第143回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2014年2月18日(火)17:00~17:43

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、高橋委員、夏目委員、橋本委員、唯根委員
【説明者】
公共料金等専門調査会 井手座長代理
消費者庁 谷本 消費生活情報課企画官
【事務局】
小田事務局長、大貫参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 公共料金について(消費税率の引上げに伴う公共料金等の改定について)
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、時間も過ぎておりますので始めたいと思います。皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから「消費者委員会第143回本会議」を開催いたします。
また、本日は所用によりまして山本委員が御欠席という予定になっております。
それでは、配付資料の確認をお願いいたします。

○大貫参事官 本日は、議事次第の資料1から5、参考資料1から5を配付しております。不足がございましたら、事務局までお申し出いただくようお願いします。

≪2.公共料金について(消費税率の引上げに伴う公共料金等の改定について)≫

○河上委員長 それでは、議題に入りたいと思います。本日の議題は「消費税率の引上げに伴う公共料金等の改定について」であります。
本件の経緯について、まず事務局から説明をお願いいたします。

○大貫参事官 昨年10月29日に開催されました第134回消費者委員会において、消費者庁から報告を受けましたように、消費税率引上げに伴う各公共料金等の改定への対応につきましては、物価担当官会議申合せに沿って、税負担の円滑かつ適正な転嫁を基本として行うこととされております。
去る2月14日に開催されました第9回公共料金等専門調査会では、財務省から参考資料1に基づき、JTのたばこ小売価格の改定について、国土交通省から参考資料2に基づき、鉄道運賃、バス運賃、タクシー運賃の改定について説明を受け、質疑を行いました。その結果、同日付でそれぞれの公共料金等の改定案に関する公共料金等専門調査会の意見を資料1から4のとおり取りまとめていただきましたので、御報告いたします。

○河上委員長 ありがとうございました。
続きまして、本日は公共料金等専門調査会の井手座長代理にお越しいただいておりますので、専門調査会の意見について御説明をいただいて、その上で消費者委員会としての意見を取りまとめたいと思います。よろしくお願いいたします。

○公共料金等専門調査会井手座長代理 それでは、御説明したいと思います。資料は、今、御報告ありましたように、資料1から4までです。資料1はJTのたばこの小売価格、資料2は鉄道運賃、資料3がバス運賃、資料4がタクシー運賃。それぞれ個々について説明するというのは避けまして、全体を通して説明したいと思います。
全体共通して言えることは、消費税が5%から8%、4月1日から引き上げになるということで、公共料金等の改定に関しては、この審査をする上で、改定前の料金水準・料金体系というものに著しい問題があるかどうかということで、それがない場合には105分の108を掛けた料金設定が行われているかどうか。並びに、端数処理。当然端数が出てくるわけですけれども、その端数処理が合理的かつ明確な方法によって行われているかどうか、この点について検証することで今回の専門調査会で意見交換いたしました。こういった考え方に基づいて、JTのたばこの小売価格、鉄道運賃、バス運賃、タクシー運賃の改定について検討を行いました。
先ほどの条件をおおむね満たしているということを、国土交通省並びに財務省からのヒアリングを通じて、我々専門調査会として確認いたしました。あるいは、所管の財務省、国土交通省のほうで確認したということから、こういった公共料金については、基本的には改正案の内容というのは、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認めました。加えて、消費者へのわかりやすい丁寧な説明に努められたいという結論を専門調査会として出したところでございます。
ただ、いろいろな議論の中で幾つか問題がございました。資料2の鉄道運賃についてでございます。御承知のとおり、鉄道運賃については、首都圏を中心として鉄道事業者が、あるいはバス事業者もそうですけれども、ICカードと現金でやるという場合に、当然端数処理の問題が出てきます。したがって、ICカードを利用している人と現金できっぷを買う人で二重運賃が発生するということで、この点が1つ論点になりました。
特に鉄道運賃については、ICカードの場合には1円単位で料金を請求することができますので、これがIC運賃と現金運賃で、常に基本的にはICカードの運賃のほうが安いということを基本としておりますので、現金の場合には当然10円単位で料金を請求するということで、加算する場合に切り上げになります。したがって、鉄道事業全体で105分の108以内の増収になるようにいたしました。その結果として、定期運賃、その他の券種によっていろいろ調整しております。事業全体で105分の108以内におさまるようにするということで、定期運賃等で調整しておりますので、現金運賃の利用者と定期運賃等の他の券種の利用者との間で公平性の問題があるといった問題も議論になりました。
そのほか、現金運賃の回数券の引き上げ幅、もう一つは、ICカードの運賃が現金運賃よりも高くなるというケースがございます。お手元に配られている参考資料2の10ページをごらんいただきたいと思います。運賃表による御案内で、ここに一つのケースを挙げておりますけれども、左側にICカード利用時の運賃対応表というので、現金できっぷを買う場合とICカードの利用の場合に、ICカードのほうが基本的には安くなっております。ところが、ここで840円あるいは970円でICカードのほうが高いというケースが出ております。こういった端数処理のあり方についても専門調査会の中で指摘がございました。
これらの幾つかの課題については、将来的に次回の料金改定のときに見直しをしていただくという、検討すべきであるといったただし書きを留意事項として明記しております。これがお手元の資料2の裏側、2ページの上から2つ目の○にそのことが書かれております。こういった留意点について、鉄道運賃、それからバスについては若干のただし書きというものをつけておりますけれども、資料1から4にあるような結論として、先ほど申し上げましたように、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当である。それから、消費者へのわかりやすい丁寧な説明に努められたいということを専門調査会として取りまとめをいたしました。
委員会において御検討いただければと思います。以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。
それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。特に公共料金のことを中心にやっていただいている委員から御意見、御質問がいただければと思いますが、いかがでしょうか。橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 ありがとうございます。
今回、5%から8%になるに当たって、結論としてはいいですよとなったというのは、その範囲内でおさまっているというところなのですが、今、御説明があったように、ICカードと券売機の関係でどうしても差が生じてしまうというところがありまして、専門調査会としてはそれで妥当となっているのですけれども、消費者の方が納得して、その差があるのだということをもうちょっときちんと把握した上で使うようになるのは、それぞれの事業者が消費者に説明をかなりきちんとしていかなければいけないところがあるということで、こういう苦肉の留意事項となったと思います。
ヒアリングのほうは出席していないのですけれども、事業者側としては、消費者への説明というところでは、どういう形でやるという話があったのでしょうか。

○公共料金等専門調査会井手座長代理 当然、消費者に混乱が出ないように、先ほどの資料にありますように、運賃表で丁寧に説明するということ。それから、混乱しないようにいろいろな形で広報を含めて、それからお手元の資料にございますように、9ページに「消費税引上げに伴う運賃・料金変更認可申請についてのお知らせ」という、これはJRのケースですけれども、こういった形で周知していくということ。
それから、先ほど申し上げましけれども、そういったいろいろな留意事項がございますので、これを次回の料金改定までに見直しの検討をすべきであるということも、専門調査会として国土交通省に申し上げた次第でございます。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 念のため。多分されていると思うのですが、商品ごとに、きっぷであれば区間ごとということになりますが、105分の108ということで個別の検証はされているわけです。一方で、売上高トータルで105分の108におさまっている、ということも確認されていますね。

○公共料金等専門調査会井手座長代理 この点は、我々としては詳細なデータというものを持っておりませんので、国土交通省のほうで、その点は全体の事業の増収ということで105分の108以内におさまっていることを確認していただいたということでございます。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。岩田委員、どうぞ。

○岩田委員 私も担当として調査会にずっと出席させていただいたのですけれども、タクシーの仕組みが違うということで、これはゾーンについての認可であって、今回は上限について見直しをする、消費税分だけスライドして上げるということだったのですが、個々の事業者はそのゾーンの範囲内で申請してくるわけですけれども、その個々の事業者の届け出状況についてはしっかりウオッチしてほしいと、資料4の最後のほうにありますので、それは仕組みが違いますので、国土交通省にしっかり見ていただきたいと思います。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょう。
確認ですけれども、8%に上がる。将来的には、さらに10%ですか、上がる。2段階になるわけですけれども、この8%に上がることによって、10%まで行く間にそういう変更をすることによる、いわばコストの観点というのは何か議論があったのですか。

○公共料金等専門調査会井手座長代理 コストというのは。

○河上委員長 つまり、例えば自動販売機でも表示を変えないといけないとか、いろいろありますね。どうせ上がるのだからということなのですけれども、2段階にしていくことについて、コストの問題というのは考えなくていいのかという議論は出てこないのですか。

○公共料金等専門調査会井手座長代理 その点は、専門調査会では議論にはなりませんでした。

○河上委員長 そうですか。
もう一点ですけれども、最初の前提としておっしゃったところで、改定前の料金水準及び料金体系に著しく問題が認められない場合にはという前提がございますね。この著しく問題がないと認められるという話は、まさに適正な公共料金の現在の状況であるとお墨つきを与えるようなことではないのだという理解でよろしいですか。

○公共料金等専門調査会井手座長代理 その点は、委員長のおっしゃるとおりでございます。

○河上委員長 そうですか。
よろしいですか。阿久澤委員、どうぞ。

○阿久澤委員 ちょっと細かいのですけれども、運賃表のところ、ここではICカードのほうが高いケースもあるということですが、一方では下のエリア図には、ICカードのほうが同額かお安くなりますと書いてあるけれども、何か違いますね。この辺はどのように利用者に説明できるのか。同じところには、これは多分書かないのですね。食い違いがありますから。

○公共料金等専門調査会井手座長代理 その点は、御指摘のとおりですね。

○河上委員長 これは、ちゃんと説明していただかないと混乱する可能性がありますから、その辺は委員会としても強調しておかないといけないと思います。
ただ、とりあえず専門調査会からいただいた御報告を前提として議論をまとめる必要があろうかと思いますけれども、この意見そのものについて、特に委員会としてこれを変更する必要はないと考えていいですか。
岩田委員、どうぞ。

○岩田委員 少し前に河上委員長がおっしゃった、現行の公共料金等の妥当性についての意見のやりとりが調査会でございました。もし違っていたら、どうぞ修正していただきたいのですけれども、私の理解は、きょうの参考資料2、国土交通省の資料1の3ページが昨年8月1日の物価担当官会議申合せの資料なのですが、そこの一番下になお書きがあって、「公共料金等の妥当性の継続的な検証等の課題については、別途、消費者基本計画に基づき、引き続き検討していくこととする」。このことの認識を国土交通省が御自分の口で、こういう課題として認識しておりますとおっしゃっておりました。現行の料金水準・料金体系については、改善命令を出さないといけないほどの問題はないと、その会議でおっしゃった。
そういう意味で、今回の3%分を乗せることについての前提としての料金体系は、現行のものを前提として判断してよろしいだろうというのが調査会の判断だと思います。

○河上委員長 ほかによろしいでしょうか。それでは、追加資料の配付をお願いしたいと思います。
では、今、配付させていただいております委員会としての意見案ですけれども、この意見案について、そのポイントを事務局のほうから簡単に説明いただけますか。

○大貫参事官 先ほど委員長のほうから、専門調査会の意見を変える必要があるでしょうかという御発言があったのですけれども、専門調査会の意見は既に出ている、この資料1から4のとおりでございますので、委員会としては、この専門調査会の意見を受けて、委員会独自の見解をこれからつくるという案になっております。お配りしたのがその意見案でございまして、追加資料1から4というのが、それぞれ資料1から4に対応しております。追加資料1で御説明したいと思いますけれども、これはたばこの例です。
前半の1文目が、本日、専門調査会から意見の提出を受けたということで、専門調査会の意見自体は、この意見の後ろに添付する形で取り扱うことを考えております。
その下について、読み上げさせていただきます。「本意見を踏まえ、消費者庁から意見を求められた改定案については、消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であると認められる。消費者庁は財務省に対して、消費者への分かりやすく丁寧な説明に努めるよう要請されたい」。これが消費者庁向けの回答でございます。
裏を見ていただきたきますと、もう一つ、たばこについてございます。こちらのほうも読み上げさせていただきますが、「消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、消費税率の引上げに伴うJTのたばこ小売価格の改定案に関する意見の提出を受けた。財務省は、本意見を踏まえて対応されたい」。こちらの側は、消費者庁ではなくて、財務省に対してお送りする文書でございまして、これもまた専門調査会の意見の資料1を後ろに添付して、財務省のほうにお送りする。
ですから、1件について表裏2枚ずつの意見を出すことになります。表の意見は消費者庁向け、裏の意見は事業省庁向けという案になっております。

○河上委員長 ありがとうございました。
これでよろしいかどうかですが、岩田委員、どうぞ。

○岩田委員 整理の仕方がちょっとわかりにくいので、説明していただきたいと思うのです。例えばたばこの例で言うと、表のほうは消費者庁に対してですね。裏のほうが財務省に対してですね。それで、実質的な違いというのは、消費者に丁寧に説明してほしいということなのですが、それをなぜ消費者庁経由で財務省に言うのか。裏側の財務省に対する消費者委員会の意見で直接的に書かないで、消費者庁経由で言うというのはどういう理由かなというのがわかりにくいので、御説明ください。

○大貫参事官 この案の書き方について、ちょっと御説明させていただきたいと思います。
これは、物価関係閣僚会議に事業省庁と消費者庁の間で共同付議するという形になるのですけれども、その過程において折衝されるということになります。その折衝の内容については、実質的に消費税の円滑かつ適正な転嫁の観点から妥当であるという立場から折衝していただくことになるわけでございますけれども、その際に消費者庁を通じて、わかりやすく丁寧な説明をするということを消費者庁経由でも事業省庁にも説明いただくというのが、この1枚目でございます。
裏のほうは、専門調査会の意見をそのまま財務省に対して投げるということですので、専門調査会がこの円滑かつ適正な観点から妥当であると認められるということと、消費者へのわかりやすく丁寧な説明に努められたいというのが、財務省に直接申し上げている形になります。
ちょっとわかりにくいかもしれないですけれども、消費者庁向けのものについては、このわかりやすくて丁寧な説明をする主体が、財務省、事業省庁の側であるということを受けて、それを伝えてくださいという言い方になる。財務省あての場合には、事業省庁に向けて直接出す意見ですので、専門調査会の意見そのものをそのまま財務省にお出しすればいいという案文になっているところでございます。

○岩田委員 わかりません。なぜ財務省など事業所管庁に、専門調査会の内容は妥当であることとあわせて、消費者に丁寧に説明してほしいということを直接書くということが不都合なのでしょうか。

○大貫参事官 いえ、それは追加資料の裏側のほうを直接財務省にお送りするわけです。財務省に資料1をつけてお送りしますので、財務省の方が受け取られて、本意見を踏まえて対応されたいという、その本意見が適正であるというほかに、丁寧な説明に努められたいという部分が含まれておりますので、岩田委員御指摘のとおり、直接財務省に対して申し上げていることになります。
それに加えて、消費者庁を経由しても、消費者庁のほうからもそういう指摘をきちんとしてくださいということを表面で申し上げているということになります。

○岩田委員 わかりません。

○河上委員長 夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 違う発言でいいですか。

○河上委員長 この件に関して、どうですか。齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 私にとってわかりやすくなるように質問します。発信者は裏も表も消費者委員会というのはわかります。あて名がないので、あて名は誰かということを書けばいいと思うのです。あて名は裏と表でそれぞれ誰になるのでしょうか。

○大貫参事官 本日の案にはついておらないのですけれども、公文書の中ではあて名がきちんとつきますので、表は消費者庁、裏はたばこの場合だと財務省になります。

○岩田委員 それでも疑問は消えません。

○河上委員長 専門調査会から、本会議のほうに出していただいたものの結論は、まさに転嫁の観点から妥当であるということ、プラス、消費者へのわかりやすく丁寧な説明に努められたいという内容で報告を受けました。本会議としては、各関係省庁に対しては、このとおり、それぞれの関係省庁に守ってくださいということを申し上げるというのが裏側のものです。消費者庁は、本来はこれを受けるような話ではないのですが、各省庁に対して念のためちゃんとわかりやすく丁寧な説明をしてくださいねと、消費者庁からも念を押しておいてくださいという趣旨のことを表に書いています。そういう趣旨でございます。

○岩田委員 わかりました。

○河上委員長 失礼いたしました。
では、夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 私が伺いたいのはタクシー運賃の点でございますけれども、専門調査会からいただいた資料4と、今いただきました追加資料4でございます。先ほど岩田委員も御発言されましたけれども、タクシー運賃はその前のバスや鉄道、それからJTのたばことは料金体系が違うということは承知した上で、調査会の結論にはなお書きが入っておりますけれども、追加資料4では、結論になお書きが消えてしまっています。そこの消した意味というのはどういうことか、お伺いしたいと思います。
できれば、調査会での結論をなお書きも入れて、丁寧な説明に努められたいというところまでお書きになったわけですから、消費者委員会としても、この本意見を踏まえというところに消さないで、わかりやすく丁寧な説明は入れてあるわけですから、その前のなお書きの部分も入れたほうがよろしいのではないかと私は考えましたけれども、御説明いただければと思います。

○河上委員長 消費者庁に向けて出すものの中に書き込んでくださいということですか。

○夏目委員 そうでございます。調査会の意見からなお書きを消した意味というのはどこにあるのか、お伺いしたいと思っておりまして、このままお書きになったほうがよろしいのではないかというのが私の見解でございます。

○河上委員長 わかりました。
事務局のほう、何か。

○大貫参事官 資料5をごらんいただきたいと思うのですけれども、これが消費者庁のほうから付議された内容でございます。公共料金、公共運賃等の改定案について付議するに当たり、貴委員会の意見を求めますということで、意見を求められたのに対する回答が表面のほうにあるわけですね。そうしますと、意見を述べる時点においては、まだ事業者からの届け出がなされていない段階であるということになりますので、国土交通省のほうできちんと把握してくださいよということを、消費者庁を通じても申し上げるべきであると。それならば、夏目委員の意見のとおり、この追加資料4の中にその旨を記述すればいいのだと思います。
一方で、この消費者委員会から国交省のほうに対して、この調査会の意見書を直接送るわけですので、そちらのほうでも既に国交省のほうできちんと把握してくださいということは申し上げているわけでございます。そこのところをどのようにお考えになるかということで、委員会に御決定いただければよろしい事項かと思います。

○夏目委員 説明いただきましたけれども、きちんと専門調査会で御議論された意見を尊重して、それにこの委員会で多分異論は出ないと思いますので、タクシー料金がほかのものと違うということであれば、なおさら関心を持たざるを得ないわけでございますので、消さないでぜひ入れていただければと思っております。

○河上委員長 消費者庁に向けて書いた文章の中に、タクシーに関する結論の部分のなお書きを書き込むという方向で修文してほしいということですが、いかがですか。よろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○河上委員長 はい。では、そのような形での修文をさせていただいた上で、関係省庁にこれを発出することにしたいと思います。修正の最終的な仕方に関しては、私のほうに一任していただければありがたいと思います。
唯根委員。

○唯根委員 済みません、1点、意見というか質問なのですが、消費者へのわかりやすい丁寧な説明というのは、迅速にというか、いつぐらいから始めていただけるのでしょうか。

○河上委員長 参事官、どうぞ。

○大貫参事官 国土交通省から参考資料2の資料1で、先ほど井手座長代理のほうからも御指摘ございましたけれども、7ページから10ページまでが、今、こういう認可申請をしておりますよということで、既に広報を始めておられる内容になります。

○唯根委員 このままにする。それとも、ここで決まったので、また内容が変わるのですか。

○大貫参事官 正式には、政府としての決定が物価関係閣僚会議でなされますので、そこで決まるという形です。

○唯根委員 そうすると、「25年12月」が「26年3月」とかになるということですか。それとも文章も変わる。一番下の部分が、これが決まりましたで、御案内が変わるわけですね。

○大貫参事官 そういう意味では、「申請いたしました」というのが「決定されました」という表示に変わるはずでございます。

○唯根委員 ええ。その時期というのはいつ頃になるのでしょう。

○大貫参事官 済みません、そこまではちょっと。

○河上委員長 速やかに説明をやっていただくという趣旨だということで確認させてください。
高橋委員、どうぞ。

○高橋委員 1点質問です。資料2の鉄道運賃の改定案に関する意見について、座長の井手先生にお伺いします。留意事項のところ、先ほど御説明がありましたけれども、「以下の点について、次回料金改定までに見直しを検討すべきである」という表記になっています。この次回料金改定時というのは、消費税率を引き上げることに伴う改定に限定した話なのか、場合によっては公共料金そのものの引き上げという、税金とは関係ない改定もないとは言えないと思うのですが、この辺はどのように読んだらよいのか、議論があったかどうかも含めて教えてください。

○河上委員長 お願いします。

○公共料金等専門調査会井手座長代理 これは、念頭には8%から10%というのも当然あるのですけれども、その前に料金改定というのも、料金体系あるいは料金水準というのを見直すということであれば、今、抱えている留意点を検討していただきたいという両方、2つの意味を含めて書いております。

○高橋委員 では、早いほうの次回ということですね。

○公共料金等専門調査会井手座長代理 はい。

○高橋委員 了解です。

○河上委員長 よろしいですか。料金改定のチャンスをつかまえて、とにかく検討してくださいということになりますね。
それでは、以上のような形で、先ほどの夏目委員からの御提案を前提として、原案を私のほうで修正した上で消費者委員会としての意見を消費者庁、財務省、国交省あてに提出することにいたします。
なお、先ほどちょっと料金の適正の話が話題になりましたけれども、考えてみたら、いろいろな事業者は消費税で値が上がることを何とか回避しようと思って一生懸命合理化して、それを料金に反映させないで頑張ろうという人もいるわけです。公共料金ですから、基本的には適正なのだろうという前提で、ここでは考えていきましたけれども、資料を見ていきますと、JRの各社の利益状況から考えると、例えば東日本とか東海とか、ちょっと利益が出過ぎていると思えるようなところもなくはない。
これが著しくという話にはならないので、今回は一応これを前提として認めるということになっているわけですけれども、2月14日に開催されました第9回公共料金等専門調査会では、国土交通省から、消費者基本計画に基づいて鉄道運賃等の料金の妥当性について、今後検討するという御発言がありました。鉄道運賃は、長い間、料金が据え置かれておりまして、料金の妥当性を検証するチャンスが失われてきたという経緯がございます。料金の妥当性の検討が必要なことを、専門調査会で国土交通省御自身がお認めになったということは重く受けとめたいと思います。今後、国土交通省において真摯な検討が進められることを強く期待しているところでございます。
井手座長代理と担当委員におかれましては、非常に短い時間に精力的な審議をいただきまして、またお忙しい中、審議に御協力いただいたということで、まことにありがとうございました。
本日の議題は以上になります。

≪3.閉会≫

○河上委員長 最後に、事務局のほうから、今後の予定について説明をお願いいたします。

○大貫参事官 次回の本会議につきましては、2月25日火曜日に予定しております。開催時間、議題等、詳細については、確定次第、委員会ホームページで御案内させていただきます。
また、この後、17時45分から委員間打ち合わせを開催いたしますので、本会議の委員の皆様は委員室に移動をお願いいたします。
以上です。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)