第227回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2016年6月28日(火)13:59~14:31

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、池本委員長代理、阿久澤委員、大森委員、鹿野委員、長田委員、中原委員、樋口委員、増田委員
  • 【事務局】
    黒木事務局長、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 若年層を中心とした消費者教育について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきます。

皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第227回本会議」を開催いたします。

本日は蟹瀬委員が御欠席となります。

それでは、配付資料の確認をお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の議事次第の下部のほうに配付資料一覧を記載しております。

資料1、資料2、参考資料ということになっております。

もし不足がございましたら、事務局までお申し出いただきますようよろしくお願いいたします。


≪2.若年層を中心とした消費者教育について≫

○河上委員長 では、早速入りますが、本日の議題は「若年層を中心とした消費者教育について」であります。

消費者教育については、国及び地方公共団体において、消費者基本法、消費者教育の推進に関する法律及び消費者教育の推進に関する基本的な方針等に基づいて諸施策が推進されているところであります。

国や地方自治体等のこれまでの取組によりまして、消費者教育は一定の効果を上げているかとは思いますけれども、若年層については、消費者問題に係る知識や社会経験の乏しさから、消費者被害に遭うという問題だけではなく、知らず知らずのうちに消費者問題に係る犯罪の加害者に加担するということもあり、また、選挙年齢の引下げに合わせて、成年年齢が18歳に引き下げられるようなことがあった場合には、高校生であっても契約の責任を自ら負うということが考えられます。それだけに、若年層に対する消費者教育がより重要な課題になると考えられるわけであります。

こうした問題意識のもとで、当委員会では、有識者、学校関係者、関係行政機関等からヒアリングを行うなど、調査、検討を行ってまいりまして、今般提言の案をまとめるということにいたしました。本日はこの提言案について、議論の上で取りまとめを行いたいと思います。

担当は大森委員、蟹瀬委員でありました。

本日は、大森委員から提言案についての説明をお願いしたいと思います。大変恐縮ですが20分程度でお願いいたします。

○大森委員 担当委員として、提言案の内容について御説明いたします。

河上委員長から提言の経緯について御説明をいただきましたので、私からは提言の概要について資料に沿って説明させていただきます。

概要としては2ページに記載しており、第1では、若年層の消費者を対象とした消費者教育の現状について、国、地方公共団体等におけるそれぞれの取組について述べております。

第2の1では、若年層の消費者問題の状況について把握するため、年齢別の相談件数や具体的な相談事例について記載しました。また、第2の2では、教育委員会や学校などへのヒアリングをもとに、学校においてどのような消費者教育が実施されているのか、具体的な取組事例を紹介しております。

第3では、都内の大学生と大学院生に消費者教育に関するヒアリングを実施し、その結果から消費者教育を実施していく上で重要と考察されることをまとめております。

第4では、地域において教育委員会と消費生活センターとの連携の促進や、学校の教員等と連携した教材開発を行うなど、消費者教育の推進に効果的な活動を行っていると見られる消費者教育コーディネーターの活動事例を記載しております。

第5では、第1から第4までを踏まえ、消費者教育の裾野を広げ、消費者教育が一層推進されるために今後消費者庁や文部科学省等、関係行政機関がとるべき方策について、当委員会としての提言を述べております。

それぞれについて、概要を御説明します。

まず、3ページを御覧ください。委員長からも御説明いただきましたが、消費者教育については、関係する法律や消費者教育に関する基本的な方針に基づき、国等において各種施策が実施されております。若年層を中心とした消費者教育については、消費者教育推進法では、国などは児童・生徒に関しては、その発達段階に応じて、適切かつ体系的な消費者教育の機会を確保するため、必要な施策を講じなければならないとされ、大学生等に関しては、大学等に対して消費生活における被害を防止するための啓発等の自主的な取組を促すこととされております。

4ページでは、消費者教育の体制に関するイメージについて消費者庁が作成された資料を掲載しております。

5ページ以降は、国における取組をまとめております。最初は消費者庁の取組です。消費者庁は消費者教育推進法に基づき、設置されている消費者教育推進会議を運営しております。同会議は、消費者教育の体系的かつ効果的な推進に関して情報交換や調整を行っております。若年層を対象とした消費者教育については、今年4月に「学校における消費者教育の充実に向けて」を公表しております。

消費者教育ポータルサイトでは、消費者教育の教材を提供しているほか、地方公共団体等の消費者教育に関する各種情報の提供等を行っております。

国と地方のコラボレーションによる先駆的プログラムでは、消費者問題に関する先駆的なテーマを国から提案し、問題意識を共有した上で、地方公共団体の自主性等を確保しつつ、さまざまな事業を行うこととされておりますが、この中で、消費者教育をテーマとした事業も多く実施されております。

また、6ページになりますが、消費者教育の体系イメージマップを作成し、幼児期から高齢期までの各段階における消費者教育の重点領域を一覧表で示しています。

次に、文部科学省の取組です。文部科学省では、平成25年度から消費者教育推進委員会の設置や消費者教育アドバイザーの派遣等を内容とする「連携・協働による消費者教育推進事業」を行っています。その中で消費者教育推進委員会が設置され、平成27年度は学校、社会教育における消費者教育の充実を図るため、消費者教育の指導者用啓発資料を作成し、平成28年度には、その活用を図ることとしております。

また、7ページになりますが、地域における消費者教育の推進を目的として、有識者等を消費者教育アドバイザーとして、地方公共団体からの求めに応じ派遣しております。

次に、8ページです。学習指導要領に基づき、小、中、高等において消費者教育が行われております。学習指導要領は現在改訂作業が行われており、次期学習指導要領には、消費者教育に関係する科目として「公共(仮称)」の設置などが検討されております。

また、大学等における取組としては、消費者教育推進委員会が平成23年に指針を取りまとめており、大学生等に対して、学生に対する消費者問題に関する情報提供の機会の拡大などが求められるとしております。

10ページ、地方公共団体における取組です。消費者教育推進法では、地方公共団体に対して消費者教育推進地域協議会を設置するよう努めることとしており、平成28年3月23日現在、42都道府県で協議会が設置されています。また、同法では、消費者教育推進計画についても策定するように努めなければならないとされており、平成28年3月23日現在、30都道府県で計画が策定されております。

コーディネーターについてですが、コーディネーターとは、基本方針にも記述があり、消費者教育を担う多様な関係者の間に立って調整する役割を担い、消費者市民社会形成の推進役として重要な役割を果たすものとされています。この後の第4や、最後の提言のところでも再び触れますが、平成27年4月1日現在、11都道府県78市区町村等で設置されています。

また、国や地方公共団体だけでなく、消費者団体、事業者及び事業者団体等も実施主体となっており、学校をはじめとするさまざまな場で消費者教育が行われております。

次に、第2の若年層を対象とした消費者教育の取組事例です。

12ページを御覧ください。15際から29歳までの相談状況について、PIO-NETに登録されたデータは図のとおりです。18歳や20歳といった就職や大学入学等による環境変化、成年年齢に達するときに相談が増加する傾向が見られます。

13ページ以降は、相談事例を掲載しております。

17ページ以降は、若年層への消費者教育の取組として、学校における取組事例を掲載しております。出前授業を活用した取組や、生徒が参加するタイプの取組などを紹介しております。

次に、31ページになりますが、若年層の消費者教育に関する調査として、都内大学生と大学院生11名に対して、ヒアリングをさせていただきました。ヒアリングした項目ごとに回答の概要を記載しております。

35ページに、ヒアリング結果の取りまとめをしております。ヒアリングから考察されることとしては、まず消費者教育に関連する言葉を覚えていれば消費者被害に遭ったときに適切に対応できることが期待できることから、消費者教育は継続的に繰り返し行うことが重要と考えられます。

また、教える内容としては、インターネットを利用したトラブルの低年齢化が進んでいることから、児童・生徒に対して発達段階に応じた情報モラル教育を行うことや、高校卒業後の環境変化への対応を踏まえ、高校卒業時までに契約の基礎知識などを教えることが望ましいと思われます。

36ページになりますが、消費者教育を行う際は、生徒にとって身近な事案や社会的に関心の高いものなどとすることに留意することが望まれると思われます。また、消費者被害に遭ったときに対応できるように、被害に遭ったときの連絡先や「188(いやや!)」などについても消費者教育の内容に盛り込むことも考えられると思います。

37ページからは、コーディネーターの活用による学校における消費者教育の充実についてまとめております。

若年層に対する消費者教育は、学校における教育が重要と思われますが、学校の教職員は一般的に勤務時間が長く、これまで以上に消費者教育に時間を充てることが難しい場合があることも考えられます。消費者教育をより効率的、適切に行うためには、消費者教育を担う多様な関係者間の連携が望ましいのですが、教職員自らがその役割を担うことは難しい場合もあると思われます。そのため、消費者教育専門のコーディネーターにより、関係者間の連携の促進などによって、学校における消費者教育の充実を図ることも考えられます。

コーディネーターの活動事例としては、38ページでは、本会議でもヒアリングさせていただいた岡山県の消費者教育コーディネーターの取組を、39ページでは、千葉県柏市の消費者教育相談員の取組について記載しております。

40ページからは、提言になります。

当委員会では、若年層を中心とした消費者教育についてヒアリング等の調査を行ってきました。調査においては、本会議の場で有識者による消費者教育に関する重要性について御意見がありました。今後の消費者教育の実施に当たっては、消費者教育の効果等を検証する調査を行うことが重要と思われます。

また、国民生活センターへの相談件数が、18歳や20歳といった就職や大学入学等による環境変化、成年年齢に達するときに相談件数が増加する傾向が認められることや、学生へのヒアリングの結果、成年年齢の引下げの議論を踏まえると、20歳になる前の段階も含め、当該世代のニーズに応じた消費者教育を行うことが重要と思われます。

さらに、消費者教育は家庭で行うことも重要と思われますが、共通して身に付けるべき適切な体系的な消費者教育については、特に学校で行うことが重要と思われます。学校において消費者教育を行う際は、消費生活センター等の関係機関との連携により、一層、効果的な教育を行うことが期待されることから、関係機関をコーディネートする人材が重要と思われます。

以上を踏まえまして、以下、3点の提言を行っております。

第1は、消費者教育に関する実態調査の実施についてです。

国は、これまで消費者教育についてさまざまな形で推進を図ってきました。この間、文部科学省による全国の教育委員会等への消費者教育への取組の調査や地方公共団体レベルでの消費者教育に関する調査は行われてはいるものの、国民全体を対象として全国的に行った調査は、内閣府が平成20年に行った国民生活選好度調査以降行われておりません。今回の調査において、当委員会が学生などに対して消費者教育についてヒアリングをしたところ、授業で習った記憶はあるものの、具体的な内容は覚えていないという回答が多く聞かれました。

そのため、消費者庁は文部科学省等の関係行政機関と調整の上、全国レベルにおいて、これまでの消費者教育に関する取組により、若年層の消費者の知識や行動などにどのような変化が生じたか、また、消費者教育の課題を明確にし、今後の消費者教育の推進に生かしていくべきと考えます。

なお、実態調査を行うに当たっては、国民が消費者教育に関する知識をどの程度身に付けているかだけでなく、知識に基づいてとった行動内容についても把握することや、これまでの消費者教育として行ってきた方策がどのような効果を上げているかについて、可能な限り留意していきたいと思います。

第2は、若年層の消費活動や消費者問題を踏まえた消費者教育の実施についてです。

多くの若者が高校を卒業し、就職などで生活環境が大きく変わる18歳頃を境に、本人が身に付ける必要があると思われる消費者問題に関する知識も変化すると考えられます。

当委員会がヒアリングを行った大学生等からは、消費者教育として知りたいこととして、クレジットカードの仕組み、契約に関する事柄等がありました。このため、消費者庁と文部科学省は、関係行政機関と調整の上、18歳前後の消費者が直面する消費者問題の実態や、同年代の消費者における消費者教育に対するニーズに応じた消費者教育を実施すべきだと考えます。

第3は、コーディネーターの設置・活動の促進についてです。

学校における消費者教育については、教職員以外の者に消費者教育に関する授業をしてもらいたいが、適切な者に心当たりがないため行えないことや、教材はあるものの教職員等に対する情報提供が不十分なため、教材が教育現場で活用されていないなどの課題があります。

こうした課題は、関係者間を調整したり、教職員に対して必要な情報を提供することができるコーディネーターを配置し、コーディネーターが機能することで解消されることが考えられますが、コーディネーターの設置は一部の自治体にとどまっています。

この背景には、学校授業、その他の教育活動において、消費者教育の推進役として、コーディネーターの資質を有する人が不足していることや、コーディネーターを設置する地方公共団体のコーディネーターの役割や必要性に対する理解が不十分であることが考えられます。

また、現在コーディネーター的な役割を果たしている人についても、その位置付けが不十分なため、十分活動できていない可能性も考えられます。このため、消費者庁は、地方公共団体において、コーディネーターの設置が促進され、活動を充実させるために必要な支援を行っていただきたいと考えます。

具体的には、消費生活相談員や消費者団体、NPO法人、民間企業で消費者教育に携わった人など、幅広い分野から人材を求め、必要な研修を行うことや、教材の作成・配布、コーディネーター同士が交流できるような機会を設けることが考えられます。

また、コーディネーターがその役割を果たすためには、地方公共団体の消費者行政担当部局や学校等の意向を的確に把握する必要があります。そのため、消費者庁及び文部科学省は、地方公共団体が消費者行政担当部局だけでなく、学校等に意思の疎通が図れるように取り組んでいただきたいと思います。

最後に、コーディネーターが十分活動するためには、コーディネーターの資質・活動だけに頼っていたのでは限界があると思います。このため、消費者庁は、地方公共団体がコーディネーターの役割を十分理解し、コーディネーターが継続的に活動できるように地方公共団体の役職としての位置付けを明確にするように取り組んでいただきたいと思います。

以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの説明の内容について、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。

委員間の打合せでかなり議論をさせていただいて、その内容も反映した形にはなっているかとは思いますけれども、何か特にこの際、御意見あるいは補足をしたいということでしたら、是非お願いいたします。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 池本でございます。

今回のこの調査報告は、かなり広範囲な事前のヒアリングや調査に基づくものですし、消費者教育については文科省と消費者庁がそれぞれかなり取り組んでおられる、あるいは消費者教育推進会議でも全体的に取り組んでおられるということで、どういう観点でそれをまたフォローアップしていくかというところから議論したかと思います。

その中で、40ページ以下の提言のところにもあるのですが、学校教育の面では、例えば学習指導要領があったり、教材となる資料をポータルサイトで提供したりなどかなり進んでいるようにうかがえますが、その本当の浸透度というのか、現場の教職員の方の声からすると、なかなか忙しくてあるいはその分野についての情報不足で思うように取り上げられないという現場の話と、国全体としての施策の取組ということとのギャップがまだまだあるのではないだろうか、ただ、そこは少し丁寧な実態調査をしてみないとどこが足りないのかということはまだ的確に分析し切れないということで、この実態調査の実施を求めるということにつながったのであろうと思います。そういった問題意識の中でこれを提案しているということで、是非これは消費者庁あるいは文科省などと調整の上で受け止めていただきたいと思います。

その中で私は個人的に特に思うのが、小、中、高は、まだ学習指導要領があったり、あるいは教える担当科目、あるいは担当者ということが見えるのですが、大学や専門学校になるとそういうシステムはありません。入学のときのオリエンテーションやガイダンスの中でなど、本当に極めて断片的なことでしか、消費者教育というより本当に単発の情報提供でしかない。この辺りももう少し実態を調査した上で大学、専門学校における消費者教育が更にもう1歩、2歩進むためにどうしたらいいのかというその前提となる実態をもっと浮かび上がらせていく必要があるのではないか。特にそこが私としては気になっているところですので、その辺りはまた少し力を入れて調査していただきたいと思います。

以上です。

○河上委員長 ありがとうございました。

地方レベルではぽつぽつと調査はあることはあるようなのですけれども、ただ、全国的にどうなっているかという点になると、調査そのものはかなり前に一度やったきりですね。だから、そういうことも含めてということであろうと思います。

ほかにはいかがでしょうか。

増田委員、どうぞ。

○増田委員 今回の提言を作成していただいて、大変ありがたく思っております。ありがとうございます。

そして、これをきっかけとして、コーディネーターの役職という言葉が今、使われておりましたけれども、地方自治体でそれを広く、かつ重く受け止めていただき、実際に実施していただきたいということと、実際に文科省と連携するということが具体化することを強く期待しております。そして、講師として適切なものがなかなか活用できていないというくだりもございましたので、そういうところに対して、今、先生方が大変忙しく時間がない中、更にまたこういう消費者教育に携わらなくてはならないという負担感がとても大きくなるかと思いますので、実際に行うに当たっては専門家あるいはNPO、消費者団体など、垣根を取り払って活用していくということを是非お願いしたいと思います。

以上です。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。

長田委員、どうぞ。

○長田委員 47ページからのところに、大森委員が「消費者教育に市民権を」ということで書いていらっしゃるのですけれども、この中の教える教育からともに学ぶ、覚える教材から参加型の教材と、本当に大切なことだと思います。消費者教育については何年かおきにいろいろこうあるべきという見直しも行われてきていて、そのある時期には生きる力を子供たちの基本として教えるのも消費者教育の重要性ではないかという指摘もあったと思いますけれども、学校教育などという場になると、何か知識だけをということにどうしてもなりがちだと思いますが、必要な知識というのは、その時代時代、そのときそのときの場面によっても変わっていくので、それをどう自分で選択をするのかというときの基礎的な力をどう持たせるかというところが多分大切なのだと思います。この大森委員の書いていらっしゃることに共感しますということで、意見を言わせていただきました。

○河上委員長 ありがとうございました。

今、引き合いに出されましたけれども、47ページ、48ページに担当された大森委員から今後の展望というものを書いていただいております。その手前の45ページ、46ページには、私もちょっと書かせていただいておりますが、大森委員、何かこの御自身の書かれたところに関して付け加えておきたいことがありましたらお願いします。

○大森委員 日頃から出会った人にはこういうことを語っているのですけれども、こういうように文章にしていただくと広くまとまった形で伝えることができて、そういう機会をいただけて本当にありがたいと思っています。

こういう消費者委員会からの冊子に記載されるということで、私の発言も重みが加わりまして、学校の先生たちもしっかり耳を傾けていただけるかなと感謝しております。ありがとうございます。

○河上委員長 それから、さっきのテーマの中で、大学生や大学院生にヒアリングをしていろいろと検討結果をまとめさせていただいたのですけれども、実はこれは樋口委員に大分お世話になりました。樋口委員、何かありましたらお願いします。

○樋口委員 大学生、大学院生ということで、消費者教育の問題に関しても第2ステージに入るわけで、日頃から学生からもいろいろ意見が出ていましたので、こういう場を与えていただいたことによって、学生も更に考えを深めることができたのではないかということで、私も大変感謝しております。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

何かほかに御意見はございませんでしょうか。

よろしいですか。特に今の段階で修正の御意見というものはなかったかと思いますので、原案どおり消費者委員会からの提言としてまとめさせていただいて、消費者担当大臣及び文部科学大臣宛てに発出をいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

どうもありがとうございます。

それでは、「(案)」を取っていただきます。また、これにはポンチ絵が付いておりますけれども、このポンチ絵の表現も提言の趣旨を明確にするよう精査していただいて、これも付けて一緒に発出することにしたいと思います。よろしくお願いいたします。


≪3.閉会≫

○河上委員長 本日の議題は以上になります。

最後に、事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○丸山参事官 次回の本会議の日程、議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページ等を通じてお知らせさせていただきます。

なお、この後委員間打合せを行いますので、委員の皆様におかれましては、委員室のほうに移動をよろしくお願いいたします。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。

(以上)