[解決事例01]診療所の病床設置を指定都市で手続可能とすることで、手続の利便性の向上と適切な医療提供に寄与

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[地方への事務・権限の移譲]

(政令 地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第82号))

ポイント

指定都市における診療所の病床設置に係る許可権限等が都道府県から指定都市へ移譲されたことにより、診療所の手続窓口が指定都市に一本化され、有床診療所開設者の利便性の向上と適切な医療提供に寄与

詳しくは提案募集方式データベース「H27年」管理番号「96、134、306」で検索!

提案実現までの流れ

診療所の病床設置を指定都市で手続可能とすることで、手続の利便性の向上と適切な医療提供に寄与することを説明するイラスト

取組の概要

神戸市(兵庫県)の位置を示す地図

有床診療所の開設手続が迅速になるとともに、地域医療資源の状況把握等が容易に!

  • 平成9年に診療所の開設許可権限は保健所設置市に移譲された。また、平成27年4月には、病院の開設(病床設置を含む。)許可権限が都道府県から指定都市に移譲された(第4次一括法施行)が、診療所の病床設置許可権限は、依然として都道府県にあった。
  • このため、有床診療所の開設等申請者にとっては、開設許可は指定都市に、病床設置許可は都道府県にと2箇所に申請することになり、わかりづらく利便性も悪い状況であった。
  • 提案の結果、地方自治法施行令が改正され、平成29年4月より診療所の病床設置に係る許可権限等が都道府県から指定都市へ移譲された。

取組の成果

  • 有床診療所の開設にあたっての申請窓口が指定都市に一本化され、申請者の利便性が向上するとともに、事務手続の迅速化が図られた。
  • また、病院及び診療所の事務権限が指定都市に一本化されたことにより、指定都市では地域医療資源の情報把握が容易になり、適切な医療提供に寄与することが期待される。

関係者からの声

「権限移譲により、診療所の開設許可と病床設置許可の申請が一括して市で手続できるようになりました!」

担当者の写真
神戸市健康局
保険所医務薬務課
担当者

権限移譲により、有床診療所の開設者が行う診療所の開設と病床設置に関する手続の相談・申請が市へ一元化され、利便性の向上が図られました。

また、診療所の移転や継承を行う場合や、同一法人の診療所間で病床を移動する場合などにおいても、同様に複数手続の同時申請が可能となりました。

市としても、事務処理を同時に行うことができるようになり、審査期間の短縮・事務処理の効率化に繋がっています。

高齢化が進展する中で、地域の医療資源である病院や診療所について、市が一元的に状況把握、監督指導を行うことができるようになりました。

 
神戸市内の病院・医科診療所数(令和3年3月現在)
病院 医科診療所
有床 無床
108 52 1,599
制度改正後に病床設置の手続を行った診療所の写真

制度改正後に病床設置の手続を行った診療所

 

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