第248回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2017年6月6日(火)14:00~15:06

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、池本委員長代理、阿久澤委員、大森委員、蟹瀬委員、長田委員、中原委員、樋口委員、増田委員
  • 【説明者】
    消費者庁河内消費者政策課長
    消費者庁金子消費者教育・地方協力課長
    消費者庁赤崎食品表示企画課長
    消費者庁三上表示対策課食品表示対策室長
    文部科学省高等教育局大学振興課担当者
    文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課担当者
  • 【事務局】
    黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者基本計画工程表の改定について
  3. その他
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 皆様、お忙しいところお集まり頂きまして、ありがとうございます。ただいまから「消費者委員会第248回本会議」を開催いたします。

本日は鹿野委員が御欠席となります。

それでは、配付資料の確認をお願いします。

○丸山参事官 お手元の議事次第の下部のほうに配付資料一覧を記載しております。資料1から資料3、参考資料1から参考資料3となっております。

不足がございましたら、事務局までお申し出頂きますよう、よろしくお願いいたします。


≪2.消費者基本計画工程表の改定について≫

○河上委員長 それでは、早速入りたいと思いますが、本日の最初の議題は「消費者基本計画工程表の改定について」というものであります。

消費者基本法においては、消費者基本計画の検証・評価・監視について、それらの検討結果の取りまとめを行おうとする際は、消費者委員会の意見を聞かなければならないと規定されております。

今回の消費者基本計画の工程表の改定に当たりましては、4月11日の委員会本会議でヒアリングを行いまして、成年年齢の引下げに対する対応、機能性表示食品制度や地域の見守りネットワークについては、個別に本会議でも扱いました。このヒアリング結果や、これまでに当委員会にて行った建議・提言等を踏まえ、5月23日の委員会本会議において、改定素案に対する意見を発出いたしました。

その後、消費者庁及び関係省庁におかれましては、4月から5月に行ったパブリックコメントの結果も含めて、この改定素案の修正作業を行い、改定原案の作成となりました。この改定原案につきましては、今般、資料1のとおり、内閣総理大臣を会長とする消費者政策会議より意見を求められておりますので、本日は、本改定原案の内容について聴取の上、当委員会としての意見を取りまとめたいと思います。

本日は、消費者庁、そして、文部科学省におかれましては、お忙しいところ御出席を頂きまして、誠にありがとうございます。

それでは、大変恐縮ですけれども、素案からの変更点を中心に、20分程度で御説明をお願いいたします。

○消費者庁河内消費者政策課長 消費者政策課長でございます。

お手元にA3横の資料が配ってあると思います。5月23日に消費者委員会から頂きました御意見を左半分に書いております。それに対する消費者庁の回答ということで右に書いてございます。これに沿って御説明いたします。

まず、回答の1つ目でございます。御意見ははしょって説明しますが、まず、KPIの見直し、あるいは指標の見直しや追加設定を検討する。目標の数値等についても、不断の見直しを図られたいということ。

あと、工程表の図についてでございますが、可能な限り具体的な取組に分けた上で、当該具体的な取組ごとに期限を明確に設定した上で図示されたいということで、2点御意見を頂いております。

これに対する回答でございますが、まず1点目でございます。KPIについては、可能な限り、施策の実施状況・効果をより適切に把握できるよう、例えば、広報資料の作成・配布部数や説明会の開催回数等ではなく、周知率や理解率などを設定すること等を基本的な考え方として、改定に当たっても可能な見直しを行ったところです。今後とも、継続的に見直しに努めますということで、必ずしもそのとおりになっていないところもございますので、ここは引き続きやってまいりますということでございます。

2点目の帯表の点でございます。工程表の帯表については、可能な限り、具体的な取組に分けて取組時期を具体的に示すことを基本的考え方とし、改定に当たり、各省庁にそのような観点からの見直し検討を要請していたところです。今後とも、改定の際には可能な見直しを行うよう努めます。工程表47ページの2(3)マル1の帯表「栄養成分表示等の活用に向けた消費者教育等」については、御指摘頂いたとおり、徳島での実証事業の調査について、帯表を分割した形で掲載しております。

次に、2つ目でございますが、まず、成年年齢の引下げにつきましては、1つ目は成年年齢引下げに関する施策について、一覧できるようにされたいということ。

さらに、消費者教育推進地域協議会の枠組みに大学・専門学校等に参画をしてもらうよう、大学・専門学校等関係団体を通じて要請し、かつ、消費生活センターと大学・専門学校等との被害事例を交換するための枠組みの構築について工程表に明記されたい。

さらに、消費生活センターの相談窓口の拡充や多様な媒体を用いた広報の充実について工程表に明記されたい。

あと、民法改正を待たずに直ちに取組を始められる事項についても今期の工程表に具体的な取組を記載し、今期の工程表に記載できない取組については、次期の工程表に記載できるよう実施に向けた準備・検討を進められたいという御意見でございます。

これに対する回答でございますが、右側でございます。まず、一覧につきましては、工程表の関連部分を集約しまして、別紙という形で一覧できるように追記してございます。

次に、工程表99ページの4(2)マル6の帯表でございますが、この部分に「大学・専門学校等における消費者教育の推進(取組状況調査と特色ある取組事例、先進事例や課題等の情報提供及び啓発)」と記載しており、協議会と大学・専門学校等との連携に事項についての課題についても含まれております。

また、現行の工程表99ページの4(2)マル6の帯表に「大学等における消費者庁からの依頼等に基づく啓発及び情報提供を行う」との記載があり、教員及び職員に消費者教育・啓発の重要性を認識し、対応を検討してもらうことが可能であり、今後、消費者庁の協力要請に基づき、協力してまいります。

また、工程表108ページ、4(2)マル5の本文において、教育行政と消費者行政の連携・協働として「取組事例を普及するとともに、先駆的実践者を活用し、地域における消費者教育を推進する上での連携・協働による体制作りを促進する」と記載しております。

また、消費者教育全般については、消費者教育推進会議の議論を踏まえ、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行い、学校、地域、家庭、職場、その他様々な場において取組を推進してまいります。具体の推進方策においても検討を進め、実施主体と調整が整ったものから工程表に盛り込むことも検討したいと考えております。

また、学校や地域における消費者教育については、消費者庁と文部科学省において連携強化を図りながら推進してまいります。あと、都道府県知事に対し、消費者庁長官から消費者安全確保地域協議会の設置促進を依頼する文書を発出しており、その中で、消費者行政部局と学校・教育関係部署を含む関係部署・機関との連携促進についても依頼しております。

また、工程表6(2)マル5の御意見について、工程表160ページの6(2)マル5の帯表及び165ページの6(2)マル5の本文を修正しております。

民法改正を待たずに、直ちに取組を始められる事項については、できるだけ記載をしております。今回記載しなかったものについても、次期工程表に記載できるよう検討を進めてまいります。

3つ目でございますが、食品表示についての御意見でございます。消費者等への周知の強化と健康食品の表示・広告の適正化について、まず、取組のスケジュールを工程表の図に明記されたいということ。加えて、平成27年に施行された食品表示法に基づく食品表示の理解度のKPIとして、消費者・事業者双方の理解がどの程度かを示すデータを記載されたい。また、健康食品の表示・広告について、現行の健康増進法において従前以上に速やかな監視・指導を行うための方策について記述されたい。

さらに、バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文書の表示を求めることについて、事業者に対するパンフレットの配布枚数などの実績を記載するとともに、これが実効性ある対策であることを示すためのKPIを設定されたいという御意見でございます。

これについての回答でございます。栄養成分表示や保健機能食品に関する消費者への周知に関する取組については、御指摘を踏まえ、工程表の47ページの2(3)マル1の帯表及び50ページの2(3)マル1本文に追記してございます。

また、食品表示の理解度のKPIについては、事業者への調査は行っておらず、消費者意向調査として行っているため、工程表46ページの2(3)マル1の(KPIの現状)に消費者の理解度として追記させていただいております。

健康食品を含めた食品の表示・広告については、工程表51ページの2(3)マル1の本文に「関係機関と連携して監視を強化し、法令違反に関しては厳正に対処する」との記述をしてございます。その中で、従前以上に速やかな監視・指導を行うために、既に47ページの2(3)マル2の(KPIの現状)としまして、設定しているインターネット広告等の監視について、対象件数や内容について拡充を図り、これも活用しつつ監視・指導の強化に努めてまいります。工程表においては、監視結果実績として、2(3)マル2のKPIに反映することとしております。

さらに、バランス文言の広告への掲載でございますが、バランス文言を広告に記載することを勧める取組については、28年度において取組内容を含むパンフレットを活用し、事業者団体を通じて事業者、約700社に周知を図っております。

引き続き、バランス文言を広告に掲載することを勧める取組は重要であるとの認識のもと、既に健康食品に係る景品表示法等の普及啓発の中で取り組んでおります。具体的には、健康食品に係る景品表示法及び健康増進法に関する説明会において、事業者にこうした取組を勧めることも含めた説明を行っているところでございます。実績については、景品表示法の説明会講師派遣件数として、工程表の37ページの2(1)マル2の(KPIの現状)に、平成28年度は153回と記載しております。

説明会は、景品表示法の普及啓発のKPI指標となっている説明会の一部であることから、この取組に関連した新たなKPIの設定は不要と考えております。なお、食品表示に関する説明は、全て景品表示法の説明会で行っております。

裏でございますが、御意見の4つ目でございます。まず、食品表示につきまして、買上調査や指導等の件数の実績を具体的に記載されたい。

再審査制を更新制の代替として機能させるための要件見直し等の検討を明記されたい。

特定保健用食品の製品に係る公開情報の充実を図ることについて、スケジュールを工程表の図に明記されたい。

保健機能食品全体に関する制度を適正に運用できる体制を強化するための計画を明記されたい。その際、特定保健用食品の平成28年度買上調査において関与成分が規定量に満たない製品が見つかった際の対応ルールについて、行政処分の是非を判断する基準の明確化・透明化のほか、当該事案の情報の開示といった、当該製品を購入した消費者の視点に立った情報提供の在り方も含めて、早急に検討することを盛り込まれたいという御意見でございます。

それに対する回答でございますが、平成28年度特定保健用食品買上調査の結果については、消費者庁で精査した上で平成29年5月17日に公表しております。御指摘を踏まえ、件数等について工程表50ページの2(3)マル1の<実績>に、全体の調査品目の数とそのうちの該当品目数が分かる記載で追記することといたしております。

また、現行の制度においては、新たな知見が得られた場合は再審査をすべきかどうかは検討しますが、内閣府令の改正後、いまだ新たな知見が報告されていないため、実態を把握した上で、必要な見直しを検討いたします。

さらに、特定保健用食品の製品に係る公開情報の充実を図ることについて、御指摘を踏まえ、スケジュールを工程表46ページの2(3)マル1の帯表及び49ページの2(3)マル1の本文に追加することといたしております。

保健機能食品制度全体に関する適正な運用については、特定保健用食品や機能性表示食品などの運用実態に合わせて対応をしており、機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会報告書等を踏まえ、人員体制の整備を図るとともに、業界団体や研究機関等と連携しており、引き続き体制整備に努めてまいります。

御指摘の行政処分の判断基準の明確化及び透明化については、健康増進法第28条において、特別用途表示の許可の取消しに該当する事項が行政処分の判断基準として規定されています。また、実際には、悪質性が認められるか否かに重点を置きつつ、個別の事情を踏まえた上で、当該規定に該当するか総合的に判断することとしております。

消費者視点に立った情報提供の在り方については、実態を把握した上で、必要な見直しを検討いたします。

5つ目でございますが、食品表示につきまして、機能性表示食品制度の施行後2年がたったことから、改善に向けた見直しを行うことを明記されたい。あわせて、工程表の図に記載されている「食品の機能性等を表示する制度改正の要否の検討【消費者庁】」の部分も修正されたいという御意見でございます。

これについての回答でございますが、機能性表示食品制度の見直しについては、御意見を踏まえ、工程表49ページの2(3)マル1の本文に「平成29年度に施行後2年間の施行状況について検証し、その状況を踏まえた上で必要な見直し等について検討する」と追記してございます。

また、工程表の図につきましては、既に記載されております工程表46ページの2(3)マル1の帯表「施行状況の把握を行い、必要に応じて制度の見直しを実施」で読むことができると考えております。

次、最後の御意見、地域の見守りネットワークの構築についてでございます。地域の見守りネットワークの設置状況が非常に低調であるということで、具体的な取組を更に追加して盛り込まれたいということ。

また、消費者安全確保地域協議会の設立や運営に関してガイドラインに記載されている事項について、自治体がその全てを必要事項と捉えることにより、設置に対する負担感がもたらされている可能性があるということから、こうした負担感を取り除くための働きかけを地方自治体に対して積極的に行うことが重要であり、そのための取組について工程表に明記されたいという御意見でございます。

これに対する回答でございますが、御意見を踏まえ、工程表163ページの6(2)マル2の本文に「平成28年4月1日の改正消費者安全法の施行を踏まえて、地方公共団体における消費者安全確保地域協議会の設置促進に向け、引き続き地方公共団体等に対し、消費者安全確保地域協議会設置の意義や既存の他分野の地域ネットワークとの一体的運営を含む関係部署間の庁内連携について説明会や通知等で呼び掛けるとともに」と追記することとしております。

なお、平成29年4月24日付けで消費者庁長官から都道府県知事宛てに、消費者安全確保地域協議会の設置の意義や、消費者行政担当部署と福祉関係、医療・保健関係、警察・司法関係及び学校・教育関係等の関係部署間の庁内連携及び庁外の関係機関との連携を一層推進していただくことを依頼する文書を発出するなど、実効的な見守りネットワークの構築が図られるよう努めていますということでございまして、以上、消費者委員会から頂きました意見についての消費者庁の回答として御説明いたしました。

消費者庁からの説明は、以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明の内容について、質問、意見のある方は、発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 御説明ありがとうございます。

工程表への反映事項で、新たな食品表示制度の円滑な施行というところに関連して、機能性表示食品の見直しを、平成29年度に実施状況を検討し、必要な見直しについて検討するということを追記していただいたという御説明を頂きました。こちらで意見を申し上げたところをきちんと受けとめていただいて有り難いと思いますが、これは消費者全般にも非常に関心のあるところもでもあります。特に、実施状況の検討あるいは制度についての必要な見直しということが、具体的にはどういうスケジュール感で、例えば何か検討会を設けるなりしてやっていくのか、そのあたりのイメージが現時点で分かっている範囲内で御説明頂ければ有り難いと思います。

○河上委員長 お願いします。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 消費者庁の食品表示企画課長でございます。

先ほど池本委員長代理から、機能性表示食品の見直しについての御質問がございました。まず、具体的なスケジュール感でございます。平成27年4月に制度が施行されまして、2年間がたちましたので、我々としても今の実施状況をきちんと押さえた上で、どのような見直しをする必要があるのかないのか、する必要があるのであればどういうアプローチで検討すべきかを、まずはゼロベースで考えるというのが、今の考えでございます。その意味では、具体的なスケジュールなり、具体的な検討の場について定まった考えがあるものではありません。

ただ、機能性表示食品制度につきましては、御承知のとおり、制度の施行前に附帯意見を消費者委員会から頂いております。今年の4月18日にもその時点の状況の御説明をさせていただいておりますが、いろいろな意味で多くの御意見を多くの委員がお持ちでございますので、まずはそのような意見を重く受けとめて、虚心坦懐(きょしんたんかい)に、どういう運用がいいのか、それに今、合っているのか、そこを検討していきたいと考えております。

以上です。

○河上委員長 よろしいですか。

ほかにはいかがでしょうか。

阿久澤委員、どうぞ。

○阿久澤委員 どうも御説明ありがとうございました。

いろいろと加筆修正等していただいてありますが、1点お聞きしたいのは、体制の整備、これはかなり特定保健用食品関連の場合には今後重要なところだと思います。引き続き体制整備に努めてまいりたいということですが、「業界団体や研究機関等と連携しており」ということなのですけれども、消費者庁御自身が司令塔として、その役割をいかにこの体制整備に果たしていくか、具体的にお聞かせ頂けると心強いのですけれども。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 ただいまの阿久澤委員からの御指摘でございます。特保についてだと思います。引き続き体制整備ということを、具体的に消費者庁が司令塔機能を発揮する形でどのように進めていくのかの点ですが、まず、これまで消費者委員会から、きちんと情報を開示することが必要だという御意見を頂いております。この点につきましては、本文の中にも書かせていただいておりますけれども、公開情報の提供の在り方など、運用の見直しという中では、医薬基盤・健康・栄養研究所というところがございます。そこでいろいろな情報を持っておりますので、それは特保制度を所管している消費者庁が中心となって、あるべき情報開示というものを、よくこの医薬基盤・健康・栄養研究所とも話もさせていただきながら、充実に向けた体制整備を進めていきたいと思っております。

それ以外、特保につきましては、特に厚生労働省といろいろな形で密に連絡を取っています。制度的にも、最後、消費者庁長官が許可をするに先立って法定協議を厚労大臣にすることとしております。その意味では従前からやっていることではありますけれども、安全を所管している厚生労働省とは、システマティックな形というよりも、ふだんの仕事ぶりの中身が問われるということだと思っておりますが、そういう観点では、よく相談もさせていただきつつ、あと、御承知のとおり、この安全性・有効性の審査に当たりましては、消費者庁からこの消費者委員会及び食品安全委員会にもいろいろお知恵を頂いて、その結果を踏まえて許可をしておるというところでございます。

これも言い尽くされているところではございますけれども、いろいろな意味で、そういう形のネットワークの中で、我々としてもよく情報共有をさせていただいて、結果として、特保制度が透明性を持って公正な運用をされているということをもって、そういう各省連携、いろいろな関係機関との連携がうまくいっているという一つの証左だと思っております。正にそういう気持ちを持って、今後とも関係の機関とはよく意思疎通を図りながら、正に制度を所管しているのは消費者庁でございますので、司令塔機能の名に恥じぬようないろいろな取組をしてまいりたいと考えております。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。

長田委員、どうぞ。

○長田委員 御確認なのですが、47ページの(KPIの現状)に「食品表示制度に関する消費者の理解度は、43.2%」と書き入れていただいているのですが、これはどういう対象をどう調査してこの数字が出てきたのかを教えてください。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 ただいまの長田委員からの御質問でございます。この資料の47ページに(KPIの現状)ということで「食品表示制度に関する消費者の理解度は、43.2%」と追記しております。この根拠でございますが、平成28年度に消費者意向調査を消費者庁でいたしました。一般の消費者相手に、webでいろいろなことについて御質問をして、回答を頂いたものを整理したものでございます。その消費者意向調査の中で、様々な表示に関する設問が22問ございました。それぞれについて、正しい選択肢を選んだ方の割合の平均値として、この43.2%という数字を出しております。具体的に、どのような質問項目があったのかにつきましては、例えば保存方法、期限表示、原材料、添加物、アレルギー表示、固有記号、それから保健機能食品ということで、特保や機能性表示食品、全般的に網羅しております。その全部で22の設問に対して、正しく理解頂いた方々の回答の平均値ということでございます。

○河上委員長 よろしいですか。

長田委員、どうぞ。

○長田委員 その調査をしたというのが、この基本計画の中の実績の中にはどこかに載っているのでしょうか。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 ただいまの御質問でございます。これは今、47ページのスケジュール表のところには入っておりますが、対応する文章で言いますと、50ページ以下になるのでしょうか。そこに記載がないという趣旨だと理解しております。この点につきましては庁内でもいろいろ検討したのですが、最終的には本文にも何らかの形でこのKPIの数字を入れる方向で考えたいと思っております。とりあえず、そういう御回答をさせていただきます。

○長田委員 つまり、まだ今は掲載されていない。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 まだ入っておりません。

以上です。

○河上委員長 そうすると、今後、ここに修正が入るということになりますか。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 検討という形でございますので、まだ断言的なことは言えませんが、御指摘を重く受けとめて、何とか知恵を出したいと思っておりますので、その結果、変わることはあり得べしだと御理解頂ければ幸いだと思っております。

○河上委員長 最終的に提出するまでの間に、内容が修正されるのですね。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 その方向で考えたい、検討したいと思っております。

○河上委員長 ほかには、いかがでしょうか。

大森委員、どうぞ。

○大森委員 学校における消費者教育の推進のことでお聞きします。回答のところで「学校や地域における消費者教育については、消費者庁と文部科学省において連携強化を図りながら推進してまいります」と書いていただいているのですけれども、これは具体的にどこか帯表などに書かれているのでしょうか。

○河上委員長 いかがですか。

対応する記述はあることはあるけれども、今、場所が見つからないのですか。それとも、無いのですか。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 恐らく大森委員から御指摘を頂いたところというのは、帯表で言いますと101ページから102ページの辺りになるかと思います。この辺りで、学校における消費者教育であるとか、地域における消費者教育の推進ということで入っておりますので、それぞれの項目について、文部科学省さんと我々で連携をしながら進めていく。そういう形で入れているつもりでございます。

○大森委員 ありがとうございます。

時間とか限界があると思うのですけれども、できる限り具体的記述していただけたらと思います。

あと、学校での消費者教育ですけれども、そちらには、学校で成年年齢の引下げに対応したような消費者教育をするという予定は入らないのでしょうか。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 今、大森委員からお話のありました成年年齢の引下げに関する記述については、101ページの一番上のところがそれに該当するところで、具体的には高等学校における教材を28年度に作りましたので、それを活用した消費者教育を行ったりとか、そういったことが含まれているということになります。

○河上委員長 成年年齢の引下げに関連して、高校だけではなくて、もう少し低いところから消費者教育が必要ではないかというようなことを指摘させていただいておりますけれども、これは消費者庁が実施主体ではないからなかなか書き込めなかったということですか。文科省さんのほうでは、この点については何か御意見があるのかどうか。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 この101ページのところに、読み上げたのは高等学校だけでございますけれども、そのすぐ下のところに、将来的には29年度ないし30年度以降になると思いますが、小中学校も含めた取組というものも今後進めていくということで、記載をさせていただいております。

○河上委員長 もし文科省さんのほうで何か対応について御発言があれば、どうぞ。

○文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課担当者 直接成年年齢引下げに対応したということではないのですけれども、小中高等学校における消費者教育の推進ということで、学習指導要領の改訂が行われまして、消費者教育の更なる充実を図ることとされております。小学校、中学校につきましては、本年3月に告示をされまして、小学校では2020年度から、中学校では2021年度から全面実施をする予定でございまして、消費者教育の内容につきまして充実が図られているところでございます。

高校におきましては、本年度中に学習指導要領が改訂をされまして、2022年から学年進行という形で全面実施されるということでございます。こういった点で、更に消費者教育の内容を充実しているということがございますので、その点について御理解頂ければと思います。

○河上委員長 大森委員、どうぞ。

○大森委員 学校での消費者教育の推進、学習指導要領を変えてということは、もう従来から淡々と計画的に行われていることだと思うのですけれども、今回の成年年齢引下げで新たな消費者教育が必要になってくる場合、この中には組み込んで頂けない、トピックス的にちょっと入れるというスタイルでしょうか。私個人的には、若者に対する消費者教育というのは学校以外では絶対にできないわけですから、きっちりと学校の中で全員が受けられるような形でお願いしたいと思うのですけれども、その辺りは難しいでしょうか。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 先ほどお話した101ページの帯表の部分は、大森委員が御指摘された趣旨で書いているつもりでございまして、要は、この「成年年齢引下げに向けた」と最初にタイトルが書いてございますけれども、そこから下「高等学校における」という部分と「鳴門教育大学への専門家派遣」とその下に書いてございますが、この一固まりの全体が成年年齢の引下げの対応として特に新たに取り組むこととしたと、そういう形で、成年年齢引下げに関する取組の強化の内容というものができるだけ具体的に書かれていたほうが良いという御指摘を頂いておりましたので、そのように細分化させていただいたという理解を頂ければと思います。

○河上委員長 これは【消費者、文部科学省】というのが一番上にあって、その下には何もなくて、鳴門教育大のことは消費者庁で、大学のほうが【消費庁、文部科学省】と書いてあるのです。ということは、入っていないところは文科省さんのほうは実際には対応されることになるのかどうかというのがよく分からないのですが。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 細分化して書き加えた部分については、個々に担当省庁は書いてございませんけれども、大くくりの成年年齢引下げに向けた対応ということで、文科省さんと我々のほうが連携して取り組むという形で担当省庁を記載してございますので、その枠で囲われているものについては、少なくとも両省で連携をして取り組むと、そういうつもりで書いているということでございます。

○河上委員長 文科省さんも、そういう理解でよろしいですか。

恐らく、もう成年年齢の引下げは非常に近い段階で立法がなされる可能性が高いので、あるいは始まる前に、やれるところから教育をやっていかないといけないという、かなり喫緊の課題だと委員会では認識しておりますものですから、その辺りは文科省さんにも問題意識を共有していただければ有り難いと思います。

ほかにはいかがでしょうか。

蟹瀬委員、どうぞ。

○蟹瀬委員 101ページの数字について説明を頂きたいのですが、消費者教育フェスタ参加者の満足度が非常に高いのですけれども、98.7%、昨年が95.何%、これはフェスタの満足度としてはものすごく高いのですが、どういうとり方をしたらこういう数字が出てきているのか御説明をください。

○文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課担当者 消費者教育フェスタが終わった後に、参加者の方からアンケートを頂いて、その中で、今回の消費者教育について内容についてどうだったかというアンケートでの確認をとりまして、その中での満足度ということで、このような数字が上がっております。

○蟹瀬委員 もしこれが本当に効果的なのであれば、ずっとたくさんやっていただければいいということなのですが、どういう質問、具体的には必要ないのですけれども、大体どのぐらいの質問量があって、何人ぐらいが答えていらっしゃるか、そのベースになる数字は分かりますでしょうか。

○文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課担当者 すみません。手元には持ってこなかったのですけれども、何回かやった中では、半数ぐらいの回答率だったと思いますが、内容についてということですとか、それぞれの例えば講演の中身についてですとか、あるいはディスカッションの中身についてですとか、あとは全体についてというような項目があったかと思います。

○蟹瀬委員 すみません。しつこく聞いておりましたけれども、これは非常に効果的であるという判断の数字だと思いますので、もしそうであるならば、こういうフェスタをたくさんやっていただくということも含めて考えていただくのが大事かと。こういうように数字を出されるということは、これが何かの影響を及ぼすということではないかと考えていますので、よろしくお願いします。

○文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課担当者 ありがとうございます。今年度も3回ぐらいは消費者教育フェスタを開催したいと考えておりまして、今回の成年年齢引下げのテーマですとか、若年層のテーマですとか、そういったことも取り上げて、認識を深めていきたいと考えております。今後ともよろしくお願いいたします。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

増田委員、どうぞ。

○増田委員 フェスタに関してですけれども、これは今、基本計画とは直結しないかとは思うのですが、参加されている方たちは消費者教育に関係する団体や教員などが参加していることが主なことではないかと思います。そういう方たちの満足度とか、一般消費者の方にもっと周知して頂くこと、その方たちに啓発するという目的も必要かと思いますので、内容については、今後更に御検討頂きたいと考えております。

続けて、私のほうからは地域の見守りネットワークの関係なのですけれども、確認なのですが、御回答頂いた部分については今後書いていただくという意味だったのでしょうか。御回答頂いた分について、どこにこれを書くのか書かないのかというのがよく分からなかったものですから、教えていただければと思います。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 この回答の中で追記することにしたと最初のパラグラフに書いてございますけれども、具体的には、この資料で言いますと、166ページのところに追記した部分を下線で引っ張ってございますが、その部分に書かせていただいているということです。

○河上委員長 蟹瀬委員、どうぞ。

○蟹瀬委員 こちらに出されているページ数とここに載っているページは違うのですね。かなり違います。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 ずれているところもございます。

○蟹瀬委員 8割違いますので、説明をなさるときに両方見ながら聞いておりますので、今のような質問になって無駄だと思いますので、できましたら的確にそこのページを書いていただければやりやすいかと思います。よろしくお願いします。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 申し訳ございません。

○河上委員長 資料のプリントアウトの仕方で、前にプリントアウトしたものが2ページほどずれているのですね。

○蟹瀬委員 ですから、今、頂いているものとちょっと違いますね。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

長田委員、どうぞ。

○長田委員 たくさんのパブリックコメントの意見、皆さんから出ています。これは意見だけを原文ママということでまとめてくださっているのですが、これらについて、こう修正しましたとか、しませんでしたと、よく省庁で出しているパブリックコメントの回答のようなものを出す予定はおありですか。

○消費者庁河内消費者政策課長 通常の他省庁がやっているのと同じように、頂いた意見についての回答というものを全部ホームページ上に掲載することにしております。

○長田委員 この中で、主に修正をしましたというものがもしございましたら、御紹介ください。

○消費者庁河内消費者政策課長 今、この中から拾うのは困難なので、後で示させてください。

○長田委員 はい。結構です。

○河上委員長 例えば、拝見していたら、パブコメの中に、多重債務者の問題として銀行のローンとか銀行カードによる貸付けの問題が上がっていて、この工程表の中には書いていないのだけれども、検討するということは書いてもらえないのかというのを複数見ましたけれども、それは結局書かれてはいないということですね。それとも、書かれたわけですか。ざっと見ていた感じでは分からなかったのですが。多重債務のところというのは確かに幾つかあるのです。細かいところまで今すぐに御返答頂くというのはお気の毒なのですけれども。

○消費者庁河内消費者政策課長 別途回答させていただきます。今、把握できておりません。

○河上委員長 こういう言葉の中でも含んで考えられるからというように考えて修正しなかったとか、幾つかパターンがあるのだろうと思いますので、例があればいいかと思って申し上げたのですが、別の機会で結構です。

○消費者庁河内消費者政策課長 頂いた意見は全てについて、もちろん意見を踏まえて修正したものについてはこう修正しましたと言いますし、修正できないものについては、こうこうこういう理由でと、どこまで言うのかは問いによるでしょうけれども、一定の説明はすることにしてございます。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 今の全体のパブコメについての回答はホームページに掲載されるということですが、大体いつ頃お出し頂けそうですか。

○消費者庁河内消費者政策課長 日程は未定なのですが、これ自体は消費者政策会議の中で決定することになっていますので、大体その時期に合わせてオープンにする予定でございます。6月下旬ぐらいを考えております。

○河上委員長 ほかにございますか。

大森委員、どうぞ。

○大森委員 工程表全体の感想というか、今後の希望なのですけれども、私自身、消費者教育をやっている者として言うのは変なのですが、だんだん高齢化社会も進んできますし、外国の方も日本に住む方も多いし、知的障害のある方も社会に参画していくというところで、教育というよりは、制度である程度分かりやすいとか、見ただけで分かるとか、もう少し消費者に優しい運用の仕方を考えていただけたらなと思います。

○河上委員長 一般的な御要望ということで、よろしいですね。

ほか、よろしいでしょうか。

私からも1点ございます。実は食品表示の問題でございます。前の委員会本会議ヒアリングをした際に、いろいろな意見が随分出ました。先般の買上調査の結果についての報道機関に対する公表の仕方であるとか、その後の行政的な対応等について、若干不十分な点があるのではないかが問題でした。その際に、意見として申し上げさせていただいたのですけれども、こうした買上調査をした場合に、違反事例が出たときの公表の基準であるとか、あるいは、違反に対する対応のときの対応の判断基準といったようなものについて、透明度を高めるためにもきちんと検討する必要があるのではないかということを申し上げました。特に、違反事例が出たときの販売量であるとか、販売期間であるとか、場合によっては、違反状況の詳細等について、きちんとプレスリリースをするときには併せて開示するということが必要ではないかということで、その点についての検討を強く要求した記憶がございます。

それに対してですけれども、今般のこの基本計画の工程表の中には、そのことについて、確かにそういう問題があったのでという書きぶりで書き足した部分はあるのですけれども、判断基準を明確化するとか公表基準を明確化するという部分については、触れておられないように見受けました。この辺りについての何か御説明を頂ければと思うのですが、いかがですか。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 食品表示企画課でございます。

ただいまの河上委員長からの御指摘でございます。特保のいろいろな見直しにつきましては、お手元のこの工程表の50ページに書いております。なお書き以下のところにありますように、許可後の事後チェックを実効性のあるものとし、適切かつ透明性のある運用を担保ということで、これは従前から再審査制とか更新制の在り方の中で、我々としては、再審査制にまず立って、それがきちんとなされないと更新制という議論も当然出てきますので、まずそれをチェックする。これを大きな問題意識として書いております。

その後に、買上調査の実施、製品に係る公開情報の提供の在り方「など」と書かせていただいて、運用全般、これは見直しを行ってフォローアップを行うという整理にさせていただいております。

先ほどの委員長のお話につきまして、先日、確か5月23日だったと思います。特保の買上調査の結果について当方から御説明させていただいた際に、消費者への情報提供の在り方、報道機関対応、あと、内規として許可の取消しをする場合の基準についてきちんとルール立てをすべきという御指摘を頂いておりました。そのときに、こちらからも、そのとおりだと思っている、問題意識は共有させていただいていると御説明しました。それで、まずはこの今の制度は、許可後の事後チェックをいかにうまく、ワークさせるかということで、それができなければ、更新制になるということもよく承知をしています。そういう観点から、いろいろな運用の見直しということで、例示としては「買上調査の実施」と書かせていただいた中に、その買上調査の結果として、消費者なり報道機関にどういう対応をするのかということも入っております。

あと「など」のような言葉もございます。それについては先日も、実は許可の取消しもまだ1回6件しかない。一度にやったものです。いろいろな運用の蓄積の中で、きちんと透明性ある行政という観点から一定のクライテリアを作るべきという点については、このいろいろな見直しの中でそれも射程に入れる形でやっていく。やるだけではなくて、適宜取組状況のフォローアップを行ってPDCAサイクルの中でやっていくのだと御説明しました。

あくまで、これは繰り返しになります。許可後の事後チェックを実効あるものにするということですから、その意味で不十分だと言われたら、次のステップという議論もこれまで消費者委員会で頂いているのはよく承知しています。その意味では、言葉としては鋭角的なエッジの効いた形では出ていないかもしれませんが、これまでのいろいろな建議や意見書など、委員から頂いた御意見を踏まえて、我々としては、ここに書いておるような形できちんと受けとめて対応していくと。こういう理解をしていただければ幸いでございます。

○河上委員長 やはりエッジを効かせてほしいのです。曖昧な状態でいって、総合判断をするということをやっておりますと、事業者の間での不公平感といいますか、こういうときに自分は処分を受けた、しかし、他方は行政指導で終わったとか、何も言われなかった。自分の言うことをよく聞く事業者には将来のことも考えて何もしないなどということがあったら不公平だと感ずるだろうと思うのです。

消費者のほうも、せっかく買上調査をして一定の違反事例が出てきたというときに、一体それがどういう商品でどのくらいの期間、どういう販売をしたのかというようなことについての情報をいち早く知りたいという気持ちだろうと思うのです。ですから、もうちょっと消費者に寄り添って、情報提供をするぞということについて、その「など」の中にこれを是非入れていただいて、本当は明文で入れていただくほうがいるのですけれども、「など」にはそういうものが含まれていますというぐらいのことは、ここで明言していただくとうれしいのですが。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 御指摘、ごもっともです。「など」については、いろいろあります関係で「など」と書いていますが、当然これまでの議論を我々としても踏まえて、我々もなるほどと受けとめている御指摘についてはきちんとやらせていただくというお話をその都度させていただいています。正に今の委員長のお言葉のとおり、ここに頭出しをしているものだけに限らず、過去の議論の中で、結局この制度をいかにより良いものにして、いかに消費者の信頼を高めていくのかというのが原点だと思っておりますので、それに係わるものは幅広く「など」で読むということで、そこは今からそういう形で我々としては対応させていただきます。決意表明という形でお話をさせていただきます。

○河上委員長 確かに承りました。どうもありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。

蟹瀬委員、どうぞ。

○蟹瀬委員 決意表明、ありがとうございます。

今、担当なさっていらっしゃる赤崎課長が決意表明をなさって、次の世代に行ったときに、「など」が分からなくなると思うのです。ですから、ある意味で付録としてでも何でもいいのですが、この「など」にはこういうことが含まれていますということが、ちゃんと伝言として残っていくというか、遺言として残っていく。『遺書』ではないですけれども、森元首相の本ではありませんが、やはりどんどん皆さん上に上がっていかれたり、部署が変わられたりして、ひとりで残っていくというのが、この書かれたものだと思うのです。ですから、いろいろなところに「など」「等」と書かれていますので、決意表明を是非きちんと残していただくということが大事かと思いますので、よろしくお願いいたします。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 分かりました。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

よろしゅうございますか。

それでは、今の議論を踏まえながら、今回記載できなかった事項については、次期工程表には記載できるよう検討を進めていただければと思いますし、そうでない場合にも、この工程表の意味内容として、確認事項というものをきちんと明確にしていっていただきたい。

特に成年年齢引下げ対応については、率直に申し上げて危機感が不足しているのではないかと思われますので、消費者庁が消費者政策の司令塔役としてリーダーシップをとって、文部科学省と連携しながら積極的に取り組んで頂きたいと思います。

また、保健用食品の保健機能食品全体に対する制度を適正に運用するための体制強化や、特定保健用食品の関与成分が規定量に満たない製品が見付かったような場合の対応ルールの策定についても、直ちにというのは難しいということは分かりますけれども、現実に問題がある事例が見付かっていることもございますし、制度を所管する消費者庁の信頼にも関わると思いますので、是非きちんと取り組んでいただければと思うところでございます。

では、この消費者基本計画工程表の改定原案について、委員会としての答申案をまとめていきたいと思います。

(答申案配付)

○河上委員長 改定原案、最初は余り修正はないのかなと思って、これで結構ですという原案を作っておりました。「平成29年6月6日付け消政策第353号をもって当委員会に意見を求めた『消費者基本計画』(平成27年3月24日閣議決定)に基づく工程表の改定案については、消費者基本法の趣旨に鑑み妥当であり、その旨回答する」、そういう原案であります。ただ、本日皆様から出た意見、それに対する消費者庁とのお話を踏まえまして、若干の修正が行われる可能性があるということを、今、伺ったところでございますので、消費者庁による修正内容を確認させていただいた上で、答申を発出させていただいてよろしいでしょうか。(「異議なし」の声)

それでは、答申の内容については基本的に御了解を頂いたということで、私のほうで消費者庁における修正内容、これを確認させていただいた上でこのような形で答申を発出したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

消費者庁並びに文部科学省におかれましては、お忙しいところ審議に御協力頂きまして、誠にありがとうございました。

(消費者庁、文部科学省退席)

≪3.その他≫

○河上委員長 次に、議題「その他」といたしまして、新開発食品調査部会から報告事項がございます。阿久澤部会長から御報告をお願いいたします。

○阿久澤委員 それでは、特定保健用食品の表示許可に係る答申について、御報告いたします。

平成29年3月24日に開催した第39回新開発食品調査部会の議決について、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づき、委員長の同意を得て、委員会の議決とし、5月24日付けで内閣総理大臣へ答申を行いました。

参考資料2の答申書をごらんください。内閣総理大臣より諮問を受けて、第39回新開発食品調査部会において安全性及び効果について審議を行った結果、特定保健用食品として認めることといたしました。

私からの報告は以上となります。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

これは私の同意でそのまま委員会の決定ということになりますので、御報告を頂いたということで終わりにしたいと思います。


≪4.閉会≫

○河上委員長 本日の議題は以上でございます。

最後に事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○丸山参事官 次回の本会議につきましては、日程が決まり次第、委員会ホームページを通じてお知らせさせていただきます。

なお、この後委員間打合せを行いますので、委員の皆様方は、委員室のほうへお集まりください。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

委員間打合せは15分からということにしたいと思いますので、後で委員会室にお集まりください。

(以上)