平成24年9月28日
消費者委員会新開発調査部会決定
I. 新開発食品調査部会の議事録の公開
新開発食品調査部会設置・運営規定(平成21年10月7日消費者委員会決定)第5条の定めによって作成された消費者委員会新開発食品調査部会の議事録(以下、「議事録」という。)は、同設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれのある項目等が存在することを踏まえ、本基準に定めるところにより公開することとする。
1.非公開項目
以下の項目については、非公開とする。
(1)発言した委員の氏名
(2)申請者名(企業名)
(3)商品名(既許可品含む)
(4)関与成分名及び含有量(摂取目安量含む)
(5)原材料名(既許可品含む)及び配合割合
(6)許可表示内容
(7)内容量
(8)消費期限及び賞味期限
(9)詳細な試験方法(社内報を含む)
(10)取扱い上の注意事項
(11)当該申請品の部会開催時までに申請者から、消費者庁を経由して、様式-1により申請された企業秘密情報
(12)事業者の権利または利益に著しく影響すると考えられる委員等の発言(ただし、部会長が非公開とすることを必要と認めた場合)
(13)その他(部会長が非公開とすることを必要と認めた事項)
2.非公開項目の取り扱い方法
非公開項目を議事録から削除する場合には、非公開項目に相当する箇所または当該箇所を含む発言全体を伏せ字にする方法により行う。
3.公開の適用
上記1.(非公開項目)については、部会開催日を基準として3年後に公開する。ただし、部会長が非公開とすることを必要と認めた場合、また、継続審議とされた品目に関連する部分は、公開しないものとする。
4.公開の方法
消費者委員会ホームページに掲載することにより行う。
5.公開の手順
評価調査会終了後から議事録の公開までの手順については、消費者委員会事務局において定める。
6.委員等の議事録の確認
委員等による記事録の確認においても上記1.(非公開項目)及び2.(非公開項目の取り扱い方法)を準用する。
I I. 評価調査会の議事要旨の公表について
評価調査会の議事録は公開しないものとし、議事要旨を公表するものとする。評価調査会の議事要旨の公表においては、上記1.(非公開項目)、4.(公開の方法)、及び5.(公開の手順)の基準を準用する。
I I I. その他
この基準により難い場合には、別途部会長において対応を定める。
附則
この基準は、平成24年9月28日から施行する。
様式-1
年 月 日
議事録の公開について
申請社名
担当者名 印
議事録を公開するに当たり、申請品の成分含有量、組成、製造のノウハウなど企業秘密に係る情報を非公開個所とし、議事録を公開する予定です。つきましては、次回の新開発食品調査部会で審議される申請品に関する企業秘密情報について、具体的に以下の表内へ記入して下さい。なお、審議で認められた申請品は、部会開催日を基準として3年後に非公開個所を公開する予定ですので、3年後も非公開とする場合はその旨を記入して下さい。
| 不適部分 | 理由等 |
|---|---|
| (例) ○○○成分の含有量 |
成分の内容は、企業秘密に該当のため。 |
| (例)※1 3年後非公開 原材料名○○○ |
市販品には、表示されていない成分のため。 |
| (例)※1 3年後非公開 詳細な試験法 |
○○○は社内報であり、公表されていないため。 |
※1: 部会開催日を基準として3年後の公開において、非公開とする個所を具体的に記入して下さい。
