第170回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2014年8月26日(火)16:00~17:29

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、高橋委員、夏目委員、橋本委員、唯根委員
【オブザーバー】
小早川座長、白石座長代理、長田委員、宮城委員
国民生活センター 丹野理事
【事務局】
黒木事務局長、井内審議官、大貫参事官
【説明者】
消費者庁 菅久 審議官
消費者庁 黒田 課徴金制度検討室長
消費者庁 松本 課徴金制度検討室企画官

議事次第

  1. 開会
  2. 景品表示法への課徴金制度の導入の検討状況について
    消費者庁 菅久 審議官
    消費者庁 黒田 課徴金制度検討室長
    消費者庁 松本 課徴金制度検討室企画官
  3. クレジットカード取引について
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、おそろいになりましたので、始めさせていただきます。本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会本会議(第170回)」を開催いたします。

本日は所用により、山本委員が欠席の予定となっております。

また、議題1の「景品表示法への課徴金制度の導入の検討状況について」におけるオブザーバーとして、景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会の小早川座長、白石座長代理、長田委員、宮城委員及び国民生活センターの丹野理事に御出席をいただいております。

それでは、配付資料の確認を事務局からお願いいたします。

○大貫参事官 本日の配付資料でございますが、議事次第の下にございます配付資料の欄にございます。資料1、景品表示法への課徴金制度の導入の検討状況関連資料として1-1から1-5まで、資料2が、クレジットカード取引関連資料として2-1から2-3まで、及び参考資料として委員間打合せ概要をお配りしております。不足のものがございましたらば、事務局までお申し出くださいますようお願いいたします。


≪2.景品表示法への課徴金制度の導入の検討状況について≫

○河上委員長 それでは、最初の議題でございますが、「景品表示法への課徴金制度の導入の検討状況について」であります。

景品表示法への課徴金制度の導入につきましては、昨年秋に表面化しましたホテルや百貨店等における食品表示等の不正事案の発覚を受けまして、昨年12月に内閣総理大臣から当委員会に対し、措置のあり方について意見を求める諮問がなされました。当委員会は専門調査会を設置し、原則、本会議との合同会議として検討を行い、本年6月10日にその答申を行いました。その答申を踏まえ、現在、消費者庁において課徴金制度導入に向けた法改正の準備が進められています。

本日は、現時点における検討状況について消費者庁から御説明いただき、その後、質疑応答を行いたいと思います。説明は20分程度でお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

○消費者庁黒田課徴金制度検討室長 消費者庁課徴金制度検討室長の黒田でございます。お手元の資料に基づきまして検討状況について説明させていただきたいと思います。

6月10日に頂いた答申をもとにいたしまして、私どものほうで不当景品類及び不当表示防止法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案の骨子を本日、取りまとめ、公表いたしましたので、その内容について説明させていただきたいと思います。その前に、お配りしている資料1-1が骨子でございますが、説明はまず資料1-2をご覧いただければと思います。この1枚で全体の概要が概観できるような形の資料でございます。

6月11日以降、作業を進めてまいりました。その間、まず7月2日に今回の課徴金制度を導入するに当たっての前回の法律の改正法が施行になりまして、真ん中の緑の欄、第4条、政府はこの法律の、景品表示法ですけれども、施行後1年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとするという条項が施行になったということなので、来年7月1日までに必要な措置を講ずることになっております。7月下旬から8月、まさに本日も含めてですけれども、約140の各種団体等と意見交換などもいたしまして、そういった御意見も踏まえつつ、骨子案を取りまとめてまいりました。

基本的には、6月10日にいただいた答申を下敷きにしております。この1-2を見ればおわかりになるのですけれども、多少違っている部分もございますので、資料1-3をご覧いただければと思います。両者の比較表という形で現在の案を説明しております。左側に項目、議論のときの主な論点を挙げておりまして、真ん中が消費者委員会の答申、右が現在の案でございます。

まず、対象行為については、頂いた答申と同様でございまして、優良誤認・有利誤認を対象とし、指定告示は対象とせず、優良誤認の中のいわゆる不実証広告規制についても対象とすべく、所要の措置を講ずることとしております。

賦課金額については、一律3%としたいと思っております。これは、20年改正のときも同様でございます。今回、この3%という数字を考えるに当たっては、前回同様の考え方といいますか、実際に消費者庁が創設以来、この5年間執行してきた案件を一つ一つ調べまして、その措置命令を行った対象事業者の方の営業利益、計算できない部分もあるので全数ではないのですけれども、できる範囲で営業利益を計算いたしまして、営業利益率について平均値を出してみたり、中央値を見てみたりということで、それらの数字を比較してみたところ、3に近い数字だったということがありまして、前回同様、3としたということでございます。

加算・減算・減免につきましては、委員会で御議論いただいたときから私は申し上げていたのですけれども、今回、できるだけ速やかに、国会が開かれればすぐに出したいという形で案をまとめるに当たっては、立法事実がないような形での加算措置というのを新たに規定として設けるのは難しいと判断いたしまして、加算措置については、今回設けておりません。他方、減算については、違反行為について消費者庁のほうが調査に着手する前の段階で自主的に申告してきた事業者に対しては、課徴金額の2分の1を減額するという仕組みを考えたいと考えております。

対象期間については、上限3年、これは20年改正時と同様の数値としております。

主観的要素については、報告どおりということでありまして、我々、意見交換会の過程での説明の仕方としては、不当表示ということで見れば、消費者に対して被害を与えている加害者になるということが言えますけれども、それが注意を怠ったとしてもわからなかったということでいえば、ある種不当表示をしてしまった人も被害者と言えなくはない。自分が被害者だ、ですから課徴金の対象にはならないという主観的要素を考慮する場合については、みずから証明していただくほうが、むしろ合理的かつ素早くできるのではないか。

そこについても消費者庁がやっていれば、より処理がおくれてしまうので、むしろそういったことについては、みずから反証していただくという部分を明記したいと考えております。

あと、規模基準について、いわゆる裾切りは設けますが、前回は課徴金額300万円で切っていたのですけれども、今回については150万円としたいということで考えております。これについては、そもそも裾切りなんてしないほうがいいのではないかという議論もございましたが、答申では裾切りが必要だという御意見もいただいておりますので、その間をとったような形で半分にしている。考え方としては、これは賦課金額の比率と売り上げの関係で決めております。前回も、課徴金に用いる算定率を3%、売上高で見て1億円ということで300万円ということでしたので、そういう意味で言うと、売り上げを5,000万円まで下げてきたということであります。

ですから、3とか150というのは私どもの案ですので、その辺をこれから与党で御議論いただこうと思っていますけれども、そのプロセスで変わってくる可能性もございます。

あと、手続保障とか除斥期間の部分については、平成20年時の改正と同様ということで考えております。

次に、被害回復についてですけれども、資料1-5をご覧いただければと思います。答申でいただいた部分のニュアンスとの大きな違いは、我々も最初は自主返金した金額に応じた形で課徴金額を減額していくような仕組みができないかと考えていたのですけれども、そこはこの委員会の中でも御議論ありましたけれども、民事の話と、こういった制裁的な金額の部分を一緒にすべきじゃないという議論がございまして、法制的にそういう仕組みをつくるのは、ちょっと難しいということでございまして、上のほうにステップI自主返金の四角の中にありますけれども、こういった(a)から(e)の要件を満たすような手続を踏んだ返金手続を適切に履行していれば、課徴金額を免除するという仕組みにしたいと考えております。

ただ、ここの部分は取引額といいますか、相手が特定されないといけないという要件を満たす場合にのみ免除するという仕組みにしておりますので、その要件が当初考えていたものよりは多少厳格なものになっているということもございまして、なかなか返し切れない、返金額合計が課徴金額まで達しないということも考えられるということから、返金を補う形で寄附ということも仕組んでおりますが、1つ大きな特徴としては、国民生活センターにその寄付先を一元化したいと考えております。国民生活センターにプールした資金については、どういった使われ方をするのかといいますと、団体に補助金として与えるという使い方ではなくて、景品表示法にかかわる消費者被害の防止や回復のための活動支援、つまり事業ベースで申請があれば、それを助成金として交付する仕組みにしたいと考えております。

そういう意味でいえば、消費者団体に限らず、経済団体などでも、申請すれば、その要件に合う事業であれば助成金を交付できる仕組みでありますが、あくまで景品表示法で定めるということでございますので、使途についてはそこの部分で限定する、法律の目的に合う使途に限定する仕組みにしたいと考えております。これらの条件を満たす場合には課徴金を免除するということで、企業の自主的な取り組みを促す仕組みにしたいと考えております。

あと、裁量制はなしということであります。

徴収手続につきましても、20年改正とは異なることになりますけれども、答申の方向でやりたいと思っております。以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

○宮城委員 オブザーバーですが、よろしいですか。

○河上委員長 宮城委員、結構ですよ。

○宮城委員 ありがとうございます。

たった今、御説明いただきました資料1-5の自主返金と寄附金の関係ですが、今のお話ですと、確認ですが、自主返金額が課徴金額そのものに届かないと有効な自主返金にならないという理解になるのでしょうか。つまり、話をわかりやすくすると、例えば課徴金額が1,000万円だった。その場合、自主返金を適正にやったけれども、自主返金された金額が990万円であったときの扱いというのはどうなるのですか。

○消費者庁松本課徴金制度検討室企画官 お答えいたします。

今の例で、自主的な返金が990万円ですと、課徴金を免除する制度として設計したいと思っておりますので、課徴金の額に満たない場合には、これは免除という取り扱いは難しいだろう。一方で、そうした場合に、さらに10万円ですが、寄附という形をあわせて用いることで、両方合算して課徴金額以上の場合については、課徴金を免除するという仕組みを現在のところは考えております。

○宮城委員 すみません、先ほどの御説明でそこがちょっと理解できなくて、そこの差額を寄附金にするということは、そういうことはしないと聞こえたものですから伺ったのですが、それは差額がある場合には、差額の分について寄附金で追加して要件を満たすことができるという理解でよろしいですね。

○消費者庁松本課徴金制度検討室企画官 はい。しっかりと返金、消費者のほうに還元していくという取り組みで、仮にわずかに届かないということで課徴金が課されるというのは、真面目に返金に取り組んでいるというところからすると、そこは過酷になるかもしれないということで、あわせて寄附を行うことで、課徴金免除の道は開いておくことを考えております。

○宮城委員 すみません、続けて。

○河上委員長 どうぞ。

○宮城委員 それから、自主返金について、自主返金が原則になっていて、つまり事業者としては、顧客が全部わかっているので、自主返金を選択すべき場合であると。そちらが原則だとすると、自主返金を少なくとも先行させるべきことになると思うのですが、ただ、事業者側において、自主返金だとかえって経費がかかってしまうので、最初から寄附が選択できないかという希望があったとした場合、それはできるのか、できないのか、一応それも確認です。

○消費者庁松本課徴金制度検討室企画官 御質問の点に関しましては、まず消費者被害の回復という観点を最優先というか、重要視しておりますので、仮に事業者側が購入者、取引相手がわかっているのにわからないふりをして寄附に流れることのないように、そこは本当に把握している者がいないのかどうかという点は、消費者庁のほうでしっかり確認することになると思います。

○宮城委員 ありがとうございます。

もう一点だけ。寄附金を財源とする助成金の関係ですが、これが景表法に関する消費者被害の防止や回復ということになっていて、これについては景表法以外のところまで広げることは、法制度の仕組みとして難しいということで伺っているのですが、ちょっとそこが理解できなくて、景表法被害のところについては、本当に法制度として広げることは理論的に難しいと。そこは、ちょっとよく理解できないのですが、そこは不可能なことなのでしょうか。

○消費者庁黒田課徴金制度検討室長 法律のつくりからいって、その法律の目的があって、法律に書こうとしている以上のことができると御理解されて、今のような質問をされているということですか。すみません、質問の趣旨が理解できないのですけれども、景品表示法に書いてあるのに、景品表示法よりも外のことができないのが理解できないという御質問でしょうか。つまり、景品表示法で書こうとして、景品表示法の仕組みでやろうとしていることなのにもかかわらず、景品表示法の目的以外のことも何でもできるとなぜ書けないのかということを質問されているということでしょうか。要するに、理解できないという部分が、何が理解できないのか理解できないので。

○宮城委員 つまり、課徴金を賦課するところまでは景表法自体の目的の支配するところだと思うのですが、それで課徴金を賦課し、かつそれを寄附する。それは、確かに課徴金の目的の支配するところだと思います。ただ、それを国民生活センターに賦課して、そこに寄附が終わったと。その後の助成金の使途というのは、それは景表法の目的自体とはかかわりがない。より広げて良いのではないか、という点。

それから、余りに消費者被害と関係ないところに使うのはおかしいと思いますけれども、その後の助成金の用途というのは、同じく余り広げるのもどうかと思いますけれども、少なくとも景表法以外の表示問題を扱う法律もほかにいろいろあると。そして、消費者契約法などでも消費者に対して間違った情報を与えて判断を誤らせる、誤認させるということもあるので、それは実質、表示問題と構造的には同じ被害だと思うのですね。そういったものに使えないというところまで枠をはめることもないのではないかと、そんなふうに感覚的には思われるものですから。

○消費者庁黒田課徴金制度検討室長 御承知のように、景品表示法の適用範囲はそもそも広い。表示の問題であれば、要するに不当表示を防止するということであれば、それは景品表示法の趣旨にということで、今おっしゃったような話はそもそも景表法の目的の中と言えるのではないかと思います。表示以外の例えば詐欺的商法とかは、いきなりこの資金でやるのは難しいという趣旨でありまして、およそ不当表示を防止する、もしくは被害を回復するということであれば、この法律でやることについて説明できるのではないかと我々は考えております。

○宮城委員 わかりました。

○河上委員長 よろしいですか。はい。

○消費者庁菅久審議官 ちょっと補足させていただきますと、この課徴金制度が景品表示法違反の防止・抑止ということから始まっていますので、景品表示法違反の防止・抑止のために一定の金銭を課して、それを国庫に納めてもらうというのが基本です。そうなのだけれども、返金という行為をすること自体にもかなり手間もかかりますし、大変なことでもありますから、これはこれで、また抑止になるだろう。それに加えたものが寄附ということですので、景品表示法というのを出られないということであります。ただ、結果的には景品表示法の不当表示というのはかなり広い話ですので、実際に使えるものというのはあると思います。

あと、国民生活センターはあくまで助成金の事務をしていただくということですので、最後の助成した先のところまでが景表法の目的じゃないといけませんから、どうしてもそういうことになってしまうということかと思います。

もう一つ補足させていただきますと、資料1-5に書いています最初の自主返金ですね。まずは、取引額も個別に特定できるものを対象として、適正な返金手続を履行することを考えています。ですので、つまり誰にどれだけ売ったかがわかっている人に、きちんと全部返しなさいよというところから始まっています。これについては、話を聞きますと、事業者によっては全部わかる人もいらっしゃいますが、全部わからなくても、今の世の中ですと、例えばクレジットカードとかポイントなどで売った場合には相手が特定できている場合がありますし、メーカーなどでも通販をしていれば、その分は特定できていたりします。少なくともそこに対しては、返金の手続をきちんとやりなさいということであります。

その上で、お客様の一部しか特定できていないのであれば、そこだけでは返金合計額が課徴金額まで達しない場合があるでしょう。その部分は、下の寄附ということをすれば免除の道も開けますという仕組みを考えているということでございます。ですので、全く自分が最終消費者の誰に売ったか一つもわかっていないという場合を除けば、何らかの自主返金の手続をやらないとステップIIの寄附にはいけないということを今は考えております。

○河上委員長 先ほどお答えの中で、わずかばかり課徴金の額に届かないという言い方をされましたけれども、そこは、とにかく一定の返金をやっておけば、寄附等をしてよいという仕組みだと理解してよろしいでしょうか。

○消費者庁松本課徴金制度検討室企画官 おっしゃるとおりです。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。長田委員、どうぞ。

○長田委員 1-5の制度設計案(イメージ)のところで、3%が課徴金の上限額というイメージになってしまうのですが、自主返金の返金すべき額が3%よりずっと高いケースというのもあると思うのです。例えば5,500円で売るべきメニューが7,000円で販売されていました。そうすると、20%ぐらい、そこで不当な利得があったはずだけれども、3%の課徴金分までが返金されていれば、それで減免と考えるのか、それが明らかに20%とわかっている場合は、20%分の返金なり、また全額の返金なりをすることが求められるのか、その辺はどうでしょう。

○河上委員長 お願いします。

○消費者庁松本課徴金制度検討室企画官 今、考えておりますのは、少なくとも課徴金の算定率を掛けた額以上ということでございますので、事業者、返金する方がそれ以上返すということ、あるいは取引額全額を返すということもあり得るだろうと思っております。ただ、返すべき人にはきちんと一定の額を返すという仕組みを制度設計としては盛り込みたいという趣旨からしまして、一定のレベルは考えたいと思っております。

○消費者庁黒田課徴金制度検討室長 今後も、我々も誤解がないように説明したいと思っているのですけれども、これに合わせて返金してくださいという意味ではなくて、返金されていた場合に、この我々の定めた要件に合っていれば、課徴金までは命令しませんという制度ですので、実際にどう返金されるかとか幾ら返金するか、基本的に企業、事業者に決めていただくということであります。

○河上委員長 よろしいですか。

○消費者庁菅久審議官 順番に申し上げて申しわけないですけれども、もう一つだけ補足しますと、資料1-5を見ていただきますと、購入者がわかっていて、かつ取引額も特定できている人には、その人たちにはとにかく必要な情報をあらかじめ周知して、返金しますと言い、かつそこから返金してくださいという人には返すということをしないと、自主返金の手続をきちんとやったことになりませんので、特に非常に多く購入者がわかっている場合、自主返金で通知すれば、必然的にそれなりの金額は返金されるだろうと実は考えております。

それが、例えばそういう手続をしたのだけれども、お客様のほうも金額が少ないから手続が面倒くさいからしないこともあるかもしれません。その場合、課徴金額以上にならない場合には、ステップIIで補うことも可能ですという仕組みを考えているということであります。

○長田委員 補うほうはわかるのですけれども、本来、もっとたくさん返さなきゃいけないケースでも、3%の課徴金減免のそこを満たせばいいのではないかという誤解をされないように法律の説明をぜひしていただきたいと思います。

○河上委員長 ほかにはいかがですか。岩田委員、どうぞ。

○岩田委員 消費者委員会の答申を十分踏まえていただいて、なおかつ非常にスピーディーに法案の準備をしていただいていることに、まずお礼申し上げたいと思います。

3つ質問があるのですけれども、1つは、規模基準、裾切りについてです。黒田さんの御説明では、今後、与党調整のプロセスの中で、課徴金額150万円という数字については変更の可能性があるという御説明ぶりだったような印象を受けたのですが、この規模基準というのは、そもそも行政コスト、行政の効率の観点から、非常に小さい案件については課さないという、専らその観点からだと思うのです。それで、課徴金の150万円というのは、売り上げ規模でいきますと5,000万円ですから、決して小さな被害事案ではないのではないかと思いまして、印象としては裾切りが高い感じがするのです。

もし仮にこの150万円でいくとすると、これまでの措置命令を出した事案の事例からいきますと、事案の何%ぐらい、件数で見た場合、あるいは被害金額で見た場合に、どのぐらいが裾切りになるのかという、そのあたりを教えていただきたいというのが1点目です。

2点目は、資料1-5の、今、議論になっておりました課徴金の免除の関係ですけれども、ステップIIIで期日までに報告というのがあります。もし、こういう不適切な事案が起こったときには、事業者には課徴金を納めるというよりは、自主返金していただいて、足りないところは寄附していただくという、こちらのほうを極力選んでいただきたいという気持ちは強いのですけれども、いつまでに納めるかということについて、事業者側が誠実に対応するのに無理がないような期日になっているのか、どのような考え方でこの期日は決められるのかということを御説明いただきたいと思います。

というのは、第1ステップで、返還期限について不当でないという(e)の条件もありますので、期間を設けて返還の手続をするのだと思うのですけれども、それとの兼ね合いがありますので、ステップIIIの期日というのはどんなイメージかということの御説明をいただきたいと思います。

3番目は、御説明が正確に理解できていないかもしれませんけれども、非常にスピーディーに法案の準備をされていらっしゃると思うのですが、臨時国会が開かれた場合には、臨時国会を念頭に置いておられるのか、次の通常国会なのか、そのあたりも情報を頂きたいと思います。以上です。

○消費者庁黒田課徴金制度検討室長 最初と最後について、大体の比率を説明させていただきたいと思いますが、この5年間、もうちょっと実際には執行しているのですけれども、売り上げとかが把握できるものが100強ございまして、もしもそれを1億円で切っていたとすると4割いかない形になります。

○岩田委員 課徴金を課す範囲が。

○消費者庁黒田課徴金制度検討室長 課す範囲が4割に届きません。それを5,000万円にすると、5割をちょっと切るぐらい。それでも5割に届かないぐらいということでございます。

臨時国会があればということですけれども、こういう場で臨時国会という言い方はなかなかしづらいですけれども、次、国会が開かれれば出せるように準備するということで、骨子がこの段階でできているということは、あしたとなるとちょっと厳しいですけれども、いろいろな情勢を見て、開かれるときには出せるようにしたいということを考えております。

○岩田委員 今の御説明を伺うと、足切りの水準はまだ高いという印象は拭えませんので、さらに御検討をお願いしたいと思います。

○消費者庁菅久審議官 追加しますと、先ほどの半分ということは、基本的には20年改正法案を前提に考えていまして、そのときの1億円というのも半分ぐらいということだったと聞いています。それで、今回も同じように計算してみたら、大体半分が5,000万円ぐらいになっているということで線を引いている。いわゆる基本的考え方は同じもので、データをとってみるとこうなりましたということで、こういう案で考えているということです。

○岩田委員 たびたびすみません。何千件、何万件ある事案ですと、半分というのもある意味仕方がないかもしれませんが、今おっしゃった件数ですと、半分という判断基準自体も絶対的なものではないように思います。

○消費者庁黒田課徴金制度検討室長 あとは、もちろん相対的な兼ね合いですけれども、件数で見ると確かにそうかもしれないですけれども、金額で言うと百何十万円ですから、それに費やすコストもどうしてもかかってしまうことになると思います。課徴金を取ろうとすると、100万円ではとてもきかないので。

○消費者庁松本課徴金制度検討室企画官 御質問の2点目、返金あるいは寄附の期日までの報告ということでございますが、あわせて資料1-4、手続の流れについても御参照いただきたいと思います。我々、消費者庁が違反行為について調査するということで、そのときにあわせて売上額なども把握することができる。実務上、措置命令が先行して不当表示をやめさせるために出される。その後、課徴金納付命令を出す前に命令案というものをきちんと示す。弁明の機会を付与しますということをお伝えする。その際に、課徴金額はどのぐらいか、弁明提出期限がどのぐらいか。そのときにあわせまして、もし返金手続等を行っているということであれば報告してくださいということをお示しすることを考えております。

ですので、この期限、期間、期日をどのぐらいに定めるかということにつきましては、またさらに検討してまいりたいと思いますが、ある程度の期間をとりまして、報告のできるような形を考えたいと思います。もちろん、事業者によっては、消費者庁の調査が入ったところから返金を始める事業者もあらわれるだろうということから考えれば、そうした取り組みを行う事業者にとっては、報告期限として短か過ぎるということはそれほどないのかなと想像いたしております。

○河上委員長 よろしいですか。

ほかにはいかがでしょうか。橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 今回の御説明で景品表示法への課徴金制度導入にかかわる制度設計の方向性が、答申にほぼ沿った形で、今、お話を聞くと、規模基準のところでちょっと考えなければいけないのではないかと私も思っておりますし、その辺は今後考えていかなければいけないという消費者庁側の御説明もありましたので、先ほどの岩田委員のように、金額のところをもうちょっと考えたほうがいいと私も思います。

その中で、今回の課徴金制度の中で寄附というところは新しい考え方で、今までいろいろな消費者団体への助成制度というものが何かないという中で、新しい制度だなと思いまして、どういうふうになるのかわからないにしても、本当に期待するところではあります。そこにどうしても質問が集中してしまうのですけれども、今回の助成の事業業務に関して、国民生活センターが担うということですけれども、ここに書いてあるように、経理が別に必要である場合、ここに関する事業経費はどうなるのだろうかということが1つ心配なところと。

先ほどの説明では、活動資金の助成金ということで、事業に関する助成金ですというお話だったのですけれども、当然ここには裁判費用も事業として考えていて、裁判費用等に関する助成もここに入るのか、この2点、ちょっとお聞きしたいのです。

○消費者庁黒田課徴金制度検討室長 まず、1点目については、国民生活センターの運営費の交付金で行うことを考えていまして、要は課徴金の金額の中から、国民生活センターの実際運営する例えば人件費等に係る経費を差し引くことは考えておりません。ですから、入った寄附を助成にそのまま充てることを基本的に考えております。

では、事業については、被害回復ということの手段が裁判ということであれば、当然カウントされる、その事業に該当するものだと考えております。

○河上委員長 国民生活センターのほうは、何かございますか。

○国民生活センター丹野理事 今の黒田室長のお話のとおり、私どもも考えておりまして、寄附金の経理と他の経理を当然区分しなくてはいけませんので、別勘定として整理する等、公平・中立な機関として寄附金を適正に保管・給付できる体制を構築できるようにしたいと思っています。その業務に関する費用は、寄附金とは全く別のものなので、運営交付金のほうで適切に配分していただけるものと承知しております。

○河上委員長 そこは運営交付金をしっかりと手当てしてあげてください。

○消費者庁黒田課徴金制度検討室長 そこは予算要求するのは消費者庁でございますので、必要であれば適切に対応していきます。

○河上委員長 高橋委員、どうぞ。

○高橋委員 私も関連して寄附について、お伺いしたいと思います。

国民生活センターが寄附を受けて助成金を交付する形の設計案ですけれども、公平性・公正性・透明性というのが非常に重要なポイントになってくると思います。それで、募集から審査までのイメージをもう少し具体的に伺いたいと思います。例えば募集というのは、事案ごとなのか、あるいは年度ベースなどでプールして行うのかということ。

また、申請できる者について、消費者団体のみならず、事業者団体もオーケーという御説明があったのですけれども、それは法人に限定されるものなのか、どういう要件を考えておられるのか、伺いたいと思います。

それから、助成金を交付する、つまりお金を渡すだけでなく、成果を上げてもらうことが非常に重要だと思うのですけれども、助成対象の事業の評価は、誰がどのような形ですることを想定しているのか、以上、お伺いします。

○消費者庁黒田課徴金制度検討室長 そういった実際の助成の具体的な詳細までは、率直に申し上げて、今の段階で決まっておりませんので、むしろ今、頂いた御意見を踏まえて、法律の中にはそこまで書き込むことには多分ならないでしょうけれども、当然国会等に出せば議論になると思いますので、しっかり詰めていきたいと思います。要は、公平性とか透明性をどう確保するのかということについて、しっかり考え方は整理しておきたいと思います。

今の段階でいえば、しっかり確保していきますということですけれども、それを具体的にどうするかというのは、詳細に決めていくのは実際の法律が決まった後ぐらいになるのではないかと思うのですけれども、議論に耐えられるようなところまで詰めていきたいと思います。むしろ、そういったところで御意見があれば、きょうのこういう段階で頂くと、我々としてはありがたいということです。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 3つお伺いします。

1つは、資料1-4の課徴金納付命令までの基本的な流れ(イメージ)です。先般の景表法改正で都道府県知事の権限を強化しようということがあったと思うのですが、ここにあらわれてきておりません。ということは、前段階の措置命令から課徴金納付命令の流れの中では、今までの手続のとおり行うと考えてよろしいかということが1点。

2点目ですが、対象行為、これはきょうの議論ではないかもしれませんが、有利誤認、優良誤認のそもそもの定義が不明であるということで、いろいろな事業者団体からガイドラインを明示してくれという声が出されました。この点について消費者庁はどのように考えておられるのかということが2つ目。

3点目は、主観的要素のところですけれども、相当な注意を用いたことについて反証がなされた場合を例外的に対象外とするとなっています。これは、どのような事業者に、どのような水準の反証を求めるのか。今、どのようにお考えかを明らかにしていただきたいと思います。もしこれが定かでなければ、どの水準の管理をすればいいのかわからなくなるということで、事業者のコンプライアンスに大きく影響すると思いますので、ぜひお願いします。

○河上委員長 いかがですか。

○消費者庁黒田課徴金制度検討室長 順番に1、2、3という感じで。

最初の知事が出てこないというのは、そのとおりでございまして、今回、措置命令までは都道府県知事まで行える仕組みにいたしましたけれども、課徴金の納付命令については、我々の制度設計としては内閣総理大臣が消費者庁長官に委任するという形で、都道府県知事は行うことができない仕組みで考えております。

○消費者庁菅久審議官 2つ目の優良誤認、有利誤認については、景品表示法の規定がわかりにくいという意見は、これまでも頂いておりまして、それについては、こちらの宣伝不足が非常にあると思っております。今回の改正では、ここの部分は全く変わりません。措置命令までは全く変わりませんので、優良誤認、有利誤認になったものにどういう金額を掛けるかというのが今回の改正であります。そういう意味で、今回これが成立してもしなくても、優良誤認、有利誤認というのは基本的に変わらないということであります。

これまで随分長い間、措置命令とかいろいろやりながら、この半年ぐらいで気がついたのは、すごく基本的なことを我々は宣伝し損なっていたと思っています。というのは、景品表示法というのは結局何を言っているかというと、自分が扱っている商品の中身と、それについてつくった広告から受けるお客さんの印象が違わないようにしてくださいということを言っているだけなのです。だから、実際の中身よりいいように言ってはだめですよ、同じだったらいいですよということを言っているわけです。そういう意味で、多くの事業者の方は、むしろ景品表示法を意識しないでも守ってきたのだと思います。うそを言わない、大げさに言わないということをやっていればいいわけです。

ですから、そういうことをやっていればいいのですよということを最近では説明していくようにしておりまして、そう考えていただければ、特に大きく考える必要はないかなと思っています。また、実際に措置命令になったものをご覧いただいても、極めて微妙で、どうなのかわからないとか、そういう科学的な真実を極めた表示を求めているのではなくて、レギュラーガソリンなのにハイオクとして売ったとか、合格者が500人いると言いながら十何人しかいないとか、そういうのが実は違反になっております。効果性能表示でも、基本的には性能がある程度あるのに違反にしたというのはなくて、ほとんど根拠がありませんというものを違反としております。

そういうことを見ていただければ、実はそれほど御懸念しなくもいいのではないかと思っています。むしろ、誤解に基づく御懸念があるのではないかと思っていまして、そういう点をむしろしっかりと宣伝していきたいと考えております。

○消費者庁松本課徴金制度検討室企画官 主観的要素の相当な注意を尽くしたというところでございますけれども、こちらについては、事業者が通常行っている一般的な注意義務を果たしている。例えば、伝票上、書いてあることを確認せずに全く異なる表示をしたといったことがあれば、そこは注意義務を果たしていないのではないかと考えております。

また、こちらの専門調査会あるいは消費者委員会の事業者ヒアリングでも発言がありましたけれども、例えば事業者に自分でDNA鑑定までしろとか、そういうことを求める、そこまでの義務を果たせということを考えているものではございません。一般的に事業者が行うべき注意義務を果たすということを念頭に置いております。

○河上委員長 齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 今の説明についてコメントだけさせていただきます。去年の12月にサケ弁当はだめだと言われたところが、ことし3月にはいいよとなったわけですね。ああいうものを見て、みんな面食らったのだと思います。シシャモがどうなったのか知りませんけれども、できるだけわかるようにしていただきたいということです。

それから、内部統制の水準の問題だと私は思っていますけれども、これはできるだけ具体的に、それぞれの事業者が腑に落ちるような格好で実現できるような説明をしていただきたい。これはこれからの問題ですけれども、ぜひよろしくお願いします。

○河上委員長 全ての業態についてガイドラインを用意することはなかなか難しいでしょうから、各事業者さん自身も相当な注意は何かということについて、みずから考えていただくことになるだろうと思います。消費者庁のほうでも、できる範囲のことでお願いできればと思います。

○消費者庁菅久審議官 1つだけ。サケ弁当はとても有名になってしまったのですけれども、実は原案の段階ではサケ弁当が悪いとかいいとか、そういうことは一つも書いていませんでした。ただ、問いの中からの類推で報道が出て、いろいろ誤解が生じてしまったので、最終案ではそういうサケ弁当的なものについての考え方。つまり、一言で言えば、基本的にそれだけで問題になるものではありませんよということをはっきり書きましたけれども、最初に誤解を生んでしまったのは、もちろんこちらが悪かったかもしれませんが、そもそも何も言っていなかったということで、むしろあの話はこちらも驚いて、後で考え方をきちんと示したということでございます。

○河上委員長 前に、問い合わせ窓口を設置するという話がありましたが、その点は何か心づもりがあるのですか。

○消費者庁菅久審議官 事業者の方々から、これからこういう表示をしたい、広告をしたいというものについての事前相談というのは、今でも受け付けております。食品表示の問題が生じてから、その相談受付窓口も設けましたが、今でも表示対策課、または公正取引委員会地方事務所で受け付けておりますので、必要な方は来ておりまして、それにお答えしております。

○河上委員長 黒田室長、何か。

○消費者庁黒田課徴金制度検討室長 もういいです。

○河上委員長 よろしいですか。

ほかに。長田委員、どうぞ。

○長田委員 ちょっと確認ですが、課徴金額の減額の説明のところに、消費者庁の調査着手前。この消費者庁の調査というのは、どこが開始と考えればいいのでしょう。

○消費者庁菅久審議官 基本的には、最初に事業者の方に接触したとき。それをどう法律に書くかというのはありますけれども、最初に接触したとき、その前か後かということで考えています。

○長田委員 表示のところは、割と公益通報とか内部告発のケースもあると思うのですが、そういうものがもし消費者庁に届いていた場合は、それは着手しているという形になりますか。

○消費者庁菅久審議官 事業者の方が消費者庁ないし都道府県とか公正取引委員会とか、そういうところの調査を受けたと知って以降というのが後だと思っているのですけれども、調査を受ける前に言ってくれば、内部通報があるかどうかというのは別に関係なく、つまり事業者にとって最初に消費者庁などに調査で接触したときより前か後かと考えています。

○長田委員 公益通報、何か出たのではないかと事業者さんが思った段階で、それは自主申告と考えるのかどうか。

○消費者庁菅久審議官 これは、独占禁止法の制裁減免も同じですが、そこでも事業者が最初に、立入検査ということが多いのですが、立入検査で最初に公正取引委員会と接触するからですけれども、事業者のほうが調査を受けているということを知る前か後か。つまり、その前であれば基本的には事前と考えています。そうじゃないと、どの時点かというのが予測不可能になりますので、とにかく調査を受けたというのがわかった時点より前か後かということで考えようと思っています。

○河上委員長 ほかにはいかがですか。白石代理、どうぞ。

○白石座長代理 ありがとうございます。

今の続きですけれども、自主申告のときに全額免除でなく減額ということになっていることの趣旨を伺えればと思います。それが1つです。

もう一つは違う問題です。先ほど都道府県知事に関するやり取りがありましたけれども、都道府県知事には措置命令権限はあるが課徴金権限がないということは、その事件については消費者庁が受け取って課徴金の手続をするということになるのでしょうか。非裁量制なので必ず手続に入るということなのか、どうなのか、その点を伺えればと思います。

○消費者庁松本課徴金制度検討室企画官 1点目の自主申告による2分の1の減額という部分でございますけれども、ほかの法令、具体的には金融商品取引法のインサイダー取引とか一定の取引において、単独行為の違反であっても、違反をみずから事業者が見つけた場合には、これを改善するという、それを促進するインセンティブというところで設計がございまして、これに我々も景品表示法のもとで適合するのではないかということで置いております。一方で、違反したという部分がございますので、全額ということではなくて、2分の1ということで考えております。

それから、今、考えているのは、課徴金納付命令に関する手続については、消費者庁で行うということでございますので、仮に都道府県における措置命令において課徴金を課すべき対象があるとすれば、これは消費者庁のほうで対応していくことになるかと思います。

○河上委員長 基本的には、措置命令と課徴金に関する手続というのは、別個に動いていると理解することになるのですか。

○消費者庁菅久審議官 考えておりますのは、例えば都道府県が調査している場合。1つは、今回の法改正を受けて都道府県が担当するのは県域内の違反行為となりますので、そもそも規模基準とかいろいろ考えますと、課徴金の対象になるものが少ないのではないかと思っています。ただ、都道府県が調査した途中の段階で、これが措置命令の後、課徴金納付命令の対象になり得ると判断した場合には、消費者庁にそこで通知ないし知らせてもらうと。そこから先、消費者庁が調査する。つまり、措置命令を都道府県が出して、その後受け取って課徴金額を計算するというのは実務上、非常にやりにくいですので、むしろ途中の段階でわかった場合には、消費者庁のほうに移管なり連絡をしてもらうことを想定しています。

ただ、実際上は県域内の違反行為にとどまりますので、都道府県の対象の事件で課徴金納付命令の対象になるものは少ないのではないかと思っております。

○河上委員長 白石先生、よろしいですか。

ほかには。唯根委員、どうぞ。

○唯根委員 資料1-5の確認ですが、「返金手続開始時点に返金額等」の「等」に含まれるものはどういう条件でしょうか。

○消費者庁松本課徴金制度検討室企画官 具体的には、重なりますけれども、相手方、返金額、取引の内容というところで、事業者側がそれを個別に取引相手とか取引額などについて特定しているという状況でございまして、ほかにもわかり得る範囲として、個別の誰が購入したかというのが補足的にわかるようなものがあれば、それも含み得るということで考えております。

○河上委員長 唯根委員、よろしいですか。

○唯根委員 すみません、そうしますと、「等」というのは、何か金額の項目とかではないという理解で良いですか。

○消費者庁菅久審議官 この「等」というのは、誰が、何を、幾らということで、ここには幾らしか書いていませんので。

○唯根委員 ほかの要件ということの「等」でいいのですね。

○消費者庁菅久審議官 AさんがBという商品を幾らで買ったというのがわかれば返金できますので。

○唯根委員 金額の中身とか種類ではないということですね。ありがとうございました。

○河上委員長 石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 1点だけです。

国民生活センターからの助成金の関連ですけれども、考え方は先ほどの説明でわかりましたが、景品表示法に関する消費者被害の防止や回復のための活動資金という場合の「関する」という部分が厳格にやられるとほとんど使えないのではないかという気がしますので、これは要望です。「関連する」くらいにしてもらいたいなと。

というのは、消費者被害の景表法に関する被害回復といっても、請求権自体が景表法から直ちに出てこないので、必ず民事的な請求をする場合は、景表法に違反があるといっても消費者契約法で取り消すとか、あるいは特商法で取り消すとか、あるいは何らか損害賠償であれば、当然ながら民法的なものが入ってこないと請求権自体が成り立たないので、消費者や消費者団体が請求する場合、そこは行政の権限行使の場合と違いますので、一連の広告・表示、勧誘行為の中で関連した形で位置づけられていれば、それに関した被害回復活動と認めるというふうにしないと使えないのではないかという感じが1つと。

それと、景品表示法に関する消費者被害の防止といった場合、景表法単体で差しとめ請求をやっているということだと非常に狭いなと。だから、そこで例えば改善の要求とか申し入れをしているというのも、ぜひ幅広く含めていただきたい。これは要望です。

○河上委員長 ほかにはいかがですか。小早川先生、どうぞ。

○小早川座長 先ほど話題になったことですけれども、資料1-4の流れで言うと、任意の返金について、行政、消費者庁として、どういうスタンスでこれを促していくのかということです。つまり、具体的にいえば、報告期限をどれだけに定めるか、それから、その次に、さらにその期限の変更の余地も認めるとありますし、ですから、この辺、運用の仕方をどうするのか。自主返金が望ましいのだから、それをできるだけやれるように仕向けていく、その余地を残していく方向でやるのか。ただ、そうなると、納付命令の時期はどんどん延びていく可能性がありますね。

私としては、そこは難しいところだけれども、公平性・透明性という点からすれば、何か客観的な基準、考え方で期限の切り方を定めていったほうがいいのではないか。ケースによって、返金を仕向けるような処理になったり、あるいは逆に返金をやりたくてもできないぐらいの期限設定になったりすると、これは問題だろう、だから、微妙なところですけれども、よく考えて客観的な基準を立てていただければという感想です。

○河上委員長 今の点については、何か御説明がありますか。

○消費者庁黒田課徴金制度検討室長 この変更は、恣意的な運用をするために抜け道的につくっているというよりは、極めて例外的な感じで、一つの考え方としては、当然スピード感というのも考え方の根底にはございますので、そこの部分との兼ね合いで適切な期限を基本的には定めて、よほどそれで例外的なことがあれば、がちがちで動けない形にしないような形の例外規定を設けているということで御理解いただければと思います。

○消費者庁菅久審議官 課徴金専門委員会との合同会議で御議論いただいたときにも同じようなことを申し上げたかと思うのですが、基本的に弁明の機会の付与、ここが出てから自主返金を始める人に間に合うようにということは、実は余り考えておりません。自主返金の手続ですので、調査をして受けている過程でもわかるでしょうし、少なくとも措置命令が出れば何が違反行為かということは出てきますので、そこで対応できるでしょう。そういうことも含めた上で、一定の期間というのを、今後いろいろな方の御意見を聞きながら、原則的に幾らぐらいの期間ということを決めた上で、その他特殊な事情があればそこを変更するというやり方に多分なるのではないかと考えております。

○河上委員長 どうぞ。

○小早川座長 では、弁明手続の時間というだけではなくて、返金のためのある程度の期間というのがプラスされて、この報告期限なり納付命令のスケジュールが出てくるということですね。そのための時間を与えないで、返金をやっていればカウントしますよというだけの冷たい制度ではない、と。

○消費者庁松本課徴金制度検討室企画官 この期限の定め方の返金の手続が行われているというところも含めて設定していくことになろうかと思います。

○消費者庁菅久審議官 前からやっていたとしても、最終的にどういう金額をきちんと返したかどうかというのは事業者の中で確認して、書類を出さないといけないでしょうから、それは一定の期間は当然必要だと思っております。それと、前からやれるといっても、この後のほうがいっぱい来るということがあるかもしれません。ただ、課徴金納付命令案を見てから始めても十分間に合うということは、制度として趣旨がおかしいと思いますので、そうではないような期限を考えております。

○河上委員長 大体よろしいでしょうか。

もともとこの議論の最初の段階で、「不当収益の吐き出し」ということが随分言われました。しかし、不当収益の吐き出しという言葉を使うと、私などは民事の法律を扱っているものですから、不当利得の返還請求などとごっちゃになってしまって、そのときに吐き出す金額はどう考えるのか、あるいは両請求権の関係はどうなるのかということを考えてしまいました。ただ、今回の提案なさっているのは、民事の損害賠償請求や不当利得の返還請求とは切り離して、課徴金としてどういう形でやるのが適切かということに徹しようということで、ここはきちんと説明いただいたほうが混乱は少ないのではないかと思います。

その上で、きょう御説明いただいた内容は、おおむね消費者委員会からの答申に沿った形で設計していただいたということで、スピーディーな対応にお礼申し上げたいと思います。私などは、例の営業利益へのかけ率といいますか、率について、現状回復を考えれば3割5割は当たり前ということを記者会見などで申し上げました。そのことはそれとして、実際に3%という額が果たして本当にこれで不当な利益の吐き出しになり、不当表示の抑止に必要かつ十分であるかという点については、まだまだ疑問の余地があるわけでございます。ただ、逆に、これでも高過ぎるという一方での意見もあると聞いておりまして、少なくともこの線は死守していただきたいと思います。

もう一つ、国民生活センターに寄附されたものの使途については、きょう委員の間からも、「ひもつき」になって、使い方が非常に窮屈になってしまうのではないかという懸念があるということですので、余り厳格に解されないような表現上の工夫をさらに考えていただければありがたいと思います。

第3番目に、裾切りの件について。これは複数の委員からも出てきましたけれども、結果として把握できた100件の半分弱という線はやはり不十分ではないかという気がいたしまして、もう少し裾を下げる工夫ができないかということを感じました。

ただ、全体として非常にしっかりとした法案に向けた作業をしていただいているという印象で、ありがたいと思います。御承知のとおり、最近においても、大手飲食店において不当表示の事案が発生し、新聞報道などでも出ておりますけれども、不正事案が後を絶たないというのが、残念ながら、現在の状況であります。ぜひ本日の委員からの意見等も踏まえて、さらに検討していただいて、速やかに法案を国会に提出されることを心から期待しております。

消費者庁におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。また、オブザーバーの皆さんも御出席いただきまして、ありがとうございました。

(消費者庁、オブザーバー退席)

≪3.クレジットカード取引について≫

○河上委員長 次の議題は、「クレジットカード取引について」であります。

この件につきましては、7月22日と29日、第167回、第168回消費者委員会本会議において、関係省庁のほか、消費者団体、事業者団体からのヒアリングを行いました。それを踏まえて、引き続き消費者委員会として検討を継続してまいりましたけれども、今般、建議及び調査報告(案)を取りまとめました。これから後、建議と調査報告の内容について御審議いただきますが、まず唯根委員から、その内容について御説明を願います。

○唯根委員 それでは、担当委員として説明させていただきます。

まず、私ども第3次消費者委員会として初めての建議をまとめることができました。昨年10月末から約1年近く、公開、非公開を合わせまして、この調査審議に当たり、事務局のほうでカウントしていただいただけでも17回の審議をして参りました。この間、御協力いただきました多くの関係者の皆様、そして昨夜まで、この最終案をまとめていただくために、事務局の皆さんに御尽力をいただきました。まずは、その方々に御礼申し上げたいと思います。

それでは、クレジットカード取引に関する消費者問題についての建議(案)についての説明に入ります。お手元の資料2-1と、2-2の概要(案)のほうで詳しいデータ等をつけさせていただいておりますが、説明時間に限りがございますので、内容につきましては大分割愛させていただくと思います。

クレジット取引に関します消費者からの相談件数は、この10年間で約3.2倍、クレジットカード取引の市場がこの10年間で50兆円を超し、成人1人当たり平均3枚以上を所持し、市場は1.8倍に増加している中で、苦情相談が倍増しているという背景がございます。これについて、クレジットカード会社と販売業者等と消費者の間で立て替え払いを行う三者間のクレジット取引から、近年は決済代行業者等が介在する複雑なクレジットカード取引に変更されてきております。

2-2の資料の2ページにクレジットカード取引の複雑化、重層化ということで、イシュアーとアクワイアラーという、クレジットカード会社でもカード発行会社と加盟店契約を行う事業者が分かれている関係図をご覧ください。二つのカード会社の間に国際ブランドという事業者の存在も加わってきています。

そして、3ページにいきますと、アクワイアラーと販売業者等の間に決済代行業者という事業者も加わってきて、一つの取引に複数の事業者が関わり、複雑化、重層化が進み、さらにインターネット通販の急速な普及に伴い、クレジットカードの利用が非常に進んできています。こういったクレジット利用が進む中で、消費者被害が生じたときに利害関係者が多く消費者が自力で解決をするのがより難しいものになってきておりました。

そこで当委員会は、以上のような問題意識のもと、クレジットカード取引に対する消費者問題が発生している原因や背景を関係者等から情報提供を受けこの間探ってまいりました。

その結果、マル1販売業者等(加盟店)の悪質な行為が原因と考えられるトラブルが多く、加盟店の管理についての制度が現在の複雑化、重曹化した、クレジットカード取引に十分対応してきていない、マル2消費者トラブルが急増している翌月一括払いの取引については、資料2-2の6ページ以降に紹介させていただいておりますように分割払いではないマンスリークリアという取引についてですが制度上の問題があり、被害が発生した際の事業者の不十分な対応につながっている、マル3として、資料2-2の8ページに紹介しているようにクレジットカード取引に関する消費者への情報提供等について改善の余地があるということがわかってまいりました。

当委員会は、こうした調査結果を踏まえ、経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣(消費者)に対して、次のとおり、消費者庁及び消費者委員会設置法に基づく建議を本日いたします。

具体的な建議内容につきましては、資料2-1の3ページ以降をご覧ください。3つの建議事項に分けております。

建議事項1.加盟店の管理の徹底に係る制度整備についてです。経済産業省は、クレジットカードを利用した取引における加盟店の悪質な行為を原因とする消費者被害の発生・拡大防止及び回復を図るため、加盟店の管理の徹底に係る以下の制度整備に関する措置を講ずること。

(1)加盟店契約会社(アクワイアラー)及び決済代行業者に対し、割賦販売法における義務付けを含む、加盟店の管理の実効性の向上のための措置を講ずること。

(2)上記のアクワイアラー及び決済代行業者について、行政への登録等を義務付け、行政調査権限を規定することをまず求めます。

続いて、5ページになります。建議2.翌月一括払い(マンスリークリア)の取引における抗弁の接続等の制度整備についてです。
経済産業省は、翌月一括払い(マンスリークリア)の取引における消費者被害の防止及び回復を図るため、クレジットカードの利用から2カ月以内に利用者がクレジット会社に支払いを完了するという「二月払購入あっせん取引(翌月一括払い(マンスリークリア)の取引)」について、包括信用購入あっせん取引と同様の抗弁の接続等の制度整備に向けた措置を講ずることを求めます。

続いて、7ページになります。建議事項3として、クレジットカード取引に関する消費者教育及び情報提供等の充実についてです。
消費者庁及び経済産業省は、消費者自らによるクレジットカード取引における被害の発生・拡大防止及び回復等を図るため、次の措置を講ずること、を求めます。

(1)消費者庁及び経済産業省は、クレジットカードの利用に関する知識について消費者教育及び消費者への情報提供を一層積極的に推進すること。その際、消費者が被害の拡大防止や回復を図る際に有用と思われる知識について、分かりやすく周知すること。

(2)経済産業省は、クレジットカード業界団体に対し、チャージバックルール、これは国際ブランドのルールであり、イシュアーがカード利用者からのクレームに対し返金を行い、そのクレームが国際ブランドが規定する事由に該当する場合に、清算された資金をアクワイアラーから回収することが許されるという制度ですけれども、このルールが適切に運用されるよう、要請すること。

(3)同じく経済産業省は、カード交付時やカード利用時における利用者への書面の交付の機会等を捉え、リボルビング方式による支払いの仕組みやリスクについて、より分かりやすく消費者に情報提供するよう、カード発行会社、これはイシュアーになりますが、に要請すること。以上を求めます。

これら3つの建議の対応について、経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣(消費者)に対して、平成27年2月までにその実施状況の報告を求めたいと存じます。

以上内容につきまして、私の説明の足りない点、もう少し丁寧にしなければいけないところが多々ございますが、調査報告の資料が非常に充実しているので、そちらをご覧いただくことで、言葉足らずの点も含めご容赦ください。消費者被害の生じている部分につきましては、昨年8月にインターネット取引に関しまして、また高齢者の詐欺的商法等での被害に関しての建議等も踏まえて、いろいろな実態、現状の中で、クレジットカードでの決済について増加しているところからこの度のような建議となりました。以上、説明とさせていただきます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、御意見、御質問のある方は発言をお願いしたいと思います。もう1年近い作業のあれなので、余りないかもしれません。石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 割販法については2008年に大改正があったわけですけれども、個別クレジットについてはかなり消費者保護ルールが充実して、実際、苦情が大幅に減っているということがあるわけですが、包括クレジットについては、ほぼそのまま残ったというところで、そこに課題があった上に、先ほどお話があったように、取引形態がどんどん複雑になっている中で苦情がふえてきたということがあります。消費者委員会としても第1次のときに提言を出しているのですが、まだその時点では実態そのものがよくわからなかったという状況にありますので、具体的な取り組みというのは、その後、消費者庁のほうで決済代行業者の任意の登録制度や何かで対応していただいたわけです。

苦情としては、冒頭にお話しましたとおりふえているということで、どういうところに問題があるかというのを、かなり時間をかけていろいろ検討した結果、個別クレジットの場合は悪質加盟店の排除というか、管理の関係で、加盟店契約のときに調査義務がある上に、個別契約のときに調査義務があり、苦情の発生時に調査義務があるという3段階になっているのに対して、包括クレジットの場合は、イシュアーについて苦情発生時に調査義務があるにとどまっておりまして、決済代行業者とかアクワイアラーの規定がカード情報の管理についてくらいしかないという構造に問題があるという検討結果にたどり着きまして、アクワイアラー、決済代行業者を登録制にした上で調査義務を課すというたてつけにするのが適当だろうというのが建議1、建議2の内容になっていると思います。

調査報告のほうでかなり丁寧に書いてありますけれども、海外のアクワイアラー、決済代行業者の対応についても、金商法、資金決済法の立法例なども参考にして、いろいろな対応の仕方があるということを踏まえて、具体的なたてつけについて検討を求めていくという内容になっておりますので、ぜひ採択をお願いしたいと思います。

○河上委員長 夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 それでは、私は、建議3につきまして、消費者教育のところ、また消費者に対する情報提供を充実させる必要があるだろうということで、内容が固まったのはとてもよかったと思います。これまでの説明にございましたように、インターネット取引が増加し、これからもますます増加していくだろうという想定の中で、このクレジットカード決済というものの利用について、消費者が利便性だけを非常に重んじていて、そこの実際の決済の仕組みについて余り理解していないという状況がわかっているわけでございます。例えば、この建議自体を一般のクレジットカード決済、インターネット取引をする一般消費者が理解できるかというと、なかなか難しいところが正直言ってあるのではないかと思います。

そういう状況の中で消費者教育推進法ができて、消費者教育、金融も含めて、こういった決済、取引のことも含めて、消費者教育を一層進めていく、情報提供していく必要性があるだろうと強く思っておりますので、非常に時宜を得た建議ができたのではないかと思って、事務局の調査の御尽力の結果と思いますし、また各委員のそれぞれの知見を生かして、こういった建議ができましたことをうれしく思います。ぜひ進めていっていただきたいと願っております。以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかに何か。よろしいでしょうか。では、特に修正の御意見というものではないということですので、この建議(案)については皆様の御了解をいただいたということで、「(案)」をとらせていただきまして、内閣府特命担当大臣(消費者)及び経済産業大臣宛てに発出したいと思います。どうもありがとうございました。

本日の議題は以上になります。


≪4.閉会≫

○河上委員長 最後に、事務局から、今後の予定について説明をお願いいたします。

○大貫参事官 次回の本会議の日程、議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページ等を通じてお知らせいたします。

なお、この後、18時30分をめどに消費者庁記者会見室におきまして報道機関の皆様を対象とする委員長記者会見を行いますので、お知らせいたします。

この後、委員間打ち合わせを開催いたしますので、委員の皆様におかれましては委員室のほうに御移動くださいますよう、お願いいたします。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)