消費者委員会について
消費者委員会とは
消費者委員会は、独立した第三者機関として、主に以下の機能を果たすことを目的として、平成21年(2009年)9月1日に内閣府に設置されました。
- 各種の消費者問題について、自ら調査・審議を行い、消費者庁を含む関係省庁の消費者行政全般に対して意見表明(建議等)を行います。
- 内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官の諮問に応じて調査・審議を実施します。
消費者委員会関係法令等
消費者委員会の構成
消費者委員会は、内閣総理大臣が任命した委員(10人以内)で組織されます。また、必要に応じ臨時委員、専門委員を置くことができます。
消費者問題に係る広範な専門分野にわたり多数の事項を審議する必要があることから、消費者委員会本会議のほか、新開発食品調査部会、食品表示部会、公共料金等専門調査会などの部会・専門調査会等を設置して調査審議を行います。
消費者委員会の審議体制
消費者委員会の活動
消費者委員会本会議及び部会・調査会等は原則として公開で開催しています。(ただし、新開発食品調査部会及び新開発食品評価第一調査会は非公開)
傍聴の申込みや会議資料、議事録等については以下のページより御覧ください。
消費者委員会リーフレット
消費者委員会へのアクセス
- 場所:東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館8階
- 国会議事堂前駅(4出口)、霞ヶ関駅(A13出口)、虎ノ門駅(6出口)
お問合せ
- 内閣府 消費者委員会事務局
- 電話番号 03-5253-2111(代表)