公益通報者保護専門調査会 設置・運営規程

平成21年12月14日
消費者委員会決定
最終改正 平成30年1月17日

消費者委員会令(平成21年政令第216号)第四条の規定に基づき、この規程を定める。

(総則)
第一条 消費者委員会(以下「委員会」という。)の公益通報者保護専門調査会の設置、所掌事務、議事録の作成、会議等については、この規程の定めるところによる。

(専門調査会の設置)
第二条 委員会に公益通報者保護専門調査会(以下「専門調査会」という。)を置く。
2 専門調査会に属すべき構成員は、委員長が委員、臨時委員及び専門委員のうちから指名する。
3 専門調査会には座長を置き、専門調査会に属する構成員から委員長が指名し、座長は、専門調査会の事務を掌理する。
4 座長に事故があるときは、専門調査会に属する構成員のうちから座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(専門調査会の所掌)
第三条 専門調査会は、次に掲げる事項について、委員会の求めに応じて、調査審議する。
一 公益通報者の保護に関する基本的な政策に関する事項
二 平成30年1月15日付消制度第216号をもって内閣総理大臣より委員会に諮問のあった、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)における規律の在り方や行政の果たすべき役割等に係る方策に関する事項

(調査会の設置)
第四条 座長は、必要に応じて、委員会の同意を得て専門調査会に調査会を置くことができる。
2 調査会は、専門調査会が行う調査審議に関し、必要な専門的事項を調査審議し又は検討する。
3 調査会に属すべき構成員は、委員長が委員、臨時委員及び専門委員のうちから指名する。
4 調査会には座長を置き、当該調査会に属する構成員から委員長が指名し、座長は、当該調査会の事務を掌理する。
5 調査会の座長に事故があるときは、当該調査会に属する構成員のうちから調査会の座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(議事録の作成)
第五条 専門調査会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
一 会議の日時及び場所
二 出席者の氏名等及びこのうちテレビ会議システム(ウェブ会議システムを含む。以下同じ。)を利用して出席した者の氏名等
三 議題となった事項
四 審議経過
五 審議結果

(審議の公開)
第六条 専門調査会の開催予定に関する日時・開催場所等については、公開する。
2 専門調査会は、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他座長が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。非公開とすべき事由が終了したときは、公開するものとする。
3 前項の規定により座長が会議を非公開とすることを認めた場合は、専門調査会はその理由を公表する。
4 会議の議事録については、第2項の規定により座長が会議を非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。
5 第2項の規定により座長が会議を非公開とすることを必要と認めた場合は、議事要旨をすみやかに作成し、公表するものとする。

(専門調査会の会議)
第七条 座長(座長に事故があるときはその職務を代理する者。以下同じ。)は、専門調査会の会議を招集し、その議長となる。
2 専門調査会の会議への出席には、会議の開催場所への参集のほか、座長が必要と認めるときには、テレビ会議システムを利用した会議への参加を含めるものとする。
3 専門調査会に属さない委員は、あらかじめ座長に届け出ることにより、専門調査会にオブザーバーとして出席することができる。
4 座長は、必要により、専門調査会に属さない臨時委員若しくは専門委員、行政機関職員又は調査審議事項に関して識見を有する者をオブザーバーとして会議に出席させることができる。
5 座長は、各回ごとの調査審議事項及びこれに関係する事項に関する意見又は説明を得る必要があると認める場合には、専門調査会に属さない臨時委員若しくは専門委員、行政機関職員又は当該調査審議事項に関して識見を有する者を参考人として会議に出席させることができる。

(消費者庁の協力)
第八条 専門調査会は、調査審議に当たって、必要に応じ消費者庁の協力を得ることができる。

(雑則)
第九条 この規程に定めるもののほか、専門調査会の運営に関し必要な事項は、座長が委員会に諮って定める。

(準用)
第十条 第五条から前条までの規定は、調査会について準用する。この場合において、これらの規定中「専門調査会」とあるのは「調査会」と読み替えるものとする。

附則
この規程は、平成21年12月14日から施行する。

附則
この規程は、平成30年1月17日から施行する。