個人情報保護専門調査会 設置・運営規程

平成21年12月8日
消費者委員会決定

(総則)
第1条 消費者委員会(以下、「委員会」という。)の個人情報保護専門調査会の設置、所掌事務、議事録の作成及び会議等については、この規程の定めるところによる。

(専門調査会の設置)
第2条 委員会に個人情報保護専門調査会(以下「専門調査会」という。)を置く。
 専門調査会に属すべき構成員は、委員長が委員、臨時委員及び専門委員のうちから指名する。
 専門調査会には座長を置き、専門調査会に属する構成員から委員長が指名し、座長は、専門調査会の事務を掌理する。
 座長に事故があるときは、専門調査会に属する構成員のうちから座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(専門調査会の所掌)
第3条 専門調査会は、以下に掲げる委員会の事務に関連する事項について、委員会の求めに応じて、調査審議する。
 (1)個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項について調査審議すること。
 (2)内閣総理大臣が作成する個人情報の保護に関する基本方針の案について、調査審議すること。

(調査会の設置)
第4条 座長は、必要に応じて、委員会の同意を得て専門調査会に調査会を置くことができる。
 調査会は、専門調査会が行う調査審議に関し、必要な専門的事項を調査審議し又は検討する。
 調査会に属すべき構成員は、委員長が委員、臨時委員及び専門委員のうちから指名する。
 調査会には座長を置き、当該調査会に属する構成員から委員長が指名し、座長は、当該調査会の事務を掌理する。
 調査会の座長に事故があるときは、当該調査会に属する構成員のうちから調査会の座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(議事録の作成)
第5条 専門調査会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

  • 一 会議の日時及び場所
  • 二 出席した構成員の氏名
  • 三 議題となった事項
  • 四 審議経過
  • 五 審議結果

(審議の公開)
第6条 専門調査会の開催予定に関する日時・開催場所等については、公開する。
 専門調査会は、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他座長が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。非公開とすべき事由が終了したときは、公開するものとする。
 前項の規定により座長が会議を非公開とすることを認めた場合は、専門調査会はその理由を公表する。
 会議の議事録については、第2項の規定により座長が会議を非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。
 第2項の規定により座長が会議を非公開とすることを必要と認めた場合は、議事要旨をすみやかに作成し、公表するものとする。

(専門調査会の会議)
第7条 座長(座長に事故があるときはその職務を代理する者。以下同じ。)は、専門調査会の会議を招集し、その議長となる。
 専門調査会に属さない委員は、あらかじめ座長に届け出ることにより、専門調査会に出席することができる。

(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、専門調査会の運営に関し必要な事項は、座長が委員会に諮って定める。

(準用)
第9条 第5条から前条までの規定は、調査会について準用する。この場合において、これらの規定中「専門調査会」とあるのは「調査会」と読み替えるものとする。

附則
 この規程は、平成21年12月8日から施行する。