第116回 消費者委員会 議事録

日時

2013年3月26日(火)16:00~17:10

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
 河上委員長、山口委員長代理、稲継委員、川戸委員、田島委員、
 夏目委員、細川委員、村井委員、吉田委員
【説明者】
 消費者庁  村山消費者政策課長
片桐表示対策課長
【事務局】
 原事務局長、小田審議官

議事次第

1.開会
2.消費者安全の確保に関する基本方針について
○説明者: 消費者庁 村山 消費者政策課長
3.家庭用品品質表示法に基づく品質表示規程の改正について
○説明者: 消費者庁 片桐 表示対策課長
4.その他
5.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第(PDF形式:8KB)
【資料1】 消費者安全の確保に関する基本方針関連資料(消費者庁提出資料) 【資料2】 家庭用品品質表示法に基づく品質表示規程の改正関連資料(消費者庁提出資料) 【資料3】 地方消費者行政専門調査会関連資料 【資料4】 傍聴希望申込方法の変更について(PDF形式:153KB)
【参考資料】 委員間打合せ概要(PDF形式:59KB)
【追加資料1】 消費者安全法第6条第1項の規定による「消費者安全の確保に関する基本的な方針」の変更について(PDF形式:62KB)
【追加資料2】 答申書(PDF形式:62KB)

≪1.開会≫

○河上委員長 時間になりましたので、始めさせていただきます。
本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会(第116回)」会合を開催いたします。
本日は、所用によりまして、小幡委員が御欠席、川戸委員が若干おくれて出席の予定となっております。
それでは、配付資料の確認をお願いいたします。

○原事務局長 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。
資料1といたしまして、幾つか枝番がついておりますけれども、「消費者安全の確保に関する基本方針関連資料」ということで、消費者庁から御提出いただいた資料です。
資料2といたしまして、「家庭用品品質表示法に基づく品質表示規程の改正関連資料」、諮問案からおつけしておりますけれども、消費者庁から御提出いただいた資料です。
資料3といたしまして、「地方消費者行政専門調査会」を今週立ち上げるということで、その関連の資料をおつけしております。
資料4といたしまして、前回もお示ししておりますけれども、「傍聴希望申込方法の変更について」ということでの資料をつけております。
参考資料といたしまして、この間、3月19日に委員間打合せを行っておりますので、その概要をおつけしております。
不足がございましたら、お申出いただければと思います。

≪2.消費者安全の確保に関する基本方針について≫

○河上委員長 それでは、早速、議題に入っていきたいと思います。
最初は、「消費者安全の確保に関する基本方針について」であります。
消費者庁におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、まことにありがとうございます。消費者庁では、消費者安全法の第6条に規定する消費者安全の確保に関する基本方針、これは平成22年3月に決定されたものですけれども、その改正を予定されております。法律上、本基本方針を策定・変更するときは消費者委員会等の意見を聞かなければならないとされております。
改正の進め方については、2月26日の第113回会合において、基本方針の改訂案については3月12日の第114回会合で消費者庁から説明があり、委員のほうから意見をいろいろと申し上げたところであります。本日は、これまでの議論を踏まえた基本方針の最終案について、再度、消費者庁から御説明をいただきまして、意見の取りまとめを行いたいと思います。
それでは、説明をお願いいたします。

○消費者庁村山消費者政策課長 消費者庁の村山でございます。
ただいま、委員長から御紹介いただきましたように、消費者庁では、「消費者安全の確保に関する基本的な方針」に関して、今、改正に向けて取りまとめを進めているところでございます。先般、3月12日に消費者委員会で御議論いただきまして、幾つか御指摘をいただきましたところ、その反映状況について説明させていただきたいと思います。
資料1-3で、御指摘いただきました点につきまして、順に反映状況を記載しております。
1点目は、もともとの消費者庁改正案では、素案とありますが、含めていなかったところでございますが、御指摘いただきまして、「縦割り行政による弊害を打破し」という文言を入れております。現行の基本方針を決定した当時、消費者庁発足以前の在り方から変わるということで「これまでの縦割り行政による弊害を打破し」と記載していました。これを素案では一応とっておりましたけれども、縦割り行政の弊害の打破が重要という御指摘をいただきまして、時点修正ということで、「これまでの」という文言をとった形で反映させていただきたいと考えております。
2点目ですけれども、消費者基本法に基づき、今年からいわゆる消費者白書を国会に提出することになりました。これを踏まえて消費者白書について記載すべきではないかという御指摘をいただきました。当初の消費者庁改正案では、消費者白書は消費者安全法に基づくものではないということもあり、また、国会への報告に関する記述も別途ございましたので、記載してありませんでしたが、重要な前進であり記載してはどうかという御指摘はごもっともと了解しまして、ここに記載したような形で反映させていただきたいと考えております。
3点目ですけれども、リコールに関しては、消費者行政の中でも重要性が高いのではないかという御指摘もいただきましたので、「リコール情報も含め、消費者事故等に関する情報を迅速、的確かつ効果的に発信」と明示的に記載しようと考えております。
なお、最後ですけれども、注意喚起情報の公表に当たって、各機関と協力を得て行っていくところでありますけれども、これまで、消費者団体ということは黙示的には認識しておりましたが、明示するべきではないかという御意見をいただきまして、こちらも、消費者団体という言葉を明示的に書き加えようということで対応させていただきたいと考えております。
簡単ですが、以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。
それでは、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。
特によろしいでしょうか。
では、委員会としての答申案を配付いたします。

「追加資料1」配付)

○河上委員長 ただいま、追加資料として配付させていただきましたけれども、「当委員会に意見を求めた『方針』の案については、消費者安全法の趣旨に鑑み妥当であり、その旨回答する」という形でまとめたいと思います。
特に、平成25年度から法定化される消費者白書を活用して、安全確保のために収集された重大事故情報を分析・検証の上、未然事故防止、事故被害拡大防止対策に役立てるよう努める旨の記述をするべきではないかという委員会からの意見、さらに、平成25年2月12日、消費者委員会から発出した「消費者事故未然防止のための情報周知徹底に向けた対応策についての建議」を踏まえまして、リコール情報等の危害・危険情報については、実効性のある消費者への周知を図るべきではないか、それを記載すべきではないかといった点。さらに、消費者庁における消費者行政の司令塔機能の役割を発揮するために、「縦割り行政による弊害を打破し」といった表現を入れてほしいという点を中心に、消費者委員会から指摘をさせていただいたところであります。
今回、消費者庁から御報告があったとおり、本委員会に提示された基本方針の改訂素案では、従来の基本方針に追加して、消費者の安全・安心確保に必要なリスクコミュニケーション、消費者事故調査機関である消費者庁、消費者安全調査委員会の事故等の原因調査の対応、さらに、多数消費者財産被害への対応、そして、消費者自らが事故、危害に適切な対応ができるよう、安全、取引、表示、その他の分野横断的な消費者教育の推進といった点が盛り込まれております。さらに、消費者委員会の指摘を踏まえた形での修正が施されているということで、おおむね評価できる内容となっています。
しかしながら、平成24年度の上半期の消費者安全法に基づく消費者事故等に関する国会報告に報告されておりますとおり、重大事故等は全部で636件になりまして、前年と比較しても横ばいで、減少傾向に転じていない。その重大事故等の原因傾向も、車両や家電製品等の火災に関する通知が大半であり、詳細な分析を実施の上で、重大事故の防止等に役立てることが必要であることは明らかであります。さらに、平成25年2月8日に長崎市のグループホームでの加湿器の火災事故が発生し、事業者が回収を呼びかけていたにもかかわらず、リコール情報が消費者に十分伝わっていなかった例もあります。
このように、収集された消費者事故、重大事故情報の分析・検証が不十分ではないかという問題、さらに、迅速に行政から消費者にリコール情報、危害・危険情報等の情報が伝わらなかった結果、被害の拡大を防止できなかったという問題などは、今後、さらに改善が必要な課題と考えております。
消費者委員会では、消費者庁は、消費者の利益の擁護及び増進、消費者の権利の尊重及び自立の支援の観点から、本基本方針に沿って、各府省、地方公共団体における具体的施策に反映されることを期待いたします。
さらに、本基本方針は、消費者基本計画との調和が保たれたものでなければならないとされていることから、消費者委員会において指摘した事項を中心に、消費者基本計画の重点施策事項としてこれを盛り込み、実施が図られていくことを強く期待するものであります。
以上、私から一言申し上げさせていただきました。
それでは、この内容で内閣総理大臣宛てに答申を行いたいと考えます。
消費者庁におかれましては、お忙しい中、審議に御協力をいただきまして、まことにありがとうございました。

≪3.家庭用品品質表示法に基づく品質表示規程の改正について≫

○河上委員長 続きまして、「家庭用品品質表示法に基づく品質表示規程の改正について」であります。
消費者庁におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、ありがとうございます。
家庭用品品質表示法は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とし、その対象となる家庭用品を指定し、品質にかかわる事項を表示の標準として規定しています。また、家庭用品品質表示法第11条に基づき、表示の標準となる事項を制定、変更等をしようとするときは、消費者委員会に諮問し意見を求めることになっています。
本日は、改正を予定している内容等について、消費者庁から御説明をいただき、意見の取りまとめを行いたいと思います。消費者庁からは片桐表示対策課長にお越しいただきました。
それでは、よろしくお願いいたします。

○消費者庁片桐表示対策課長 それでは、資料2をごらんいただければと思います。資料2-1が諮問書になってございまして、資料2-2から説明になっております。
資料2-2は、委員長から御紹介がありましたけれども、家庭用品品質表示法につきましては、品質に関する表示の適正化を図るということで、対象となる家庭用品を指定いたしまして、品目ごとに表示をするべき表示の標準を規定しているものでございます。今般の諮問させていただいています改正の背景、改正内容について、御説明を申し上げます。
まず、洋傘でございます。改正の背景といたしまして、現行、洋傘につきましては、家庭用品品質表示法におきまして、日傘、雨傘を含む洋傘を対象とするとともに、ビーチパラソル、ガーデンパラソルといった定置用の大型の日傘も対象としているところでございます。
家庭用品品質表示法の雑貨工業品品質表示規程というのがございまして、そこで、これら洋傘につきましては以下を表示することになっています。マル1~マル4とございますけれども、傘の生地の組成、親骨の長さ、取扱い上の注意(ビーチパラソル、ガーデンパラソルに限る)、表示者名等を表示することになっています。
取扱い上の注意につきましては、人身事故が発生したことが理由でございまして、ビーチパラソル、ガーデンパラソルに限りまして、例えば「強風のときに使用しない旨」といった事項を必ず表示をしなければならないとなっております。
近年、ジャンプ式の折りたたみ傘、これはボタンを押すと自動的に開くタイプのものですけれども、こういったジャンプ式の折りたたみ傘による事故が発生していることが、関係機関より(国民生活センターですが)指摘をされているということでございます。これまでも日本洋傘振興協議会による自主的な注意喚起の取組みがなされてきていますけれども、こういった団体に加盟していない事業者が販売する商品、これは輸入品ということでございますけれども、輸入品につきましても取扱い上の安全への配慮を促す必要があるだろうということで、告示に規定された洋傘に関する取扱い上の注意にこういった点を追加する見直しを行うというものでございます。
改正内容でございますけれども、ジャンプ式の折りたたみ傘につきまして、顔などにケガをしないようにするために注意喚起が特に必要だということで、「傘の開閉時、シャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用する旨」、あわせて、洋傘全般についてでございますけれども、「使用方法に関する注意事項」を取扱い上の注意として追記したいと考えているところでございます。
以上が洋傘でございますが、2点目がいすでございます。こちらの改正の背景といたしましては、家表法において、いす類は、腰掛けたり、座ったりということを目的として使用するものであって、座面を有するものをいす類ということで対象にしているということでございます。
いす類につきましては、マル1~マル7と書いてございますが、寸法、構造部材、表面加工、張り材、クッション材、取扱い上の注意、表示者名等を表示するという現状でございます。
このうち、取扱い上の注意につきましては、現状は「直射日光又は熱を避ける旨」を表示することが規定されておりますが、いすについても、近年、いすから転落するお子さん、乳幼児の事故が多く発生していることが、これも関係機関から指摘されている状況が見られます。
こちらも業界の自主的な注意喚起の取組み等がなされているわけですけれども、団体に加盟していない事業者が販売している商品についても、注意喚起、安全への配慮を促す必要があるだろうということで、「乳幼児が使用するいす類」について、取扱い上の注意を追記するという見直しを行いたいと考えているものでございます。
改正内容といたしましては、乳幼児が使用するいす類につきまして、「乳幼児の転落を防止するための注意事項」を取扱い上の注意として追記することを考えているものでございます。
以上がいすでございますけれども、3ページに、経済産業大臣からの要請に係る変更をお願いしている部分がございます。
改正の背景といたしましては、経済産業大臣は、表示の標準となるべき事項につきまして、内閣総理大臣、つまり消費者庁に対しまして、事項の案を添えて策定を要請することができるとなっております。
今般、合成樹脂加工品品質表示規程における原料樹脂名の指定用語の追加と、JISの名称変更に伴う、JISの名称を引っ張っている部分というのがありますけれども、家庭用品品質表示法の部分の告示について、経済産業大臣から、所要の改正を行いたいという旨の要請を受けたことに伴う改正を行いたいと考えています。
イの改正内容です。まず、原料樹脂名の指定用語の追加ですけれども、アクリル樹脂という言葉を表示の指定用語に追加したいということでございます。
現状は、合成樹脂加工品品質表示規程で、原料として使用した合成樹脂、原料樹脂の種類について、指定された用語を表示することになっております。そのうち、メタクリル酸メチルという物質がありますが、こちらの主成分として重合した合成樹脂については、現状、メタクリル樹脂という指定用語を表示することになっています。これにつきまして、一般消費者によりわかりやすい用語として、アクリル樹脂という用語も使用できるように、メタクリル酸メチルを主成分として重合した合成樹脂の、指定用語として追加するという告示の改正を行いたいとしているものでございます。
マル2はその他ということで、JIS名称変更等に伴う形式的変更ということでございまして、これは、既にJISのほうで所要の手続を経て変更されているものがございます。名称を引っ張ってきている部分について、形式的な変更を行いたいというものでございます。例えば、最初に出てきた合成樹脂加工品品質表示規程の中の、現行、プラスチック製食器というのが、JISのところの名称がプラスチック製食器類と、「類」が加わっていますので、それに合わせて、形式的に類という言葉をこちらのほうでもつけ加えるといった内容の形式的変更を、幾つかございますが、施したいと考えているものでございます。
以上の変更につきまして、今後の予定でございます。本日の消費者委員会に諮問させていただいておりますけれども、今後、経済産業大臣への協議、パブリックコメント等を経まして、御承認いただければ、5月にも改正告示を公布して11月に施行という段取りを踏んでまいりたいと考えております。
7ページから参考資料ということで、資料1が洋傘について、裏がいすについての概要を示しております。
資料2が、洋傘、いすの告示が改正された後、具体的にどういう表示例になるのかといったことをお示ししております。洋傘につきましては、取扱い上の注意のところに書いてありますが、「傘の開閉時やシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用してください」「周囲の安全を十分に確認の上使用してください」、こういった格好になろうかと考えております。
いすにつきましては、取扱い上の注意のところをごらんいただければと思います。「直射日光又は熱を避けてください」、これは現行規程にのっとった表現ぶりですけれども、その下の「使用する際は必ずベルトやガード等を使用してください」。例えばこんなふうに転落を防止するための注意事項を表示しなければならない、といった格好になるということでございます。
資料3が、品表規程の新旧対照表になっております。上が改正案で、下が現行でございます。
資料3の1ページ目、洋傘の部分で、下が現行の規定ですが、取扱い上の注意については、「ビーチパラソル及びガーデンパラソルに限る」という格好になっています。これを改正案では、柱書きのところで、「次に掲げる事項を製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること」と。イ、ロは、ビーチパラソル、ガーデンパラソルの取扱い上の注意事項ですけれども、ハといたしまして、これはジャンプ式の折りたたみ傘に限るということですけれども、「傘の開閉時及びシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用する旨」。ニといたしまして、洋傘全般ですけれども、「使用方法に関する注意事項」を書かなければいけないといった格好になります。
裏のページがいすでございます。変更案が上ですけれども、こちらも柱書のところで、「製品の形状又は品質に応じて適切に表示すること」といたしまして、イは現行の取扱い上の注意の規程ですが、ロといたしましては「乳幼児の転落の防止に関する注意事項」と。乳幼児が使用するものに限るということですけれども、こういった取扱い上の注意を義務表示として規程することを考えております。
資料4は、現行規程について参考としておつけしたものでございます。
資料5は、経済産業省からの要請文書になります。
資料6は、関連する新旧対照表になりますが、細かいものですので詳細は省略いたします。
資料7は、家庭用品品質表示法の関係部分の抜粋。
参考として、「ジャンプ式折りたたみ傘、乳幼児用いすに係る関係機関の取組等」をつけさせていただいております。
私からの説明は、簡単でございますけれども、以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。
それでは、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。
細川委員、どうぞ。

○細川委員 例えばいすと洋傘ですけれども、こういう危ないという事故の情報があって改訂されるということで、それは好ましいことだと思います。ただ、考えてみれば、本当に表示だけでこういう問題が解決するのか、というところがあります。例えば形状の問題だとか、何らかの対策が必要なもの。きょうは片桐表示対策課長にお越しいただいたので、表示の中でこの問題の解決を図るという文脈の中でお越しいただいていることは理解できますけれども、消費者庁全体で考えれば、表示だけでこの問題がなくなるかどうかというのはわからないので、そこは是非、消費者庁としては考えていただきたい。お伝えいただくという形になるのかなと思いますけれども、それが一つ。
それから、ここで言う表示というのはどういうものなのか。これも議論がありますけれども、買ったときに取扱説明書やタグがついていても、消費者というのは、その場で捨ててしまったり、どこかへ行ってしまいます。そうすると、場合によっては本体に何かつけるとか、あるいは、シールをつけて、要らなくなったらシールをはがすとか、そういう方式もありますけれども、ここではそういうものは定めていないのか。取扱説明書、あるいは、小さい紙切れみたいなものを製品に添付すればよくて、そのあと、使っている間は消費者が見るという形を必ずしも義務づけていないのか。ここで言う表示の方法、その辺のことを教えていただけますでしょうか。

○消費者庁片桐表示対策課長 まず、消費者庁全体の取組みですけれども、関係部署にお伝えいたします。なお、既に取り組んでいることといたしまして、注意喚起ということで、ほかの事故と一緒ですけれども、事故情報について情報提供をしていることですとか、あるいは、子ども向けの注意喚起のメールというのを出しています。そこで、ジャンプ式の傘、いすについてもそうですけれども、使用されるときは注意してくださいといった情報発信をしております。引き続き消費者庁全体として、そういった事故が起こらないように、注意喚起その他の必要な取組みを積極的に取り組んでいきたいと考えております。
それから、表示の場所は、表示方法等ということで、例えば今、いすについて御紹介していますけれども、「いす、腰掛け、又は座椅子ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載する」と。ただし、取扱い上の注意については、「いす、腰掛け及び座椅子の本体から容易に離れない方法(ラベルもしくは合成樹脂板の貼付け、又は下げ札)にて表示する」といった格好になっております。

○細川委員 では、本体にくっつく。取扱説明書みたいにポッと捨ててしまうものではないということですか。

○消費者庁片桐表示対策課長 そうです。少なくとも取扱い上の注意については、容易に離れないようになっているということです。そういう状況でございます。

○河上委員長 ほかにはよろしいですか。
夏目委員。

○夏目委員 このたび、改正されて、輸入品まで規制がかかるというのはとてもいいことだと思います。特に洋傘等はほとんどが輸入品という現状を考えますと、日本の業界だけではなくて、そういったところまでの規制が必要と考えます。
もう一つ、乳幼児のいすの件です。取扱い上の注意のところに、使用する際は必ずベルトやガード等を使用してくださいということを付記することになったわけですけれども、これでもって転落防止が防げるというふうにお考えですか。そもそも子どもというのは、いすに座っていても非常に不安定な状態になります。それが、例えばベルトやガードだけで転落防止にきちっとつながるのかどうか。そこは、0~5歳くらいまでの間で使用するいすという規定がございますけれども、個体差といいますか、個人差も0~5歳までの間にはかなりありますし、そういったところまでこれだけの表記でできるかなと、とても危惧を感じるわけです。
少し話が違いますけれども、天ぷら火災で非常に火災が多いときには、目を離すなと。つまり、天ぷらを揚げるときは、その場を離れるときは必ず消しなさいという表示なり注意喚起をしているわけです。いすの場合も、ベルトやガードをしたから大丈夫だと保護者が思うと、これはまた間違いなのではないかと、子どもの特性を考えると危惧するところがあります。もちろん、新たに付記することについて異論はないのですけれども、もっと注意喚起が必要ではないかというふうに感じたところです。感想です。

○消費者庁片桐表示対策課長 ベルトをつけなさいという表示は、先ほど御紹介いたしましたけれども、規程上は転落を防止するために必要な事項ということで、子ども用のいすといってもいろいろな形のものがありますので、その形に応じて転落防止のために必要な注意事項を書く。その中の一つとして、ベルトがついているものについては、ベルトを着用してくださいということかと思いますが、先ほどの細川委員のお話にも関連しますけれども、表示だけで転落事故が完全に防げるかというと、そういうことではないと思います。目を離さないようにするといったことも重要なポイントになろうかと思います。自主的に各事業者が取り組んで既に表示しているものの中にも、目を離さないようにしてくださいという注意書きがなされているものもあります。
家庭用品品質表示法で義務表示としてできる部分と、自主的に注意喚起を促す部分もあろうかと思いますが、転落事故が有効に防げるようにいろいろな手段を講じていきたいとは思っております。その中の一つとして、今回、家庭用品品質表示法の義務規定を、輸入品も含めて義務化することにしたということでございます。

○細川委員 今の夏目委員の話は、消費者のためでもありますけれども、むしろ企業のリスク管理としてもよくありますね。アメリカでPL法ができて、注意事項ばかり出てきてしまったということがあるように、見ていましょうと。私がちょっとお聞きしたいのは、これは景表法上の義務づけですね。

○消費者庁片桐表示対策課長 家庭用品品質表示法です。

○細川委員 家庭用品品質表示法ですね。そうすると、これに事業者が独自にそういうものを加えてしまってはいけないのですか。法律が違うから別のところに表示しなければいけないとか、形が決まってしまって、ここに目を離さないようにしてくださいとかいう項目を入れると、これは法律に基づいた表示だから、その辺はどうですか。例えば食品だと、今までだと健康増進法とJAS法が違うから、表示の場所が違うとか、そういうものがあって、今、問題になっているわけですね。

○消費者庁片桐表示対策課長 これはもちろん、表示スペースとか技術的な問題はあると思いますけれども、例えば、ある一定のスペースは家庭用品品質表示法で義務づけられた表示しかしてはいけない、という縛りはありません。

○細川委員 表示の仕方と表示すべき項目は決まっているということですね。

○消費者庁片桐表示対策課長 そうです。(資料を提示して)実際、いすでも「使用上の注意」というのが書いてあります。この中の一つとして、既存の日光や熱が当たらないように注意してくださいというのとあわせて、お子さんを立たせないでくださいとか、放置しないでくださいと書いてある。こういう例もあります。

○河上委員長 山口委員長代理、どうぞ。

○山口委員長代理 説明ありがとうございました。家庭用品品質表示法に基づく諮問はたしか消費者委員会で2、3回目ですが、きょう配られた条文の11条で、「消費者委員会に諮問しなければならない」の中には、「5条から7条までの規程による命令をしようとするときは」という条文があります。5条~7条というのは何なのかと思ったら、表示に関する命令ということで、当該表示事項に係る遵守事項に従ってすべきことを命ずることができるとか、販売のために陳列してはならないことを命ずることができるとか、あるいは、販売のために陳列してはならないことを命ずることができる(一定の条件の場合には)ということで、どうも品質表示法上、5、6、7条では、消費者庁が一定の表示をしていない事業者に対して、行政処分的な命令ができる条項になっています。
この3年半、この諮問はなかったと思いますけれども、これは実際の運用としてどういうふうになされているのかお聞きしたいのです。所管としては、消費者庁なのか、それとも経産省なのか。どういう場合に、5、6、7条を発動することをお考えになっているのか。きょうの議題の外かもしれませんが、差し支えない範囲で。

○消費者庁片桐表示対策課長 条文が皆さんのお手元にあるかどうかあれですけれども、例えば5条は、「内閣総理大臣は」と書いてありますが、これは消費者庁ということです。消費者庁が、特に家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、内閣府令で、製造業者などに表示をする遵守事項に従ってすべきことを命ずることができるということで、内閣府令の制定という形で命令という形になるということです。

○山口委員長代理 5、6、7条全部そうなってますね。

○消費者庁片桐表示対策課長 はい。

○山口委員長代理 そういう内閣府令というのはあるのですか。

○消費者庁片桐表示対策課長 ございません。

○山口委員長代理 今のところはないと。

○消費者庁片桐表示対策課長 ないです。少なくとも消費者庁になってからは、命令の事例というのはございません。

○山口委員長代理 特に表示の問題でその辺のシリアスな問題は、幸いにも、これまで特に消費者庁としてはなくて済んだというところですか。

○消費者庁片桐表示対策課長 そうです。そういう事例はないということでございます。

○河上委員長 ほかにはいかがですか。よろしいですか。
表示規制で何を期待するかということにもよるのでしょうけれども、これで要求しているようなことは当たり前のことですね。周りの人のことを気遣って傘を開きなさいとか。考えてみたら、煩瑣なことではあるけれども、ただ、それで少しでも不慮の事故が防げるのであれば、それなりに意味はあるということなのだろうと思います。
先ほどもお話に出てきましたけれども、構造上の安全性そのものに問題がないことが前提で表示規制があるのだろうと思いますから、物そのものの安全性とかかわるような場合は、是非、消費者庁で一体となって取組みをしていただきたいと思います。それから、注意喚起を別の手段できちんとやっていただきたいと思います。表示はなかなか目につかないこともありますし、タグを外してしまったり、先ほど、外れにくいようにというふうになっているということですけれども、見映えが悪いから外すという人もたくさんいます。ですから、別の方向での注意喚起というのも大変大事なことかと思いますので、その点についても御配慮いただければありがたいと思います。
特に、今回の答申案については変更すべしという意見ではございませんので、皆様の御了解をいただいたということで、取りまとめ案を用意しておりますので、お配りいたします。

「追加資料2」配付)

○河上委員長 追加資料でございますが、「平成25年3月11日付け消表対第83号をもって当委員会に諮問のあった『家庭用品品質表示法第3条に基づく表示の標準となるべき事項』の案については、家庭用品品質表示法の趣旨に鑑み妥当であり、その旨答申する」という形で取りまとめさせていただきたいと思います。
よろしゅうございましょうか。
どうもありがとうございました。
消費者庁におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。

≪4.その他≫

○河上委員長 続きまして、議題「その他」といたしまして、「地方消費者行政専門調査会」の設置に関して、事務局から報告がございます。よろしくお願いします。

○原事務局長 資料3-1、3-2、3-3を使って御説明したいと思います。
資料3-1は、消費者委員会のもとに地方消費者行政の専門調査会を設置することは、前回の委員会の場でもお話をしておりますけれども、委員でお願いをしたい方が決まりましたので、御報告したいと思います。
一応、9名の方々ということで、学者としては、行政法の宇賀先生、地方財政にお詳しい沼尾先生にお入りいただいています。池田さん、上原さん、仲條さんは、人吉市、埼玉県、旭市ということで、地方消費者行政の現場におられる方ということになります。消費者団体といたしまして、小林さんと吉冨さんに加わっていただいておりまして、弁護士会から池本さん、消費生活相談員協会から丹野さんに加わっていただいております。以上、9名になります。
それから、消費者委員会の稲継委員と吉田委員が、担当委員として調査審議に参画いたします。
第1回を3月28日に開催する予定にしております。
資料3-2は、第1次のときも地方消費者行政専門調査会を立ち上げておりましたけれども、第2次でも立ち上げるということで、こういった進め方にしてはどうかということでの資料になっております。調査審議体制は、消費者委員会のもとに地方消費者行政の専門調査会を置いて審議を再開することになります。
2ページは、審議メンバーということで先ほど御紹介した方々になります。下に注書きをつけておりますけれども、消費者庁の地方協力課と国民生活センターにはオブザーバーとして御参加をいただく予定です。
消費者庁や国民生活センター等に対して、資料・データの提供や会議での説明等、必要な協力を要請する予定にしております。
調査審議期間は、この3月から夏の8月までを予定しておりまして、月1回~2回のペースで審議を進めたいと考えております。
3ページと4ページですけれども、地方消費者行政の現状と課題というところです。地方自治体の現状ですけれども、活性化基金によって地方消費者行政は前進いたしました。第2次消費者委員会でも昨年の7月に建議を取りまとめておりますけれども、その前に、20の自治体を委員、事務局職員で回っておりますが、活性化基金でかなり前進したということで、それぞれの自治体は高く評価しておりました。
ただ、基金終了後に、自主財源確保の見通しがあるのは一部の自治体にとどまっておりまして、今後、どうなるのかというところは大変懸念されていたところです。これにつきましては、平成25年度も予算措置が講じられたところでありますけれども、自主財源確保というところでは、見通しをはっきり持っておられるところはやはり少なく、活性化基金で随分進展されたというところもありますけれども、足踏み状況の自治体もございまして、大きな自治体間格差があるのは現状です。
2つ目の矢印のところは、活性化基金で新設・増設した相談体制、これは消費生活センターと相談窓口ですけれども、かなりの率で設置されています。ただ、設置はしましたけれども、これを定着させていく、維持させていくというところでは、各自治体は腐心されるであろうと思われました。ですから、せっかく新設・増設した相談体制の維持、消費者庁の設置前から指摘されていた諸課題、消費者行政専管部署の設置、専任職員の確保、相談員の処遇改善等も未だ解決途上と認識しております。
3つ目の矢印のところですが、消費者庁設置に伴って拡充された消費者行政の全国ネットワーク、かなりのところで窓口が設定されました。全国的にネットワークを組めるという状況ですけれども、これを維持・定着させていくには、いましばらく、国からの財政支援、技術支援が必要ではないかと考えております。
課題ですが、予算については、平成25年度末まで基金の延長・金額の上積み等の措置がとられましたけれども、今後、地方消費者行政を持続的に展開していくためには、地方消費者行政が中期的に目指すべき姿を明らかにすることが必要であろうと考えております。
「どこに住んでいても消費生活相談を受けられる体制」を実現・維持する具体的な道筋を示すに当たり、まずは「国・都道府県・基礎自治体の役割」を機能面から整理したいと思っております。
消費生活相談を受けられる体制と書いておりますけれども、消費者教育推進基本法が成立しましたので、消費者啓発、教育の拠点としても、こういった窓口、センターを活用していきたいと考えております。
4ページに入りまして、具体的な調査審議事項、これは案ですが、「国・都道府県・基礎自治体の役割の機能面からの整理」ということで、まず、地方消費者行政の中期的な姿を展望する上で基礎となる、「国・都道府県・基礎自治体の役割」について整理を行う。
具体的には、以下の論点を中心に議論をしていきたいと考えております。その論点ですけれども、マル1、マル2、マル3としています。
論点マル1は、地方消費者行政の現状分析ということで、どこに住んでいても消費生活相談を受けられる体制がどの程度実現されているかについて現状分析するとともに、課題を抽出したい。行政が、住民に最低限保障すべき消費者行政サービス水準を検討したいと思っております。消費者庁でも現況調査を重ねておられますので、その現況調査を中心に分析をして、現状がどういうところにあるのかをまず分析したいと考えています。
論点マル2は基礎自治体の役割と体制ということで、「どこに住んでいても消費生活相談が受けられる体制」実現に当たっての基礎自治体の役割と、体制面の選択肢を検討したいと考えております。基礎自治体に窓口、センターが設置されたというところがこの3年の大きな成果ではありますけれども、これを、どこまでのものを求めていくのかということについて整理をしたい。
広域連携・連合の形をとるところ、よろず相談窓口化、いろいろな工夫をされております。消費生活相談を核とした庁内連携なども行われておりまして、それぞれの基礎自治体の工夫も見られるところですので、こういったところの選択肢も検討してまいりたいと思っています。
論点マル3は、国と都道府県の支援体制の役割分担です。前述の論点マル1、マル2を実現するに当たって、国と都道府県による基礎自治体支援のそれぞれの役割、その役割分担についての検討をしてまいりたいと思います。ともかく夏までですので、どこまで議論を深められるかというところではありますけれども、今週、第1回目を開催いたしまして、専門委員の皆様方の御意見をいただきながら審議を進めていきたいと考えております。
資料3-3につきましては、前回お示しした専門調査会の設置・運営規程ですので、これについて御紹介するのは省略させていただきます。
事務局からは以上ですけれども、先ほど、資料3-1でお示しいたしました委員の方々、この委員の方々の中から座長を委員長から御指名をいただきたいと考えておりますので、河上委員長からよろしくお願いいたします。

○河上委員長 どうもありがとうございました。
これまでのところの説明で御意見のある方は。
細川委員、どうぞ。

○細川委員 前にも発言したことがありますけれども、ちょうど論点が3つありまして、どれも消費生活相談を受けられる体制ということが中心というか、逆にそれしか書いていないです。これはまさに消費者相談の入り口の話で、もちろん、それが重要ですけれども、私はやはり出口も重要だと思って、相談は受けてくれたけれども、あやふやに済まされたのでは意味がない。本当に消費者の権利が実現されるような形で救済されたか、これはいろいろな見方があります。例えば、あっせん率が下がっているとか、この前、どこかのデータで少し上がっているのでしょうかね。そういったものも必要ですし、相談だけではなくて、例えば普及啓発とか、商品テスト。これも前に発言しましたけれども、商品テスト機能が自治体では崩壊しています。
それでいいのかという議論もありますし、それらは支援行政ですけれども、一方で規制行政も、景表法、特商法、あるいは条例に基づく行政処分の権限がある中で、自治体によってばらつきがあるということを言われています。ノウハウもあるし、人がいないということも、これもまずいだろうと。地域によって、同じ程度の悪質業者がどこかでは厳しく取り締まられて、どこかでは野放しなどというのは、これはやはりおかしいことです。そういったことも是非、地方消費者行政でやってほしいけれども、どうも消費者庁、あるいは消費者委員会の今までやってきたところでもそこが抜けていて、相談体制の入り口部分だけを議論しているというのは、ちょっと私は不満なのですけれども、論点はこの3つだけでいいのでしょうか。

○原事務局長 相談の受付だけではなくて、十分に出口も視野に入れて進めたいとも思いますし、あっせん率の話もおっしゃられたとおりです。普及啓発については、先ほど課題で説明をする中で、文章に入っていませんけれども、言葉で補ったところです。商品テスト、法執行については、第1次消費者委員会の地方消費者行政の専門調査会でもその辺りは網羅的に検討して、建議の中にも盛り込んでいるところです。
第1次消費者委員会のときの地方消費者行政専門調査会の座長は稲継先生にお願いしておりましたので、稲継先生からお願いしたいと思います。

○稲継委員 細川委員のおっしゃるのはもっともですけれども、第1次は、私の感想からしますと、非常に欲張りすぎていて、総花的になりすぎてしまった感があります。例えば商品テストの話にしても非常に大きな課題ですし、法執行のことをもっときっちりやれと言う委員もいらっしゃったり、話があちこちに行き過ぎてしまったのです。そういう意味では、結局、総花的な報告書にならざるを得なかった。中でも、例えば法定受託事務にしてしまえとか、あるいは、自治事務だからそれはいかんとか、そういう議論も入っているとか、空中分解しかけた部分もあります。ですから、今回は、できるだけ論点を絞ってくださいと私は事務局にお願いをしたような次第です。
細川委員のおっしゃるようなものももちろん非常に重要ですので、とりあえず8月に今回の部分の絞った論点についての結論が出てから、さらに引き続いて次の論点に続いていく。これで絶対終わりということではなくて、いろいろな論点はありますから、それぞれ時間をかけてやっていってもらいたいと思っております。

○細川委員 実はその辺も引っかかっていたのですけれども、この2次が8月で終わるのに、今、立ち上げて、原さんのお話だと8月で終わるような感じでしたね。確かに一回切れるわけです。そういう意味で言うと、これで終わりではなくて、公共料金とかほかのものと同じように、また続くんだと。今期2次はこの問題をやるけれども、その次もできたら続けていただいて、そこで、次は半年くらい商品テストをやりましょうとか、法執行のことをやりましょうとか、是非これを恒常的にしていただいて、トピックスごとに議論をしていくという、それをお願いしたいと個人的に思います。

○稲継委員 私は今の御意見に非常に賛成で、第1次が切れたからここで終わりとか、第2次が切れたからここで終わりというのは、審議会の在り方としてはまずいと思います。審議会というのは継続していって、メンバーは一部変わるかもしれませんけれども、消費者委員会というのは継続するし、その下にぶら下がっている各専門調査会も、上のメンバーが代わったからそこで終わりというのは絶対あり得ないわけで、ずっと継続してやっていただきたい。ですから、8月にここを締めてしまうのではなくて、次に例えば商品テストの問題を取り上げるとしたら、それに詳しい専門家にもう少し加わっていただくとか、そういうことで、是非、私はこれは継続してやっていただきたいと思っております。

○河上委員長 山口委員長代理、どうぞ。

○山口委員長代理 委員の人選を見ますと、人吉、埼玉、宮城、旭(千葉)、山口と、地方の方が5人います。地方自治体の消費者行政を考える上ではよい人選だと思います。通うのは大変でしょうけれども、是非、毎回出ていただいて実りのある議論をしていただきたいと思います。
4ページにある論点の見出しにやや違和感があります。端的に言えば、行政が住民に最低限保障すべき消費者行政サービスとは何なのかという、最低水準といいますか、あるべき水準を検討するのが1番目。2番目で、いわゆる末端の市町村がそこで何ができるのか。あるいは、何をすべきなのかというところをきちんと固めて提案していただき、3番目で、その上で国と都道府県の役割分担のあり方。相談業務も一時は国センがやって、地方の消費生活センターがやるのは二重行政だという議論もあったし、逆に今は、市町村が消費生活相談の体制がとれるならば、県はやらなくていいのではないかという議論もあったりして、どうも県と国と市町村の押しつけ合いみたいなところも見えなくもない。
その辺は押しつけ合いではなくて、適切な分担と指導と支援ができる体制をどうやったらいいのか。この3つのテーマは、非常に短期間の審議ですから、焦点を絞ってやっていただくというのは非常に重要だし、よいと思います。ただ、私は、1番目の現状分析というのは消費者庁でもやっているのだから、これを見出しにするのではなくて、あるべき、あるいは最低限のサービス、地方の消費者行政の水準はどこなのかというところに焦点を当ててやられてはどうかと思います
この3つで精いっぱいだろうと正直言って思いますが、一つだけ、希望として、もし可能ならばというところです。先般、消費者庁からの説明で、財政支援の在り方の中で、雇止めをするところは7年の支援を5年に縮めますとか、ちゃんとやっているところは5年を2年延ばしますとか、その辺の財政的な刺激策を提案されているわけですが、これが現場でどう機能するのか。その辺をできればフォローして、相談員の処遇がどうなっているのか。総務省なり、消費者庁なり、あるいは消費者委員会としても、雇止めは義務的ではないのだから、雇止めしないようにやりましょうと言っているけれども、基礎自治体、あるいは県でも雇止めはどうしても止まらない。どうやったらそれが改善できるのかというところも、もし可能ならばの範囲ですが、今、現場で一番深刻な問題、ホットな問題なので、可能であればやっていただければと思います。

○河上委員長 何かありますか。

○原事務局長 8月までというのは、8月で店じまいをするということではなく、担当の吉田委員ともその辺りの話はしていますけれども、8月末までの議論はこういう形で進めましょうということです。
それから、雇止めの話が出ましたけれども、相談員の処遇については、去年7月に消費者委員会が出した建議の中にも入れております。この建議のフォローアップをしたいと考えておりまして、その中でも再度聞いてみたいと考えております。

○山口委員長代理 専門調査会としてではなくて、消費者委員会としての建議のフォローアップ。

○原事務局長 はい。そうです。

○河上委員長 吉田委員も担当になっていますけれども、何かございますか。

○吉田委員 今、各委員から出たとおりで、地方消費者行政は課題が山積で、足踏みしているところ、後退しているところ、多々ありますから、8月までの議論でできることは限られてしまいます。ですから、継続的にこの調査会を動かしていって、一つひとつ課題を解決していく、方向性を示していくことが極めて重要かなと思っております。
以上です。

○河上委員長 ありがとうございました。
それでは、とりあえずはこのような形で調査会を動かすことにしたいと思います。先ほど、事務局から話がありましたけれども、設置・運営規程の2条3項では、座長を専門調査会に属する構成委員から委員長が指名し、座長は専門調査会の事務を掌理することになっております。私としては、宇賀克也委員を座長として指名したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
本専門調査会のミッションについては、今、随分議論がございました。ございましたけれども、とりあえず8月までの間の具体的なミッションとしては、ここに挙げたような論点でお願いしてはどうかということで、まずは消費者行政のあるべき水準を具体的に示して、それを地方自治体と国が、どういう形で役割分担して協力しながら実現していくか、ということの道筋をつけていただくことに集中していただくことにしたいと思います。
ただ、相談員の処遇問題は非常に大きな問題で、しかも、できるだけ早く対応しないといけないことです。これまで、消費者行政に関しては行政の専門家がたくさんいらしたということもございましたので、消費者委員会の親委員会でやっておりました。消費者委員会本体としても、専門調査会のほうに投げてしまうだけではなくて、自ら対応すべきものはきちんと対応していく。特に相談員の処遇問題というのは、むしろフォローアップなどの場面を通じて、消費者委員会で早急に対応できるようにさせていただければと思います。
出口問題に関しても、一つずつやっていかないといけないのですが、専門調査会そのものは下部の組織ですから、第2次で一たん切れることになりそうですが、しかし、活動そのものは続くというのは稲継委員のおっしゃるとおりです。従って、第3次の委員会にきちんと引き継いで、ここから先の商品テストの問題であるとか、エンフォースメントの問題、あっせん等も含めて、第3次委員会に引き継げるように配慮したいと思います。
それでは、本日の議題として用意したものは以上でございます。お忙しい中、審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。

≪5.閉会≫

○河上委員長 最後に、事務局から、今後の予定等について、説明をお願いいたします。

○原事務局長 次回の委員会は、4月9日を予定しております。
議題については、確定次第、ホームページを通じて御案内いたします。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。
お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)