会合でのお話も少し知りたいので、補足説明をお願いできますでしょうか。

○野村座長 お願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中課長 監視委でございます。

こちらの資料3の4ページのOCCTOの都築オブザーバーからあった話は、具体的には、供給計画におきまして、現在、この停電量の指標としては、EUEという停電量が指標となっていると。この停電に関しては、停電回数や時間といったことも項目的には列挙していたわけですけれども、現在の供給計画での安定供給の考え方は、EUE、停電の電力量を基にしているので、そういうところとの整合性、使う単位が違うとそこは混乱するので、そこは整合性をちゃんと取る議論をしていただきたいという御指摘があったところでございます。

○野村座長 古賀委員、よろしいでしょうか。

○古賀委員 ありがとうございます。よく分かりました。

○野村座長 そうしましたら、次に、若林委員からお願いいたします。

○若林座長代理 手短に、1点だけ御質問させていただきます。

配電事業者が一般送配電事業者に対して需給調整や周波数の調整あるいはメータリングなどを委託するという部分について、委託する場合に、一般送配電事業者は正当な理由がない限り協議に応じるとなっていますけれども、協議に応じるだけではなくて、その委託の条件が参入を阻害しないような条件になっていること、参入が仮にできたとしても、その条件が需要者に不利益にならないようなものになっていることが大事なのではないかと思いますけれども、その辺を確保するのは事後規制に任せるという整理なのでしょうか。それとも、このシステム、制度の中で何らかの配慮をするということなのか、この点を教えていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○野村座長 下村室長、お願いいたします。

○資源エネルギー庁下村室長 ありがとうございます。

正に御指摘いただいた点は、資源エネルギー庁側の審議会の中でも御意見として出てきたところでございます。もちろん考え方としては、事後規制、すなわち、紛争処理のところで解決するという考え方もあるわけでございますけれども、何がしかあれば考え方を整理しておくことが必要ではないかといった御意見なども審議会では頂戴したところでございまして、そうした御意見も含めて、そこの在り方については、引き続き検討していきたいということを考えてございます。

○野村座長 若林委員、いかがでしょうか。

○若林座長代理 いずれにしても、参入の障害にならないように、あるいは、需要者の不利益にならないような制度が確保できるような議論をお願いしたいと思います。

ありがとうございました。

○野村座長 ありがとうございます。

時間が迫ってきておりますが、もしまだあるようでしたら、お一人御発言いただいても大丈夫です。

よろしいでしょうか。

そうしましたら、御質問をここで終わらせていただきたいと思います。

様々な観点から御発言いただきまして、どうもありがとうございました。

来年の夏を目途に動いていくということで、詳細に御説明いただきましたが、まだ理解できない部分もあります。特に規制期間が5年というのはほぼ決まったものの、評価する内容は項目が非常に多岐にわたっています。資料3で御紹介いただいた、安定供給から次世代化というところでしょうか、項目を絞り込んでいくものの、どういうウエートづけをするのか。

後藤委員が言われましたように、ドイツのように客観的に評価するのか、イギリス型のように個別に評価していくのか、あるいは、そのハイブリッド型にするのかというところ。

私が途中で発言しましたが、5年というタームの中で収まらないような項目も多々あるかと思いますので、その計算をどういうふうに評価していくのかということが大事な点かと思います。(中断)すみません。途中で切れてしまいまして、申し訳ございません。途中からでもう一度発言させていただきます。

難しさが運用面であるかとは思いますが、最終的に利用者が負担するところが分かっておりますので、そこを意識して制度を作っていただきたいと思っております。

昔のイギリスがやっていたプライスキャップがRIIO-1という形で変形してきて、イノベーションなどを取り込みやすくなったものの、かなり数値化するのが難しいというのが私の感想です。あれもこれも盛り込めるのだけれども、明確に透明度を上げて、事業者さん同士が情報を共有することも難しくなっていますし、最終的な利用者が決定プロセスを理解するのも、事後的な情報公開の段階でも難しくなっていると感じますので、できる限り日本型として各プロセスを明瞭に、いろいろなステークホルダーに御説明しやすいような形にしていただきたいと思っております。これがレベニューキャップ制のところの感想です。今日の御意見を伺った上での感想でございます。

配電事業に関しましては、千葉の事例でもありましたように、緊急時の対応面で非常にメリットは大きいかとは思いますが、若林委員から発言がありましたように、これが競争阻害になってしまわないかという懸念もあります。特に、一般送配電事業者の出資もあり得る、あるいは、自治体の関与もあり得るというところです。競争を意識して電力システム改革を進めてきた中で、この改革によって、利用者が不利益を被らないか、委託で責任が不明確にならないか、あるいは、譲渡することで寡占的な体制に戻らないかというところが一つポイントになるのかなと感じました。その辺りを踏まえていただいて、今後も資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会で詳細設計を引き続きお願いしたいと思っております。

消費者庁におかれましても、オブザーバーとして今後も構築小委あるいは料金制度専門会合で御発言いただきたいと思っておりますし、また、議論状況をこちらにフィードバックしていただければありがたいと思っております。

本日は、お忙しい中、消費者庁様、資源エネルギー庁様、電力・ガス取引監視等委員会事務局様、御協力いただきまして、誠にありがとうございました。

これにて、本日の会合を終わらせていただきたいと思います。


≪3.閉会≫

○野村座長 事務局から、事務連絡をお願いいたします。

○太田参事官 本日も、長時間にわたりまして御議論いただきまして、ありがとうございました。

次回の会合につきましては、確定次第、御連絡をさせていただきます。

以上でございます。

○野村座長 長時間になりましたが、本日の「電力託送料金に関する調査会」はこれにて閉会とさせていただきます。

御出席いただき、どうもありがとうございました

(以上)