河上消費者委員会委員長 記者会見

2014年5月27日
消費者委員会

日時

2014年5月27日(火)18:29~19:03

場所

消費者庁記者会見室

冒頭発言

(事務局) それでは、定刻になりましたので、河上消費者委員会委員長の記者会見を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

(河上委員長) それでは、始めさせていただきます。

 きょうは、報告事項が1件と当面の関心事項2件、その他ということでございます。

 まず、報告事項のほうですけれども「『消費者基本計画の改定素案(平成26年5月)等に対する意見』について」ということで、これは先ほど消費者委員会が開かれたので御承知かと思いますが、消費者基本計画につきましては、当委員会が本年2月25日に発出した意見を踏まえて、消費者庁を初めとする関係省庁において、計画の検証・評価及び見直し作業を行い、この結果、取りまとめられた計画の改定素案が、現在、パブリックコメントにかけられているというところであります。
 当委員会としては、この5月に計3回にわたって本会議を開催して、各施策の実施状況や成果、今後の課題等について関係省庁からヒアリングを実施いたしまして、当該ヒアリングの結果やその他の意見表明等の内容等を踏まえて、本日の本会議でお配りした意見を、若干の修正はありましたけれども、取りまとめたというところであります。

 この意見のポイントとして挙げるとしますと、まず「1.改定計画全般に関する事項」として、例の消費者白書で指摘されております、高齢化、インターネット取引の増加、あるいは国際化といった社会状況の変化に伴う消費者問題に迅速かつ的確に対応するため、必要な施策については新計画の策定を待たずに現行計画の見直しに反映していただきたいということ。
 それから、本年度が現行計画の最終年次に当たることを踏まえまして、各施策の総括的な検証・評価を拡充して、各施策の達成状況やその効果などを可能な限り明らかにしてほしいこと。
 重点施策の実施工程の具体化などを通じて、残された課題についての今後の取り組み方針を明らかにして、その確実な実施を促すこと。
 さらに、新計画の策定に向けて、今後の消費者政策上の重点課題というものを明らかにすることであります。

 「2.個別施策に関する事項」には、随分項目がございますけれども、今回の関係省庁ヒアリングで委員から指摘のあった事項とか、最近、委員会が行った意見表明等の内容を踏まえまして、改定計画に反映すべき内容を列挙しております。これは2ページ目の2のところで(1)から始まって(15)まで並んでおります。特に最後のほうに近いところですが「(9)商品先物取引における不招請勧誘規制」「(10)適格機関投資家等特例業務」「(11)クラウドファンディング」、景品表示法への課徴金制度の導入という(15)あたりを新たに計画に盛り込むことを求めております。

 「3.今後の課題」というものも入っております。第1に平成27年3月末までに新計画を策定することが必要であることを踏まえて、今回の計画の検証・評価結果や、消費者白書の内容等を踏まえつつ、新計画の策定に向けた検討を本格的に開始して、基本的な考え方や具体的な進め方について、できるだけ速やかに明らかにしていただきたいという点。

 第2に、総務省の政策評価結果における指摘というものがございますが、この指摘等を踏まえまして、新計画の策定に当たっては、明確な政策目標の設定、課題施策の具体化・体系化、実施工程の明確化、さらに効果的な検証・評価方法の確立、検証・評価結果を踏まえた取り組みの改善等の課題について十分に計画を行って、計画を起点とするPDCAサイクル、プランを立てて、それを実行して、検証・評価して、さらにそれを改善していくという、PDCAというサイクルを再構築していただきたいという点。

 第3に、経済社会状況が急速に変化する中で、中長期的に実効性のある消費者政策を推進していくためには、5年という形での期間割りというのを相対化して、場合によっては短期化することであるとか、一定期間経過後に計画を大幅に見直すことも大胆に検討していただきたいということが意見の中で書かれています。

 関係省庁におかれては、計画の改定原案の取りまとめに向けて、本意見の各項目について検討いただいて、必要なものについては計画の改定原案等にぜひとも反映をしていただきたいと考えています。
 当委員会としては、この意見の計画への反映状況やその後の実施状況等について、引き続き監視を行い、消費者被害の状況が深刻なものや取り組みが不十分なもの等については、新計画の策定に向けた検討の中で、さらに重点的に取り上げるとともに、必要に応じて建議なども行っていきたいと考えております。
 これが基本計画についての説明であります。

 次が、当面の関心事項ですが、2件ございます。

 第1点は、景品表示法における不当表示に係る課徴金制度に関する専門調査会との合同会議についてであります。
 4月1日の中間整理を公表した後、被害回復のあり方について議論するとともに、引き続き検討を要するとしていた、いわゆる不実証広告や主観的要素についても議論を重ねながら、5月には事業者からのヒアリングを2回にわたって実施してきたところであります。
 28日の合同会議では、この被害回復のあり方について再度議論を行うとともに、要件、手続に関する部分の取りまとめ案の検討を行う予定であります。その後、6月には被害回復のあり方も含めた全体の取りまとめを行いまして、答申まで持っていきたいと考えているところであります。

 第2点目が、適格機関投資家等特例業務についてであります。プロ向けファンドの業務を悪用した詐欺的な投資勧誘と、これによる深刻な被害というものが後を絶たない状況にあることは御承知のとおりでありまして、当委員会としては、本年4月22日にこの適格機関投資家等特例業務についての提言を公表したところであります。
 この件に関して、金融庁は5月14日に「適格機関投資家等特例業務の見直しに係る政令・内閣府令案等」というものを公表しまして、意見公募の手続を6月12日まで行っているということであります。
 現行の適格機関投資家等特例業務、いわゆるプロ向けファンド業務は、1名以上の金融機関等の適格機関投資家がいれば、49名以下の一般投資家に対しても取得勧誘等を行うことができるというものでありますが、改正の案を拝見しますと、プロ向けファンドの販売対象になる一般の個人投資家は、投資性金融資産を1億円以上保有し、かつ証券口座開設後1年経過した個人に限定するという形になっております。

 前の記者会見でも1年と1億以上ですかという点を質問で確認されたのですけれども、こういう形で限定していただいております。
 当委員会の提言では、投資者の範囲を、少なくとも億単位の余剰資金を持って投資性の金融取引を年単位で継続的に行っている投資家という表現で、ぼやっと書いておったのですけれども、基本的にはこれを狙っていたわけでして、改正案は基本的に当委員会の提言案を踏まえた内容となっているということでありがたく思っております。
 現在、本改正案は意見公募を行っているところでありまして、さまざまな意見が寄せられることと思いますけれども、金融庁におかれては、消費者被害を防止するための適切な措置を講じていただくことを大いに期待したいと思います。

 その他として、以前「地方消費者委員会」と言っていたものですが「消費者問題シンポジウム in 静岡」というものを7月12日に開催いたします。お手元にチラシが行っているかと思います。テーマは静岡の方々とも相談の上、消費者教育を扱うということで、これを「消費者問題シンポジウム in 静岡」として静岡市で開催する予定であります。記者の皆さんの積極的な参加を期待しておりますし、また現地の支局等にもお知らせをいただいて、こういうことをやっているということでぜひ参加いただければありがたいと思います。
 以上でございます。

質疑応答

(事務局) それでは、質疑応答に移ります。

 御質問のある方は、所属、氏名をおっしゃった後で、マイクに向かってお願いいたします。御質問はございませんか。

(問) 景品表示法の課徴金なのですけれども、6月に全体の取りまとめを行いたいという御意向を今お話しされましたけれども、6月何日かというのは決まっているのですか。まだ明らかにできない状況ですか。

(答) 大体の感じはあります。

(問) 10日でしたか。

(答) 10日の予定です。ただ、そこで本当にまとめられるかどうかということは、まだちょっときちんとわからなくて、予備日もとってありますので、もう一週ぐらいおくれるかもしれません。

(問) では、スムーズに進めば、10日で全て取りまとめてその日に答申ということになるのですか。

(答) 私の個人的な希望としてはそうですが、わかりません。合同会議の流れの中で決まっていくことでしょうから。

(事務局) ほかに御質問はございませんか。

(問) 配付されました基本計画の改定素案の中の3ページのいわゆる健康食品。きょうの消費者委員会でも御意見が出ておりましたけれども、確認したいのですが、一番上のところで、消費者委員会は一昨年5月にたしか健康食品の1万人アンケートをやって、その中で機能性表示が必要だということを多くの消費者が求めていると。
 それで、消費者委員会としては、トクホの第5類型の中に組み込んで入れるべきではないかという、これは意見として、検討の方向性として提案されたりとか、それは消費者団体から大反対がありましたけれども、その後、昨年度、建議の中で、例えば栄養機能食品の成分についてセレンを含める、要するに拡大するとかということを提案されていたと思います。

 それでお聞きしたいのですが、前回、今回の消費者委員会の中で、意見の中では現在の消費者庁の検討に対して、建設的批判ということも言えるかと思いますけれども、批判的なものが多い、散見したと感じました。
 消費者委員会としては、いわゆる健康食品の機能性表示について、今回はここでは「既存の制度との関係整理」という言葉が入ったということなのですけれども、これは要するにトクホというものとの関係をどうするかとかということかと思うのですが、つまり、閣議決定で決められたものに基づいた、今の消費者庁の検討、つまり、事業者の責任のもとでという、これについて賛成なのか、反対なのか、消費者委員会としては、そこはどうなのでしょうか。

(答) 別に賛成、反対の態度はいずれも持っていないと思います。
 ただ、健康食品については、前にも建議を出して、トクホと機能性の食品については幾つかの制度を既に持っているわけですね。ですから、それと違うものを仮につくるとしても、その場合にちゃんとしたエビデンスがあって、そのレベルを下げることなしに、例えば、民間にそのような形での認証をするような制度をつくるということであれば、それはそれで構わないのではないかという感じはしております。
 余り例えはよくないですけれども、国立大学と私立大学があって、それぞれ一定の学士としての資格のある人を卒業させるようなものでして、国が一定の手続でもって認証したものと、それぞれの企業が事業者の間で認証されたものが出てくることは構わないかと思うのですが、ただ、それが結果としてエビデンスのレベルを下げるようなことがあると、それはむしろ困る。

 さらに、幾つものタイプの食品表示の類型が出てくることになったときに、消費者が大変とまどう。そういうことがあってはいけないので、その点についてはちゃんと理解をしていただけるように説明をする必要があるのだというあたりは動かないと思います。
 その上で、閣議決定で出てきているものについてどう対応するかということですけれども、これにはいろいろなやり方があると思うのです。機能性についてきちんとしたエビデンスのもとで表示するとしても、今のままトクホを維持してやるのか、それともトクホをさらに柔軟な形にしていく、そこに民間の力をかりるということだってあり得ます。いろいろな方法があると思いますので、そこをもうちょっと慎重に工夫して考えていただく必要があるのではないかと思います。

 岩田委員、もし何か補足がありましたら、お願いします。

(答・岩田委員) 特にございません。

(問) 消費者団体から、幾つか今の健康食品の機能性表示のあり方を考えることは税金の無駄遣いであるという議論、あるいは要望書を昨日出されたところもありますし、つまり、現行の制度があって、それが国の事前審査もなく、一方ではアメリカのサプリメント制度を参考にするといったときに、日本ではない制度ですから、事故情報の報告義務があるし、政府の申請制度があるし、最終製品の登録制度があるし、GMPの義務化があるし、これが一切抜きにされたままで導入される、要するに、法改正しないと言っていますので、そうなると、一体全体、消費者にとってどうなるのか、混乱の極みではないかということが言えるとしたら、そういう中で、消費者委員会としては、消費者の利益、要するに適切な情報とかとおっしゃってはいるけれども、混乱の極みを生みだすようなものに対して何か言わないのかということです。

(答) それは次の段階です。

 もしそういう機能性食品についての一定の第3の形のものが出るとすれば、むしろその下支えとなるセーフティーネットがアメリカ法と同様にきちんと張られているかどうか、消費者の選択にとって混乱をもたらすおそれがないかというところを、今度は見ていかないといけないわけでして、その段階で言うべきことがあれば申し上げるということになろうかと思います。
 正直に言って、アメリカの制度は民間に任せているとはいっても、その実質は日本より厳しいかもしれません。特に形状が通常の食品でないような場合などについて特別のルールが定まっておりますし、その意味では、きちんとした基盤の整備というものを抜きにして、規制の緩和だけを考えたり、民活だけを考えるだけというのはいいとこどりですから、好ましいものではないことは明らかであります。

(問) プロ向けファンドで1点確認なのですけれども、先ほどのお話で消費者委員会の意見に沿った内容の改正がされそうだというお話でしたけれども、その上で注目しているというのはどういう意味合いなのか教えてください。

(答) 注目しているというのは、言ってみれば、実際にこれから皆さんからの意見を受けて最終的にどう固まっていくかということが未だにわかりませんので、うまく固まっていけばいいなということで注目しているという意味です。

(問) ちゃんと案どおりになってほしいなという。

(答) そうです。

(問) わかりました。

(事務局) あとはよろしいでしょうか。どうぞ。

(問) トランス脂肪酸のことですが、食品安全委員会の事務局と消費者委員会の事務局の話し合いがあったと聞いたのですが、どういうことか。
 つまり、消費者委員会の食品表示部会の委員の方の意見書が批判的な形で食品安全委員会のホームページに載っていて、その経緯は御存じかと思いますけれども、それに対して消費者団体は削除しろとかという要求を出しています。これは1つの政府機関が1個人を批判するような、しかも消費者委員会の委員に、審議に付すための資料を書いた、その意見書に対して批判的なことを実名で載せたと。しかも、載せるときに本人に対しては何らプッシュもなく協議もなくということだったということを消費者団体のほうは言っていますけれども、食品安全委員会のほうは消費者委員会の事務局に対していろいろプッシュしたい、プッシュというのは、話し合いのこういうものを出してほしいとかということを言ったとかということもありますけれども、その委員会同士ではなくて、多分、事務局同士のお話だと聞いておりますが、そこはどういう形になったのか、御説明は何かできますか。

(答) これは委員長としてコメントしないほうがいいでしょう。事務局のほうで、何か今の段階で説明しておいたほうがいいことはありますか。

(答・事務局) 事務局のほうで食品安全委員会の事務局とお話をしたというのは事実でございます。

(問) どういう話になったのでしょうか。

(答・事務局) 食品安全委員会事務局からは、消費者委員会のホームページに出ている立石委員の意見書について、何らかの措置がとれないだろうかというお話をいただきました。
 これに対して、委員個人の御意見であり、外部の機関から指摘を受けてそのような措置を行ったという実績はこれまでございませんので、それはできませんと。

(問) 今、載っていることはどうなのですか。

(答・事務局) 今、(食品安全委員会のホームページに)載っていることに関してですか。このようなプレスリリースを出そうと思っているというご連絡はいただきました。それについては、正しい見解を出されるということであれば、望ましいことではないでしょうかと申し上げました。

 それは(ホームページ)掲載前の段階でございます。

(答) 科学的な問題に関しては、食品安全委員会のほうが専門的な委員会として存在しているわけです。 他方で、食品の表示事項に関してどういうふうに考えていくのが適切かという話に関しては、消費者委員会のほうの部会のほうでやっているということですから、科学的な問題に関しては淡々と確定をしていけばいいことではないかと個人的には思っております。
 ですから、食品安全委員会のほうで出している結論の前提となっている当時の状況から、さらに新しい知見が加わっているのだったら、その部分についても考えていただいて、一定の結論を出していただくということはあるだろうと思います。
 現在、出ているのは、むしろああいう形でトランス脂肪酸のことが公の委員会の中で資料として出てきたので、国民の方々が皆さん随分心配されて食品安全委員会に問い合わせをされたということもあったようで、それに対して食品安全委員会のほうとして対応が必要だと考えられたのだと承知しています。
 それがよかったかどうかは、ここでは申し上げませんが、いずれにしても、科学的事実に関しては淡々と明らかにして、国民にちゃんと知らせることが重要であろうと思います。

(問) 最後に、それに付随して、表示部会でしたか、消費者委員会のほうだったか、トランス脂肪酸についてワーキングチームをつくられましたね。あれは1回しか開かれていませんが、どういうスケジュールになりますでしょうか。何をやろうとしていますか。

(答・事務局) 2回目は未定でございます。内容については、当面の間、トランス脂肪酸あるいは不飽和脂肪酸も含めてリスク評価について検討することになっております。

(問) それは今の食品安全委員会でホームページに載った後の話なのですけれども、そこで食品安全委員会が説明に来なかった理由というのは、何というふうに。

(答・事務局) 第1回目のワーキンググループの中で議事録に残っておりますので、そのとおりでございます。

(問) 済みません。もう一度それを言ってください。

(答・事務局) 済みません。今、手元にないので、正確に申し上げられないので(議事録を)ご確認頂きたいと思います。

(問) 関連で1つだけ。
 今、ワーキングチームでリスク評価について検討するとおっしゃいましたけれども、先ほど委員長のほうからも科学的な検討というのは食安委のほうでやるということで、科学的な検討は消費者委員会のワーキングチームではできないということなのだと理解しているのですけれども、その中で具体的に検討というのは何をされるつもりなのですか。

(答・事務局) 科学的な検討をしないというわけではないです。食品安全委員会の評価書から2年間が経過していますが、その後の状況はどうなっているのかということで、最新の知見、その後に新たな科学的な事実がないかということもフォローしていこうということです。専門の先生方からのヒアリングをしていくことはできるだろうと思っています。
 ただ、先ほどご指摘いただきましたように、消費者委員会がそういう機能を本来持っているわけではございませんので、もし必要があると思われるのであれば、食品安全委員会に対して、そのような検討をなさったらいかがでしょうかということはあり得るのかと思いますが、消費者委員会がみずから食品安全委員会の役割を負うことは当然できません。

(問) 今のところ、食安委にもう一回検討したほうがいいのではないですかという話はしないわけですか。

(答・事務局) まだ調査の途上でございますので。

(問) 今回、これから調査をして、その必要があったら食安委にそういう提案もするということですか。

(答・事務局) そういう可能性もあり得るということです。新たな科学的事実は特にないというようなことであれば、その必要もないということになるかと思います。

(河上委員長) よろしいですか。

(問) はい。

(河上委員長) ほかにいかがですか。どうぞ。

(問) もう一回だけ。食品安全委員会の評価結果自体は、一般的な消費者に対してWHOの基準がどうしたこうしたという話で、とりあえず日本ではまだそこまでいっていないということだったと思うのですが、同時にその留意事項というのは食品安全委員会も出していて、トランス脂肪酸は食べないほうがいい、摂取しないほうがいいということ、それとバランスを欠く食事があるということもあって、バランスのよい食事をしましょうとか、そういうことを留意事項として提案していますね。
 その留意事項に対して、一般消費者には表示がわからないと。つまり、注意しようとしても表示がわからない。それで義務化をするべきだということがもともとの出発点であったものだから、食品安全委員会のホームページ上は評価が終わっている、事務局の判断としては評価が終了していると書いてありますね。

 だけれども、評価書自体は、2年前のものは留意事項としてこういうものがあるということ、それと、なるたけ食べないほうがいいということを言っていて、それは受けとめ方としては、それを管轄するリスク管理の省庁がどうするかということになってくると思うのですが、それに対してどういうことをやっているのかとか、そういうことに対して何か言えるとしたら、消費者委員会ではないかと思うのです。
 だけれども、消費者委員会としては、ワーキングチームをつくって、されようとしているのでしょうけれども、そこのところがよく見えないものだから、どうなのかなということなのです。

(答) まさに、そこから先の検討がワーキンググループでやろうとしていることの一部でしょうから、もう少し時間をいただかないといけないのではないでしょうか。

(河上委員長) ほかはよろしいですか。

 それでは、ここまでといたします。どうも御苦労さまでございました。

(以上)