現行規定で対応可能であることについて通知等を行うこととした事項の措置状況
土地利用(農地除く)
国から地方公共団体への事務・権限の移譲等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
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森林法 (昭26法249) |
農林水産省 | H26 | (3)<2> | 国が事業を実施するに当たり、当該事業実施予定地に保安林が存在する場合には、事業着手の迅速化に資するよう、速やかに地方公共団体(都道府県の保安林担当部局)に情報提供を行い、保安林の解除に向けた手続を進めるとともに、当該保安林の解除が完了した後に用地買収を行うよう事業実施者に対し要請する。 | 平成27年2月27日に国土交通省に対し、閣議決定内容を要請済み。 | 林野庁森林整備部治山課 03-3502-8074 |
H26 | 131 228 |
義務付け・枠付けの見直し等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
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都市公園法 (昭31法79) |
国土交通省 | H26 | (7)<1> | 公園管理者である地方公共団体が、都市の集約化等の地域の実情に応じ、都市公園を廃止することが都市公園を存続させることと比較し公益上より重要であると、客観性を確保しつつ慎重に判断した場合については、都市公園の廃止に係る「公益上特別の必要がある場合」(16条1号)に該当し廃止できることを明確化し、地方公共団体に通知する。 | 太陽電池発電施設の都市公園占用の取扱い及び都市公園の保存規定の取扱いについて(平成28年8月3日付け国都公景53号)(PDF形式:89KB) |
都市局公園緑地・景観課 03-5253-8419 |
H26 | 117 340 |
H26 | (7)<2> | 都市公園の公園施設である駐車場の上部空間を活用した占用物件としての太陽電池発電施設の設置については、当該太陽電池発電施設が公園施設としての屋根の機能を併せ持つ場合、「既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の建築面積を増加させない」との基準(施行規則7条の2第3号)には抵触せず、設置ができることを地方公共団体に通知する。 | 太陽電池発電施設の都市公園占用の取扱い及び都市公園の保存規定の取扱いについて(平成28年8月3日付け国都公景53号)(PDF形式:89KB) |
都市局公園緑地・景観課 03-5253-8419 |
H26 | 278 | ||
H26 | (7)<3> | 公園施設である駐車場に設ける電気自動車用充電器については、公園管理者が、当該施設が設けられる都市公園の効用を全うするものであると判断した場合には、設置できることを地方公共団体に周知する。 | 平成27年度 全国都市公園・緑化・緑地保全主管課長会議にて周知(PDF形式:1,063KB) |
都市局公園緑地・景観課 03-5253-8419 |
H26 | 279 | ||
H28 | (6)<1> | 都市公園内の公園施設については、児童館及び地縁団体の会館施設が設置可能であることを明確化するため、地方公共団体に平成28年度中に通知する。 | 「公園施設として設置される児童館及び地縁団体の会館施設の取扱いについて」(平成29年3月31日付け国都公景第217 号)(PDF形式:56KB) |
都市局公園緑地・景観課 03-5253-8419 |
H28 | 80 278 |
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公有地の拡大の推進に関する法律 (昭47法66) |
国土交通省 | H28 | (12)<1> | 土地の買取りの協議(6条1項)により取得した土地(以下「先買い土地」という。)の活用については、9条1項3号及び施行令5条1項3号の規定に基づき、個々の土地ごとに公募等の方法により住宅用地として一般に賃貸又は譲渡できることを明確化するため、地方公共団体等に平成28年度中に通知する。 | 平成28年の地方からの提案等に関する対応方針を受けた公有地の拡大の推進に関する法律に関する措置について(平成29年3月23日事務連絡)(PDF形式:2,764KB) 【分割掲載】 (1/4)(PDF形式:635KB) (2/4)(PDF形式:667KB) (3/4)(PDF形式:424KB) (4/4)(PDF形式:265KB) |
土地・建設産業局総務課公共用地室 03-5253-8270 |
H28 | 260 |
農業・農地
義務付け・枠付けの見直し等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
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農業協同組合法 (昭22法132) |
農林水産省 | H26 | (1) | 農事組合法人は、自らが行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業を行うことができるとされており、その範囲内であれば、自ら生産する農畜産物だけでなく、他者から購入した農畜産物を原料又は材料として使用する農家レストランも行うことができることを、都道府県に通知する。 | 「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)」の一部改正について(平成27年3月18日付農林水産省経営局長通知)(PDF形式:113KB) |
経営局協同組織課 03-6744-2163 |
H26 | 293 |
土地改良法 (昭24法195) |
農林水産省 | H27 | (1) | 土地改良法に基づく土地改良事業において、土地改良事業参加資格者の同意徴集手続の省略等が可能な施設更新事業(85条の3第2項及び3項並びに87条の2第4項)については、当該変更に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすること、関係土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものであることの要件に適合する旨を判断するための留意点を、地方公共団体に平成27年度中に通知する。 | 都道府県営土地改良事業における同意省略等の留意事項を取りまとめ、地方農政局等を通じ都道府県に対し通知した。(PDF形式:77KB) |
農村振興局土地改良企画課 03-6744-2188 |
H27 | 35 |
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭25法169)及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭37法150) | 農林水産省 | H27 | (3) | 補助率増高申請書(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭25政令152)4条)及び特別措置適用申請書(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭37政令403)18条)を提出する場合に必要とされる字切り図及び高率補助該当調査表については、既存の資料での代用が可能であることを明確化するため、農地及び農業用施設の災害復旧事業に係る補助率増高申請事務の手引きを平成27年度中に改正する。 | 農地及び農業用施設の災害復旧事業の係る補助率増高申請事務の手引き(平成27年度版)を改正した。(PDF形式:107KB) |
農村振興局整備部防災課 03-3502-6361 |
H27 | 104 |
農地法 (昭27法229) |
農林水産省 | H26 | (5)<1> | 農業生産法人の事業要件のうち法人の主たる事業である農業に関連する事業(2条3項1号)については、自己の生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する給食及び宅配の事業が含まれることを明確化し、地方公共団体に通知する。 | 農地法関係事務に係る処理基準の一部改正について(平成27年3月18日付農林水産事務次官通知)(PDF形式:616KB) |
経営局農地政策課 03-6744-2150 |
H26 | 134 |
H26 | (5)<2> | 農地の利活用を目的とした市町村による農地の権利取得については、市町村が作成する農用地利用集積計画に基づいて権利の設定又は移転が行われる場合には、農地の権利移動に係る農業委員会の許可が不要である場合(3条1項7号)に該当することを、地方公共団体に周知する。 | 各地方農政局等にメールにて周知するとともに、各地方農政局において担当者会議やメールにて地方公共団体へ周知した。 | 経営局農地政策課 03-6744-2150 |
H26 | 712 | ||
H26 | (5)<3> | 農地等の権利移動の許可要件のうち「農地等の権利を取得しようとする者が、耕作の事業に供すべき農地等の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること」(全部効率利用要件)(3条2項1号)については、新たに農地等の権利を取得しようとする者が、他者に貸し付けている農地等の権利を有している場合において、当該貸付地が適切に耕作されているときは、当該貸付地は、全部効率利用要件の判断をする上では勘案しないことなど全部効率利用要件の解釈を明確化し、地方公共団体に通知する。 | 農地法関係事務に係る処理基準の一部改正について(平成27年3月18日付農林水産事務次官通知)(PDF形式:616KB) |
経営局農地政策課 03-6744-2150 |
H26 | 579 | ||
H26 | (5)<4> | 農地等の権利移動の許可要件のうち下限面積要件(3条2項5号)については、農業委員会が地域の実情を踏まえ、市町村内で区域を区切り、任意の面積を設定することができることを、地方公共団体に周知する。 | 各地方農政局等にメールにて周知するとともに、各地方農政局において担当者会議やメールにて地方公共団体へ周知した。 | 経営局農地政策課 03-6744-2150 |
H26 | 596 | ||
H27 | (5) | 農地転用許可(4条1項及び5条1項)の申請書に添付する書類のうち、事業を実施するために必要な資力があることを証する書面及び事業計画書等の参考となるべき書類については、申請者の負担の軽減と事務の円滑な処理が図られるよう、預金通帳や農地転用して設置する施設の設計書等の既存の書類の写しを活用することが可能であることを明確化するため、「農地法関係事務処理要領」(平21農林水産省経営局、農村振興局)を平成27年度中に改正する。 | 「農地法関係事務処理要領の制定について」(平成21年12月11日付け21経営第4608号・21農振第1599号農林水産省経営局長・農村振興局長通知)を改正した。(PDF形式:1,965KB) 【分割掲載】 (1/7)(PDF形式:482KB) (2/7)(PDF形式:475KB) (3/7)(PDF形式:496KB) (4/7)(PDF形式:385KB) (5/7)(PDF形式:371KB) (6/7)(PDF形式:327KB) (7/7)(PDF形式:455KB) |
農村振興局農村計画課 03-6744-2202 |
H27 | 173 | ||
農業振興地域の整備に関する法律 (昭44法58) |
農林水産省 | H27 | (8)<1> | 山林原野化し、農業委員会が農地に該当しないと判断した土地については、農業振興地域整備計画に関する基礎調査を行うことなく、「経済事情の変動その他情勢の推移」(13条1項)に該当することにより農用地区域からの除外が可能であることを明確化するため、「農業振興地域制度に関するガイドライン」(平12農林水産省構造改善局)を平成27年度中に改正する。 | 「農業振興地域制度に関するガイドライン」(平成12年4月1日付け12構改C第261号農林水産省構造改善局長通知)を改正した。(PDF形式:64KB) |
農村振興局農村計画課 03-3502-6003 |
H27 | 174 |
H27 | (8)<2> | 市町村の条例に基づく地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(施行規則4条の4第1項26 号の2)については、当該計画において、非農業的な土地利用需要に対応するものと定めた場合に設置できることとなる施設を、施設の例示等を追加することにより明確化するため、「農業振興地域制度に関するガイドライン」(平12 農林水産省構造改善局)を平成27 年度中に改正する。 | 「農業振興地域制度に関するガイドライン」(平成12年4月1日付け12構改C第261号農林水産省構造改善局長通知)を改正した。(PDF形式:64KB) |
農村振興局農村計画課 03-3502-6003 |
H27 | 207 | ||
H27 | (8)<3> | 農用地区域外の農地に農業用施設を設置することについては、あらかじめ農用地区域に編入しなくても可能であることを明確化するため、「農業振興地域制度に関するガイドライン」(平12農林水産省構造改善局)を平成27年度中に改正する。 | 「農業振興地域制度に関するガイドライン」(平成12年4月1日付け12構改C第261号農林水産省構造改善局長通知)を改正した。(PDF形式:64KB) |
農村振興局農村計画課 03-3502-6003 |
H27 | 46 | ||
卸売市場法 (昭46法35) |
農林水産省 | H26 | (10) | 中央卸売市場業務規程の記載事項(9条)の一部については、地方公共団体の判断により、条例以外の規則等で定めることができることを、今後の「中央卸売市場業務規程の作成について」(平11農林水産省食品流通局)の改正に合わせ、地方公共団体に通知する。 | 中央卸売市場業務規程例の一部改正について(平成27年3月25日付け26食産第4618号農林水産省食料産業局長通知)(PDF形式:131KB) |
食料産業局食品流通課卸売市場室 03-3502-8237 |
H26 | 111 |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 (平28法89) |
法務省 厚生労働省 農林水産省 |
H29 | (3) | 農業分野における団体監理型技能実習(2条4項)については、都道府県の関与等による十分な管理体制が確保されることを前提に、実習実施者となる農業協同組合等が個人農業者との間で農産物の生産に関する請負契約を締結し、当該農業協同組合等の指揮命令の下、個人農業者の圃場等で農産物生産等の実習を行いつつ、農業協同組合等が所有する集出荷施設や農産物加工施設等での作業を組み合わせることによって、年間を通じたより効果的な技能実習が可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。 | 平成29年9~10月に、地方農政局を通じて地方公共団体に対し、本件について説明を行う等により周知を実施した。 | 厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室 03‐3595‐3395 農林水産省経営局就農・女性課 03-6744-2159 法務省入国管理局入国在留課 03‐3592‐6852 |
H29 | 218 |
土地収用法 (昭26法219) |
農林水産省 国土交通省 |
H29 | (11) | 土地を収用し、又は使用しようとする際の事業認定(16条)については、起業者の申請に係る事業について、その用地のうちに起業者の取得していない土地があり、20条各号に掲げる要件を満たす場合は、事業認定を受けることが可能であることを、地方整備局及び都道府県に周知する。 | 事業認定における残件の取扱いについて(平成29年10月5日事務連絡)(PDF形式:40KB) |
国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室 03‐5253-8111 (内線24-113) |
H29 | 87 |
学校給食用牛乳安定需要確保対策事業 | 農林水産省 | H26 | (17) | 供給価格及び供給事業者の決定に係る補助条件については、透明性の高い手法を通じて、適正にこれらを決定できることが明確である場合、競争入札によらずとも、学校給食用牛乳の供給に対する助成の対象となり得ることを、地方公共団体に周知する。 | 平成27年2月13日に開催した学校給食用牛乳供給推進全国会議において周知を行った。(PDF形式:57KB) |
生産局畜産部牛乳乳製品課 03-3502-5987 |
H26 | 166 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平14法88)及び鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針 | 環境省 | H29 | (5) | シカ、イノシシ等の鳥獣の捕獲等の許可(9条1項)については、「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」(平28環境省告示100)に基づき、農林業被害等の防止を目的として、地方公共団体、農業協同組合等の法人が許可を受ける場合であれば、当該法人が開催する講習会の受講や地域の関係者と十分な調整を図ること等を条件に、狩猟免許を有する者の一定の監督の下、狩猟免許を持たない農林業者がはこわなを用いてシカ、イノシシ等を捕獲できることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。 | 狩猟免許を受けていない農林業者に対する鳥獣の捕獲許可の解釈について(平成30年1月31日付け環自野発第1801311号)(PDF形式:99KB) |
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 03-5521-8285 |
H29 | 278 |
鳥獣被害防止総合対策交付金 | 農林水産省 | H26 | (19) | 戸数要件については、侵入防止柵設置等の鳥獣被害防止対策の実施により受益する農家の範囲について、地方公共団体に通知する。 | 地方農政局等に対して「鳥獣被害防止総合対策交付金における受益戸数要件について」(平成27年2月12日付け事務連絡)を発出。平成27年2月12日に開催した地方農政局等担当者会議において各都道府県への周知を依頼。(PDF形式:166KB) |
農村振興局農村政策部農村環境課鳥獣対策室 03-3591-4958 |
H26 | 431 |
H27 | (17)<1> | 鳥獣被害防止総合対策交付金により有害捕獲を行う際の捕獲実施の現地確認者については、市町村長により任命等された鳥獣被害対策実施隊員も含まれることとし、地方公共団体に平成27 年度中に通知する。 | 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知)の補足説明を通知した。(PDF形式:84KB) |
農村振興局農村政策部農村環境課鳥獣対策室 03-3591-4958 |
H27 | 112 | ||
H27 | (17)<2> | 鳥獣被害防止総合対策交付金による推進事業において、事業の趣旨等を踏まえ、かつ地域協議会で決定した活動方針に沿って、地域協議会が事業実施主体となる取組の中で、地域協議会の構成員がそれぞれ実施する活動も事業対象となることを明確化し、地方公共団体に平成27年度中に通知する。 | 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知)の補足説明を通知した。(PDF形式84KB) |
農村振興局農村政策部農村環境課鳥獣対策室 03-3591-4958 |
H27 | 205 | ||
H28 | (14) | 鳥獣被害防止総合対策交付金の交付対象事業のうち、鳥獣被害防止都道府県活動支援事業の実施方法については、事業費のうち委託に係る費用が50%を超えても委託により実施可能である場合等を明確化するため、地方公共団体に平成29年4月を目途に通知する。 | 鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領の一部改正について(【最終改正】平成29年3月31日付け19生産第9424号)(PDF形式:3,366KB) 【分割掲載】 1/5(PDF形式:780KB) 2/5(PDF形式:781KB) 3/5(PDF形式:847KB) 4/5(PDF形式:915KB) 5/5(PDF形式:133KB) |
農村振興局農村政策部農村環境課鳥獣対策室 03-3591-4958 |
H28 | 158 | ||
農山漁村地域整備交付金 | 農林水産省 | H26 | (20) | 現行の草地畜産基盤整備事業については、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平17法18)にのっとり、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行うこととしており、畜産公共事業(平成21年度で終了)に適用されていた畜舎整備の工事費単価の上限は適用されないことを、地方公共団体に通知する。 | 草地畜産基盤整備事業における工事費の積算について(平成27年2月17日付け事務連絡)(PDF形式:121KB) |
生産局畜産部飼料課 03-6744-7192 |
H26 | 182 |
林業関係事業補助金 | 農林水産省 | H27 | (16) | 林業関係事業補助金については、工事の早期着手に資する観点から、補助申請の事前相談等の手続について地方公共団体に周知するとともに、毎年度可能な限り早期に交付決定を行う。 | 以下の会議で都道府県に周知した。 治山・保安林関係事業ブロック会議 (1)(北海道・東北・関東ブロック)(h27.10.6~7) (2)(北陸・中部・近畿ブロック)(h27.10.15~16) (3)(中国・四国・九州・沖縄ブロック)(h27.10.22~23) (4)治山・保安林関係担当者打合せ会議(h28.1.18~19) |
林野庁森林整備部治山課 03-6744-2306 |
H27 | 154 |
補助事業等により取得した長期利用財産の財産処分に関する事務 | 農林水産省 | H27 | (21) | 農業集落排水施設を公共下水道に接続する際の「長期利用財産処分報告書」については、報告内容の確認のために必要な書類が必要最小限のものとなるよう、「長期利用財産処分報告書」の記載事例を地方公共団体に平成27年度中に通知する。 | 「長期利用財産処分報告書の記載事例の通知について」(平成28年3月15日付け農村振興局整備部地域整備課農村資源循環班課長補佐名事務連絡)を発出。(PDF形式:430KB) |
農村振興局整備部地域整備課 03-6744-2209 |
H27 | 2 |
医療・福祉
義務付け・枠付けの見直し等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童福祉法 (昭22法164) |
厚生労働省 | H26 | (1)<1> | 保育所の設置認可等に係る経済的基礎の要件(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平24法67)による改正後の35条5項1号)については、当該認可の事務は自治事務であり、保有する資産の額を保育所が安定的に運営可能と都道府県等が認めた額とすること等について周知する。 | 「不動産の貸与を受けて 保育所を設置する場合の要件緩和について」の一部改正について(平成26年12月12日雇児発1212第7号、社援発1212第8号)(PDF形式:163KB) |
雇用均等・児童家庭局保育課 03-3595-2542 |
H26 | 286 |
H29 | (3)<8> | 児童発達支援(6条の2の2第2項)及び放課後等デイサービス(6条の2の2第4項)を合同で実施する場合については、多機能型事業所の特例(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平24厚生労働省令15)80条から82条)により、双方の事業の従業員が兼務可能であること、設備を共用することが可能であること等を、地方公共団体及び事業者に全国会議等を通じて平成29年度中に周知する。 | 障害保健福祉関係主管課長会議にて周知済み。(平成30年3月14日) | 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 03-3595-2608 |
H29 | 33 | ||
H29 | (6)<1> | 子育て短期支援事業(子ども・子育て支援法59条6号及び児童福祉法6条の3第3項)については、住民に身近であって、適切に児童等を保護することができる場合、介護施設等を実施施設とすることが可能であることを、地方公共団体に全国会議等を通じて平成29年度中に周知する。 | 平成30年3月20日に開催した「全国児童福祉主管課長会議」において、子育て短期支援事業については、住民に身近であって、適切に児童等を保護することができる場合、介護施設等を実施施設とすることが可能である旨、会議資料に記載の上、説明し周知した。 | 子ども家庭局家庭福祉課 03-3595-2504 |
H29 | 206 | ||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭23法122) |
警察庁 | H28 | (1) | 風俗営業の営業制限地域の指定(4条2項2号)については、地域の実情に応じて、各都道府県の定める風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例等において、保育所等の児童福祉施設を定めていない例や図書館を定めている例があるほか、保全対象施設の周囲であっても一部の地域を除外する旨規定している例があるなど、営業制限地域及び保全対象施設を柔軟に定めることができることを、都道府県に平成28年中に周知する。 | 「風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準について」(平成28年10月24日付け事務連絡 警察庁生活安全局保安課)(PDF形式:133KB) |
生活安全局保安課 (代)03-3581-0141 |
H28 | 67 |
生活保護法 (昭25法144) |
厚生労働省 | H27 | (10)<1> | 被保護者が使用した電気、水道及びガスの料金の支払いについては、金銭管理支援を自立支援プログラムに位置付けて実施することで効果的な支援を行うことができ、必要に応じて、助言も行うことが有効であることを、地方公共団体に平成27年度中に通知する。 | 金銭管理支援の個別支援プログラムの策定について(平成28年3月31日事務連絡)(PDF形式:60KB) |
社会・援護局保護課 03-3595-2613 |
H27 | 80 |
H27 | (10)<4> | 費用等の徴収(78条)に基づき生じる債権については、破産者に対する免責許可の決定の効力が及ばないこと(破産法253条1項1号)及び当該債権に係る債務の弁済が偏頗(ぱ)行為の否認の例外として扱われること(破産法163条3項)を、地方公共団体に平成27年度中に通知する。 | 「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」の一部改正について(平成28年3月31日社援保発0331第3号)(PDF形式:117KB) |
社会・援護局保護課 03-3595-2613 |
H27 | 301 | ||
看護師等の人材確保の促進に関する法律 (平4法86) |
厚生労働省 | H27 | (18) | 看護師等免許保持者の届出制度については、離職者の届出を促進し、看護師等の就業の促進を図る観点から、離職者に対する制度の周知・広報を平成27年度から徹底する。 | ○厚労省特設hP開設(平成27年10月)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095486.html ○厚労省SNS(facebook・Twitter)(平成27年10月) ○届出制度に関するポスター・リーフレットの配布(平成27年10月、平成28年2月、平成29年1月) ○都道府県、関係団体等による周知・広報 |
医政局看護課 03-3595-2206 |
H27 | 169 |
介護保険法 (平9法123) |
厚生労働省 | H28 | (18)<5> | 指定居宅サービス事業者等の事業に関係のある場所(医療機関等)への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査については、個別の案件に応じて必要性等を勘案しながら、報告等(76条、78条の7、83条、90条、100条、115条の7、115条の17、115条の27、115条の33及び115条の45の7)の規定に基づいて、適切に判断して実施するよう、その取扱いについて地方公共団体に平成29年中に周知する。 | 平成29年中に開催予定である自治体担当職員を対象とした研修において、立ち入り等にあたっての取扱いについて周知を行う予定。 | 老健局総務課介護保険指導室 03-3595-2076 |
H28 | 211 |
H29 | (27) (27)<3> |
指定訪問介護事業所のサービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平11厚生省令37)5条2項)等については、指定訪問介護の事業又は介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業(旧介護予防訪問介護に相当するサービスに限る。)と介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業(主に雇用されている労働者により提供される、旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準による訪問サービス(訪問型サービスA)に限る。)が同一の事業所において一体的に運営されている場合は、同一の人物がサービス提供責任者の業務に従事することが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。 | 指定訪問介護と介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスAにおけるサービス提供責任者の兼務について(平成30年3月30日事務連絡)(PDF形式:66KB) |
老健局振興課 03‐3595-2889 |
H29 | 15 207 |
||
H29 | (27)<7> | 指定居宅サービス事業者の指定の更新(70条の2第1項)、指定地域密着型サービス事業者の指定の更新(78条の12において準用する70条の2第1項)、指定居宅介護支援事業者の指定の更新(79条の2第1項)、指定介護老人福祉施設の指定の更新(86条の2第1項)、介護老人保健施設の許可の更新(94条の2第1項)、指定介護予防サービス事業者の指定の更新(115条の11において準用する70条の2第1項)、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新(115条の21において準用する70条の2第1項)、指定介護予防支援事業者の指定の更新(115条の31において準用する70条の2第1項)及び地域支援事業の第1号事業(第1号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)の指定の更新(115条の45の6第1項)については、指定有効期限が異なっている場合にも指定有効期限を合わせて更新することが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。 | 指定居宅サービス等の指定に関して、指定等の有効期限の前に、指定等の更新が可能であること等について、「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」(平成30年3月6日開催)にて周知した。 | 老健局振興課 03‐3595-2889 |
H29 | 292 | ||
医療法 (昭23法205) |
厚生労働省 | H29 | (11)<1> | 結核患者については、同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと(施行規則10条5項)を遵守できている場合において、感染症病床に入院させることが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。 | 「平成29 年の地方からの提案等に関する対応方針」に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の規定に基づく事務の対応について(平成30年3月1日付け健感発0301第1号)(PDF形式:229KB) |
健康局結核感染症課 03-3595-2257 |
H29 | 163 |
統計法 (平19法53) |
厚生労働省 | H29 | (30) | 介護サービス施設・事業所調査の調査票情報については、所定の要件を満たした申出があった場合には、提供することが可能であることを、地方公共団体に平成29年中に周知する。 | 平成29年9月27日事務連絡(PDF形式:197KB) |
政策統括官付参事官付社会統計室 03‐3595-2643 |
H29 | 198 220 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平17法123) |
厚生労働省 | H27 | (20)<3> | 支給決定障害者等が基準該当事業所で基準該当障害福祉サービスを受けた場合における特例介護給付費等の支給(30条1項2号イ)に関して市町村が行う基準該当事業所の認定及び登録の手続については、法令上の定めはなく、支給決定障害者等が居住する市町村のみならず基準該当事業所が所在する市町村も行うことが可能であることを、市町村に平成27年度中に周知する。 | 障害保健福祉主管課長会議にて周知した。(平成28年3月8日) | 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 03-3595-2528 |
H27 | 178 |
H27 | (20)<4> | 特別支援学校高等部の生徒が卒業後に就労継続支援B型事業を利用することについては、当該生徒の在学中に、就労移行支援事業所が、学校内において施設外支援としてアセスメントを実施することにより可能となることを、改めて地方公共団体に平成27年度中に周知する。 | 障害保健福祉主管課長会議にて周知。(平成28年3月8日) 就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)における適切なサービス提供の推進について(平成28年3月30日付け障障発0330第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)にて周知。(PDF形式:197KB) |
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 03-3595-2528 |
H27 | 160 | ||
H28 | (20)<1> | 自立支援医療に係る支給認定を受けた障害者等が当該支給認定の有効期間内に当該支給認定をした市町村(精神通院医療に関しては、都道府県又は指定都市とする。以下「市町村等」という。)以外の市町村等に転居した場合における転居先の市町村等に対する支給認定の申請(53条)については、障害者等の利便性を向上させ転居後の自立支援医療の受診に支障が生じないようにする観点から、申請窓口である転居先の市町村が当該障害者等の転居元の市町村等における支給認定に係る医師の意見書及び診断書を取り寄せることが可能なこと、精神通院医療については転居先の市町村に申請のあった日を支給認定の有効期間の始期とすることが可能なこと等を、地方公共団体に平成28年度中に通知する。 | 「自立支援医療費の支給認定の有効期間内に居住地を移転した場合の取扱いについて」(平成29年2月6日付障発0206第3号)を発出し、申請窓口である転居先の市町村が当該障害者等の転居元の市町村等における支給認定に係る医師の意見書及び診断書を取り寄せることが可能なこと、精神通院医療については転居先の市町村に申請のあった日を支給認定の有効期間の始期とすることが可能なこと等を通知。 | 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 03-3595-2307 |
H28 | 75 | ||
H29 | (28)<1> | 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新(41条1項)、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新(51条の21第1項)並びに指定自立支援医療機関の指定の更新(60条1項)については、指定有効期限が異なっている場合にも指定有効期限を合わせて更新することが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。 | 障害保健福祉関係主管課長会議にて周知済み。(平成30年3月14日) | 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 03-3595-2528 |
H29 | 292 | ||
子ども・子育て支援法 (平24法65) |
内閣府 厚生労働省 |
H27 H27 |
(4) (21) |
病児保育事業については、利用児童が見込まれる場合に近接病院等から保育士及び看護師等が駆けつけられる等の迅速な対応が可能であれば、保育士及び看護師等の常駐を要件としないなど、柔軟な対応が可能であることを地方公共団体に平成27年中に通知し、あわせて、「病児保育事業実施要綱」(平27厚生労働省雇用均等・児童家庭局)を平成28年4月を目途に改正する。 | ○「病児保育事業(病児対応型・病後児対応型)の職員配置について」(平成27年12月28日付事務連絡 内閣府子ども・子育て本部、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課))(PDF形式:85KB) ○「「病児保育事業の実施について」の一部改正について」(平成28年4月27日付雇児発0427第1号)(PDF形式:272KB) |
内閣府子ども・子育て本部事業担当 03-6257-1697 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課 03-3595-2542 |
H27 | 215 |
内閣府 厚生労働省 |
H28 H28 |
(7)<3> (23)<3> |
子ども・子育て支援交付金の交付対象事業のうち、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)については、感染症対策に要する消耗品等の経費が交付対象経費に含まれること等を、地方公共団体に平成28年度中に通知する。 | 「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)における感染症対策について」(平成29年1月26日付事務連絡)(PDF形式:101KB) |
内閣府子ども・子育て本部事業担当 03-6257-1697 厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 03-3595-3274 |
H28 | 219 | |
厚生労働省 | H29 | (6)<1> | 子育て短期支援事業(子ども・子育て支援法59条6号及び児童福祉法6条の3第3項)については、住民に身近であって、適切に児童等を保護することができる場合、介護施設等を実施施設とすることが可能であることを、地方公共団体に全国会議等を通じて平成29年度中に周知する。 | 平成30年3月20日に開催した「全国児童福祉主管課長会議」において、子育て短期支援事業については、住民に身近であって、適切に児童等を保護することができる場合、介護施設等を実施施設とすることが可能である旨、会議資料に記載の上、説明し周知した。 | 子ども家庭局家庭福祉課 03-3595-2504 |
H29 | 206 | |
難病の患者に対する医療等に関する法律 (平26法50) |
厚生労働省 | H27 | (23)<1> | 特定医療費の支給(5条1項)については、緊急その他やむを得ない場合には医療受給者証に名称が記載されている指定医療機関以外の指定医療機関での診療等も特定医療費の支給対象とすることができるところ、実施主体である地方公共団体の判断により、患者の個別の事情に応じた柔軟な対応が可能であることを、地方公共団体に平成27年度中に通知する。 | 再度周知のため、「医療受給者証に名称が記載されている指定医療機関以外の指定医療機関での診療等に係る特定医療費の支給について」(平成28年2月4日付健難発0204第1号厚生労働省健康局難病対策課長通知)により、特定医療費の支給については、緊急その他やむを得ない場合には医療受給者証に名称が記載されている指定医療機関以外の指定医療機関での診療等も特定医療費の支給対象とすることができるところ、実施主体である地方公共団体の判断により、患者の個別の事情に応じた柔軟な対応が可能であることを通知(PDF形式:103KB) |
健康局難病対策課 03-3595-2249 |
H27 | 308 |
介護福祉士等修学資金貸付制度 | 厚生労働省 | H29 | (36) | 介護福祉士等修学資金貸付制度については、都道府県等が各貸付事業間の配分額を調整可能であることを、都道府県に平成29年度中に周知する。 | 平成30年3月1日「社会・援護局関係主管課長会議」において周知済み。(PDF形式:441KB) |
社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 03‐3595-2617 |
H29 | 233 |
外国人に対する生活保護の適正な実施のための措置 | 法務省 厚生労働省 |
H29 | (4) | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、保護の実施機関が、入国後間もなく生活保護の申請を行った外国人に対する事務手続を行うに当たり、地方入国管理局に対して当該外国人が在留資格の取得の際に提出した立証資料の提供を求めた場合において、地方入国管理局では行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平15法58)8条2項3号に基づき当該資料の提供が可能であることについて、地方入国管理局及び地方公共団体に平成29年中に通知する。 | 外国人からの生活保護の申請に関する地方入国管理局への情報照会の取扱いについて(平成29年12月28日事務連絡)(PDF形式:118KB) |
社会・援護局保護課企画法令係 03‐5253-1111(内線2827) 03-3595-2613(直通) |
H29 | 306 |
教育・文化
義務付け・枠付けの見直し等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育法 (昭22法26) |
文部科学省 | H27 | (1)<3> | 公立幼稚園の空きスペースを保育所として活用する複合施設とし、運営を社会福祉法人等に委ねることについては、子ども・子育て支援法(平24法65)19条1号に該当する子どもについても市町村の判断で一時預かり事業等により長時間施設を利用できること、運営に当たる社会福祉法人等と結ぶ協定により市町村の関与を明確にできること、市町村の判断で予算措置によって運営経費を助成できることなど、公私連携幼保連携型認定こども園の仕組みを活用すること等により可能となることを、地方公共団体に平成27年度中に通知する。 | 公私連携幼保連携型認定こども園制度の活用について(平成28年3月28日事務連絡)(PDF形式149KB) |
初等中等教育局幼児教育課 03-5253-4111(内線:3136) |
H27 | 176 |
H28 | (1)<2> | 学部を設置するに当たり適用される学部の規模に応じ定める校舎の面積(大学設置基準(昭31文部省令28)37条の2)については、学部の学生が使用するスペース以外にも、教授の研究スペース、事務室及び学長室、学部間で共用する教室等を含めることができることを、大学の設置者に平成28年度中に通知する。 | 「大学の設置等に係る提出書類の作成の手引(平成29年度改訂版)」に記載し、平成28年12月5日に大学の設置者に対して通知を行った。また、平成28年度大学設置等に関する事務担当者説明会(平成28年12月22日)において、申請を予定している大学関係者等に対し、周知した。 | 高等教育局高等教育企画課 03-5253-4111(内線:2486) 高等教育局大学振興課 03-5253-4111(内線:3338) |
H28 | 73 | ||
H28 | (1)<3> | 6次産業化教育を推進するために農業科において工業に関する科目を履修させることについては、現行の高等学校学習指導要領(平21文部科学省告示34)の下で対応が可能であることを、都道府県教育委員会等に平成28年度中に周知する。 | 平成29年1月27日、都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管部課長会議において周知済。 平成29年7月高等学校産業教育担当指導主事連絡協議会において周知予定。 |
初等中等教育局児童生徒課産業教育振興室 03-5253-4111 (内線:2904) |
H28 | 224 | ||
H28 | (1)<4> | ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(子宮頸がん予防ワクチン接種)後に症状が生じた生徒等への対応については、痛み等を訴える生徒等への理解、療養等による長期欠席生徒等を対象とした特別の教育課程(通信の方法を用いた教育による単位認定等)を編成することが可能であること等、個々の生徒等の心身の状態に応じて、学習面を含め、学校生活の様々な面で適切に配慮すべきことを、域内にある学校に徹底するよう、都道府県教育委員会等に平成29年中に周知する。 | 各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当指導主事等を対象とした学校保健全国連絡協議会(平成29年2月2日開催)において、個々の生徒等の心身の状態に応じて、学習面を含め、学校生活の様々な面で適切に配慮すべきことを、域内にある学校に徹底するよう周知を図った。 | 初等中等教育局健康教育・食育課 03-5253-4111 (内線:4950) |
H28 | 227 | ||
学校保健安全法 (昭33法56) |
文部科学省 | H27 | (5) | 学校医の委嘱(23条)については、地域に医師がいないなど、個人への委嘱を通じて学校医を置くことが難しい場合は、学校医の代替として、医療機関への委託を通じて医師の派遣を受け、学校医と同様の職務を行わせることが可能であることを、地方公共団体に平成27年度中に通知する。 | 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置について(通知)(平成28年3月31日事務連絡)(PDF形式:214KB) |
初等中等教育局健康教育・食育課 03-5253-4111 (内線:4950) |
H27 | 309 |
高等学校等就学支援金の支給に関する法律 (平22法18) |
文部科学省 | H26 | (4) | 高等学校等就学支援金の支給額の通知(施行規則8条)については、授業料等の納付通知に支給額を記載し、支給額の通知とすることも可能であること等を、事務処理要領において明確化し、都道府県等に通知する。 | 高等学校就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(26文科初第1414号文部科学省初等中等教育局長通知)(平成28年3月31日事務連絡) | 初等中等教育局財務課高校修学支援室 03-5253-4111 (内線:3578) |
H26 | 156 958 |
地方自治法 (昭22法67) |
総務省 | H29 | (4) | 学校給食費(学校給食法11条2項)の徴収又は収納の事務については、学校給食費が物品売払代金(地方自治法施行令(昭22政令16)158条1項4号)に該当するため、私人に委託することが可能であることを、地方公共団体に平成29年中に通知する。 | 学校給食費の徴収等の事務の私人への委託について(平成29年11月30日付け総行行第288号、29初健食第32号)(PDF形式:46KB) |
総務省自治行政局行政課 03-5253-5111(内線5510) 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 03-5253-4111(内線2694) |
H29 | 226 |
学校給食法 (昭29法160) |
文部科学省 | |||||||
学校施設環境改善交付金 | 文部科学省 | H26 | (7)<2> | 廃校・余裕教室等改修事業については、既存施設を活用して特別支援学校を開設した後に施設を整備する場合であっても、本事業の対象となることを、地方公共団体に周知する。 | 平成27年2月5日に全国の学校施設整備担当課に対し周知済。 | 大臣官房文教施設企画部施設助成課 03-5253-4111 (内線:2000) |
H26 | 426 |
英語教育強化地域拠点事業 | 文部科学省 | H26 | (10) | 都道府県又は指定都市の教育委員会が、事業成果を得ることができる体制及び事業計画を有する場合、小学校と中学校、中学校と高等学校の両方がそれぞれ連携した英語教育強化の取組であっても、本事業の対象であることを、地方公共団体に周知する。 | 平成26年11月に実施した文部科学省主催の教育課程研究協議会において周知するとともに、平成27年度事業の公募要領より、本事業の対象である旨を明記。 公募要領(PDF形式:131KB) 高等学校における外国語教育の充実に向けて(PDF形式:1,799KB) 【分割掲載】 1/9(PDF形式:347KB) 2/9(PDF形式:564KB) 3/9(PDF形式:699KB) 4/9(PDF形式:583KB) 5/9(PDF形式:406KB) 6/9(PDF形式:434KB) 7/9(PDF形式:547KB) 8/9(PDF形式:559KB) 9/9(PDF形式:452KB) |
初等中等教育局国際教育課 03-5253-4111 (内線:3481) |
H26 | 427 |
奨学金を活用した大学生等の地方定着の促進要綱 | 文部科学省 | H28 | (9) | 奨学金を活用した大学生等の地方定着の促進のために設置した基金については、地方公共団体から日本学生支援機構の無利子奨学金の貸与における優先枠(地方創生枠)の推薦を受けた在学採用の手続による採用者のみならず、地方公共団体の判断により、当該奨学金の全ての採用者(予約採用者、在学採用者等)に対する奨学金返還支援への活用が可能であることを、地方公共団体に平成28年度中に周知する。 | 平成29年1月27日「平成28年度都道府県・指定都市教育委員会管理・指導事務主管部課長会議」において周知済み。 | 高等教育局学生・留学生課 03-5253-4111(内線:3050) |
H28 | 149 |
学校給食費に係る就学援助費に関する事務 | 文部科学省 | H29 | (18) | 学校給食費に係る就学援助費については、学校給食そのものを現物給付として提供する場合等は保護者の委任状を要しないことを、地方公共団体に平成29年中に通知する。 | 学校給食費に係る就学援助費等の取扱いについて(平成29年10月19日付け29文科初第984号)(PDF形式:75KB) |
初等中等教育局健康教育・食育課 03‐5253‐4111(内線2693) 初等中等教育局特別支援教育課 03‐5253‐4111(内線2430) |
H29 | 153 |
環境・衛生
国から地方公共団体への事務・権限の移譲等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然公園法 (昭32法161) |
環境省 | H27 | (1) | 国立公園の特別地域内における迷惑行為への指示(37条2項)については、国の職員だけでなく、国立公園に係る事務に従事する都道府県の職員も行うことが可能であることを明確化するため、都道府県に平成27年度中に通知する。 | 国立公園の特別地域内における迷惑行為への指示(37条2項)については、国の職員だけでなく、国立公園に係る事務に従事する都道府県の職員も行うことが可能であることを、各都道府県及び各地方環境事務所に平成28年2月22日付け事務連絡を発出し周知した。(PDF形式:154KB) |
自然環境局国立公園課 03-3581-3351 |
H27 | 128 |
義務付け・枠付けの見直し等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旅館業法 (昭23法138) |
厚生労働省 | H27 | (7)<1> | 移住を希望する者に対する売買又は賃貸を前提としている空き家物件への短期居住であって、(1)空き家物件の利活用事業の実施主体である地方公共団体において対象物件が特定され、(2)居住しようとする者が真に対象物件の購入意思又は長期賃貸意思を有し、当該意思を地方公共団体が確認する措置が執られることにより、実態として反復継続して不特定多数の者が利用することのない措置が担保されている場合における宿泊サービスの提供については、旅館業法の適用外となることを、地方公共団体に平成27年度中に通知する。 | ○平成28年2月24日(水)開催の「全国生活衛生・食品安全関係主管課長会議」にて周知した。 ○「移住希望者の空き家物件への短期居住等に係る旅館業法の運用について」(平成28年3月31日生食衛発0331第2号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知)(PDF形式:60KB) |
医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課 03-3595-2301 |
H27 | 5 |
H27 | (7)<2> | 地方公共団体が設置する地域協議会等が事業実施主体となり、体験学習を伴う教育旅行等における宿泊体験を農家等に依頼し、当該地域協議会等が宿泊者から宿泊料に相当する対価を受けず、当該体験学習に係る指導の対価のみを受ける場合については、当該地域協議会等が農家等に支払う経費は宿泊料に該当せず、旅館業法の適用外となることを、地方公共団体に平成27年度中に通知する。 | ○平成28年2月24日(水)開催の「全国生活衛生・食品安全関係主管課長会議」にて周知した。 ○「移住希望者の空き家物件への短期居住等に係る旅館業法の運用について」(平成28年3月31日生食衛発0331第2号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知)(PDF形式:60KB) |
医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課 03-3595-2301 |
H27 | 204 | ||
銃砲刀剣類所持等取締法 (昭33法6) |
警察庁 | H27 | (1) | ライフル銃の所持許可(5条の2第4項)については、地方公共団体が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平14法88)18条の2に基づく都道府県知事の認定を受けて指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する場合、その捕獲従事者にライフル銃を所持させた上で捕獲等に従事させる必要があると認めるときは、当該捕獲従事者が労働者派遣契約に基づく派遣労働者である場合でも、「事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者」(5条の2第4項1号)に該当し、許可の対象となり得ることを都道府県警察に平成27年度中に通知する。 | 「認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者について」(平成27年10月20日付け事務連絡 警察庁生活安全局保安課)(PDF形式:88KB) |
生活安全局保安課 (代)03-3581-0141 |
H27 | 295 |
砂利採取法 (昭43法74) |
経済産業省 国土交通省 |
H28 H28 |
(4)<1> (9)<1> |
市町村長が砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときに実施できる都道府県知事等への要請(37条1項)については、水質汚濁等の被害のおそれがある場合も実施可能であることを含め、当該要請が実施可能な場合の考え方を明確化するため、都道府県、指定都市等に平成28年中に通知する。 | 砂利採取法第37条第1項の解釈について(平成28年11月15日付け経済産業省製造産業局素材産業課長、国土交通省水管理・国土保全局水政課長事務連絡)(PDF形式:167KB) |
経済産業省製造産業局素材産業課 03-3501-1737 国土交通省水管理・国土保全局水政課 03-5253-8440 |
H28 | 141 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭45法137) |
環境省 | H26 | (2)<2> | 廃FRP漁船の運搬を効率化させるための簡単な解体行為については、収集運搬に伴う積替え保管に該当するものとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の処分には当たらず、産業廃棄物処分業の許可(14条6項)の取得を不要とすることが可能であることを、都道府県等に周知する。 | 平成27年1月28日、平成28年1月25日、平成29年1月23日に開催した全国都道府県及び政令指定都市等環境担当部局長会議において周知した。(PDF形式:181KB) |
環境再生・資源循環局総務課 03-3581-3351 |
H26 | 640 |
H27 | (2) | 一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託(6条の2第2項)については、市町村が官民連携(PPP)等の活用により特別目的会社(SPC)へ包括的に業務委託する場合に、市町村、SPC及び処理業者との間で三者契約を締結することなどにより、その業務の一部である一般廃棄物の収集、運搬又は処分を処理業者に担わせることが可能であることを明確化するため、地方公共団体に平成27 年度中に通知する。 | 以下通知を発出した。 環廃対発第16033010号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項の規定に基づく業務委託におけるPFI事業等の取扱いについて(通知)」(PDF形式:94KB) |
環境再生・資源循環局総務課 03-3581-3351 |
H27 | 47 | ||
浄化槽法 (昭58法43) |
環境省 | H26 | (4) | 浄化槽保守点検業の登録(48条1項)について、都道府県と保健所設置市又は特別区が協議の上で、地域の実情に応じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するという法の目的に照らして適正な登録制度を設けることができることを、地方公共団体に周知する。 | 毎年度、全国の自治体を招集して行っている浄化槽行政担当者会議にて周知を行った。(平成27年7月28日)(PDF形式:195KB) |
環境再生・資源循環局総務課浄化槽推進室 03-3581-3351 |
H26 | 635 |
大気汚染防止法 (昭43法97) |
環境省 | H29 | (1) | 都道府県知事が関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して行う資料の提出の要求等(28条2項)については、この法律の目的を達成するために必要と認めるときは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平12法104)に基づく解体等工事の届出の情報についても、同項に基づく要求が可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。 | 大気汚染防止法第28条第2項に基づく資料の提出の要求等について(平成30年3月15日環水大大発第1803151号‐1)(PDF形式:170KB) |
水・大気環境局大気環境課排出基準係 03-3581-3351(内線6533) |
H29 | 167 |
補助事業等により取得した財産の財産処分に関する事務 | 環境省 | H29 | (6) | 環境省所管の国庫補助事業等により取得した設備の財産処分については、当該設備を設置する老朽化した建物の建替えに伴い、当該設備と同様の効果を発揮する代替設備を設置する場合も、環境大臣が国庫納付に関する条件を付さずに承認する場合に含まれることを、地域グリーンニューディール基金事業等を実施した地方公共団体に平成29年度中に通知する。 あわせて、上記の解釈を明確化するため、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平20環境省)を改正し、地方公共団体に平成30年夏までに通知する。 |
グリーンニューディール基金事業により取得した財産の処分に関する環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準取扱いについて(平成30年1月9日付け環政計発1801092号)(PDF形式:144KB) 「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(環境会発第1806015号)を改正し、地方公共団体に通知するとともに、環境省HPに掲載 |
大臣官房会計課 03-5521-8335 |
H29 | 75 |
産業振興
義務付け・枠付けの見直し等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工業用水道事業法 (昭33法84) |
経済産業省 | H26 | (4) | 工業用水道による工業の用以外の用途(飲用を除く。)への水の供給については、雑用水比率10%以下の場合の届出の廃止等の手続の簡素化、供給条件の緩和等を含む運用を改正し、平成26年度中に工業用水道事業者に通知する。 | 工業用水道からの雑用水供給に係る運用等について(平成26年12月25日付け経済産業省経済産業政策局産業施設課通知)(PDF形式:154KB) |
経済産業政策局地域産業基盤整備課 03-3501-1677 |
H26 | 424 |
卸売市場法 (昭46法35) |
農林水産省 | H27 | (9)<2> | 中央卸売市場内で禁止されている仲卸業者による恒常的な小売活動については、「恒常的」の考え方を明確化するとともに、許容される中央卸売市場における小売活動の考え方について明確化するため、「中央卸売市場における業務運営について」(平12農林水産省食品流通局)を平成27年度中に改正する。 | 「中央卸売市場における業務運営について」(平12農林水産省食品流通局)において、仲卸業者による恒常的な小売活動について、「恒常的」の考え方を明確化するとともに、許容される中央卸売市場における小売活動の考え方を明確化する改正を行い、平成28年3月30日付けで発出した。(PDF形式:98KB) |
食料産業局食品流通課卸売市場室 03-3502-8237 |
H27 | 158 |
H29 | (4) | 地方卸売市場の運用の在り方については、地方卸売市場内で小売活動を行うことを含め、都道府県知事が地域毎の実情を踏まえて判断して差し支えないことを明確化するため、都道府県に改めて周知する。 | 小売活動等を含めた地方卸売市場の運用のあり方について(平成29年9月28日付け29食産第2890号)(PDF形式:81KB) |
食料産業局食品流通課 03‐3502-5744 |
H29 | 29 | ||
発電用施設周辺地域整備法 (昭49法78) |
経済産業省 | H26 | (8) | 電源立地地域対策交付金における入札による金額の減少については、減少額が交付対象経費の30%未満の場合にも、変更承認申請(電源立地地域対策交付金交付規則(平16文部科学省・経済産業省告示2)19条3号)及び新たな交付申請(同規則17条1項)が可能であることを、地方公共団体に通知する。 | 「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」に係る対応について(平成27年2月6日付け資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課電源地域整備室通知)(PDF形式:110KB) |
資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課電源地域整備室 03-3501-1749 |
H26 | 852 |
総合特別区域法 (平23法81) |
内閣官房 内閣府 |
H26 H26 |
(2)<5> (1)<5> |
認定総合特区計画に盛り込まれた複数年計画の事業に関し、事業実施主体が切れ目なく事業を推進できるよう、当該事業を支援する関係府省において、所管する予算制度を活用して重点的に財政支援を行うとともに、これによっても支援が不足する場合には、関係府省の予算制度で対応が可能となるまでの間、総合特区推進調整費が活用できることを、関係府省及び指定地方公共団体に通知する。 | 総合特別区域の運用について(平成27年2月26日付け事務連絡 内閣府地方創生推進室)(PDF形式:275KB) |
内閣府地方創生推進事務局 03-5510-2151 |
H26 | 392 |
消防・防災・安全
都道府県から市町村への事務・権限の移譲等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
災害救助法 (昭22法118) |
内閣府 | H26 | (1) | 都道府県から市町村に対して救助の実施に関する事務を委任することは現行規定上も可能であり、災害救助法の適用後速やかに救助が実施できるよう、あらかじめ都道府県と市町村の間で十分調整を行った上で、委任する救助の内容やどのような場合に委任す るのかを定めておくことが有効であることを、地方公共団体に通知する。 | 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部改正及び都道府県から市町村に対する救助の実施に関する事務の委任について(平成27年3月31日付け 府政防第283号)(PDF形式:528KB) |
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者行政担当) 03-3501-5191 |
H26 | 414 677 |
義務付け・枠付けの見直し等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
災害救助法 (昭22法118) |
内閣府 | H27 | (1) | 災害時における住宅の応急修理については、可能な限り地域の実情に応じた迅速な救助ができるよう、引き続き国と都道府県との十分な連携を図るとともに、件数が著しく多数となる場合は手続を簡略化することが可能であることを明確化するため、災害救助事務取扱要領(平27内閣府)を平成27年度中に改正する。 | 「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部改正及び災害救助事務取扱要領の改正について(通知)」(平成28年3月31日付府政防第409号)(PDF形式:99KB) 災害救助事務取扱要領(PDF形式:1,199KB) 【分割掲載】 1/8(PDF形式:474KB) 2/8(PDF形式:464KB) 3/8(PDF形式:444KB) 4/8(PDF形式:460KB) 5/8(PDF形式:501KB) 6/8(PDF形式:658KB) 7/8(PDF形式:437KB) 8/8(PDF形式:717KB) |
内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者行政担当) 03-3501-5191 | H27 | 244 |
内閣府 厚生労働省 |
H28 H28 |
(1)<1> (2)<1> |
高齢者や障害者等の避難所における生活の面で特別の配慮が必要とされる要配慮者に対する災害時の対応として、既存のバリアフリー化された建物を活用した福祉避難所を設置すること、各福祉制度におけるサービスの提供等につき、柔軟な取扱いが可能であること及び過去の災害において要配慮者への対応として行われた特例的な支援について、地方公共団体に全国会議等を通じて平成29年中に周知する。 | 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者行政担当) 03-3501-5191) 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課) 03-3595-2616 |
H28 | 120 | ||
道路交通法 (昭35法105) |
警察庁 | H27 | (2) | 都道府県公安委員会の交通規制(4条1項)については、市町村等から交通規制の実施に関する要請があった場合には、都道府県警察と市町村等との間で相互に十分な意思疎通を図るとともに、必要と認められる交通規制が迅速に実施されることが望ましいことを都道府県警察に平成27年度から周知する。 | 「「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた対応について」(平成28年2月12日付け警察庁丁規発第10号)(PDF形式:78KB) |
交通局交通規制課 (代)03-3581-0141 |
H27 | 1 |
原子力災害対策特別措置法 (平11 法156) |
環境省 | H27 | (5) | 原子力災害対策指針(平24 原子力規制委員会)に基づき地方公共団体が行う安定ヨウ素剤の事前配布に係る住民への説明会については、追加的に安定ヨウ素剤が必要となった場合や安定ヨウ素剤を更新する際には、説明内容を把握していることの再確認や医師による服用の可否の判断を前提として、改めての説明は省略できることを明確化するため、「安定ヨウ素剤についてのQ&A」を平成27 年度中に改正する 。 | 原子力規制委員会ホームページ「安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって」(平成27年12月24日修正) https://www.nsr.go.jp/activity/bousai/measure/iodine_tablet/index.html |
原子力規制庁原子力災害対策・核物質防護課 03-5114-2121 |
H27 | 320 |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平16法112) |
内閣官房 警察庁 |
H28 H28 |
(1) (4) |
国民の保護のための措置の的確かつ迅速な実施のため緊急の必要があると認められる場合に実施される交通の規制(155条1項)については、そのような必要があると認められる区域又は道路の区間において実施されるものであり、地方公共団体が国民の保護のための措置を的確に実施するための現地調整所を迅速に設置するための出動に使用する自動車は、同項に規定する緊急通行車両として位置付けられることについて、地方公共団体に全国会議等を通じて平成29年中に周知する。 | 内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付 03-5253-2111(内線82672) 警察庁交通局交通規制課 警察庁交通局交通企画課 (代)03-3581-0141 |
H28 | 90 | |
緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 総務省 | H27 | (11) | 補助金交付決定後の入札による補助金額の減額については、都道府県知事が補助金の額の確定に係る事務として処理することが可能であることを明確化するため、地方公共団体に平成27年度中に通知する。 | 緊急消防援助隊設備整備費補助金等の交付決定後の入札による補助金額の減額に係る取扱いについて(平成27年12月22日付け消防消第224号)(PDF形式:106KB) |
消防庁消防・救急課 03-5253-7522 | H27 | 43 |
土木・建築
義務付け・枠付けの見直し等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築基準法 (昭25法201) |
国土交通省 | H26 | (1)<3> | 防災備蓄倉庫等の建築基準法上の取扱いの明確化を図るため、小規模な備蓄倉庫については、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、人が内部に立ち入らないものについては、建築物(2条1号)に当たらず、建築確認(6条1項)が不要であることを、地方公共団体に通知する。 | 小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)(平成27年2月27日付け国住指第4544号)(PDF形式:53KB) |
住宅局建築指導課 03-5253-8513 |
H26 | 217 |
H26 | (1)<4> | 地方公共団体が近隣住民のために必要な公益施設として設置する防災備蓄倉庫については、「地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの」(施行令130条の4第2号)に該当し、特定行政庁の許可(48条1項)を得ずに、第一種低層住居専用地域において建築できることを、地方公共団体に通知する。 | 建築基準法における「専ら防災のために設ける備蓄倉庫」の取扱いについて(技術的助言)(平成27年2月27 日付け国住街第183号)(PDF形式:65KB) |
住宅局市街地建築課 03-5253-8515 |
H26 | 218 | ||
H26 | (1)<6> | 住居系の用途地域における自校分と併せて他校分の給食を作る場合の学校給食共同調理場の建築については、特定行政庁が許可(48条1項から7項)をするに当たって積極的な対応を行うことができるよう、先進的な事例に関して、地方公共団体に情報提供を行う。 | 学校給食共同調理場に係る建築基準法第48 条の規定に基づく許可の事例について(技術的助言)(平成27年12月4日付国住街第124号)(PDF形式:219KB) |
住宅局市街地建築課 03-5253-8515 |
H26 | 330 602 |
||
H28 | (1)<2> | 処理区域(下水道法(昭33法79)2条1項8号)内の便所(31条)については、災害時においては、建築設備についても応急仮設建築物に対する制限の緩和(85条)の規定が適用されることから、合併処理浄化槽に連結した便所とすることが可能であること等を、地方公共団体に平成28年度中に通知する。 | 「災害時に設ける合併処理浄化槽等の建築基準法上の取扱いについて」(平成29年3月23日付け国住指第4338号) | 住宅局建築指導課 03-5253-8513 |
H28 | 60 | ||
公営住宅法 (昭26法193) |
国土交通省 | H26 | (4)<2> | 公営住宅建替事業の施行に係る市街地要件(除却すべき公営住宅が市街地の区域又は市街化が予想される区域内の一定規模以上の土地に集団的に存していることを必要とするもの)(36条1号)については、除却すべき公営住宅が都市計画区域外等の郊外にある場合を一律に排除する趣旨ではないことを、地方公共団体に通知する。 | 公営住宅建替事業の施行要件等について(平成27年1月30日付け国住備第926号)(PDF形式:79KB) |
住宅局住宅総合整備課 03-5253-8502 |
H26 | 861-2 |
H26 | (4)<3> | 公営住宅建替事業の施行に係る戸数要件(新たに整備すべき公営住宅の戸数が除却すべき公営住宅の戸数以上であることを必要とするもの)(36条3号)については、地域の公営住宅に対するニーズが減少している場合には、居住者の再入居を保障することを前提に、同号の「特別の事情」に該当し、新たに整備すべき公営住宅の戸数が入居者の存する戸数を超えていれば足りることを、地方公共団体に通知する。 | 公営住宅建替事業の施行要件等について(平成27年1月30日付け国住備第926号)(PDF形式:79KB) |
住宅局住宅総合整備課 03-5253-8502 |
H26 | 861-3 | ||
H28 | (3)<3> | 公営住宅の地域対応活用に係る期間の更新については、公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内であればその回数に制限はないこと及び更新の際に設定可能な期間について、地方公共団体に平成29年中に情報提供を行う。 | 地方公共団体の公営住宅の担当者を対象とした会議(平成29年度第1回公営住宅整備事業等担当者連絡会議(H29.6.29))において周知を実施 | H28 | 174 | |||
道路法(昭27法180) | 国土交通省 | H26 | (5) | 道路の占用の許可基準(33条1項)について、電気自動車のための充電機器を道の駅の道路区域外に設置することが利用者の利便性又は設置費用の観点から適当でない場合には、同項の「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの」に該当し、道の駅の道路区域内に設置することが可能であることを、地方公共団体に通知する。 | 電気自動車のための充電機器の道路占用の取扱いについて(平成27年2月2日付け事務連絡)(PDF形式:54KB) |
道路局路政課道路利用調整室 03-5253-8111 |
H26 | 441 |
H29 | (12)<1> | 道路の占用の許可(32条1項)については、同許可に係る無余地性の基準(33条1項)の充足について道路管理者が判断するに当たり、経済的な要素や利用者の利便等を含めた諸般の事情を考慮できること及び都市再生特別措置法(平14法22)に基づく道路の占用の許可基準の特例を受けるに当たり、公共公益施設の整備に関する事業等を記載事項に含まない都市再生整備計画を策定することが可能であることについて、平成29年度中に、これらの取扱いに係る活用事例集を作成するとともに、地方公共団体に改めて周知する。 | 道路の占用に係る無余地性の基準等の取扱いについて(平成30年3月26日事務連絡)(PDF形式:79KB) |
都市局まちづくり推進課 03-5253-8111 (内線32-523) 道路局路政課道路利用調整室 03-5253-8111 (内線37-323) |
H29 | 201 | ||
河川法 (昭39法167) |
国土交通省 | H26 | (11)<1> | 河川敷地の占用許可(24条)について、通知において例示している一般的な施設のほか、駐輪場については、当該施設の公共性等を勘案して、「その他の河川空間を活用したまちづくり又は地域づくりに資する施設」等として、占用許可の目的である施設となり得ることを、地方公共団体に情報提供する。 | 地方公共団体の実務者会議等において、提案募集における提案及び回答の内容を周知。(河川敷地占用許可準則における「駐輪場」の取り扱いについて)(PDF形式:56KB) |
水管理・国土保全局水政課 03-5253-8440 |
H26 | 106-2 |
H26 | (11)<4> | 樋門の構造(河川管理施設等構造令(昭51令199)47条2項)について、国土交通大臣がその構造が同項の規定によるものと同等以上の効力があると認める施設については設置が可能であること(同令73条4号)等を、地方公共団体に改めて情報提供する。 | 河川管理施設等構造令第73条第4号の規定に基づく認定手続について(平成27年2月9日付け事務連絡)(PDF形式:1,970KB) |
水管理・国土保全局河川環境課河川保全企画室 03-5253-8448 水管理・国土保全局治水課 03-5253-8450 |
H26 | 107 | ||
H29 | (17) | 河川管理施設の操作の委託については、民間企業等に操作に係る作業をさせる方法等について、地方公共団体に平成29年中に周知する。 また、河川管理施設の確実な運用体制の確保に向けて、「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」(平成29年1月社会資本整備審議会答申)も踏まえ、地方公共団体以外の団体への私法上の委託の在り方を含め、引き続き検討していく。 | 「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」(平成29年1月社会資本整備審議会答申)を踏まえ、民間企業等に河川管理施設の操作に係る作業をさせる方法等について、都道府県・政令市の担当課長に対して、平成29年の10月から11月にかけて周知した。 | 水管理・国土保全局水政課 03-5253-8440 (内線35-223) |
H29 | 85 | ||
農業生産基盤整備事業(区画整理事業) | 農林水産省 | H26 | (15) | 区画整理と区画整理に附帯して施行することを相当とする農用地の造成との工事の面積の割合については、地形、土地利用状況等を勘案し、設定することが可能であることを、地方公共団体に通知する。 | 区画整理事業に附帯して施行する農用地造成工事について(平成27年2月27日付け事務連絡)(PDF形式:152KB) |
農村振興局土地改良企画課 03-6744-2188 |
H26 | 644 |
農業生産基盤整備事業(かんがい排水事業) | 農林水産省 | H26 | (22) | かんがい排水事業で整備した農業用ダムの貯水の使用については、営農飲雑用水など補助対象財産の本来の目的の外であっても、地域活性化に資する目的での使用であって、地方公共団体等に収益が生じない限り、補助金の返還を伴わないことを、地方公共団体に通知する。 | 平成26年地方分権改革に関する提案への対応について(平成27年2月2日付け事務連絡)(PDF形式:516KB) |
農村振興局水資源課 03-3502-6232 |
H26 | 622 |
農業競争力強化基盤整備事業 | 農林水産省 | H26 | (23) | 農地整備事業のうち中山間地域型については、水田地帯を対象としたものであるため、水田の面積が50%以上の地域を対象としているが、これに満たない場合においても、地区の状況を踏まえて判断することとしている旨を、地方公共団体に周知する。 | 農業競争力強化基盤整備事業 農地整備事業(中山間地域型)の対象地域について(平成27年2月20日付け事務連絡)(PDF形式:114KB) |
農村振興局地域整備課 03-6744-7625 |
H26 | 612 |
森林・林業再生基盤づくり交付金 | 農林水産省 | H27 | (18) | 森林・林業再生基盤づくり交付金については、その活用に当たって、材料となる木材調達と施設の建設とを分離して発注する必要がある場合に、適切な事業の実施が可能となる具体的な方法等について、地方公共団体に平成27年度中に通知する。 | 公共建築物の木造化に当たっての分離発注方式について(平成28年3月18日付け27林政利第125号林野庁木材利用課長通知)(PDF形式:88KB) |
林野庁林政部木材利用課 03-6744-2626 |
H27 | 321 |
運輸・交通
義務付け・枠付けの見直し等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道路運送法 (昭26法183) |
国土交通省 | H29 | (8)<10> | 一般乗合旅客自動車運送事業の許可等に係る申請書又は届出書については、路線が県境をまたぐこと等により、事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出すれば足りる(施行規則2条2項)ことを明確化するため、地方運輸局に平成29年度中に通知する。 | 申請書等の受付窓口の徹底について(平成30年3月29日付け事務連絡)(PDF形式:64KB) |
自動車局旅客課 03‐5253-8568 |
H29 | 139 |
港湾法 | 国土交通省 | H29 | (7) | 都市計画区域内の臨港地区の指定に係る手続については、計画的かつ確実な港湾施設の位置付けの促進を図るため、港湾管理者が都市計画部局との調整等に当たり留意すべき事項について、港湾管理者に平成30年中に周知する。 | 都市計画区域内における臨港地区の指定等に係る手続きについて(平成30年2月15日付け事務連絡)(PDF形式:927KB) |
港湾局総務課 03‐5253-8929 |
H29 | 234 |
地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 国土交通省 | H26 | (20)<3> | 利用環境改善促進等事業については、ICカードシステムの相互利用化・片利用化を図る事業も補助対象であることを、地方公共団体に通知する。 | 利用環境改善促進等事業の補助対象経費(ICカードシステム)について(平成27年2月24日付け事務連絡)(PDF形式:77KB) |
鉄道局鉄道事業課地域鉄道支援室 03-5253-8539 |
H26 | 343-2 |
その他
国から地方公共団体への事務・権限の移譲等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無線システム普及支援事業 | 総務省 | H26 | (4) | 周波数有効利用促進事業については、市町村からの要望調査を行う際、都道府県が評価できることとし、その旨を地方公共団体に周知する。 また、民放ラジオ難聴解消支援事業については、市町村への補助に対する都道府県の主体的な関与を促進するよう、平成26年度中に必要な周知を行う。 |
(周波数有効利用促進事業)平成26年12月24日付け事務連絡「平成27年度予算に係る周波数有効利用促進事業の募集について(依頼)」において周知済み。 ※平成28年度で事業終了(PDF形式:144KB) (民放ラジオ難聴解消支援事業) 申請の審査に当たって、都道府県の意向が反映されている場合は一定の考慮を行うこととし、平成26年度及び平成27年度事業の公募開始(平成27年1月15日)にあわせて、公募要領及び実施マニュアルを改正し、地方総合通信局経由で都道府県に周知済み。 公募要領(PDF形式:208KB) 実施マニュアル(PDF形式:819KB) |
(周波数有効利用促進事業) ※平成28年度で事業終了 (民放ラジオ難聴解消支援事業) 情報流通行政局地上放送課 03-5253-5791 |
H26 | 896 |
地域経済循環創造 事業交付金 |
総務省 | H26 | (5) | 市町村と都道府県の連携強化の観点から、都道府県が市町村の応募事業に助言を行うなど、市町村と積極的に情報の共有を図ることを明確化し、地方公共団体に周知する。 | 産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定等に係る都道府県の支援について(平成27年2月6日付け総行政10号)(PDF形式:165KB) |
地域力創造グループ地域政策課 03-5253-5523 |
H26 | 806 |
義務付け・枠付けの見直し等
法律等 | 所管府省 | 対応方針における 記載箇所(年、番号) |
対応方針の内容 | 措置状況 | 担当課 | 参考 (管理番号) |
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漁業法(昭24法267)及び水産資源保護法(昭26法313) | 農林水産省 | H27 | (2)<2> | 都道府県による内水面漁業調整規則の制定及び改正(漁業法65条及び水産資源保護法4条)については、当該事務の円滑化に資する観点から、都道府県の担当者に対する説明会を開催するとともに、具体的な改正事例を踏まえて、必要な書類や認可に際しての留意点を、都道府県に平成27年度中に通知する。 | 平成28年1月15日に「内水面漁業調整規則改正手続説明会」の資料を都道府県に送付した。 | 水産庁資源管理部漁業調整課 03-6744-2393 |
H27 | 217 |
地方公務員法 (昭25法261) |
総務省 | H28 | (4) | 地方公共団体の定年退職者等(28条の4)については、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平14法48)に基づき、他の地方公共団体においても任用できることや、その具体的な任用事例について地方公共団体に平成28年度中に通知するなど、必要な周知を行う。 | 任期付職員制度における他団体の定年退職者等の任用例について、平成28年8月25日に開催した全国人事担当課長・市町村担当課長会議等において周知を行うとともに、平成29年1月20日付け事務連絡により全ての地方公共団体に向けて通知を行った。(PDF形式:347KB) |
自治行政局公務員部公務員課 03-5253-5542 |
H28 | 105 |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭30法179) |
経済産業省 | H26 | (3) | 経済産業省の実施する国庫補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の転用については、中小企業者が研究開発を主たる目的とする補助事業等の成果を活用して実施する事業に使用するために行う処分制限財産(設備に限る。)の転用に当たる場合には、収益の国庫納付条件を付さないことができるとしていることを、地方公共団体に通知する。 | 中小企業が研究開発補助金で取得した財産の事業転用について(平成27年2月下旬に各経済産業局から都道府県に送付)(PDF形式:203KB) |
大臣官房会計課 03-3501-1615 |
H26 | 297 |
住民基本台帳法 (昭42法81) |
総務省 | H26 | (6) | 住民基本台帳関係事務に係る市町村の窓口業務を民間事業者へ委託する場合については、民間事業者の従業員の事務処理に目が届く状態で管理する措置や、異例・困難な事案が生じたときに市町村職員自らが事務を掌握し、処理する措置など、「住民基本台帳関係の事務等に係る市町村の窓口業務に関して民間事業者に委託することができる業務の範囲について」(平20総務省自治行政局市町村課等)における措置と同様の措置が常に実現されるような仕組みが構築されるのであれば、必ずしも同一施設内に市町村職員が常駐しない場合であっても業務委託は可能であり、その旨を市町村に周知する。 | 平成27年2月18日に開催した全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議において周知を行った。 | 自治行政局住民制度課 03-5253-5517 |
H26 | 833 |
統計法 (平19法53) |
総務省 | H27 | (8) | 国勢調査の調査区(国勢調査令(昭55政令98)8条)については、平成32年度に行われる国勢調査において自治会の境界による基本単位区の分割が可能であることを明確化するため、調査区設定の手引きを改正する。 | 平成28年3月28日付け事務連絡により、平成32年国勢調査の「調査区設定の手引」に文言を追加する旨を地方公共団体へ連絡した。(PDF形式:205KB) 別添(PDF形式:153KB) |
統計局統計調査部国勢統計課 03-5273-2020 |
H27 | 164 |
まち・ひと・しごと創生法 (平26法136) |
内閣官房 | H27 | (1) | 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(9条)及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(10条)については、地方自治法(昭22法67)284条1項に規定する広域連合が当該広域連合の規約に定めることにより総合戦略を策定することができることを、平成27年度中に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について(通知)」(平26内閣審議官)を改正し、地方公共団体に周知する。 | 「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について(通知)」の一部改正について(平成27年12月24日付け閣副第1155号 府地創第1099号)(PDF形式:380KB) |
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局 03-6257-1421 |
H27 | 26 |
「地方自治事項」の官報掲載 | 内閣府 総務省 |
H26 H26 |
(3) (12) |
「地方自治事項」の官報掲載については、地方公共団体に官報掲載義務がないことを改めて明確化する。 | 「地方自治事項」の官報掲載について(通知)(平成26年8月6日付け総官総第164号)(PDF形式:387KB) |
内閣府大臣官房総務課官報係 03-5253-2111 総務省大臣官房総務課 03-5253-5088 |
H26 | 813 |
水産多面的機能発揮対策交付金 | 農林水産省 | H27 | (19) | 水産多面的機能発揮対策交付金については、事業の効果的な実施を行う観点から、毎年度可能な限り、事業執行の支障を来さないよう、地方の実態を勘案した支払計画を策定する。 | 28年度の要望額を聴取した上で、地方の実態を勘案した支払計画を策定した。(平成28年4月) | 水産庁漁港漁場整備部計画課 03-3502-8492 |
H27 | 91 |
(参考)対応方針における記載箇所(年・番号)中の<1>、<2>、<3>・・・は、対応方針上では、ローマ数字の(1)、(2)、(3)・・・と表記されている。